• 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
    • 第1条 [未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え]
    • 第2条 [船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え]
    • 第3条 [厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等]

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令

平成21年12月28日 改正
第1条
【未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え】
船員職業安定法(以下「法」という。)第92条第4項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条及び第5条第2項第4号割増手当、歩合金、補償休日手当歩合金
第2条
【船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え】
法第93条第1項の規定により船員保険法施行規則の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第4条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)」とする。
第3条
【厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等】
法第94条第1項の規定により厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第3項次の各号に掲げる事項次の各号に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
第29条の3第2項第3号所有船舶又は被保険者被保険者
船舶の名称又は被保険者の氏名被保険者の氏名
法第94条第1項の規定により厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第11条第2項第3号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。
附則
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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