船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
平成21年12月28日 改正
第1条
【未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え】
船員職業安定法(以下「法」という。)第92条第4項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条及び第5条第2項第4号ヘ | 割増手当、歩合金、補償休日手当 | 歩合金 |
第3条
【厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等】
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法第94条第1項の規定により厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第13条第3項 | 次の各号に掲げる事項 | 次の各号に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。) |
第29条の3第2項第3号 | 所有船舶又は被保険者 | 被保険者 |
船舶の名称又は被保険者の氏名 | 被保険者の氏名 |
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法第94条第1項の規定により厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第11条第2項第3号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。