厚生年金保険法施行規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【選択】
1
被保険者又は厚生年金保険法(以下「法」という。)第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
第2条
【二以上の事業所勤務の届出】
1
被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第1項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、左の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第3条
【年金手帳の提出等】
1
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第9条の規定による被保険者(以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第10条の4の要件に該当するに至つたとき)は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
②
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第10条の4の要件に該当するに至つたとき)まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨
第4条
【任意単独被保険者の資格取得認可の申請】
⊟
参照条文
第5条の2
【高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請】
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
③
法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。第88条の6第1項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第6条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
第5条の4
【高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出】
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
第6条
【被保険者の氏名変更の申出】
被保険者(法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
第7条
【第四種被保険者の資格取得の申出】
1
昭和六十年改正法附則第43条第2項又は第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
⑥
被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第8条の2において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨
⊟
参照条文
第10条
【法第二十三条の二第一項の申出等】
1
法第23条の2第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第38条の2の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
③
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日
2
法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第1項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第27条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第10条の2
【法第二十六条第一項の申出等】
⊟
参照条文
第11条
【年金手帳の再交付の申請】
2
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
③
最初に法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
第12条の2
【保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知】
2
⊟
参照条文
第13条
【新規適用事業所の届出】
1
法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第13条の2
【適用事業所に該当しなくなつた場合の届出】
1
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第14条の規定により申請をするときは、この限りでない。
第13条の3
【任意適用の申請】
1
法第6条第3項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書(様式第5号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第31条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第21条第1項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第14条
【任意適用取消の申請】
1
法第8条第1項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書(様式第6号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第22条第1項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
⊟
参照条文
第15条
【被保険者の資格取得の届出】
1
法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第7号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第24条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
法第27条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第6条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第18条
【報酬月額の届出】
1
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第8号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第25条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
⊟
参照条文
第19条
【報酬月額変更の届出】
1
法第23条第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第19条の2
【育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出】
1
法第23条の2第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条第1項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の2の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第1項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、第10条第2項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第10条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第19条の3
【報酬月額変更の基準日届出】
法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第3項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第9条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第19条の4
法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第2項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第10条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第19条の5
【賞与額の届出】
1
被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第9号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3
船員被保険者の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第11条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
⊟
参照条文
第21条
【被保険者の氏名変更の届出等】
第21条の2
【被保険者の住所変更の届出】
第22条
【被保険者の資格喪失の届出】
1
法第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第11号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
③
法附則第4条の5第1項の規定による被保険者が同項において準用する法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第4条の5第2項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第1項において準用する法第14条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
2
前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第29条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3
法第27条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第22条の3
【高齢任意加入被保険者に係る同意の届出】
法附則第4条の3第7項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第22条の4
【高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出】
第23条
【事業主の氏名等の変更の届出】
1
事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第25条の2
【育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等】
2
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は政府の管掌する船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第135条第1項又は船員保険法施行規則第161条第1項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3
法第81条の2の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
第25条の3
【口座振替による納付の申出】
法第83条の2の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
⊟
参照条文
第27条
【証明】
事業主は、被保険者、被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者、平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。
第29条
【代理人選任の届出】
第30条
【裁定の請求】
1
老齢厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
②の2
雇用保険法施行規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第1号の2並びに第33条第1項及び第3項において「雇用保険被保険者番号」という。)
③
⑥
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第20条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
⑨
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
ニ
国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による年金たる給付
ホ
地方公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)による年金たる給付
⑩
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
⑪
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
②
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により請求者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の請求が、法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
法第44条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
6
第1項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8
法附則第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求(法附則第8条の2各項の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第16条第1項の規定により提出する請求書に同条第5項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
第30条の2
【裁定請求の特例】
1
老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
③
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項及び平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
⑤
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5
第1項又は第2項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第28条第1項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第16条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第30条の3
1
老齢厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
⑤
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
前条第4項の規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第4項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第30条の4
1
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、法第44条の3第1項又は平成十二年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第30条及び第30条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第30条の5
【支給停止解除の申請】
1
法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
④
公的年金給付のうち法又は旧法による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第30条の5の2
【支給停止の申出】
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第38条の2第1項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第1項(平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第74条の2第1項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
第30条の5の3
【支給停止の申出の撤回】
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第38条の2第3項(平成十六年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第3項(平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第74条の2第3項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第1項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第30条の6
【標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法】
令第3条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定による標準報酬月額等の等級の区分及び標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準報酬月額等の平均額の百分の二百に相当する額がその年度における法第20条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額等の等級区分及び標準賞与額等の最高限度額を仮定することにより行うものとする。
第31条
【胎児出生の届出】
第31条の2
【加給年金額加算事由該当の届出】
1
第30条の2第1項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第44条第1項に規定する子(第30条第1項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
④
加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
特別支給の老齢厚生年金(法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第30条第1項の請求書に記載した場合であつて、第35条の3の届出を行うときは、この限りではない。
3
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第30条第1項の請求書に記載した場合であつて、第35条の3の届出を行うときは、この限りではない。
4
老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第43条第3項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第13条の4第6項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第31条の3
【加給年金額対象者の障害状態該当の届出】
1
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第31条の4
【障害者特例の請求】
1
法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を請求する法附則第8条の規定による老齢厚生年金(法第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【加給年金額対象者の不該当の届出】
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(以下この条において「法第44条第4項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第33条
【支給停止事由該当の届出】
1
老齢厚生年金の受給権者(第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第11条の5又は第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第1項又は第4項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第38条の2第1項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
3
老齢厚生年金の受給権者(第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第11条の6第1項、第2項若しくは第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第13条の6第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第26条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第38条の2第1項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
第33条の2
【加給年金額支給停止事由の該当の届出】
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第35条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
④
当該配偶者が支給を受けることができる令第3条の7に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
第33条の3
【障害者特例不該当の届出】
法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を受けている法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第9条の2第4項に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第33条の4
【繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出】
繰上げ調整額が加算されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第13条の5第5項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第34条
【支給停止事由消滅の届出】
1
老齢厚生年金の受給権者は、法第38条第1項又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第30条の5に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
⑤
配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第20条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第17条の7第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第34条の2
【加給年金額支給停止事由の消滅の届出】
第34条の2の2
【繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出】
1
法附則第13条の5第5項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第34条の3
【法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第3項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第8条又は第13条の4第3項に規定する老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
第34条の4
【法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率】
法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
⊟
参照条文
第34条の5
【平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率】
平成六年改正法附則第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。
第35条
【厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等】
2
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
第35条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出】
1
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
第35条の3
【加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出】
1
加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
3
第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
第35条の4
【老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出】
1
老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第38条
【住所変更の届出】
1
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【払渡希望金融機関の変更の届出】
1
⊟
参照条文
第41条
【死亡の届出】
4
法第98条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
⊟
参照条文
第42条
【未支給の保険給付の請求】
1
⊟
参照条文
第44条
【裁定の請求】
1
障害厚生年金又は障害手当金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
④
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
⑤の3
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
⑦
旧法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
⑧
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4
第1項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第14条第1項若しくは第2項、平成八年改正法附則第9条第2項又は平成十三年統合法附則第11条第2項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第82条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
③
平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
④
昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
第45条
【支給停止解除の申請】
1
法第38条第2項(法第54条の2第2項及び昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第45条の3
【支給停止の申出の撤回】
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第46条
【加給年金額対象者の不該当の届出】
令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第47条
【改定の請求】
1
第47条の2
1
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第78条第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第2号を除く。)及び第50条の2第1項(第2号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第52条第4項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第47条の3
【配偶者を有するに至つたときの届出】
1
令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第50条の2第3項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第48条
【障害不該当の届出】
2
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第33条の7第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第48条の2
【障害共済年金の受給権取得の届出】
障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第84条第3項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。
第49条
【業務上障害補償の該当の届出】
3
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第34条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第49条の2
【加給年金額支給停止事由の該当の届出】
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる同条に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
④
加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第3条の7に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の基礎年金番号
第50条
【支給停止事由消滅の届出】
1
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第50条の2
1
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び障害厚生年金の年金証書等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第36条第2項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第50条の3
【加給年金額支給停止事由の消滅の届出】
第51条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出】
1
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による障害厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第51条の4
【障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出】
1
障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第53条
【氏名変更の届出】
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第54条
【住所変更の届出】
1
障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
2
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第55条
【払渡希望金融機関の変更の届出】
1
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第56条
【証書再交付の申請】
5
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第57条
【死亡の届出】
3
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第58条
【未支給の保険給付の請求】
1
4
第1項又は第2項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第38条によつて準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第60条
【裁定の請求】
1
遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
①
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第58条第1項第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間(法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)又は被扶養配偶者みなし被保険者期間(法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者を含む。第7号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
⑦
被保険者であつた者が法第58条第1項第2号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
⑨
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
⑪
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
3
第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
⑦
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第74条第1項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
5
第1項の請求が法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第3項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(第81条の2第4項において「平成九年経過措置政令」という。)第17条第1項第3号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第9条第1項第2号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第60条の2
【胎児の出生による裁定の請求の特例】
1
⊟
参照条文
第60条の3
【老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め】
厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第33条の規定による裁定又は法第64条の3第1項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、令第3条の10の2各号又は第3条の10の5各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第33条又は国家公務員共済組合法第41条第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第43条第1項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。
⊟
参照条文
第61条
【支給停止解除の申請】
1
法第38条第2項(法第64条の2第2項及び昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第61条の3
【支給停止の申出の撤回】
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第62条
【胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求】
第62条の2
【障害状態該当の届出】
1
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫は、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である妻が国民年金法施行規則第44条第1項又は第3項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第63条
【失権の届出】
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第52条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第65条
【支給停止事由消滅の届出】
3
第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5
第1項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第48条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第66条
【所在不明による支給停止の申請】
2
遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第49条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第67条
【所在不明とされた者の申請】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
⊟
参照条文
第67条の3
【昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出】
昭和六十年改正法附則第74条第1項又は第2項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第42条から第45条まで、第48条から第50条まで及び第52条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。
第68条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出】
1
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第68条の3
【遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出】
1
遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2
被保険者又は被保険者であつた者の子がある妻で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第70条
【氏名変更の届出】
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第71条
【住所変更の届出】
1
遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
2
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第72条
【払渡希望金融機関の変更の届出】
1
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第73条
【証書再交付の申請】
5
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第74条
【死亡の届出】
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第75条
【未支給の保険給付の請求】
1
4
第1項又は第2項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第53条において準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第76条の2
【裁定の請求】
第76条の3
【死亡の届出】
法附則第29条第8項において準用する法第98条第4項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
第76条の4
【未支給の脱退一時金の請求】
1
脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第29条第8項において準用する法第37条第1項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第77条
【裁定の請求】
1
昭和六十年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第77条の2
【未支給の保険給付の請求】
1
旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第27条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第37条第3項又は旧船員保険法第27条ノ二第2項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第78条
【法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由】
法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である第3号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第78条の2
【対象期間】
1
第78条の2の2
【対象期間に係る被保険者期間】
1
対象期間標準報酬総額(法第78条の3第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。
第78条の3
【標準報酬改定請求の請求期限】
1
法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第78条の4第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
2
3
法第78条の4第1項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
第78条の4
【法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法】
2
前項の規定によるほか、標準報酬改定請求をするときは、第78条の11第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類等を添付して、第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人及び第2号改定者(同項に規定する第2号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人がともに年金事務所に直接持参することにより、機構に提出しなければならない。この場合においては、第97条の規定を適用しない。
②
次のイ又はロに掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該イ又はロに規定する書類等
イ
第1号改定者又は第2号改定者 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、旅券若しくは住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)(ロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
第78条の5
【情報提供の有効期限】
法第78条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第78条の4第1項の規定により按分割合の範囲(法第78条の3第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
③
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
第78条の6
【当事者からの情報提供請求】
1
情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
③
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項イ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日ロ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日ハ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
④
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項イ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日ロ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨ハ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間ニ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項第2号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間ホ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨ヘ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
⑤
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
5
厚生労働大臣は、法第78条の4第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
⊟
参照条文
第78条の7
【法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
④
当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第78条の14第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
⊟
参照条文
第78条の9
【改定割合の算定方法】
法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
②
請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率イ法第78条の3第1項の規定により第2号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第1号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額ロ法第78条の3第1項の規定により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
第78条の11
【標準報酬改定請求】
1
標準報酬改定請求をする者(次項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、第78条の4第1項各号、第2項又は第6項に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類イ 第78条の2第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本ロ 第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
⊟
参照条文
第78条の13
【改定割合の特例】
標準報酬改定請求について、法第78条の3第2項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第78条の14
【法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき】
法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
①
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
②
法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
第78条の15
【令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由】
令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
①
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
②
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
⊟
参照条文
第78条の16
【特定期間に係る被保険者期間の計算】
1
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間(法第78条の14に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)に係る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第78条の19第2項第3号において「事実婚特定期間」という。)に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。
⊟
参照条文
第78条の17
【法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等】
1
法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
①
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であつて、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となつている場合(当該三号分割標準報酬改定請求において令第3条の12の11の規定により当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く。)
②
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第78条の4第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
2
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第78条の3第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第78条の3第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
3
第78条の3第3項の規定が適用される場合においては、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
第78条の19
【三号分割標準報酬改定請求】
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
ロ
第78条の14第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ニ
第78条の14第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
③
第78条の16第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
⊟
参照条文
第78条の20
【特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
1
法第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第78条の4第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
第79条
【業務の分掌の通知】
厚生労働大臣は、第1条第2項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第81条
【年金手帳の交付等】
1
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第10条の規定により年金手帳の様式を定める省令に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)については、同令に定める様式による年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。
第82条
【保険給付に関する通知等】
2
前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢基礎年金の年金証書の交付を受けているとき、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
3
前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢基礎年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と、当該遺族基礎年金の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。
⊟
参照条文
第87条
【添付書類の特例】
1
第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第3章の規定による変更届出等」という。)を第3章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第3章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第2章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3
厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
5
第3章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
6
第3章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
⊟
参照条文
第88条
【前納保険料の還付請求】
1
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第2条の規定による改正前の令第7条第1項(経過措置政令第103条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第88条の2
【年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付】
1
令第8条の12第1項の規定による各年金保険者たる共済組合等(法第100条の3第1項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下同じ。)の拠出金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ令第8条の12第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
3
年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定めるところによる。
⊟
参照条文
第88条の3
3
年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定めるところによる。
⊟
参照条文
第88条の5
【年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬の総額等の報告】
第88条の6
【法附則第十八条第二項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等】
1
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに磁気ディスクにより報告しなければならない。
①
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るものを含む。カ、第2号ヌ並びに第3号イ(11)、ハ(9)、ニ(8)、ホ(9)、ヘ(9)、ト(7)及びチ(6)を除き、以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第38条第1項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ロ
当該組合員又は加入者の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第9条第1項、第3項若しくは第5項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第23条第3項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第8条第1項から第3項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項及び第89条の3第1項において同じ。)を平均した額
ハ
当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る組合員及び地方公務員共済組合連合会に係る組合員にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬の月額を平均した額
ニ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額
ホ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第76条第2項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第3号ホ(4)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員に係る同月三十一日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第78条第2項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第3号ホ(4)において同じ。)を平均した額
ヘ
当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額(国家公務員共済組合法に規定する標準期末手当等の額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額又は私立学校教職員共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項及び第89条の3第1項において同じ。)を合計した額を平均した額
ヲ
当該組合員又は加入者の組合員であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該組合員又は加入者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該組合員又は加入者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
②
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者(同日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者である者以外の者であつて、当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ハ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額
ニ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額
チ
当該待期者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
③
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に定めるもの
イ
退職共済年金(国家公務員共済組合法附則第12条の8、地方公務員等共済組合法附則第26条又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有しない場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別及び加給年金額の加算要件たる組合員又は加入者であつた期間を満たしているものと満たしていないものとの別((4)及び(9)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別、加給年金額の加算要件たる組合員又は加入者であつた期間を満たしているものと満たしていないものとの別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(10)
退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(13)
当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(14)及び(15)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
ロ
退職共済年金(イに掲げるものを除く。)の受給権者に関するイ(1)から(15)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有しない場合には、イ(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別及び繰上年数(当該受給権者がイに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。第11号において同じ。)の年数別(イ(4)及び(9)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別、繰上年数の年数別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ハ
障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び他の被用者年金各法に規定する障害の程度別((4)及び(7)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、他の被用者年金各法に規定する障害の程度別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ニ
遺族共済年金の受給権者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組合等から当該遺族共済年金の支給を受けた者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別((3)及び(6)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者が組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とする。)に区分したもの
(5)
当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((6)から(8)までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。)の平均月数
ホ
ヘ
減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等の組合員又は加入者の資格を有しない場合には、(5)及び(6)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別及び前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等の組合員又は加入者の資格の有無別並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの
ト
障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び他の被用者年金各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの
チ
遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組合等から当該給付の支給を受けた者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該受給権者の男女別、年齢別及び当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((3)から(6)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別及び当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別とし、(7)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加算額(他の被用者年金各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(7)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの
⑦
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者(前年度の末日において当該組合員又は加入者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の同日における標準報酬の月額を平均した額を、当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別に区分したもの
⑧
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額を、当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別に区分したもの
⑩
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬の月額の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第11条第1項に規定する基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という。)の額別に区分したもの
⑪
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は加入者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬の月額の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの
⑬
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。以下この号から第16号までにおいて同じ。)の数を、当該退職共済年金の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該加給年金対象者と当該受給権者との続柄別に区分したもの
⑰
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権を取得した者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組合等から当該遺族共済年金の支給を受けた者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に限る。以下この号及び次号において同じ。)の数を、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び年齢別、当該受給権を取得した者に係る当該受給権の取得事由別並びに当該受給権を取得した者と当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別に区分したもの
2
厚生労働大臣は、法第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、一の年度における年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。
3
厚生労働大臣及び年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び年金保険者たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
5
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
第89条の2
【法第三十九条の二の規定による充当を行うことができる場合】
法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第89条の3
【法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項の報告等】
1
2
厚生労働大臣は、法第43条の2第1項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、同項第2号イに規定する標準報酬額等平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。
⊟
参照条文
第94条
【厚生労働大臣に対して通知する事項】
法第100条の4第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第96条
【法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
1
法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
第97条
【法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等】
法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第1条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
⊟
参照条文
第102条
【滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等】
法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第103条
【財務大臣による通知に関する技術的読替え等】
1
法第100条の5第3項の規定により法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第100条の5第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2
法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項の規定による通知は、法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第104条
【法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第105条
【滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等】
第108条
【地方厚生局長等への権限の委任】
第110条
【法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定】
法第100条の10第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第111条
【法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務】
法第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
⑧
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第4条第8項又は第29条第6項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
⑨
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
第112条
【法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等】
法第100条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第1条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第114条
【令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合】
令第4条の5第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
①
機構の職員が、保険料等(法第100条の11第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
第117条
【保険料等の日本銀行への送付】
機構は、法第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第36号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第122条
【収納に係る事務の実施状況等の報告】
法第100条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第39号)により行わなければならない。
第123条
【帳簿金庫の検査】
1
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
⊟
参照条文
第124条
【収納職員の交替等】
1
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2
前任の収納職員は、様式第40号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
第128条
【被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等】
2
厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
⊟
参照条文
別表
【第三十条、第三十一条の二—第三十一条の四、第三十四条の二の二、第三十五条の三、第三十五条の四、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三、第四十七条、第四十七条の二、第五十条、第五十条の二、第五十一条の四、第六十条、第六十一条、第六十一条の三、第六十二条の二、第六十五条、第六十八条の三、附則第十一項関係】
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの様式第三号 削除
様式第四号 削除
様式第五号 (第十三条の三関係)
様式第六号 (第十四条関係)
様式第七号 (第十五条関係)
様式第八号 (第十八条関係)
様式第九号 (第十九条関係)
様式第九号の二 (第十九条の三関係)
様式第十号 削除
様式第十号の二 (第二十一条関係)
様式第十一号 (第二十二条関係)
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 削除
様式第十六号 削除
様式第十七号 削除
様式第十八号 削除
様式第十九号 削除
様式第二十号 削除
様式第二十一号 削除
様式第二十二号 削除
様式第二十三号 削除
様式第二十四号 削除
様式第二十五号 削除
様式第二十六号 削除
様式第二十七号 削除
様式第二十八号 削除
様式第二十九号 削除
様式第三十号 削除
様式第三十一号 (第九十条関係)
様式第三十二号 削除
様式第三十三号 削除
様式第三十四号 (第九十一条関係)
様式第三十五号 (第百十六条関係)
様式第三十六号 (第百十七条関係)
様式第三十七号 (第百十八条関係)
様式第三十八号 (第百十九条関係)
様式第三十九号 (第百二十二条関係)
様式第四十号 (第百二十四条関係)
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの様式第三号 削除
様式第四号 削除
様式第五号 (第十三条の三関係)
様式第六号 (第十四条関係)
様式第七号 (第十五条関係)
様式第八号 (第十八条関係)
様式第九号 (第十九条関係)
様式第九号の二 (第十九条の三関係)
様式第十号 削除
様式第十号の二 (第二十一条関係)
様式第十一号 (第二十二条関係)
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 削除
様式第十六号 削除
様式第十七号 削除
様式第十八号 削除
様式第十九号 削除
様式第二十号 削除
様式第二十一号 削除
様式第二十二号 削除
様式第二十三号 削除
様式第二十四号 削除
様式第二十五号 削除
様式第二十六号 削除
様式第二十七号 削除
様式第二十八号 削除
様式第二十九号 削除
様式第三十号 削除
様式第三十一号 (第九十条関係)
様式第三十二号 削除
様式第三十三号 削除
様式第三十四号 (第九十一条関係)
様式第三十五号 (第百十六条関係)
様式第三十六号 (第百十七条関係)
様式第三十七号 (第百十八条関係)
様式第三十八号 (第百十九条関係)
様式第三十九号 (第百二十二条関係)
様式第四十号 (第百二十四条関係)
附則
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
17
法附則第二十九条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
附則
昭和36年11月17日
2
昭和三十六年四月一日から通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)施行の日の前日までの間に死亡した年金たる保険給付の受給権者に係る未支給の年金又はその支給を、その年金の加給年金額の計算の基礎となつていた者が請求する場合の手続については、なお従前の例によることができる。
3
改正法附則第五条第一項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
4
改正法附則第五条第三項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を、添えなければならない。
附則
昭和39年10月1日
2
厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付のうち、次の表の上欄に掲げる都道府県知事を管轄都道府県知事とする受給権者のそれぞれ同表の下欄に掲げる年金たる保険給付以外の保険給付に係るこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定(この省令による改正後の第八条の二、様式第十八号ノ二及び様式第二十四号を除く。以下「改正後の規定」という。)による手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。埼玉県知事千葉県知事神奈川県知事当該知事が昭和三十九年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付大阪府知事兵庫県知事当該知事が昭和四十年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち昭和三十九年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付東京都知事当該知事が昭和四十年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事及び兵庫県知事以外の都道府県知事当該知事が昭和四十年十一月三十日までに裁定した通算老齢年金のうち同年六月以後の月分に係るもの(同年十月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十二月一日以後において裁定する通算老齢年金埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事、兵庫県知事及び東京都知事以外の道府県知事当該知事が昭和四十一年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち昭和四十年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十一年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付
附則
昭和40年6月5日
附則
昭和42年7月1日
附則
昭和49年10月21日
附則
昭和50年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十九条の改正規定は、昭和五十年八月一日から、第三十条第二項に一号を加える改正規定、第三十九条に一項を加える改正規定、第四十二条第三項に一号を加える改正規定、第四十三条の二第二項に一号を加える改正規定、第四十三条の十一に一項を加える改正規定、第四十三条の十四第三項に一号を加える改正規定、第四十四条第二項に一号を加える改正規定、第五十五条に一項を加える改正規定、第五十八条第三項に一号を加える改正規定、第六十条第三項に一号を加える改正規定、第七十二条に一項を加える改正規定、第七十五条第三項に一号を加える改正規定及び附則第十項に一号を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和54年4月21日
附則
昭和55年10月31日
第2条
(加給年金額支給停止事由の該当等の届出)
昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第3条
(寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法(以下「法」という。)第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第十六条第一項において準用する法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第三条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第4条
(法律第八十二号附則第二十二条及び第四十七条の規定による申出)
1
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十二号」という。)附則第二十二条又は附則第四十七条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
第5条
(法律第八十二号附則第六十条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
第6条
(法律第八十二号附則第六十三条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求)
附則
昭和61年3月29日
第13条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
1
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十一条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十条第一項法第三十三条国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第三十三条第三十条第一項第二号年金手帳の厚生年金保険の記号番号国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)第三十条第一項第三号被保険者又は船員保険の被保険者の資格を喪失して昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者(以下「被保険者」という。)又は船員被保険者の資格を喪失して船員保険の被保険者の資格を喪失した船員被保険者の資格を喪失した船員保険の被保険者として船員被保険者として第三十条第一項第四号第四種被保険者第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)第三十条第一項第五号及び附則第九項第五号船員保険の被保険者船員被保険者第三十条第一項第八号障害年金、遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金又は船員保険法による障害年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の年金証書の記号番号国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正後の第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下単に「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号第三十条第一項九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 イ 老齢年金又は障害年金 ロ 令第三条の二の二に掲げる給付九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 イ 老齢年金又は障害年金 ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付九の二 配偶者が国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号第三十条第一項第十号、第三十条の二第一項第二号及び第三号、第三十一条第一項第二号、第三十二条第二号、第三十三条第二号、第三十三条の二第二号、第三十四条第一項第二号、第三十四条の二第二号、第三十七条第一項第二号、第三十八条第二号、第三十九条第一項第二号、第四十条第二項第二号、第四十一条第一項第三号、第四十二条第一項第三号、第四十三条の二第一項第八号、第四十三条の三第一項第二号及び第三号、第四十三条の四第一項第二号、第四十三条の五第二号、第四十三条の九第一項第二号、第四十三条の十第二号、第四十三条の十一第一項第二号、第四十三条の十二第二項第二号、第四十三条の十三第一項第三号、第四十三条の十四第一項第三号、第四十四条の二第一項第二号及び第三号、第四十六条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十八条第二号、第四十九条第二号、第四十九条の二第二号、第五十条第一項第二号、第五十条の二第二号、第五十三条第一項第二号、第五十四条第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第二項第二号、第五十七条第一項第三号、第五十八条第一項第三号、第六十一条第一項第二号及び第三号、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十四条第二号、第六十四条の二第二号、第六十四条の三第二号、第六十五条第一項第二号、第六十五条の二第二号、第六十五条の三第一項第二号、第六十五条の四第一項第二号、第六十五条の五第一項第二号、第六十五条の六第二号、第六十六条第二号、第六十七条第二号、第七十条第一項第二号、第七十一条第二号、第七十二条第一項第二号、第七十三条第二項第二号、第七十四条第一項第三号、第七十五条第一項第三号、第七十六条の三第一項第二号及び第三号、第七十六条の四第一項第二号、第七十六条の五第一項第二号、第七十六条の六第一項第二号、第七十六条の七第一項第二号、第七十六条の八第二号、第七十六条の九第二号、第七十六条の十二第一項第二号、第七十六条の十三第二号、第七十六条の十四第一項第二号、第七十六条の十五第二項第二号、第七十六条の十六第一項第三号、第七十六条の十七第一項第三号並びに第八十二条第三項第一号記号番号年金コード第三十条第一項第十二号及び第二項第九号、第四十二条第一項第六号、第四十三条の二第一項第九号及び第二項第六号、第四十三条の十四第一項第六号、第五十八条第一項第六号、第七十五条第一項第六号、第七十六条の十七第一項第六号並びに附則第九項第九号及び第十項第四号預金通帳の記号番号預金口座の口座番号第三十条第二項四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四の二 配偶者が平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類第三十条第二項第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第三十条第二項第八号事由書)事由書)及び前項第八号に規定する公的年金給付の受給権者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類第三十条第二項第九号、第四十三条の二第二項第六号及び附則第十項第四号証明書証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類第三十条の二第一項厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第三十条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条の二第一.項、第六十一条第一項及び第七十六条の三一第一項選択しようとする者選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定により支給を停止されている者を除く。)第三十条の二第一項、第三十一条第一項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十四条第一項、第三十四条の二、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五、第四十三条の九第一項、第四十三条の十、第四十三条の十一第一項、第四十三条の十二第二項、第四十四条の二第一項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条、第四十九条の二、第五十条第一項、第五十条の二、第五十三条第一項、第五十四条、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十五条第一項、第六十五条の二、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項、第六十五条の六、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条第二項、第七十六条の三第一項、第七十六条の五第一項、第七十六条の六第一項、第七十六条の七第一項、第七十六条の十二第一項、第七十六条の十三、第七十六条の十四第一項及び第七十六条の十五第二項一 受給権者の生年月日一 受給権者の生年月日一の二 基礎年金番号第三十条の二第一項第五号、第三十三条の二第四号、第三十四条第一項第五号、第三十四条の二第四号、第四十四条の二第一項第五号、第四十七条第一項第五号、第四十九条の二第四号、第五十条第一項第五号及び第五十条の二第四号記号番号又は番号年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号第三十条の二第二項第一号、第三十四条第二項第一号及び第四十三条の四第二項抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第三十四条第一項第一項から第三項までの規定第三項又は交渉法第二十条、交渉法第二十条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項消減したとき消減したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消減したときを除く。)申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書第三十四条第一項第四号及び第五号、第三十四条第二項、第四十三条の四第二項、第五十条第一項第四号及び第五号、第六十五条第三項並びに第七十六条の六第三項第三十八条第二項第三十八条第二項若しくは昭和六十年改正法附則第五十六条第六項第三十四条第一項第四号及び第五号又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消減した場合を除く。)を除く。)第三十四条第二項又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消減したときは、この限りでない。は、この限りでない。第三十四条の二及び第五十条の二届書を届書に、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及び当該配偶者が同粂に掲げる給付を受けることができなくなつたことを証する書類を添えて、これを第三十七条第二項第二号、第四十三条の九第二項第二号、第五十三条第二項第二号、第七十条第二項第二号及び第七十六条の十二第二項第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第三十八条、第四十三条の十、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三受給権者は受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は第三十九条三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第四十一条第一項、第四十三条の十三第一項、第五十七条第一項、第七十四条第一項及び第七十六条の十六第一項法新法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条の十三第一項、第四十三条の十四第一項、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条の十六第一項及び第七十六条の十七第一項二 受給権者の氏名及び生年月日二 受給権者の氏名及び生年月目二の二 受給権者の基礎年金番号第四十二条第三項、第四十三条の十四第三項、第五十八条第三項、第七十五条第三項及び第七十六条の十七第三項三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四 新法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)第四十三条の二第一項第二号及び附則第九項第二号年金手帳の厚生年金保険の記号番号基礎年金番号第四十三条の二第一項第六号該当する旨該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨第四十三条の二第一項第七号障害年金、遣族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号第四十三条の二第二項第二号及び附則第十項第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第四十三条の二第二項第五号事由書)事由書)及び前項第七号に規定する公的年金給付の受給権者にあつては、年金証書又はこれに準ずる書類第四十三条の三第二項、第四十四条の二第二項第一号、第五十条第二項第一号、第六十一条第二項第一号、第六十五条第三項第一号、第六十五条の三第三項第一号、第七十六条の三第二項第一号及び第七十六条の六第三項第一号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によりその者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第四十三条の四第一項第四十六条の七又は交渉法第十九条の三第四十六条の七第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又は同法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条(船員保険の被保険者となつたことにより適用される場合に限る。)消滅したとき消減したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消減したときを除く。)申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に撹定する申請書第四十三条の四第二項又は法第四十六条の七第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消減したときは、この限りでない。は、この限りでない。第四十三条の五至つたとき至つたとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより法第四十六条の四第三項において準用する法第四十三条第四項の規定に該当するに至つたときを除く。)第四十三条の十一三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第四十四条の二第一項第四号、第四十七条第一項第四号及び第五十条第一項第四号引き続き受給権者によつて生計を維持している旨受給権者によつて生計を維持している旨第四十五条(胎児出生の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第二項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 受給権者の生年月日 二 障害年金証書の記号番号 三 子の氏名及び生年月日2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書(配偶者又は子を有するに至つた場合の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、配偶者(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)又は子(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 受給権者の生年月日 二 基礎年金番号 三 障害年金証書の年金コード 四 配偶者又は子の氏名及び生年月日 五 配偶者又は子を有するに至つた年月日及びその事由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日及び配偶者又は子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 三 配偶者又は子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類第五十条第一項又は交渉法第二十条、交渉法第二十条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十六条において準用する同令第二条の規定による改正後の第四十五条第一項に規定する申請書第五十五条三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第六十一条第一項第五号、第六十二条第一項第四号、第六十四条の二第四号、第六十五条第一項、第六十五条の二第三号及び第六十五条の六第三号記号番号又は番号年金コード又は記号番号著しくは番号第六十五条第一項第六十四条、第六十五条又は第六十六条第六十四条から第六十六条までの規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書第六十五条の三第一項一 請求者の生年月日一 請求者の生年月日一の二 基礎年金番号第六十六条及び第七十六条の八一 申請者及び所在不明者の生年月日一 申請者及び所在不野者の生年月日一の二 申請者及び所在不明者の基礎年金番号第六十七条一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日一の二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の基礎年金番号第七十二条三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第七十六条の四第一項一 請求者の生年月日及び住所一 請求者の生年月日及び住所一の二 基礎年金番号第七十六条の六第一項又は法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条、法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書第七十六条の九一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日一の二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の基礎年金番号第七十六条の十四三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第八十条、第八十一条、第八十四条、第八十五条及び第八十七条都道府県知事厚生労働大臣第八十一条第一項取得した者取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項第二号又は第三項の規定により年金手帳の様式を定める省令に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)年金手帳の様式を定める省令同令年金手帳(その者が法又は船員保険法による老齢に関し支給する保険給付の受給権者である場合には、提出された年金手帳及び年金証書の記号番号)年金手帳第八十一条第二項又は年金手帳若しくは年金証書を又は第八十二条第一項社会保険庁長官又は都道府県知事厚生労働大臣第八十二条第三項二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 基礎年金番号第八十九条第一号年金手帳の厚生年金保険の記号番号被保険者の基礎年金番号附則第九項第八号障害年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号附則第十項第三号書類書類及び前項第八号に規定する公的年金給付の受給権者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類附則第十一項第四十三条の三第四十三条の三から第四十三条の五まで及び第四十三条の九附則第十七項第七十六条の三第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二別表二 肺えそ三 肺のうよう四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)五 じん臓結核六 胃かいよう七 胃がん八 十二指腸かいよう九 内臓下垂症十 動脈りゆう十一 骨又は関節結核十二 骨ずい炎十三 骨又は関節損傷十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの二 肺化のう症三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。改正前の厚生省令第三十二号附則第五条第一項厚生年金保険法等の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項第二号及び第三号厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法改正前の厚生省令第三十九号附則第六条第一項厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律法による昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法による法律第八十二号昭和六十年改正法附則第百十二条の規定による改正前の法律第八十二号
第14条の2
1
前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第十四条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第十四条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
附則第十四条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章、平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第15条
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第16条
(旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第17条
(旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請)
第22条
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第23条
(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第24条
(旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
第25条
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十一条令第五十一条第一項又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)厚生年金保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)令第五十一条第一項に該当する者令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十四条又はに該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令船員保険法施行規則昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)令第五十七条第一項に該当する者令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十九条国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法国民年金法施行規則昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則
第26条
(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生省令で定める期間)
第27条
(経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生省令で定める期間)
経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。)療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病六月
附則
平成9年3月28日
第2条
(新厚年資格取得者に係る年金手帳に関する経過措置)
第3条
(新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)
第4条
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合期間をいう。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する者に該当するとき」とする。
第5条
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する経過措置)
平成九年度における厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第七条及び第八条において同じ。)の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成九年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第6条
(平成九年度から平成十三年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する特例)
平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第八条の十四の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について厚生年金保険法施行規則第八十八条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「令」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日」とあるのは「平成十五年十月六日」と、同条第二項中「令」とあるのは「平成九年経過措置政令第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日」とあるのは「平成十五年十月六日、同年十二月五日及び平成十六年二月四日」と、「翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)」とあるのは「平成十六年二月十二日」とする。
第7条
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)
第8条
(平成九年度及び平成十年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置)
1
平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。
2
平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
第9条
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
第15条
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
第十九条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行規則の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令第六十一条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。)は、各年度において、当該年度の九月三十日は、平成九年三月三十一日第二条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第二条令第一条第三十四号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第三十四号は、各年度においては同条第十六号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十六号当該年度の九月三十日平成九年三月三十一日令第一条第十号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十号第三条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第三条令第一条第三十五号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第三十五号は、各年度においては同条第二十五号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第二十五号当該年度の九月三十日平成九年三月三十一日令第一条第二十五号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第二十五号令第一条第十一号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十一号第四条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第四条令第一条第三十六号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第三十六号は、各年度において、当該年度の九月三十日は、平成九年三月三十一日第五条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第五条令第五条第三項第一号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第五条第三項第一号令第一条第十三号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十三号第五条の二の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第五条の二令第八条第一項第一号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第八条第一項第一号第六条第一項令第十条第一項の規定による平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十条第一項の規定による毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ令第十条第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。次条において同じ。)までに残余の額を交付することにより平成九年四月十四日までに第六条第二項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令翌々年度の十月十四日平成十一年十月十四日第六条第三項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令調整交付金への充当は、第一項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき調整交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による返還は、翌々年度の二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)返還は、平成十一年十月六日第七条第一項令第十三条第一項の規定による平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十三条第一項の規定による毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。以下この条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ令第十三条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日までに残余の額を納付することにより平成九年四月七日までに第七条第二項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令翌々年度の十月六日平成十一年十月六日第七条第三項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令年金保険者たる共済組合が納付すべき調整拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合が第一項の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき調整拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日還付は、平成十一年十月十四日第八条第一項被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「法」という。)平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「旧法」という。)法第九条第二項平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第九条第二項第八条第二項令第一条第八号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第八号法第八条第一項平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第八条第一項各年度における平成九年二月分及び同年三月分の当該年金における令第五条同年二月分及び同年三月分の平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第五条第九条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第九条令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第十条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十条令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十一条第一項は、毎年度は次の各号第一号、第三号及び第五号九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十年九月十六日第十一条第一項第一号前年度における令平成九年二月分及び同年三月分の平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令前年度において同年二月分及び同年三月分の前年度における当該同年二月分及び同年三月分の当該第十一条第一項第三号前年度において令平成九年二月及び同年三月において平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第十一条第二項次に第一号に第十二条は、毎年度は次の各号第一号、第三号、第四号及び第五号第十二条第一号当該年度における令平成九年三月三十一日における平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令当該年度の末日平成十年三月三十一日第十二条第三号前年度における平成九年二月分及び同年三月分の法第五条、第九条及び附則第二条平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第五条及び附則第二条並びに同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第九条当該年度の十一月末日平成十年十一月三十日第十二条第四号前年度における平成九年二月分及び同年三月分の法第八条第一項、第十条及び附則第三条平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第八条第一項並びに平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十条及び附則第三条当該年度の十一月末日平成十年十一月三十日
第17条
(年金証書の交付)
第18条
(退職共済年金の裁定の請求)
1
退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法附則第十二条の三(同令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)第十二条の八第一項(同条第九項(同令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金(以下「特別支給の退職共済年金」という。)に係る裁定の請求を既に行ったものは、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19条
(支給停止解除の申請)
第20条
(併給調整事由消滅の届出)
第22条
(出生による改定の請求)
第23条
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
第24条
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第25条
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
1
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第26条
(支給停止事由該当の届出)
1
退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項又は第四項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
3
退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法附則第十二条の八の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
第28条
(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)
第29条
(支給停止解除の申請)
第30条
(併給調整事由消滅の届出)
第31条
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
1
障害共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第八十四条第一項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第31条の2
(配偶者を有するに至った場合の届出)
第32条
(新障害等級に該当しなくなったときの届出等)
第32条の2
第33条
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
第34条
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第35条
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
第36条
(厚生年金保険の被保険者となったときの支給停止の届出)
第38条
(加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者の届出)
第38条の2
(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第39条
(支給停止解除の申請)
第40条
(併給調整事由等消滅の届出)
第41条
(遺族共済年金に係る転給の申請)
1
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前二項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十三条の二の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合において、その転給を申請しようとする者の申請について準用する。この場合において、第一項第三号は「三 失権した者の氏名、生年月日、失権の事由、失権の年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前項第一号は「一 失権した者の遺族共済年金の年金証書」と、同項第二号は「二 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十三条の二第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当する事実を証する書類」と読み替えるものとする。
第42条
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の年金証書」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本」と読み替えるものとする。
第43条
(中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)
第44条
(遺族共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1
組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き新障害等級の一級若しくは二級に該当する子若しくは孫又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第45条
(退職年金の裁定の請求)
第46条
(障害による退職年金の停止の解除の申請)
第47条
(退職年金の額の改定の請求)
第48条
(減額退職年金の裁定及び改定の請求)
第49条
(支給停止解除の申請)
第50条
(併給調整事由消滅の届出)
第53条
(退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第54条
(支給停止解除の申請)
第55条
(併給調整事由消滅の届出)
第56条
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
第57条
(障害年金の額の改定の請求)
第58条
(旧障害等級に該当しなくなったときの届出等)
第59条
(厚生年金保険の被保険者となったときの支給停止の届出)
第61条
(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第62条
(寡婦加算の支給停止事由消滅の届出)
1
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項ただし書又は第八十八条の六の規定により同法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、同令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の二第一項各号若しくは第二項各号に掲げる場合(以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。)に該当しないこととなったとき又は改正後国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第63条
(寡婦加算の支給停止事由該当の届出)
1
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第64条
(遺族年金に係る転給の申請)
1
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前二項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条の二の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十一条の規定により遺族年金を受ける権利を失った者がある場合において、その転給を申請しようとする者の申請について準用する。この場合において、第一項第三号は「三 失権した者の氏名、生年月日、失権の事由、失権の年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、同項第一号は「一 失権した者の遺族年金の年金証書」と、前項第二号は「二 平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条の二の規定により読み替えられてなおその効力を有するもとされた旧国共済法第九十一条各号のいずれかに該当する事実を証する書類」と読み替えるものとする。
第64条の2
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の年金証書」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
第65条
(他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)
1
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、同令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「遺族年金相当年金」という。)若しくは同法第九十二条の二第二項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第66条
(遺族年金の額の改定の請求)
第67条
(扶養遺族不該当の届出)
第68条
(通算遺族年金に係る転給の申請)
1
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十三条第一項の規定により通算遺族年金を受ける権利を失った者がある場合において、その転給を申請しようとする子は、次の各号に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前二項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定により通算遺族年金の支給の停止を申請しようとする者の申請について準用する。この場合において、第一項第三号は「三 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前項第一号は「一 所在不明である受給権者の通算遺族年金の年金証書」と、同項第二号は「二 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定に該当する事実を証する書類」と読み替えるものとする。
第69条
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の年金証書」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
第70条
(支給停止解除の申請)
第71条
(併給調整事由等消滅の届出)
第72条
(遺族年金等の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1
厚生労働大臣が指定した遺族年金等の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第五十九条第一項の規定により同法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き旧障害等級の一級若しくは二級の障害に該当する子若しくは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。)は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第73条
(支払未済の給付)
1
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第74条
(保険給付に関する通知等)
第74条の2
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
第74条の3
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出)
第74条の4
(支払の一時差止め)
第74条の5
(支給停止の申出)
第74条の6
(支給停止の申出の撤回)
第75条
(証書再交付の申請)
第76条
(氏名変更の届出)
第76条の2
(住所変更の届出)
第76条の3
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第76条の4
(受給代表者の変更の申請)
第77条
第77条の2
(失権の届出)
第80条
(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
第81条
(存続組合等に係る職域等費用の納付)
1
平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第82条
第83条
(平成九年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置)
第84条
(平成九年度における存続組合等に係る基礎年金拠出金)
平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるともとする。第八十二条の二の前の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合等第八十二条の二第一項令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十二条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより平成九年四月七日までに第八十二条の二第二項令平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金第八十二条の三第一項令平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合存続組合又は指定基金翌々年度の十月六日平成十一年十月六日第八十二条の三第二項令平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)還付は、平成十一年十月十四日第八十二条の八の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合等数等数第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度存続組合又は指定基金は当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣大蔵大臣次の各号に第一号に九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十年九月十六日第八十二条の八第一項第一号前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組等合平成九年三月三十一日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数第八十二条の八第二項各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣大蔵大臣基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者存続組合又は指定基金並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額のの年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と大蔵大臣と
第85条
(平成九年度における基礎年金交付金)
平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の四の前の見出し昭和六十年改正法平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第八十二条の四経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ九月三十日九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日とする。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。)同日九月三十日第八十二条の五経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ同日九月三十日第八十二条の六経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ同日九月三十日第八十二条の七第一項経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成九年四月十四日までに行うものとする。第八十二条の七第二項経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の七第三項経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十一年十月六日までに行うものとする。第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等各年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる事項第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合及び指定基金にあつては、第三号に掲げるものに限る。)第八十二条の八第一項第三号経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第一項第四号経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第二項及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに及びこれらの額のその額の
第88条
(指定基金の特例に係る準用)
1
厚生年金基金規則第二十三条から第三十条まで、第四十一条、第四十一条の二、第四十四条の二、第六十一条、第六十二条、第六十六条及び第六十六条の二の規定は、平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次項において「障害等年金給付」という。)について、同令第三十一条から第三十二条の三の五までの規定は、平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金(以下この項において単に「掛金」という。)について、同令第六十七条の規定は、掛金及び平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。
2
厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項(第三号及び第五号の二から第九号までを除く。)及び第二項(第二号、第三号及び第七号から第十号までを除く。)並びに第六十条第一項(第一号の二、第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までを除く。)、第二項及び第三項(第一号の二、第二号及び第七号から第十四号までを除く。)の規定は、指定基金が支給する障害等年金給付に係る裁定の請求について準用する。この場合において、同令第四十四条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第四号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第二項第五号中「別表に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第六号中「初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)」とあるのは「初診日」と、同令第六十条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
平成14年3月11日
3
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下単に「適用事業所」という。)に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定にかかわらず、同規則様式第七号に代えて、別記様式第一により行うものとする。
4
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において適用事業所に使用されるもの(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(次項において「船員被保険者」という。)であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第十五条第二項の規定にかかわらず、別記様式第二により行うものとする。
附則
平成14年3月13日
第2条
(新厚年資格取得者に係る年金手帳に関する経過措置)
第3条
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
1
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第二項事業所又は事務所事業所、事務所又は農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)第一条第三項、第二条第二項、第二十二条第二項及び第二十五条の二第二項被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第三条第一項及び第二項、第五条の二第一項第七号、第二項第七号及び第四項第七号、第六条、第六条の二、第十六条、第十七条、第十七条の二並びに第二十一条第三項事業主農林漁業団体等第五条の二第一項申出書を申出書を存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して第五条の三第一項申出書を申出書を存続組合を経由して第五条の四これをこれを存続組合を経由して第五条の五届書を届書を存続組合を経由して第十一条第一項再交付を再交付を存続組合を経由して第十五条第一項厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)被保険者の住所、氏名、生年月日、種別及び基礎年金番号、資格取得年月日並びに報酬月額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第十八条第一項厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに法第二十一条第一項の規定によって算定した額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第十九条第一項厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、従前の標準報酬及び法第二十三条第一項の規定によって算定した額並びに標準報酬の変更年月を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第二十一条第一項事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)農林漁業団体等厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)被保険者の変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに基礎年金番号を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク第二十一条の二第一項事業主(船舶所有者及び法第八条の二第一項の適用事業所の事業主を除く。)農林漁業団体等記録した届書又は記録した磁気ディスク存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク四 住所の変更年月日五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称四 住所の変更年月日第二十二条第一項厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに資格喪失の年月日を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク第二十二条の二及び第二十二条の三第一項事業主農林漁業団体等届書を届書を存続組合を経由して第二十三条第一項事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)農林漁業団体等第二十五条の二第一項申出書申出書又は記録した磁気ディスク第二十五条の二第三項事業主農林漁業団体等これを社会保険事務所長等にこれを存続組合に報告し、当該報告を受けた存続組合は社会保険事務所長等に第二十五条の三事業主存続組合第二十六条の二事業主農林漁業団体等記載した届書存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク第二十七条及び第二十八条事業主農林漁業団体等及び存続組合第七十八条第一項事業主に通知しなければならない。存続組合に通知しなければならない。この場合において、存続組合は通知を受けた内容を速やかに関係ある農林漁業団体等に通知しなければならない。第八十一条第二項当該被保険者を使用する事業主存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等
2
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条の七第一号という。)という。)又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の所在地第十七条の八第一項第三号規定する適用事業所規定する適用事業所又は農林漁業団体等第三十一条の二第一号及び第四十条の二第一号適用事業所の所在地適用事業所の所在地又は農林漁業団体等の所在地
3
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して存続組合の所在地第四条第三号当該適用事業所の記号存続組合の記号第四条第九号適用事業所における適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)又は農林漁業団体等における、他の適用事業所、他の適用事業所又は農林漁業団体等、事業主の氏名、当該他の適用事業所の所在地及び事業主の氏名又は当該他の農林漁業団体等の名称及び所在地、当該他の適用事業所又は農林漁業団体等の所在地(農林漁業団体等にあっては、存続組合の所在地)及び適用事業所の記号並びに適用事業所の記号(農林漁業団体等にあっては存続組合の記号)第五条適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合を経由して存続組合の所在地第五条第三号当該適用事業所存続組合第六条第二項当該被保険者を使用する適用事業所の事業主存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等第六条第三項適用事業所の事業主農林漁業団体等第七条第四項適用事業所の事業主農林漁業団体等及び存続組合
4
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して存続組合の所在地第四条第三号当該適用事業所の記号存続組合の記号第四条第八号適用事業所における適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)又は農林漁業団体等における、他の適用事業所、他の適用事業所又は農林漁業団体等、事業主の氏名、当該他の適用事業所の所在地及び事業主の氏名又は当該他の農林漁業団体等の名称及び所在地、当該他の適用事業所又は農林漁業団体等の所在地(農林漁業団体等にあっては、存続組合の所在地)及び適用事業所の記号並びに適用事業所の記号(農林漁業団体等にあっては、存続組合の記号)第五条適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合の所在地第五条第三号当該適用事業所存続組合第六条第二項当該被保険者を使用する適用事業所の事業主存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等第六条第三項適用事業所の事業主農林漁業団体等第七条第四項適用事業所の事業主農林漁業団体等及び存続組合第九条第二項適用事業所の事業主存続組合及び農林漁業団体等第十四条第一号厚生年金保険の適用事業所の事業主農林漁業団体等当該事業主当該農林漁業団体等第十六条第一項適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所存続組合第十六条第一項第七号事業所の名称農林漁業団体等の名称第十七条第一項適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所存続組合第十七条第一項第五号事業所の名称農林漁業団体等の名称
第4条
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第九条第一項第一号の規定に該当するとき」とする。
第6条
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
第7条
(様式に関する経過措置)
第10条
(年金証書の交付)
第11条
(新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)
第12条
(新規厚年適用事業所の届出の特例)
第14条
(退職共済年金の裁定の請求)
3
退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、附則第二十三条第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
第15条
(退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)
1
退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16条
(退職共済年金に関する胎児出生の届出)
第16条の2
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第17条
(退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
第18条
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
1
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は当該配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19条
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)
1
退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる同項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第21条
(退職共済年金の支給停止事由消滅の届出)
1
退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第一項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
3
第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第22条
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する支給停止事由該当の届出)
1
退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の二第一項又は第五項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
第23条
(障害者特例の請求)
第24条
(障害者特例不該当の届出)
第25条
(障害共済年金の額の改定の請求)
1
障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第四十四条第一項又は第二項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条の2
(障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出)
第27条
(障害共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第28条
(障害不該当の届出等)
第28条の2
第30条
(障害による遺族共済年金の停止の解除の請求)
第30条の2
(遺族共済年金の支給停止事由該当の届出)
第31条
(遺族共済年金の転給等の請求)
第31条の2
(所在不明とされた者の請求)
前条の規定は、廃止前農林共済法第五十条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号中「所在不明である者又は失権した者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項又は同法第五十二条各号のいずれかに該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、前条第二項第二号中「遺族共済年金」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第32条
(妻に対する加算に関する届出)
第33条
(遺族共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第34条
(障害による退職年金の停止の解除の請求)
第35条
(減額退職年金の裁定の請求)
第36条
(退職年金等の支給停止事由消滅の届出)
第39条
(障害不該当の届出等)
第40条
(障害年金の支給停止事由消滅の届出)
第41条
(遺族年金の加算に関する届出)
第42条の2
(所在不明とされた者の請求)
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第一項の規定によって支給を停止されている遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者又は失権した者」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と、附則第三十一条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項又は同法第五十二条各号のいずれかに該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「遺族共済年金」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第43条
(遺族年金の支給調整事由消滅の届出)
第45条
(障害による遺族年金の停止の解除)
第46条
(通算遺族年金の転給の請求)
第46条の2
(所在不明とされた者の請求)
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項又は第六十八条第二項により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者又は失権した者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項又は同法第五十二条各号のいずれかに該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「遺族共済年金」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第47条
(遺族年金等の支給停止事由消滅の届出)
第48条
(年金受給権の消滅の届出)
第48条の2
(死亡の届出)
第49条
(支払未済の給付の請求)
第50条
(併給の調整による支給停止の解除の申請等)
第51条
第51条の2
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
2
厚生労働大臣は、前項の本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
5
厚生労働大臣が指定した受給権者(廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第三十六条第三項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障害年金の受給権者、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十九条第一項各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。)にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第51条の3
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)
第52条
(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)
1
加給年金額の対象者がある受給権者(退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)であって、同表の下欄に掲げる年齢に達するものを含む。)並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者(同順位者が二人以上ある者に限る。)は、毎年(廃止前農林共済法第十九条の二の規定による給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。)指定日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第52条の2
(支払の一時差止め)
第52条の3
(支給停止の申出)
第52条の4
(支給停止の申出の撤回)
第53条
(受給権者の異動の届出等)
1
受給権者は、氏名を変更したときは、十日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第54条
(保険給付に関する通知等)
第55条
(年金証書の亡失等)
第56条
(勧奨退職者の範囲)
第59条
(準用)
第60条
(移行年金給付に係る充当を行うことができる場合)
移行年金給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「平成十四年統合法経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
第62条
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)
平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の二の前の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合第八十二条の二第一項令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十七条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより平成十四年四月八日までに第八十二条の二第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合第八十二条の三第一項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等存続組合翌々年度の十月六日平成十六年十月六日第八十二条の三第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)還付は、平成十六年十月十四日第八十二条の八の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合数等数第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度存続組合は当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣次の各号に第一号に九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十五年九月十六日第八十二条の八第一項第一号前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等平成十四年三月三十一日における存続組合である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数第八十二条の八第二項各年金保険者たる共済組合等存続組合当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者存続組合並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定の算定年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と農林水産大臣と
第63条
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)
平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の四の前の見出し昭和六十年改正法平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第八十二条の四経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ九月三十日九月三十日(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、平成十四年三月三十一日。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。)同日九月三十日第八十二条の五経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ同日九月三十日第八十二条の六経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ同日九月三十日第八十二条の七第一項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成十四年四月十二日までに行うものとする。第八十二条の七第二項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の七第三項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十六年十月六日までに行うものとする。第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる事項第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合にあつては、第三号に掲げるものに限る。)第八十二条の八第一項第三号経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第一項第四号経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第二項及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに及びこれらの額のその額の
第65条
(平成十四年度における存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金)
平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二から第八十八条の五までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十八条の二の前の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合第八十八条の二第一項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等(法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の平成十四年四月八日までに平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する第八十八条の二第二項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合第八十八条の二第三項年金保険者たる共済組合等の存続組合の年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣第八十八条の三第一項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等存続組合翌々年度の十月六日平成十六年十月六日第八十八条の三第二項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。)還付は、平成十六年十月十四日第八十八条の三第三項年金保険者たる共済組合等の存続組合の年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣第八十八条の四第一項法附則第十九条第三項平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法附則第十九条第三項第八十八条の四第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第二項により読み替えられた令第八十八条の五の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合第八十八条の五第一項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度存続組合は当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣次の各号に第一号、第三号及び第五号九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十五年九月十六日第八十八条の五第一項第一号令第八条の六平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第一項第八十八条の五第一項第三号令第八条の八の規定により算定した額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第二項に規定する厚生年金相当率平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第三項に規定する額第八十八条の五第一項第五号年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣
第66条
(平成十四年統合法経過措置政令第三十一条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)
平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第一条第一項第一号及び第二号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条第六項令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項の規定により存続組合当該共済組合等当該存続組合第二十七条第一項令第一条、第一条の二及び第三条平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第三条第六十四条第三項令第一条第一項第一号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間を含む。)以下この条において同じ。))第六十四条第四項共済組合等存続組合令第一条第一項各号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第二号第六十四条第五項共済組合等存続組合令第一条第一項第二号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第二号
第67条
(廃止前ドイツ農林政令第十三条の厚生労働省令で定める場合)
1
廃止前ドイツ農林政令(平成十四年統合法経過措置政令第二十二条第二項に規定する廃止前ドイツ農林政令をいう。以下この条において同じ。)第十三条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(同項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)の額が、当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。次項において同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成18年8月23日
第2条
(経過措置)
第3条
(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)
平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
第4条
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
附則
平成18年9月22日
第4条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)
1
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
6
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた新厚生年金保険法施行規則第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二第一項に規定する届書、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二第一項に規定する届書又は第六十八条の三の書類等を提出しないときとする。
附則
平成19年3月22日
第2条
(経過措置)
1
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第一条第一項、第二条第一項、第三条第一項、第十条、第十五条の二、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第十九条の二、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の五第四項並びに第二十二条の二の規定は、七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、適用しない。
第3条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)
1
平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。