船員保険法施行規則
平成25年7月26日 改正
第4条
【新規船舶所有者の届出】
法第3条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法第6条第1項第3号の規定により同項の適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第5条
【船舶所有者に該当しなくなった場合の届出】
1
船舶所有者は、法第3条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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参照条文
第6条
【被保険者の資格取得の届出】
1
法第24条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第24条、第25条及び第30条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第12号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
4
船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第1項の届書の報酬月額につき法第20条第1項第5号い、ろ又ははに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
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参照条文
第8条
【報酬月額の変更の届出】
2
前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第20条第1項第5号い、ろ又ははに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
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参照条文
第10条
【育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出】
法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第27条第1項に規定する申出書及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
⑤
当該被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月の報酬の額及び当該報酬支払の基礎となった日数
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参照条文
第11条
【賞与額の届出】
被保険者の賞与額に関する法第24条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
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参照条文
第12条
【被保険者の氏名変更の届出】
船舶所有者は、第24条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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参照条文
第13条
【被保険者の住所変更の届出】
船舶所有者は、第25条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第14条
【被保険者の資格喪失の届出】
法第24条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【船舶所有者の氏名等の変更の届出】
船舶所有者は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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参照条文
第17条
【給付制限事由該当等の届出】
第18条
【法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合】
法第106条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
第19条
【証明書の発行等】
船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第155条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
第22条
【仮住所】
⊟
参照条文
第29条
【介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出】
1
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
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参照条文
第32条
【疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出】
第34条
【被保険者証の記号及び番号の通知】
機構は、法第15条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号を船舶所有者に通知しなければならない。
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参照条文
第36条
【被保険者証の訂正】
第38条
【被保険者証の検認又は更新】
2
船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
第39条
【被保険者資格証明書】
1
厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
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参照条文
第40条
【被保険者証の返納】
1
船舶所有者は、被保険者が資格を喪失したとき又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
3
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
第41条
【高齢受給者証の交付等】
1
協会は、被保険者が法第55条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第76条第2項第1号は若しくはにの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第2号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第76条第2項第1号は若しくはにに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第42条
【被保険者証の提出】
2
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第55条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。
第43条
【船員保険療養補償証明書の提出】
3
第1項の規定により保険医療機関等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
第44条
協会は、前条第3項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【処方せんの提出】
1
法第53条第6項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第55条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
第46条
【令第三条第二項第一号に規定する収入の額】
船員保険法施行令(以下「令」という。)第3条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第47条
【令第三条第二項の規定の適用の申請等】
2
令第3条第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。
第48条
【法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
第51条
【入院時食事療養費に係る領収証】
保険医療機関等は、法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【生活療養標準負担額の減額に関する特例】
1
協会は、被保険者又は被保険者であった者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない生活療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
第56条
【保険外併用療養費に係る領収証】
保険医療機関等又は保険薬局等は、法第63条第4項において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
第58条
【療養費の支給の申請】
1
法第64条第1項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。
第59条
【訪問看護療養費の支給が必要と認める場合】
協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第67条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護すてーしょん(指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けるときは、この限りでない。
第60条
【被保険者証の提出】
1
法第65条第3項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第55条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第62条
【訪問看護療養費に係る領収証】
指定訪問看護事業者は、法第65条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
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参照条文
第64条
【船員法による療養補償との調整の申請】
1
被保険者又は被保険者であった者が法第66条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第61条第2項に規定する食事療養標準負担額、法第62条第2項に規定する生活療養標準負担額、法第63条第2項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第64条第2項の規定により控除された額又は法第65条第4項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第65条
【移送費の額】
法第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
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参照条文
第68条
【継続療養給付の申請等】
1
法第53条第5項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
4
第1項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
6
第1項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
第69条
【傷病手当金の支給の申請】
1
法第69条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
⑨
職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護さーびす費に係る指定居宅さーびす(同法第41条第1項に規定する指定居宅さーびすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護さーびす費に係る居宅さーびす(同法第8条第1項に規定する居宅さーびすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するさーびす(これらのさーびすのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護さーびす費に係る指定地域密着型さーびす(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型さーびすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護さーびす費に係る地域密着型さーびす(同法第8条第14項に規定する地域密着型さーびすをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するさーびす(これらのさーびすのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護さーびす費に係る指定施設さーびす等(同法第48条第1項に規定する指定施設さーびす等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護さーびす費に係る施設さーびす(同法第8条第25項に規定する施設さーびすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防さーびす費に係る指定介護予防さーびす(同法第53条第1項に規定する指定介護予防さーびすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防さーびす費に係る介護予防さーびす(同法第8条の2第1項に規定する介護予防さーびすをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するさーびす(これらのさーびすのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
5
第71条
【法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出】
第72条
【葬祭料の支給の申請】
1
法第72条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
⑤
介護保険法の規定による居宅介護さーびす費に係る指定居宅さーびす、特例居宅介護さーびす費に係る居宅介護さーびす若しくはこれに相当するさーびす、地域密着型介護さーびす費に係る指定地域密着型さーびす、特例地域密着型介護さーびす費に係る地域密着型さーびす若しくはこれに相当するさーびす、施設介護さーびす費に係る指定施設さーびす等、特例施設介護さーびす費に係る施設さーびす、介護予防さーびす費に係る指定介護予防さーびす又は特例介護予防さーびす費に係る介護予防さーびす若しくはこれに相当するさーびすを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
第73条
【出産育児一時金の支給の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
②
同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
⊟
参照条文
第78条
【令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置】
令第7条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
⊟
参照条文
第80条
【家族療養費の支給】
第43条、第51条、第52条、第54条、第55条及び第57条から第59条までの規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第43条中「被保険者が法第55条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第76条第2項第1号は又はに」と、第46条中「被保険者が法第55条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第76条第2項第1号は又はに」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第82条
【家族訪問看護療養費の支給】
第57条、第59条から第62条まで及び第68条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第60条中「被保険者が法第55条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被扶養者が法第76条第2項第1号は又はに」と読み替えるものとする。
第86条
【令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第8条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
第87条
【特定疾患給付対象療養に係る認定】
1
令第8条第7項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。
4
6
認定を受けた者は、令第8条第1項第1号に規定する病院等から特定疾患給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7
認定を受けた者(令第9条第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第93条第1項又は第95条第1項の申請に基づく協会の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第93条第5項及び第6項、第95条第4項及び第5項並びに第96条第1項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第8条第1項第1号に規定する療養をいう。第93条第5項、第94条、第95条第4項及び第96条において同じ。)を受けたときの令第10条第1項、第3項又は第4項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第93条第1項又は第95条第1項の申請に基づく協会の認定を受けているものとみなす。
⊟
参照条文
第88条
【特定疾病の認定の申請等】
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第8条第9項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
9
第35条第2項及び第3項、第36条から第38条まで並びに第40条第1項から第3項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第38条第5項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第88条第8項の意思を表示しない者」と、第38条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第88条第8項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第88条第8項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第88条第8項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
第89条
【令第九条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号若しくは第二号、第三項第二号、第四項第二号、第六項第一号又は第七項第一号い若しくはろ若しくは第二号ろの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額の算定】
令第9条第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号、第3項第2号、第4項第2号、第6項第1号又は第7項第1号い若しくはろ若しくは第2号ろの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第1項第1号いからへまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
②
令第8条第1項第1号ろに掲げる額法第63条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
⑤
令第8条第1項第1号ほに掲げる額法第76条第2項(同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
⊟
参照条文
第90条
【令第九条第一項第三号の厚生労働省令で定める要保護者】
令第9条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第1号はの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第91条
【令第九条第三項第三号の厚生労働省令で定める要保護者】
令第9条第3項第3号(同条第4項第3号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第2号は又は第3号はの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第92条
【令第九条第三項第四号の厚生労働省令で定める要保護者】
令第9条第3項第4号(同条第4項第4号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第2号に又は第3号にの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第93条
【限度額適用認定の申請等】
1
令第10条第1項第1号い若しくはろの規定による協会の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第9条第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
③
令第10条第1項第1号いに掲げる者が令第9条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第1号ろに掲げる者が令第9条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき若しくは令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第2号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
5
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
第35条第2項及び第3項、第36条から第38条まで並びに第40条第2項から第4項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第38条第5項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第93条第4項の意思を表示しない者」と、第38条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第93条第4項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第93条第4項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第93条第4項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
第95条
【限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等】
1
令第10条第1項第1号は、第2号は若しくはに、第3号は若しくはに若しくは第4号はの規定による協会の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第9条第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
4
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
第35条第2項及び第3項、第36条から第38条まで、第40条第1項から第3項まで並びに第93条第3項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第38条第5項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第95条第3項の意思を表示しない者」と、第38条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第95条第3項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第95条第3項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第95条第3項の意思を表示しない者」と、第93条第3項第3号中「令第10条第1項第1号いに掲げる者が令第9条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第1号ろに掲げる者が令第9条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき若しくは令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第2号」とあるのは「令第10条第1項第1号はに掲げる者が令第9条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第2号はに掲げる者が令第9条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第2号にに掲げる者が令第9条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第10条第1項第3号はに掲げる者が令第9条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第3号にに掲げる者が令第9条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第10条第1項第4号はに掲げる者が令第9条第5項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第10条第3項若しくは第4項の規定により令第9条第2項第3号」と読み替えるものとする。
第96条
【令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
1
令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
第97条
【令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第10条第7項において読み替えて準用する法第76条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
第99条
【高額療養費の支給の申請】
1
法第83条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
③
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第8条第1項第1号いからへまでに掲げる額が二万千円(令第9条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
その療養につき支払った令第8条第1項第1号いからへまでに掲げる額
その療養が令第8条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
第100条
【令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第11条第1項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日被保険者(同項第1号に規定する基準日被保険者をいう。第109条第1項において同じ。)又は基準日被扶養者(令第11条第1項第2号に規定する基準日被扶養者をいう。第109条第1項において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(令第11条第1項第3号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第103条において同じ。)であった期間 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
二 | 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第103条において同じ。)であった期間 | 健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
三 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
四 | 自衛官等であった期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額 |
五 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額 |
六 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
七 | 令第11条第1項第3号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第362号)第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額 |
八 | 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 | 高齢者の医療の確保に関する法施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額 |
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参照条文
第101条
【令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
令第11条第1項第1号及び第2号に掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号い及びろに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第53条に規定するその他の給付として令第11条第1項第1号い及びろに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
②
令第11条第1項第3号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号い及びろに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定するその他の給付として同号い及びろに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減する為の金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) |
二の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号い及びろに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) |
三の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
四の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同令第11条の3の6の2第1項第1号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
五の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
六の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号い及びろに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号い及びろに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) |
八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号い及びろに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) |
第102条
【令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額】
令第11条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 健康保険の被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
二 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
三 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
四 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額 |
五 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
六 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
⊟
参照条文
第103条
【令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第11条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 | 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
二の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
三の項及び四の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
五の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
六の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第106条
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第12条第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 |
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
次条第1項 | 第44条第4項 | |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 次の各号に掲げる者 | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 |
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 | 国民健康保険の世帯主等と | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
被保険者が | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項 | 次の各号に掲げる者 | 船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 |
第108条
【高額介護合算療養費の支給の申請等】
2
前項の申請書には、令第11条第1項第2号から第5号までに掲げる額に関する証明書(同項第2号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第109条
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
1
4
協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
第111条
【法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額】
法第85条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。
第112条
【法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額】
法第86条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額から特別支給金の支給額を控除した額とする。
第113条
【休業手当金の支給の申請】
第115条
【障害年金又は障害手当金の支給の申請】
1
障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
③
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日
⑨
次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
第116条
【障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出】
第117条
【障害不該当の届出】
障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第118条
【障害差額一時金の申請】
2
前項の申請書には、障害年金を受ける程度の障害に該当しなくなった日から起算して障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しないまま三年を経過したときの障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない。
第121条
【払渡希望金融機関の変更の届出】
1
障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
④
次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項
第115条第1項第9号いに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第115条第1項第9号ろに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
第124条
【未支給の保険給付の請求】
1
障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第38条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
⑦
次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項
第115条第1項第9号いに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第115条第1項第9号ろに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
第127条
【法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態】
法第35条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
第129条
【遺族年金の申請】
1
遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は第131条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
⑪
次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項
第115条第1項第9号いに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第115条第1項第9号ろに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
第130条
【胎児の出生による決定の申請の特例】
1
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
④
次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項
第115条第1項第9号いに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第115条第1項第9号ろに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
⊟
参照条文
第131条
【後順位者の申請手続】
1
法第99条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第129条第1項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
⑩
次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項
第115条第1項第9号いに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第115条第1項第9号ろに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
6
第2項から前項までの書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付の変更の決定の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、これらの項の書類に代えることができる。
⊟
参照条文
第132条
【遺族年金受給者に係る障害の状態の届出】
第137条
【胎児出生の届出】
1
遺族年金の支給を受ける者は、法第35条第2項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第138条
【遺族年金の額の変更の届出】
別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第98条第1項第1号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第139条
【遺族一時金の申請】
第140条
【遺族年金差額一時金の申請】
第150条
【障害年金等の額の改定】
1
平成二十五年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第39条第1項に規定する額の改定については、次の各号に定めるところによる。
①
法第85条第2項第3号に規定する休業手当金の額は、法第2条第1項に規定する被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が平成二十四年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万三百三十円を超えるときは四万三百三十円)から労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。
②
法第88条第1項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が平成二十四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万三百三十円を超えるときは四万三百三十円)から労働者災害補償保険法第8条の3第2項において読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。
2
平成二十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第39条第2項に規定する額の改定については、次の各号に定めるところによる。
②
法第91条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が平成二十四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
③
法第92条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が平成二十四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
⑤
法第102条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が平成二十四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
第151条
【法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合】
法第44条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第152条
【損害賠償が行われた場合の取扱い】
法附則第6条第2項第1号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
第153条
【船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等】
死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補填される損害を補填する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。
第155条
【保険給付に関する処分の通知等】
1
協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
第156条
【船舶所有者の意見申出】
1
船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。
第163条
【令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定】
一の事業年度の翌事業年度における令第19条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
第164条
【保険料等の納入告知】
協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第127条第1項又は第128条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第121条第10項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
第166条
【疾病任意継続被保険者の保険料の前納】
2
疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第31条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
第167条
【疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付】
法第128条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
第172条
【法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続】
第176条
【保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出】
1
船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第193条
【法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項】
法第153条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第194条
【法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
第199条
【滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等】
法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(法第153条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第200条
【財務大臣による通知に関する技術的読替え等】
1
法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定において同法第100条の4第5項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
厚生労働大臣は | 財務大臣は |
第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等 | 船員保険法第153条の2第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分 |
機構 | 厚生労働大臣 |
引き継いだ当該滞納処分等 | 委任を受けた当該滞納処分等その他の処分 |
厚生労働大臣が | 財務大臣が |
滞納処分等を | 滞納処分等その他の処分を |
2
法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第105条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、同法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第201条
【法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項】
法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
財務大臣(法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
③
厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
第202条
【滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等】
第204条
【令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合】
令第38条第5号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
機構の職員が保険料等(法第153条の2第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
第207条
【保険料等の日本銀行への送付】
機構は、法第153条の6第1項の規定により保険料等を収納したときは、様式第15号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
第212条
【収納に係る事務の実施状況等の報告】
機構は、法第153条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第18号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第213条
【検査職員】
第214条
【収納職員の交替等】
2
前任の収納職員は、様式第19号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
第217条
【権限の委任】
2
法第153条の7第2項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第1号及び第3号の2から第10号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
第219条
【法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定】
法第153条の8第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
⑯
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第78条の2
別表第一
【第百十四条関係】
障害等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼が失明したもの 二 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 六 両上肢の用を廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 八 両下肢の用を失ったもの |
二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失ったもの 六 両下肢を足関節以上で失ったもの |
三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの 五 両手の手指を全部失ったもの |
四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を失ったもの 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をりすふらん関節以上で失ったもの |
五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失ったもの 五 一下肢を足関節以上で失ったもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の手指の全部を失ったもの |
六級 | 一 両目の視力が〇・一以下になったもの 二 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十せんちめーとる以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 二 両耳の聴力が四十せんちめーとる以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一めーとる以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をりふらん関節以上で失ったもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側のこう丸を失ったもの |
別表第二
【第百十四条関係】
障害等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの 五 一下肢を五せんちめーとる以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 一足の足指の全部を失ったもの |
二級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一めーとる以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一めーとる以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 九 一耳の聴力を全く失ったもの 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの 一二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 一三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 一四 一足の足指の全部の用を廃したもの 一五 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一六 生殖器に著しい障害を残すもの |
三級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの 二 正面視で複視を残すもの 三 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 四 一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一めーとる以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三せんちめーとる以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
四級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一めーとる以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 六 一耳の聴力が四十せんちめーとる以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 七 せき柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
五級 | 一 一眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失ったもの 一〇 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 一二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 一三 局部にがん固な神経症状を残すもの 一四 外貌に醜状を残すもの |
六級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 三 正面視以外で複視を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 九 一下肢を一せんちめーとる以上短縮したもの 一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
七級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三 一耳の聴力が一めーとる以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部の神経症状を残すもの |
別表第四
【第百四十二条、第百五十条関係】
障害等級 | 額 |
一級 | 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分、一,二〇〇日分又は一,三四〇日分 |
二級 | 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,一九〇日分 |
三級 | 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,〇五〇日分 |
四級 | 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分 |
五級 | 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分 |
六級 | 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分 |
七級 | 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分 |
別表第五
【第百四十二条、第百五十条関係】
障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 | 率 |
昭和二十八年三月三十一日以前 | 二四・六四 |
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで | 二一・七〇 |
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで | 二〇・四八 |
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで | 一九・五九 |
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで | 一八・四八 |
昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで | 一七・八三 |
昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで | 一七・五七 |
昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで | 一六・五一 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 一五・五三 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一三・八九 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一二・五〇 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一一・二七 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一〇・一七 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 九・三一 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 八・四五 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 七・六〇 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 六・七三 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 五・八九 |
昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで | 五・〇六 |
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで | 四・四四 |
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで | 三・八四 |
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで | 三・二三 |
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで | 二・六〇 |
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで | 二・二一 |
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで | 一・九九 |
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで | 一・八二 |
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで | 一・七二 |
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで | 一・六二 |
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで | 一・五四 |
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで | 一・四七 |
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで | 一・四〇 |
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで | 一・三六 |
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで | 一・三二 |
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで | 一・二七 |
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで | 一・二四 |
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 一・二二 |
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで | 一・一七 |
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで | 一・一四 |
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで | 一・一一 |
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで | 一・〇七 |
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 一・〇四 |
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 一・〇三 |
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで | 一・〇一 |
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで | 〇・九九 |
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで | 〇・九七 |
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで | 〇・九七 |
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで | 〇・九七 |
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで | 〇・九六 |
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで | 〇・九七 |
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで | 〇・九八 |
平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 一・〇〇 |
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで | 一・〇〇 |
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで | 一・〇〇 |
様式第二号 (第四十一条関係)
様式第三号 (第四十三条関係)
様式第四号 (第六十八条関係)
様式第五号 (第八十八条関係)
様式第六号 (第九十三条関係)
様式第七号 (第九十五条関係)
様式第八号 (第百八十七条関係)
様式第九号 (第百八十九条関係)
様式第十号 (第百八十九条関係)
様式第十一号 (第百八十九条関係)
様式第十二号 (第百八十九条関係)
様式第十三号 (第百八十九条関係)
様式第十四号 (第二百六条関係)
様式第十五号 (第二百七条関係)
様式第十六号 (第二百八条関係)
様式第十七号 (第二百九条関係)
様式第十八号 (第二百十二条関係)
様式第十九号 (第二百十四条関係)
附則
第1条
(平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付)
雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条の二から第二十四条の二の三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条の三まで、第四十三条の六から第四十四条の二まで、第四十四条の四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条の二から第八十一条の五まで及び第八十二条の三の二から第八十二条の十七の九までの規定はなお効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十四条の二の二第三項、第二十四条の二の三、第二十九条第一項、第四十二条、第四十三条の二、第四十三条の六第一項、第四十三条の九第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二、第七十五条第一項、第七十五条の二、第七十五条の三第一項、第七十五条の四第一項、第七十五条の六第一項、第七十六条の四第一項、第八十条の三第一項、第八十二条の五第一項、第八十二条の七第一項、第八十二条の十五第一項、第八十二条の十六第一項地方社会保険事務局長等協会第四十三条の六第一項第七号郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業を謂ふ以下之に同じ)を営む郵便局(郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局を謂ふ以下之に同じ)郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行ふ日本郵便株式会社の営業所にして郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業を謂ふ)の業務を行ふものを謂ふ)第四十八条の八、第七十条第一項、第七十一条、第七十三条の二、第七十三条の三第一項、第七十三条の四第一項、第七十四条、第七十四条の四第一項、第七十四条の五第一項、第七十四条の六第一項、第七十四条の七第一項、第七十四条の十、第七十四条の十二第一項、第七十五条の七第一項、第七十五条の八、第八十一条第二項、第八十一条の二第一項、第八十一条の三、第八十一条の四第一項、第八十二条の三の二第二項、第八十二条の三の三第一項、第八十二条の三の四、第八十二条の四第一項、第八十二条の四の二第一項、第八十二条の九第一項、第八十二条の十第一項、第八十二条の十の二第一項、第八十二条の十の三、第八十二条の十二第一項、第八十二条の十七の四、第八十二条の十七の八社会保険庁長官協会第七十条第一項第八号い及び第二項第六号、第七十五条の三第一項第三号い及び第二項、第七十五条の七第一項第五号い及び第二項第三号、第八十一条第二項第十三号い及び第三項第十四号、第八十一条の二第一項第十一号い及び第二項第九号、第八十一条の四第一項第十号い及び第二項第八号預金通帳の記号番号預金口座の口座番号第七十条第二項第六号、第七十五条の三第二項、第七十五条の七第二項第三号、第八十一条第三項第十四号、第八十一条の二第二項第九号、第八十一条の四第二項第八号証明書証明書、預金通帳の写其の他の預金口座の口座番号を明らかにする書類第七十三条の二第一項社会保険庁長官は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依る障害年金受給者に係る本人確認情報の提供を受けざりし場合には当該協会は障害年金第七十五条第二項証明書(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依り届出者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を謂う)の提供を受くることを得ざるときに限る)証明書第八十二条の三の二第一項社会保険庁長官は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依る遺族年金受給者に係る本人確認情報の提供を受けざりし場合には当該協会は遺族年金
附則
昭和36年11月17日
2
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定に該当する者が第六十八条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
附則
昭和41年10月11日
附則
昭和50年7月23日
(施行期日)
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第五十条第一項第九号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十二条の二第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六十六条第一項第五号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十八条の二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第七十条第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条第二項第十九号の改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、第八十一条の二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条の四第一項第十号の改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第二項の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和55年10月31日
第2条
(加給金額支給停止事由該当等の届出)
昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について船員保険法(以下「法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は船員保険法施行令(以下「令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第3条
(寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)
第4条
(法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出)
1
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十二号」という。)附則第三十九条、附則第四十二条又は附則第五十条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
附則
昭和61年3月29日
第4条
(国民年金手帳に関する経過措置)
第19条
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第20条の2
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
第21条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
1
昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条から第五十六条の二(第三号を除く。)まで、第五十六条の四、第五十八条から第六十八条の十(第三号を除く。)まで、第六十九条、第七十二条の二、第七十三条の二から第七十六条まで、第八十一条から第八十二条の二まで、第八十二条の三の二から第八十二条の十一まで、第八十二条の十三、第八十二条の十四の六、第八十二条の十四の八から第八十二条の十四の十まで、第八十三条から第八十五条まで、第八十八条、第九十九条の二、第九十九条の三、第百三条の二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第九項まで、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十条第一項第一号年金手帳の年金番号国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(以下平成八年改正省令と称す)第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条に規定する基礎年金番号(以下単に基礎年金番号と称す)第五十条第一項第二号被保険者又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したる者船員被保険者(船員法第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(以下昭和六十年改正法と称す)第三条の規定に依る改正後の厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法と称す)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用せらるる被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者と称す)及昭和六十年改正法第五条の規定に依る改正前の法(以下法と称す)に依る被保険者を謂ふ以下之に同じ)又は厚生年金保険の被保険者(新厚生年金保険法に依る船員被保険者以外の被保険者及昭和六十年改正法第三条の規定に依る改正前の厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法と称す)に依る被保険者を謂ふ以下之に同じ)の資格を喪失したる者最後に被保険者として最後に船員被保険者として第五十条第一項第三号法第二十条の規定に依る被保険者又は厚生年金保険の第四種被保険者船員任意継続被保険者(法第二十条の規定に依る被保険者を含む以下之に同じ)又は厚生年金保険の第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及旧厚生年金保険法第十五条の規定に依る被保険者を謂ふ以下之に同じ)第五十条第一項五 法第三十六条の規定に該当する配偶者又は子あるときは其の者と請求者との続柄又は関係並に氏名及生年月日五 法第三十六条の規定に該当する配偶者又は子あるときは其の者と請求者との続柄又は関係並に氏名及生年月日五の二 配偶者が平成八年改正省令第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者の一に該当するものに在りては基礎年金番号第五十条第一項第七号障害年金、遺族年金、通算遺族年金若は特例遺族年金又は厚生年金保険法に依る障害年金を受くる権利を有する者に在りては其の年金の証書の記号番号国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下昭和六十一年改正省令と称す)第二条の規定に依る改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下公的年金給付と称す)を受くる権利を有する者に在りては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及其の管掌機関、其の支給を受くる権利を有するに至りたる年月日並に其の年金証書又は之に代るべき書類の年金こーど(年金の種別及其の区分を表す記号番号を謂ふ以下之に同じ)又は記号番号若は番号第五十条第一項第八号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第三号、第五十三条の二第二号、第五十四条第一項第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第一項第二号、第五十六条の二第二号、第五十六条の四第二号、第五十九条第一項第二号、第六十条第二号、第六十一条第一項第二号、第六十二条第二号、第六十二条の二第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十五条第一項第二号、第六十六条第一項第二号、第六十八条の二第一項第九号、第六十八条の三第一号、第六十八条の四第二号及び第三号、第六十八条の六第二号、第六十八条の八第一項第二号、第六十八条の九第一項第二号、第六十八条の十第二号、第七十二条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の二第一項第二号、第七十四条第二号、第七十四条の三第二号、第七十四条の四第一項第二号、第七十四条の八第一項第二号、第七十四条の九第二号、第七十四条の九の二第二号、第七十四条の十第一項第二号、第七十四条の十の二第二号、第七十四条の十一第二号、第七十四条の十二第一項第二号、第八十一条第二項第三号及び第十七号、第八十一条の二第一項第九号、第八十一条の四第一項第九号、第八十一条の五第一号、第八十一条の六第一項第二号及び第三号、第八十二条第一項第二号及び第四号、第八十二条の二第二号及び第四号、第八十二条の三の二第二号、第八十二条の四の二第一項第二号、第八十二条の五第一項第二号、第八十二条の九第一項第三号、第八十二条の十第一項第二号、第八十二条の十の二第二号、第八十二条の十の三第二号、第八十二条の十の四第二号、第八十二条の十の五第二号、第八十二条の十の六第一項第二号、第八十二条の十の七第二号、第八十二条の十一第一項第二号、第八十二条の十四の六第一項第二号及び第三号、第八十二条の十四の八第二号並びに第八十二条の十四の九第一項第二号記号番号年金こーど第五十条第一項第九号、第八十一条第二項第二十号、第八十一条の二第一項第十二号、第八十一条の六第一項第五号、第八十二条の九第一項第五号、第八十二条の十の二第四号、第八十二条の十の四第三号、第八十二条の十の五第三号及び第八十二条の十一第一項第四号記号番号又は番号年金こーど又は記号番号若は番号第五十条第一項第九号ろ令国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十九条の規定に依り読替へられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(以下昭和六十一年改正政令と称す)第四条の規定に依る改正前の令(以下令と称す)第五十条第一項第十号及び第二項第十一号、第六十六条第一項第五号、第六十八条の二第一項第十号及び第二項第八号、第八十一条第二項第二十二号及び第三項第十八号、第八十一条の二第一項第十四号及び第二項第九号並びに第八十一条の四第一項第十一号及び第二項第八号預金通帳の記号番号預金口座の口座番号第五十条第二項六 前号の障害が別表第一に掲ぐる疾病又は負傷に因るものなるときは其の障害の状態の程度を示すれんとげんふいるむ六 前号の障害が別表第一に掲ぐる疾病又は負傷に因るものなるときは其の障害の状態の程度を示すれんとげんふいるむ六の二 配偶者が平成八年改正省令第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者の一に該当するものに在りては当該配偶者の国民年金手帳其の他の基礎年金番号を証するに足る書類第五十条第二項第二号証明書証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依り請求者に係る本人確認情報の提供を受くることを得ざるときに限る)第五十条第二項第七号事由書)事由書)及前項第七号に規定する公的年金給付の受給権者に在りては当該給付の年金証書又は之に代るべき書類第五十条第二項第十号船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第百七条の規定に依る改正前の船員保険法の一部を改正する法律第五十条第二項第十一号、第六十八条の二第二項第八号、第八十一条第三項第十八号、第八十一条の二第二項第九号及び第八十一条の四第二項第八号証明書証明書、預金通帳の写其の他の預金口座の口座番号を明らかにする書類第五十二条二 老齢年金受給者の氏名及生年月日二 老齢年金受給者の氏名及生年月日二の二 基礎年金番号第五十三条第一項厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定に依る廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法選択せんとする者選択せんとする者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定に依り支給停止せらるる者を除く)第五十三条第一項、第五十三条の二、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二、第五十六条の四、第五十九条第一項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十二条の二第一項、第六十八条の四、第六十八条の六、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第一項、第六十八条の十、第七十二条の二第一項、第七十三条の二第一項、第七十四条、第七十四条の三、第七十四条の八第一項、第七十四条の九、第七十四条の九の二、第七十四条の十第一項、第七十四条の十の二、第七十四条の十一、第八十一条の六第一項、第八十二条第一項、第八十二条の二、第八十二条の三の二、第八十二条の五第一項、第八十二条の九第一項、第八十二条の十第一項、第八十二条の十の二から第八十二条の十の五まで、第八十二条の十の六第一項、第八十二条の十の七、第八十二条の十一第一項、第八十二条の十四の六第一項、第八十二条の十四の八及び第八十二条の十四の九第一項一 届出者の生年月日一 届出者の生年月日一の二 基礎年金番号第五十三条第一項第三号、第五十六条、第七十二条の二第一項第三号、第八十一条第二項第三号及び第八十二条第一項厚生年金保険法旧厚生年金保険法第五十三条第一項第四号、第五十三条の二第四号、第五十四条第一項第五号、第五十六条の四第四号、第七十二条の二第一項第四号、第七十四条の九の二第四号、第七十四条の十第一項第五号、第七十四条の十の二第四号及び第七十四条の十二第一項第五号記号番号又は番号年金こーど又は記号番号若は番号並に当該配偶者の基礎年金番号第五十四条第一項第三十八条第一項乃至第三項又は交渉法第十六条若は第二十条第三十八条第三項、交渉法第十六条若は第二十条、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又は同法附則第八十七条第七項の規定に依り適用するものとされたる国民年金法等の一部を改正する法律(以下平成六年改正法と称す)附則第二十一条(厚生年金保険の被保険者となりたることに因り適用せらるる場合に限る)至りたるときは次に至りたるとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定に依り厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したるに因り支給を停止すべき事由が消滅したるときを除く)は次に届書届書又は昭和六十一年改正省令附則第二十二条に於て準用する新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項に規定する申請書第五十四条第一項第五号若は第二項若は第二項若は昭和六十年改正法附則第五十六条第六項第五十五条第一項及び第五十六条第一項第十六条第一項第十六条第一項又は昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定に依り適用するものとされたる平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険の被保険者となりたることに因り適用せらるる場合に限る)第五十五条第一項資格を喪失したる場合資格を喪失したる場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定に依り厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したるに因り支給を停止すべき事由が消滅したるときを除く)厚生年金保険法旧厚生年金保険法第五十五条第二項至りたるとき及至りたるとき、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定に依り適用するものとされたる平成六年改正法附則第二十一条の規定に依り其の一部に付支給を停止せられたる老齢年金が其の支給を停止せられざるに至りたるとき及第五十六条の二社会保険庁長官に提出すべし厚生労働大臣に提出すべし(昭和六十一年三月三十一日に於て厚生年金保険の被保険者たりし者にして昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定に依り当該被保険者の資格を喪失したるものなるときを除く)第五十六条の四及び第七十四条の十の二届書を届書に当該配偶者と受給権者との身分関係を明瞭にし得る市町村長の証明書又は戸籍の抄本及当該配偶者が同条に掲ぐる給付の支給を受くべからざるに至りたることを証すべき書類又は其の全額に付支給を停止せらるるに至りたることを証すべき書類を添附し之を第六十条、第七十四条の三及び第八十二条の十第一項十八歳未満の子が十八歳に至りたる子が十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日が終了したる第六十一条から第六十三条まで、第六十五条第一項、第八十二条の五第一項及び第八十二条の七第一項社会保険庁長官厚生労働大臣第六十一条第二項第一号証明書証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依り届出者に係る本人確認情報の提供を受くることを得ざるときに限る)第六十二条老齢年金受給者は老齢年金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受くることを得る者を除く)は第六十二条の二三 払渡希望金融機関名及預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局名及所在地三 次に掲ぐる者の区分に付夫々次に掲ぐる事項 い 払渡しを受くる機関に金融機関を希望する者(ろに掲ぐる者を除く) 払渡希望金融機関名及預金口座の口座番号 ろ 払渡しを受くる機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を謂ふ以下之に同じ)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行ふ日本郵便株式会社の営業所にして郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業を謂ふ以下之に同じ)の業務を行ふものを謂ふ以下之に同じ)(以下郵便貯金銀行の営業所等と称す)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及所在地前項の届書には払渡しを受くる機関に金融機関を希望する者なるときは預金通帳の記号番号の当該払渡希望金融機関の証明書を添附すべし前項の届書には同項第三号いに掲ぐる者に在りては預金口座の口座番号の当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写其の他の預金口座の口座番号を明らかにする書類を添附すべし第六十三条第一項一 申請者の生年月日一 申請者の生年月日一の二 基礎年金番号第六十五条第一項第二号及び第六十六条第一項第二号生年月日生年月日並に基礎年金番号第六十六条第二項第三号十八歳以上にして法別表第四下欄に定むる一級若は二級の障害の状態に在る直系卑属法別表第四下欄に定むる一級若は二級の障害の状態に在る直系卑属(十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日が終了したる者に限る)第六十六条第二項五 払渡しを受くる機関に金融機関を希望する者なるときは預金通帳の記号番号の当該払渡希望金融機関の証明書五 払渡しを受くる機関に金融機関を希望する者なるときは預金口座の口座番号の当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写其の他の預金口座の口座番号を明らかにする書類六 新厚生年金保険法第九十八条第四項但書に該当するときは老齢年金証書(老齢年金証書を添附すること能はざるときは其の事由書)第六十八条の二第一項第一号、第七十四条の五第一項第二号及び第八十一条第二項第二号年金手帳の年金番号基礎年金番号第六十八条の二第一項第二号から第四号まで、第六十八条の六第四号、第六十八条の十第四号及び第五号並びに第七十四条の十一被保険者船員被保険者第六十八条の二第一項第六号其の旨其の旨及昭和六十年改正法附則第九十四条の規定に依り特別一時金の支給を受けたる者に在りては其の旨第六十八条の二第一項第八号障害年金、遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金を受くる権利を有する者に在りては其の年金の証書の記号番号公的年金給付を受くる権利を有する者に在りては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及其の管掌機関、其の支給を受くる権利を有するに至りたる年月日並に其の年金証書又は之に代るべき書類の年金こーど又は記号番号若は番号第六十八条の二第二項第二号証明書証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依り請求者に係る本人確認情報の提供を受くることを得ざるときに限る)第六十八条の二第二項第五号事由書)事由書)及前項第八号に規定する公的年金給付の受給権者に在りては当該給付の年金証書又は之に代るべき書類第六十八条の三二 通算老齢年金受給者の氏名及生年月日二 通算老齢年金受給者の氏名及生年月日二の二 基礎年金番号第六十八条の四、第七十二条の二第一項、第八十一条の六第一項及び第八十二条の十四の六第一項選択せんとする者選択せんとする者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定に依り支給停止せらるる者を除く)第六十八条の六第三十九条の五又は交渉法第十九条の三第三十九条の五第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又は同法附則第八十七条第七項の規定に依り適用するものとされたる平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険の被保険者となりたることに因り適用せらるる場合に限る)至りたるときは次に至りたるとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定に依り厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したるに因り支給を停止すべき事由が消滅したるときを除く)は次に届書届書又は昭和六十一年改正省令附則第二十二条に於て準用する新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項に規定する申請書第六十八条の八第一項及び第六十八条の九第一項第十九条の三第十九条の三又は昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定に依り適用するものとされたる平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険の被保険者となりたることに因り適用せらるる場合に限る)第六十八条の八第一項資格を喪失したる場合資格を喪失したる場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定に依り厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したるときを除く)第六十八条の八第二項抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に依り当該届出者に係る本人確認情報の提供を受くることを得ざるときに限る)第七十二条の二第二項第四号、第七十四条の十第二項第四号届出者の障害年金の支給を受くることを得るに至りたる当時法別表第四下欄法別表第四下欄届出者の障害年金の支給を受くることを得るに至りたる当時より引続き法別表第四下欄法別表第四下欄第七十四条の二(胎児出生の届出)第七十四条の十二 障害年金受給者は法第四十一条の二第二項に規定する胎児たる子が出生したるときは左に掲ぐる事項を記載したる届書を十日以内に社会保険庁長官に提出すべし 一 届出者の生年月日 二 障害年金証書の記号番号 三 胎児たる子の出生したる年月日及氏名2 前項の届書には同項第三号に掲ぐる子の戸籍の抄本及其の者が法別表第四下欄に定むる一級又は二級の障害の状態に在るときは其の障害の状態に関する医師の診断書を添付すべし(配偶者又は子を有するに至つた場合の届出)第七十四条の十二 障害年金受給者は配偶者(法第四十一条の二第二項に規定する配偶者)(以下本条に於て同じ)又は子(法第四十一条の二第二項に規定する子)(以下本条に於て同じ)を有するに至つたときは左に掲ぐる事項を記載したる届書を当該事実のあつた日から十日以内に厚生労働大臣に提出すべし 一 届出者の生年月日 二 障害年金証書の年金こーど 三 配偶者又は子の生年月日及氏名 四 配偶者又は子を有するに至つた年月日及其の事由2 前項の届書には届出の日前一月以内の間に於て作製せられたる次に掲ぐる書類を添附すべし 一 配偶者又は子と届出者との身分関係を明瞭にし得る市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 配偶者又は子が届出者に依り生計を維持したることを認め得べき書類 三 子が法別表第四下欄に定むる一級又は二級の障害の状態に在るときは其の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書第七十四条の四第一項一 氏名、生年月日及住所一 氏名、生年月日及住所一の二 基礎年金番号第七十四条の十第一項又は交渉法第二十条、交渉法第二十条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項届書届書又は昭和六十一年改正省令附則第二十三条に於て準用する新厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項に規定する申請書第七十四条の十二第一項一 請求者の生年月日一 請求者の生年月日一の二 基礎年金番号第七十四条の十二第二項第三号の障害の状態と為りたる当時より引続き其の者に依りに依り第七十四条の十二第二項第四号被保険者又は被保険者たりし者の障害の状態と為りたる当時法別表第四下欄法別表第四下欄被保険者又は被保険者たりし者の障害の状態と為りたる当時より引続き法別表第四下欄法別表第四下欄第八十一条第二項前項の裁定を受けんとする者は前項の裁定を受けんとする者(昭和六十年改正法附則第八十六条第三項に規定する子に限る)は第八十一条第二項、第八十一条の二第一項及び第八十一条の四第一項一 請求者の氏名、生年月日及住所一 請求者の氏名、生年月日及住所一の二 請求者が平成八年改正省令第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者の一に該当するものに在りては基礎年金番号第八十一条第三項三 被保険者又は被保険者たりし者の死亡に関し市町村長に提出したる死亡診断書、死体検案書若は検視調書に記載しある事項の市町村長の証明書又は之に代るべき書類三 被保険者又は被保険者たりし者の死亡に関し市町村長に提出したる死亡診断書、死体検案書若は検視調書に記載しある事項の市町村長の証明書又は之に代るべき書類三の二 請求者が平成八年改正省令第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者の一に該当するものに在りては国民年金手帳其の他の基礎年金番号を証するに足る書類第八十一条第四項一 当該被保険者又は被保険者たりし者の受けたる当該年金たる保険給付(第二項第三号に掲ぐる年金たる保険給付たるものを除く)の年金証書の記号番号一 当該被保険者又は被保険者たりし者の基礎年金番号一の二 当該被保険者又は被保険者たりし者の受けたる当該年金たる保険給付(第二項第三号に掲ぐる年金たる保険給付たるものを除く)の年金証書の年金こーど第八十一条の二第一項第五号、第八十一条の四第一項第五号、第八十二条の四第一項第四号及び第八十二条の七第一項第二号遺族年金証書の記号番号基礎年金番号及遺族年金証書の年金こーど第八十一条の二第一項及び第八十一条の四第一項八 請求者と同順位のものあるときは其の者の氏名及生年月日並に其の者と被保険者又は被保険者たりし者との続柄又は関係八 請求者と同順位のものあるときは其の者の氏名及生年月日並に其の者と被保険者又は被保険者たりし者との続柄又は関係八の二 請求者と同順位のものある場合に於て其の者が平成八年改正省令第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者の一に該当するものなるときは基礎年金番号第八十一条の二第二項一 請求者が法第二十三条の二第二項の規定に該当するに至りたる当時に於ける請求者と被保険者又は被保険者たりし者との身分関係を明瞭にし得る戸籍の謄本又は除かれたる戸籍の謄本一 請求者が法第二十三条の二第二項の規定に該当するに至りたる当時に於ける請求者と被保険者又は被保険者たりし者との身分関係を明瞭にし得る戸籍の謄本又は除かれたる戸籍の謄本一の二 請求者が平成八年改正省令第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者の一に該当するものに在りては国民年金手帳其の他の基礎年金番号を証するに足る書類第八十一条の四第二項三 請求当時に於ける請求者と被保険者又は被保険者たりし者との身分関係を明瞭にし得る戸籍の謄本又は除かれたる戸籍の謄本三 請求当時に於ける請求者と被保険者又は被保険者たりし者との身分関係を明瞭にし得る戸籍の謄本又は除かれたる戸籍の謄本三の二 請求者が平成八年改正省令第一条の規定に依る改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者の一に該当するものに在りては国民年金手帳其の他の基礎年金番号を証するに足る書類第八十一条の五二 遺族年金受給者の氏名及生年月日二 遺族年金受給者の氏名及生年月日二の二 基礎年金番号第八十一条の六第二項第四号、第八十二条第二項第四号子が十八歳以上にして子(十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日が終了したる子に限る)が第八十二条の四の二第一項一 申請者及申請者以外の遺族年金を受くる権利を有する者の生年月日一 申請者及申請者以外の遺族年金を受くる権利を有する者の生年月日一の二 申請者及申請者以外の遺族年金を受くる権利を有する者の基礎年金番号第八十二条の十の六十八歳未満の子が十八歳に至りたる日子が十八歳に達したる日以後の最初の三月三十一日第八十二条の十一第一項又は第五十条の七の二若は第五十条の七の二又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項届書届書又は昭和六十一年改正省令附則第二十四条に於て準用する新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項に規定する申請書第八十二条の十四の九第一項届書届書又は昭和六十一年改正省令附則第二十四条に於て準用する新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項に規定する申請書第八十八条都道府県知事厚生労働大臣第百三条の二社会保険庁長官又は都道府県知事厚生労働大臣別表第一二 肺壊疽三 肺膿瘍四 珪肺(これに類似する塵肺症を含む。)五 腎臓結核六 胃潰瘍七 胃癌八 十二指腸潰瘍九 内臓下垂症十 動脈瘤十一 骨又は関節結核十二 骨髄炎十三 骨又は関節損傷十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの二 肺化のう症三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
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前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。改正前の厚生省令第三十一号附則第六項船員保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)附則第七項第一号年金手帳の船員保険の年金番号昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第八十一条の規定による年金手帳及び船員保険法施行規則第十七条の八第一項の規定による年金手帳の船員被保険者(船員法第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の法(以下「法」という。)による被保険者をいう。以下同じ。)の記号番号(以下「年金手帳の船員被保険者の記号番号」という。)附則第七項第二号被保険者船員被保険者附則第七項第三号最後に被保険者最後に船員被保険者法第二十条の規定による被保険者船員任意継続被保険者(法第二十条の規定による被保険者を含む。以下同じ。)又は厚生年金保険の第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)第十五条の規定による被保険者をいう。以下同じ。)附則第七項第四号現に被保険者現に船員被保険者厚生年金保険の被保険者厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険の船員被保険者以外の被保険者及び旧厚生年金保険法による被保険者をいう。以下同じ。)附則第七項第五号厚生年金保険法施行規則新厚生年金保険法施行規則附則第七項第七号障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にあつてはその年金の証書の記号番号昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金こーど(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)又は記号番号若しくは番号附則第七項第八号及び附則第八項第五号預金通帳の記号番号預金口座の口座番号附則第八項第二号証明書証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)附則第八項第五号証明書証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類改正前の厚生省令第三十三号附則第四条第一項厚生年金保険法等の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四条第一項第二号船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「船員保険法」という。)船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律改正前の厚生省令第四十八号附則第六項船員保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
第21条の2
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前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第二十一条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第二十一条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金こーどは記載することを要しないものとする。
2
附則第二十一条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金こーどは記載することを要しないものとする。
第22条
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第23条
(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第24条
(旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
第25条
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十一条令第五十一条第一項又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特定納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)厚生年金保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)令第五十一条第一項に該当する者令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十四条又はに該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令船員保険法施行規則昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)令第五十七条第一項に該当する者令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十九条国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法国民年金法施行規則昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則
第26条
(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第27条
(経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。)療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病六月
附則
平成12年3月29日
第3条
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条の三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成18年9月22日
第5条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)
1
新厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金(以下「旧老齢年金」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
第6条
2
旧船員保険法第四十一条の二第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧障害年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該旧障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
附則
平成21年12月28日
第1条の2
(船員保険の介護料の額に関する経過措置)
1
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この条、次条並びに附則第四条及び第六条第二項において「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条の三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
第2条
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
附則
平成23年2月1日
2
この省令の施行前に生じた船員保険法の規定による障害年金又は障害手当金(以下「障害年金等」という。)の支給事由に係る障害に関する船員保険法施行規則(以下「船保規則」という。)別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該被保険者又は被保険者であった者の遺族(船員保険法第三十五条第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
4
この省令の施行前に生じた障害年金等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、附則第二項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害年金等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。
5
この省令の施行前に生じた被保険者又は被保険者であった者の職務上の事由又は通勤による死亡について、船員保険法の規定による遺族年金又は遺族一時金が支給される場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の遺族に、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、附則第三項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。