• 厚生年金保険法施行規則

厚生年金保険法施行規則

平成25年6月28日 改正
第1章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
第1条
【選択】
被保険者又は厚生年金保険法(以下「法」という。)第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
被保険者又は七十歳以上の使用される者の生年月日
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
各事業所の名称及び所在地
被保険者にあつては、各事業所につき厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第2条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第2条
【二以上の事業所勤務の届出】
被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第1項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、左の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
被保険者又は七十歳以上の使用される者の生年月日
基礎年金番号
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
各事業所の名称及び所在地
被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第2条又は第37条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第2条の2
【選択基金等の届出】
法第126条第1項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第4項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。法第127条第1項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第2項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
法第127条第1項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。
第3条
【年金手帳の提出等】
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第9条の規定による被保険者(以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第10条の4の要件に該当するに至つたとき)は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前の氏名
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第10条の4の要件に該当するに至つたとき)まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を事業主に申し出なければならない。
第4条
【任意単独被保険者の資格取得認可の申請】
法第10条第1項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
申請者の生年月日及び住所
被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第5条第10号に規定する第一種被保険者、同条第11号に規定する第二種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
報酬月額
事業所の名称、所在地及び事業の種類
前項の者は、年金手帳を所持しているときは、同項の申請書には、その年金手帳を添えなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
報酬月額を明らかにすることができる書類
法第10条第2項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
参照条文
第5条
【任意単独被保険者の資格喪失認可の申請】
法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
被保険者の生年月日及び住所
被保険者の種別
標準報酬月額
事業所の名称及び所在地
参照条文
第5条の2
【高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請】
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
申出者の生年月日及び住所
被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第34条第1項第2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
厚生年金基金の加入員であるときは、その旨
報酬月額
事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。第88条の6第1項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第6条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
厚生年金法施行令(以下「令」という。)第10条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第4項第5号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
報酬月額を明らかにすることができる書類
法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
法附則第4条の5第1項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
申請者の生年月日及び住所
被保険者の種別
報酬月額
事業所の名称、所在地及び事業の種類
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
第10条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
報酬月額を明らかにすることができる書類
法附則第4条の5第1項において準用する法第10条第2項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
第5条の3
【高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請】
法附則第4条の3第4項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
被保険者の生年月日及び住所
被保険者の種別又は被保険者の区別
厚生年金基金の加入員であるときは、その旨
標準報酬月額
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
第5条の規定は、法附則第4条の5第1項において準用する法第11条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
第5条の4
【高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出】
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
基礎年金番号
変更前の氏名
第5条の5
【高齢任意加入被保険者の住所変更の届出】
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
基礎年金番号
変更前の住所
第6条
【被保険者の氏名変更の申出】
被保険者(法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
参照条文
第6条の2
【被保険者の住所変更の申出】
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
参照条文
第7条
【第四種被保険者の資格取得の申出】
昭和六十年改正法附則第43条第2項又は第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
申出者の生年月日及び住所
基礎年金番号
最後に被保険者の資格を喪失した年月日
昭和六十年改正法附則第43条第4項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日
最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第8条の2において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨
前項の申出書を昭和六十年改正法附則第43条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第1項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
第8条
【第四種被保険者の資格喪失の申出】
昭和六十年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
申出者の生年月日及び住所
基礎年金番号
被保険者の資格を喪失しようとする年月日
第8条の2
【第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたことによる資格喪失の届出】
第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
被保険者の生年月日及び住所
基礎年金番号
共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつた年月日
参照条文
第9条
【第四種被保険者の氏名変更の届出】
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
基礎年金番号
変更前の氏名
第9条の2
【第四種被保険者の住所変更の届出】
第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
基礎年金番号
変更前の住所
第10条
【法第二十三条の二第一項の申出等】
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第38条の2の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
法第24条の2法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第1項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第27条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
育児休業等を終了した日
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
参照条文
第10条の2
【法第二十六条第一項の申出等】
法第26条第1項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
申出者の生年月日及び住所
基礎年金番号
法第26条第1項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)
三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日
子の氏名及び生年月日
前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
子を養育することとなつたことによる法第26条第1項の申出をする者 次に掲げる書類
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
当該子を養育することとなつた日を証する書類
次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第26条第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
法第26条第1項の申出をした者は、同条第1項第4号に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
申出者の生年月日及び住所
基礎年金番号
法第26条第1項の申出に係る子の氏名及び生年月日
法第26条第1項第4号に該当するに至つた年月日
第1項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
参照条文
第10条の3
【子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由】
法第26条第1項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
三歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。
法第81条の2の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。
当該子以外の子に係る法第26条第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
参照条文
第10条の4
【七十歳以上の使用される者の要件】
法第27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
参照条文
第11条
【年金手帳の再交付の申請】
被保険者又は被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者を含む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、又はき損したときは、年金手帳の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
申請者の生年月日及び住所
基礎年金番号
最初に法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に船員被保険者の資格を喪失した年月日
滅失又はき損の事由
年金手帳をき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金手帳を添えなければならない。
第12条
【確認の請求】
法第31条第1項(昭和六十年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
文書で前項の確認の請求をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日
口頭で第1項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
参照条文
第12条の2
【保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知】
法第31条の2の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
被保険者期間の月数
最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
国民年金法施行規則第15条の2第1項第1号(ロを除く。)に掲げる事項
国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
その他必要な事項
前項の規定にかかわらず、同項の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
すべての国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
第2章
事業主
第13条
【新規適用事業所の届出】
法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
事業主の住所
事業所の名称、所在地及び事業の種類
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第19条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
船舶所有者の住所
事業の種類
船舶の数及び用途
操業区域又は航行区域
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第4条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第13条の2
【適用事業所に該当しなくなつた場合の届出】
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第14条の規定により申請をするときは、この限りでない。
事業主の氏名又は名称及び住所
事業所の名称及び所在地
該当しなくなつた年月日及びその事由
前項の届書には、適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
第1項の届出は、機構に健康保険法施行規則二十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
船舶所有者の住所
適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
前項の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
第4項の届出は、機構に船員保険法施行規則第5条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第13条の3
【任意適用の申請】
法第6条第3項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書(様式第5号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第31条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第21条第1項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
前項の申請書には、法第6条第4項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第14条
【任意適用取消の申請】
法第8条第1項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書(様式第6号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第22条第1項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
前項の申請書には、法第8条第2項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
参照条文
第14条の2
【二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請】
法第8条の2第1項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
第4条の4第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称
一の適用事業所としようとする事由
第15条
【被保険者の資格取得の届出】
法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第7号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第24条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
法第27条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第6条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者の氏名、生年月日及び住所
国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号及び旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
被保険者の区別
被保険者の資格を取得した年月日
報酬月額
船舶所有者の氏名及び住所
前二項の届書又は磁気ディスクには、第3条第1項第1号若しくは第2号に掲げる申出のあつた事項又は同条第2項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
第1項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
事業主の氏名又は名称
事業所の名称及び所在地
届出の件数
第15条の2
【七十歳以上の使用される者の該当の届出】
法第27条の規定による第10条の4の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内(法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第19条の5第4項及び第22条の2において同じ。)に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
第10条の4の要件に該当するに至つた年月日
報酬月額
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
第16条
【年金手帳の返付等】
事業主は、第3条第1項又は第2項の規定によつて年金手帳の提出を受けたときは、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。この場合において、第3条第1項第1号又は第2項の申出があつた者については、その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。
第17条
【年金手帳の交付】
事業主は、第81条第2項の規定によつて年金手帳の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
第17条の2
【年金手帳の適正な取扱い】
事業主は、第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により年金手帳の送付を受けたときは、当該年金手帳を適正に取り扱わなければならない。
第18条
【報酬月額の届出】
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第8号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第25条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
前項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
事業主の氏名又は名称
事業所の名称及び所在地
届出の件数
毎年七月一日現に使用する七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
従前の標準報酬月額に相当する額
報酬月額
前号の報酬月額に基づき決定された標準報酬月額に相当する額の適用年月
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
第19条
【報酬月額変更の届出】
法第23条第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
法第24条の2法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
被保険者にあつては、被保険者の区別
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
報酬月額
船舶所有者の氏名及び住所
第1項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
事業主の氏名又は名称
事業所の名称及び所在地
届出の件数
法第46条第2項において準用する法第23条第1項に該当する七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
標準報酬月額に相当する額の変更年月
変更前の標準報酬月額に相当する額
報酬月額
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
第19条の2
【育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出】
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条第1項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の2の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者にあつては、被保険者の種別
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
法第24条の2法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第1項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、第10条第2項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第10条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者にあつては、被保険者の区別
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
報酬月額
船舶所有者の氏名及び住所
第19条の3
【報酬月額変更の基準日届出】
法第24条の2法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第3項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第9条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名
基礎年金番号
被保険者にあつては、被保険者の区別
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
報酬月額
船舶所有者の氏名及び住所
第19条の4
法第24条の2法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第2項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第10条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
被保険者にあつては、被保険者の区別
標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
報酬月額
船舶所有者の氏名及び住所
第19条の5
【賞与額の届出】
被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第9号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第1項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
事業主の氏名又は名称
事業所の名称及び所在地
届出の件数
船員被保険者の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第11条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
被保険者の氏名及び生年月日
被保険者の区別
賞与の支払年月日
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
船舶所有者の氏名及び住所
七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
賞与の支払年月日
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
参照条文
第19条の6
【標準報酬月額の特例の届出等】
事業主は、第10条の2第1項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を機構に提出しなければならない。
事業主は、第10条の2第3項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を機構に提出しなければならない。
第20条
【被保険者の種別等の変更の届出】
法第27条の規定による昭和六十年改正法附則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
被保険者の氏名及び生年月日
変更前の被保険者の種別又は厚生年金基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は厚生年金基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日
事業所の名称及び所在地
船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
被保険者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
船舶所有者の氏名及び住所
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第15条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第21条
【被保険者の氏名変更の届出等】
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、当該年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の2)を機構に提出しなければならない。
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
事業主は、第1項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
船舶所有者は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、当該年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
被保険者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
変更前の被保険者の氏名
船舶所有者の氏名及び住所
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第12条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
船舶所有者は、第4項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
第21条の2
【被保険者の住所変更の届出】
事業主(船舶所有者を除く。)は、第6条の2の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書又は記録した磁気ディスクを機構に提出しなければならない。
被保険者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
変更前の被保険者の住所
住所の変更年月日
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の2の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
船舶所有者は、第6条の2の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
被保険者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
変更前の被保険者の住所
住所の変更年月日
船舶所有者の氏名及び住所
第1項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
事業主の氏名又は名称
事業所の名称及び所在地
届出の件数
第22条
【被保険者の資格喪失の届出】
法第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第11号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
任意単独被保険者が法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき
法附則第4条の5第1項の規定による被保険者が同項において準用する法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第4条の5第2項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第1項において準用する法第14条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第29条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
法第27条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したときは、この限りでない。
被保険者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
被保険者の資格を喪失した年月日
資格喪失の事由
標準報酬月額
船舶所有者の氏名及び住所
前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第14条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第1項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
事業主の氏名又は名称
事業所の名称及び所在地
届出の件数
参照条文
第22条の2
【七十歳以上の使用される者の不該当の届出】
法第27条の規定による七十歳以上の使用される者が第10条の4の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
七十歳以上の使用される者の氏名及び住所
基礎年金番号
第10条の4の要件に該当しなくなつた年月日
第10条の4の要件に該当しなくなつた事由
標準報酬月額に相当する額
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
参照条文
第22条の3
【高齢任意加入被保険者に係る同意の届出】
法附則第4条の3第7項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
法附則第4条の3第7項に規定する同意をした旨及びその年月日
第22条の4
【高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出】
法附則第4条の3第8項の規定により、同条第7項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
法附則第4条の3第7項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日
前項の届書には、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第23条
【事業主の氏名等の変更の届出】
事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
事業所の名称及び所在地
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
事業主が、機構に健康保険法施行規則第30条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
船舶所有者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
船舶所有者の住所
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第18条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
第24条
【事業主の変更の届出】
事業主に変更があつたときは、前事業主及び新事業主は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。この場合において、前事業主の死亡その他のやむを得ない事由によつて連署することができないときは、その事由を附記しなければならない。
事業所の名称及び所在地
前事業主及び新事業主の氏名又は名称及び住所
変更の年月日
前事業主及び新事業主が、機構に健康保険法施行規則第31条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
参照条文
第25条
【被保険者に対する通知日等】
法第29条第2項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
法第29条第3項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。
第25条の2
【育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等】
法第81条の2の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
申出に係る被保険者の基礎年金番号
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
育児休業等を開始した年月日
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
育児休業等を終了する年月日(以下「休業等終了予定日」という。)
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は政府の管掌する船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第135条第1項又は船員保険法施行規則第161条第1項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
法第81条の2の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第2項中「第135条第1項」とあるのは「第135条第2項」と、「第161条第1項」とあるのは「第161条第2項」と読み替えるものとする。
第25条の3
【口座振替による納付の申出】
法第83条の2の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
参照条文
第25条の4
【口座振替による納付に係る納入告知書の送付】
機構は、法第83条の2の規定により前条の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
第26条
【保険料控除の計算書】
法第84条第3項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。
被保険者の氏名
控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
第27条
【証明】
事業主は、被保険者、被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者、平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。
第28条
【書類の保存】
事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
参照条文
第29条
【代理人選任の届出】
事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
事業主が、機構に健康保険法施行規則第35条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第29条の2
【船長等の代理】
第15条及び第19条から第22条までの規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
第29条の3
【仮住所】
船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
仮住所
申請者の住所
所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
仮住所の選定を必要とする事由
船舶所有者が船員保険法施行規則第22条第2項の申請を行つたときは、併せて前項の届出を行つたものとみなす。
前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
参照条文
第3章
受給権者
第1節
老齢厚生年金
第30条
【裁定の請求】
老齢厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所
基礎年金番号
②の2
雇用保険法施行規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第1号の2並びに第33条第1項及び第3項において「雇用保険被保険者番号」という。)
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第5号から第7号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当する者にあつては、その旨
被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第20条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
配偶者又は法第44条第1項法附則第9条の3第2項及び第9条の4第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第3項第19条第3項第20条第3項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第2条の規定による改正前の法第44条第1項(以下「法第44条第1項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
⑧の2
配偶者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
法又は旧法による年金たる保険給付
国民年金法又は昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
船員保険法による年金たる保険給付
国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による年金たる給付
地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第11章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13章を除く。)による年金たる給付
私立学校教職員共済法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第25条第4項第11号若しくは第12号に規定する年金たる給付
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
執行官法附則第13条の規定による年金たる給付
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金たる給付
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
年金手帳又は国民年金手帳(年金手帳又は国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
①の2
雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により請求者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
③の2
昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号第10号第12号第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
③の3
昭和六十年改正法附則第12条第1項第9号第11号第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
③の4
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
④の2
配偶者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
前項第11号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第1項の請求が、法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第1項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第31条の4第2項の規定により同条第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第1項の請求書に添えたものについては、第31条の4第2項の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
法第44条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
第1項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第5項の申出をする者が、同時に国民年金法第28条第1項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第1項の請求書に記載することとされた事項並びに第2項及び第5項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
法附則第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求(法附則第8条の2各項の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第16条第1項の規定により提出する請求書に同条第5項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
前項の請求をする者が、法附則第9条の2第1項に規定する障害状態にあるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
10
前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第4号の記載があるときは、この限りでない。
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
第30条の2
【裁定請求の特例】
老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
配偶者又は法第44条第1項に規定する子(前条第1項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第4号及び第3項第4号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項及び平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
国民年金法第28条第1項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
特別支給の老齢厚生年金の年金証書
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
第1項及び第2項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第39条第1項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
第1項又は第2項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第28条第1項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第16条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第30条の3
老齢厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
法第44条の3第1項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
老齢基礎年金の年金証書
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
前条第4項の規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第4項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
第30条第8項から第10項までの規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
第30条の4
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、法第44条の3第1項又は平成十二年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第30条及び第30条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第30条の2第2項各号に掲げる事項
支給繰下げの申出を行う旨
前項の請求書には、第30条の2第3項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第30条の2第4項及び第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
第30条の5
【支給停止解除の申請】
法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
公的年金給付のうち法又は旧法による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
老齢厚生年金の年金証書
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
前項第4号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
第1項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
参照条文
第30条の5の2
【支給停止の申出】
法第38条の2第1項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第38条の2第1項平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第1項平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第74条の2第1項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
法又は旧法による年金たる保険給付
国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付
船員保険法による年金たる保険給付
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
第30条の5の3
【支給停止の申出の撤回】
法第38条の2第3項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
受給権者と配偶者又は法第44条第1項に規定する子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者又は法第44条第1項に規定する子が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
第1項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第38条の2第3項平成十六年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第3項平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第74条の2第3項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第1項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
参照条文
第30条の6
【標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法】
第3条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定による標準報酬月額等の等級の区分及び標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準報酬月額等の平均額の百分の二百に相当する額がその年度における法第20条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額等の等級区分及び標準賞与額等の最高限度額を仮定することにより行うものとする。
第31条
【胎児出生の届出】
老齢厚生年金の受給権者は、法第44条第3項法附則第9条の2第3項第9条の3第2項及び第4項第9条の4第3項及び第5項並びに平成六年改正法附則第18条第3項第19条第3項及び第5項第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
子の氏名及び生年月日
前項の届書には、左の各号に掲げる書類を添えなければならない。
子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
子が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
第31条の2
【加給年金額加算事由該当の届出】
第30条の2第1項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第44条第1項に規定する子(第30条第1項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
特別支給の老齢厚生年金(法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第30条第1項の請求書に記載した場合であつて、第35条の3の届出を行うときは、この限りではない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
現に事業所又は船舶に使用される受給権者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第30条第1項の請求書に記載した場合であつて、第35条の3の届出を行うときは、この限りではない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第43条第3項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第13条の4第6項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前各項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第2項及び第3項の場合において、第30条第1項の請求書に添えた書類等については、この限りではない。
加給年金額の対象者の生年月日及びその者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
加給年金額の対象者のうち令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
第31条の3
【加給年金額対象者の障害状態該当の届出】
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
障害の状態に該当するに至つた年月日
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
第31条の4
【障害者特例の請求】
法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を請求する法附則第8条の規定による老齢厚生年金(法第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第5号の記載がある者にあつては、第1号から第3号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
参照条文
第32条
【加給年金額対象者の不該当の届出】
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第44条第4項各号(第4号第8号及び第10号を除く。)(法附則第9条の2第3項第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに平成六年改正法附則第18条第3項第19条第3項及び第5項第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号第8号及び第10号を除く。)(以下この条において「法第44条第4項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
第33条
【支給停止事由該当の届出】
老齢厚生年金の受給権者(第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第11条の5又は第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第1項又は第4項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第38条の2第1項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
受給権者の生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
雇用保険法第15条第2項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金の受給権者(第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第11条の6第1項第2項若しくは第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第13条の6第4項同条第8項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第26条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第38条の2第1項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
受給権者の生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第33条の2
【加給年金額支給停止事由の該当の届出】
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第35条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができる令第3条の7に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
第33条の3
【障害者特例不該当の届出】
法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を受けている法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第9条の2第4項に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
法附則第9条の2第4項に該当するに至つた年月日
参照条文
第33条の4
【繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出】
繰上げ調整額が加算されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第13条の5第5項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
法附則第13条の5第5項本文に該当するに至つた年月日
第34条
【支給停止事由消滅の届出】
老齢厚生年金の受給権者は、法第38条第1項又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第30条の5に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
第1項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第20条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第17条の7第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第34条の2
【加給年金額支給停止事由の消滅の届出】
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる同条に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができなくなつた令第3条の7に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた同条に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受けることができなくなつたことを証する書類
第34条の2の2
【繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出】
法附則第13条の5第5項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当するに至つた年月日
配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
第34条の3
【法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第3項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第8条又は第13条の4第3項に規定する老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
第34条の4
【法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率】
法附則第7条の5第1項第2号附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
当該受給権者に係る標準報酬月額
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額
参照条文
第34条の5
【平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率】
平成六年改正法附則第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。
第35条
【厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等】
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
参照条文
第35条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出】
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
参照条文
第35条の3
【加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出】
加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
加給年金額の対象者のうち、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
老齢厚生年金の裁定が行われた日
当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日
その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が七十歳未満であるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定により年金の額が改定された日
参照条文
第35条の4
【老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出】
老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
参照条文
第36条
【支払の一時差止め】
老齢厚生年金について、法第78条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第35条第3項に規定する書類、第35条の2第1項に規定する届書、第35条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等又は前条の書類等を提出しないときとする。
第37条
【氏名変更の届出】
老齢厚生年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
変更前の氏名
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金の年金証書
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第38条
【住所変更の届出】
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第39条
【払渡希望金融機関の変更の届出】
老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第40条
【証書再交付の申請】
老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
滅失又はき損の事由
老齢厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
老齢厚生年金の受給権者は、第1項の申請をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
第41条
【死亡の届出】
法第98条第4項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
②の2
受給権者の基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
受給権者の死亡の年月日
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
受給権者の死亡を証する書類
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第24条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
法第98条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
法第98条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
第42条
【未支給の保険給付の請求】
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
②の2
受給権者の基礎年金番号
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
受給権者の死亡の年月日
請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第30条第30条の2第2項又は第30条の3の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
第1項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
法第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
第1項又は第2項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第43条
【証明書の省略】
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第2節
障害厚生年金及び障害手当金
第44条
【裁定の請求】
障害厚生年金又は障害手当金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所
基礎年金番号
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
⑤の2
次に掲げる者にあつては、その旨
法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
法第47条の3第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
⑤の3
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
⑤の4
法第54条第1項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
⑦の2
配偶者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
年金手帳又は国民年金手帳(年金手帳又は国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
⑧の2
配偶者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
前項第9号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第1項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第1項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第14条第1項若しくは第2項、平成八年改正法附則第9条第2項又は平成十三年統合法附則第11条第2項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第82条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
平成十三年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
第45条
【支給停止解除の申請】
法第38条第2項法第54条の2第2項及び昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
障害厚生年金の年金証書の年金コード
公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
障害厚生年金の年金証書
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
前項第4号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第1項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
参照条文
第45条の2
【支給停止の申出】
法第38条の2第1項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
第45条の3
【支給停止の申出の撤回】
法第38条の2第3項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
配偶者があるときは、次に掲げる書類
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
第46条
【加給年金額対象者の不該当の届出】
第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
第47条
【改定の請求】
障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2項及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
第1項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第47条の2
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第78条第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第2号を除く。)及び第50条の2第1項第2号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第52条第4項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書(以下この条及び第50条の2において「障害厚生年金の年金証書等」という。)の年金コード
次に掲げる者にあつては、その旨
障害厚生年金の支給事由である障害(法第52条第4項の規定により額の改定が行われたとき又は法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第50条の2において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
法第52条第4項に規定するその他障害(以下この条及び第50条の2において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
法第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第2号第3号及び第5号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び障害厚生年金の年金証書等を添えなければならない。
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第4項(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第47条の3
【配偶者を有するに至つたときの届出】
第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第50条の2第3項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
配偶者の氏名及び生年月日
配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第48条
【障害不該当の届出】
障害厚生年金の受給権者は、令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第33条の7第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第48条の2
【障害共済年金の受給権取得の届出】
障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第84条第3項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日
障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨
第49条
【業務上障害補償の該当の届出】
障害厚生年金の受給権者は、法第54条第1項の規定に該当したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
法第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
前項の届書には、法第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第34条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第49条の2
【加給年金額支給停止事由の該当の届出】
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる同条に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第3条の7に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の基礎年金番号
第50条
【支給停止事由消滅の届出】
障害厚生年金の受給権者は、法第38条第1項第49条第1項第54条第1項若しくは第2項若しくは第54条の2第1項又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第54条第2項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第45条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第50条の2
障害厚生年金の受給権者は、法第54条第2項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害厚生年金の年金証書等の年金コード
基礎年金番号
次に掲げる者にあつては、その旨
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
法第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び障害厚生年金の年金証書等を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第36条第2項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第50条の3
【加給年金額支給停止事由の消滅の届出】
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる同条に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなつた令第3条の7に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた同条に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の基礎年金番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付を受けることができなくなつたことを証する書類
第51条
【厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等】
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による障害厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
参照条文
第51条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出】
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による障害厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
参照条文
第51条の3
【加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出】
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
障害厚生年金の裁定が行われた日
法第52条第1項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日
その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
参照条文
第51条の4
【障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出】
障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
参照条文
第52条
【支払の一時差止め】
障害厚生年金について、法第78条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第51条第3項に規定する書類、第51条の2第1項若しくは第51条の3第1項に規定する届書又は前条の書類等を提出しないときとする。
第53条
【氏名変更の届出】
障害厚生年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
変更前の氏名
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
障害厚生年金の年金証書
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第54条
【住所変更の届出】
障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第55条
【払渡希望金融機関の変更の届出】
障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第56条
【証書再交付の申請】
障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
滅失又はき損の事由
障害厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
障害厚生年金の受給権者は、第1項の申請をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
参照条文
第57条
【死亡の届出】
法第98条第4項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
②の2
受給権者の基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
受給権者の死亡の年月日
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
受給権者の死亡を証する書類
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第41条第4項及び第5項の規定は、第1項の届出について準用する。
第58条
【未支給の保険給付の請求】
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
②の2
受給権者の基礎年金番号
障害厚生年金の年金証書の年金コード
受給権者の死亡の年月日
請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第44条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
第1項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
法第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
第1項又は第2項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第38条によつて準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第59条
【証明書の省略】
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第3節
遺族厚生年金
第60条
【裁定の請求】
遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第58条第1項第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間(法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)又は被扶養配偶者みなし被保険者期間(法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者を含む。第7号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
①の2
国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
合算対象期間を有する者
昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当するときは、その旨
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
被保険者であつた者が法第58条第1項第2号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
法第64条第1項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
請求者が昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
①の2
請求者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、請求者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
②の2
被保険者であつた者が第82条第2項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第74条第1項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
⑨の2
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号第10号第12号第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第9号第11号第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
第1項第14号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
被保険者又は被保険者であつた者が法第59条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第4号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第1項の請求が法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第3項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第81条の2第4項において「平成九年経過措置政令」という。)第17条第1項第3号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第9条第1項第2号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第60条の2
【胎児の出生による裁定の請求の特例】
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
請求者の生年月日及び住所
①の2
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書
請求者の生年月日及びその者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第60条の3
【老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め】
厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第33条の規定による裁定又は法第64条の3第1項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、令第3条の10の2各号又は第3条の10の5各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第33条又は国家公務員共済組合法第41条第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第43条第1項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。
参照条文
第61条
【支給停止解除の申請】
法第38条第2項法第64条の2第2項及び昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
遺族厚生年金の年金証書
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
前項第4号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
第1項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
参照条文
第61条の2
【支給停止の申出】
法第38条の2第1項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
遺族厚生年金の支給停止の申出をする旨
第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
第61条の3
【支給停止の申出の撤回】
法第38条の2第3項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
第62条
【胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求】
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
出生した子の氏名、生年月日及び住所
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
遺族厚生年金の年金証書
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
出生した子が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
第1項の請求は、第60条の2の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第62条の2
【障害状態該当の届出】
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫は、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
障害の状態に該当するに至つた年月日
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である妻が国民年金法施行規則第44条第1項又は第3項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第63条
【失権の届出】
遺族厚生年金の受給権者は、法第63条第2項第1号及び第3号を除く。)又は昭和六十年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第63条第3項(以下この条において「旧法第63条第3項」という。)の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第74条の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
法第63条第2項第1号及び第3号を除く。)又は旧法第63条第3項の規定に該当するに至つた年月日及びその事由
前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第52条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第64条
削除
第65条
【支給停止事由消滅の届出】
法第38条第1項第64条第64条の2第1項第65条の2若しくは第66条又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第61条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
厚生労働大臣が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
厚生労働大臣が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第1項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
第1項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第48条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第66条
【所在不明による支給停止の申請】
遺族厚生年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
申請者及び所在不明者の生年月日及び住所
①の2
申請者及び所在不明者の基礎年金番号
申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
所在不明者の氏名及び所在不明となつた年月日
遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第49条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
第67条
【所在不明とされた者の申請】
遺族厚生年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第67条第2項又は第68条第2項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
申請者の生年月日及び住所
①の2
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
遺族厚生年金の年金証書
第1項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第50条第1項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第67条の2
【支給停止事由該当の届出】
遺族厚生年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに五十五歳以上であるものに限る。)は、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた年月日
第67条の3
【昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出】
昭和六十年改正法附則第74条第1項又は第2項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第42条から第45条まで、第48条から第50条まで及び第52条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。
第68条
【厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等】
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
参照条文
第68条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出】
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
参照条文
第68条の3
【遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出】
遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
被保険者又は被保険者であつた者の子がある妻で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第1項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、第1項又は前項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
参照条文
第69条
【支払の一時差止め】
遺族厚生年金について、法第78条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第68条第3項に規定する書類、第68条の2第1項に規定する届書又は前条の書類等を提出しないときとする。
第70条
【氏名変更の届出】
遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
変更前の氏名
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
遺族厚生年金の年金証書
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第71条
【住所変更の届出】
遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第72条
【払渡希望金融機関の変更の届出】
遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第73条
【証書再交付の申請】
遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
受給権者の生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
滅失又はき損の事由
遺族厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
遺族厚生年金の受給権者は、第1項の申請をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
参照条文
第74条
【死亡の届出】
法第98条第4項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
②の2
受給権者の基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
受給権者の死亡の年月日
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
受給権者の死亡を証する書類
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第41条第4項及び第5項の規定は、第1項の届出について準用する。
参照条文
第75条
【未支給の保険給付の請求】
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
②の2
受給権者の基礎年金番号
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
受給権者の死亡の年月日
請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第60条又は第60条の2の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
第1項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
法第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
第1項又は第2項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第53条において準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第76条
【証明書の省略】
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第3節の2
脱退一時金
第76条の2
【裁定の請求】
脱退一時金について、法附則第29条第8項において準用する法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所
基礎年金番号
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
合算対象期間を有する者
法附則第28条の2に規定する旧共済組合員期間を有する者
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
出入国管理及び難民認定法施行規則第27条第2項の規定による出国の証印をされた旅券の写し
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第76条の3
【死亡の届出】
法附則第29条第8項において準用する法第98条第4項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
受給権者の基礎年金番号
受給権者の死亡の年月日
第76条の4
【未支給の脱退一時金の請求】
脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第29条第8項において準用する法第37条第1項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
受給権者の基礎年金番号
受給権者の死亡の年月日
請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第4節
脱退手当金
第77条
【裁定の請求】
昭和六十年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
請求者の生年月日及び住所
基礎年金番号
最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨
公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
合算対象期間を有する者にあつては、その旨
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
参照条文
第77条の2
【未支給の保険給付の請求】
旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第27条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第37条第3項又は旧船員保険法第27条ノ二第2項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
受給権者の死亡の年月日
請求者以外に旧法第37条第1項又は旧船員保険法第27条ノ二第1項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
払渡希望金融機関又は郵便局の名称
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
参照条文
第3章の2
離婚等をした場合における特例
第78条
【法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由】
法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である第3号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第78条の2
【対象期間】
法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第3号被保険者期間」という。)とする。)
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第3号被保険者期間を通算した期間とする。
第78条の2の2
【対象期間に係る被保険者期間】
対象期間標準報酬総額(法第78条の3第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。
前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、前項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
第78条の3
【標準報酬改定請求の請求期限】
法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第78条の4第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
第78条に定める事由に該当した日
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第78条の2第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき
請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき
人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき
人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき
法第78条の4第1項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
二年
第1項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第78条の4
【法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法】
標準報酬改定請求をする当事者は、第78条の11第1項に規定する請求書に、次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、これを機構に提出しなければならない。
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
前項の規定によるほか、標準報酬改定請求をするときは、第78条の11第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類等を添付して、第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人及び第2号改定者(同項に規定する第2号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人がともに年金事務所に直接持参することにより、機構に提出しなければならない。この場合においては、第97条の規定を適用しない。
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類
次のイ又はロに掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該イ又はロに規定する書類等
第1号改定者又は第2号改定者 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、旅券若しくは住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)(ロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
第1号改定者の代理人又は第2号改定者の代理人(以下ロにおいて単に「代理人」という。) 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
前項の場合において、第1号改定者は第2号改定者又は第2号改定者の代理人を当該第1号改定者の代理人とすることができず、また、第2号改定者は第1号改定者又は第1号改定者の代理人を当該第2号改定者の代理人とすることができないものとする。
第1項各号及び第2項第1号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
第1項第1号及び第2項第1号の請求すべき按分割合を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第1号改定者の氏名及び生年月日
第2号改定者の氏名及び生年月日
前二号に定める者であつて、国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
前条第2項の規定が適用される場合にあつては、第1項第2号又は第3号に掲げる書類のほかに、請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。
参照条文
第78条の5
【情報提供の有効期限】
法第78条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第78条の4第1項の規定により按分割合の範囲(法第78条の3第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
第78条の6
【当事者からの情報提供請求】
情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
情報提供請求当事者の氏名、生年月日及び住所
情報提供請求当事者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項イ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日ロ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日ハ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項イ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日ロ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨ハ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間ニ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項第2号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間ホ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨ヘ 情報提供請求があつた日以前において、第78条の2第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
情報提供請求当事者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第3号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第3号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。
当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
その他必要な事項
前項の場合において、当該当事者が第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
厚生労働大臣は、法第78条の4第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
参照条文
第78条の7
【法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
法第26条第1項の規定による申出が行われた場合
国民年金法附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第78条の14第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合
請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
参照条文
第78条の8
【情報提供の内容】
法第78条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
第1号改定者の氏名
第2号改定者の氏名
法第78条の4第2項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
第78条に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
その他標準報酬改定請求をするために必要な情報
第78条の9
【改定割合の算定方法】
法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
法第78条の3第1項の規定により算定した第2号改定者の対象期間標準報酬総額
法第78条の3第1項の規定により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率イ法第78条の3第1項の規定により第2号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第1号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額ロ法第78条の3第1項の規定により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
第78条の10
【離婚時みなし被保険者期間に係る記録】
法第78条の7に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日
保険給付に関する事項
第78条の11
【標準報酬改定請求】
標準報酬改定請求をする者(次項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第1号改定者の氏名、生年月日及び住所
第2号改定者の氏名、生年月日及び住所
前二号に定める者であつて、国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
対象期間
請求すべき按分割合
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項イ 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日ロ 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日ハ 対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
第78条の2第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
前項の請求書には、第78条の4第1項各号、第2項又は第6項に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
請求者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類イ 第78条の2第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本ロ 第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
第78条の2第2項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
参照条文
第78条の12
【令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法】
第78条の4第2項及び第3項を除く。)の規定は、令第3条の12の7に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
第78条の13
【改定割合の特例】
標準報酬改定請求について、法第78条の3第2項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第3章の3
被扶養配偶者である期間についての特例
第78条の14
【法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき】
法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
参照条文
第78条の15
【令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由】
第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
参照条文
第78条の16
【特定期間に係る被保険者期間の計算】
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間(法第78条の14に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)に係る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第78条の19第2項第3号において「事実婚特定期間」という。)に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。
特定期間の初日が属する月が、法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であつて、当該特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第3条の12の12本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、令第3条の12の12本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第3条の12の12ただし書の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
参照条文
第78条の17
【法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等】
法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であつて、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となつている場合(当該三号分割標準報酬改定請求において令第3条の12の11の規定により当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く。)
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第78条の4第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
第78条の14第1号に掲げる場合に該当した日
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第78条の3第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第78条の3第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
第78条の3第3項の規定が適用される場合においては、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
二年
第1項第2号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第78条の18
【被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録】
法第78条の15に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の生年月日
保険給付に関する事項
第78条の19
【三号分割標準報酬改定請求】
三号分割標準報酬改定請求をする者(次項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
特定期間
特定被保険者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
請求者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
第78条の14第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
第78条の14第2号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していることを明らかにすることができる書類
第78条の14第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
第78条の16第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類
特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
参照条文
第78条の20
【特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
法第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第78条の4第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
前項の規定は、法第78条の5の求めがあつた場合に準用する。
第4章
認可等に関する通知等
第79条
【業務の分掌の通知】
厚生労働大臣は、第1条第2項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。
参照条文
第80条
【認可等に関する通知】
厚生労働大臣は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
法第6条第3項の規定による認可又は認可の申請の却下 申請者
法第8条第1項第10条第1項又は第11条法附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の却下 申請者
法第31条第2項の規定による却下 請求者
法附則第4条の3第1項又は第4項の申出の受理 申出者
昭和六十年改正法附則第43条第2項第5項又は第8項の申出の受理 申出者
参照条文
第81条
【年金手帳の交付等】
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第10条の規定により年金手帳の様式を定める省令に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)については、同令に定める様式による年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。
前項の場合において、年金手帳を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
参照条文
第82条
【保険給付に関する通知等】
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。
前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢基礎年金の年金証書の交付を受けているとき、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
年金の種類及び年金証書の年金コード
受給権者の氏名及び生年月日
②の2
基礎年金番号
受給権を取得した年月
前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢基礎年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と、当該遺族基礎年金の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。
第83条
削除
第84条
【聴取書】
厚生労働大臣は、第12条第3項の規定により口頭による確認の請求があつたときは、当該職員をして、聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせなければならない。
参照条文
第85条
【年金手帳の再交付】
厚生労働大臣は、第11条第1項の規定による申請があつたときは、年金手帳を作成して申請者に交付しなければならない。
参照条文
第86条
【年金証書の再交付】
厚生労働大臣は、第40条第1項第56条第1項又は第73条第1項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
参照条文
第87条
【添付書類の特例】
第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第3章の規定による変更届出等」という。)を第3章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第3章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第2章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
第3章第3章の2又は第3章の3の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
第3章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
第3章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
第3章の2又は第3章の3の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
参照条文
第5章
費用負担
第88条
【前納保険料の還付請求】
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第2条の規定による改正前の令第7条第1項経過措置政令第103条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
請求者の氏名(請求者が第四種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第四種被保険者であつた者との身分関係)及び住所
第四種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
還付額及び還付理由
前項の場合において、還付を請求しようとする者が第四種被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第四種被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
第88条の2
【年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付】
第8条の12第1項の規定による各年金保険者たる共済組合等(法第100条の3第1項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下同じ。)の拠出金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ令第8条の12第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第8条の12第4項の規定による各年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならない。
年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定めるところによる。
参照条文
第88条の3
第8条の14第1項の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
第8条の14第2項の規定による年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)までに行うものとする。
年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定めるところによる。
参照条文
第88条の4
【端数計算】
法附則第19条第3項に規定する標準報酬按分率は、同項に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
前項の規定は、令第8条の7の規定により算定した率について準用する。
第88条の5
【年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬の総額等の報告】
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)までに文書により報告しなければならない。
前年度における令第8条の6の規定により算定した標準報酬の総額
翌年度における令第8条の6の規定により算定した標準報酬の総額の見込額
前年度における令第8条の8の規定により算定した額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第2項に規定する厚生年金相当率
翌年度における令第8条の8の規定により算定した額の見込額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第2項に規定する厚生年金相当率の見込値
その他拠出金の納付に関し必要なものとして厚生労働大臣が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項
前項の規定にかかわらず、法附則第20条第1項に規定する平準化期間の初年度の前年度から最終年度の前年度までの各年度においては、前項第2号及び第4号に掲げる事項の報告を要しないものとする。
第88条の6
【法附則第十八条第二項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等】
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに磁気ディスクにより報告しなければならない。
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るものを含む。カ、第2号ヌ並びに第3号イ(11)、ハ(9)、ニ(8)、ホ(9)、ヘ(9)、ト(7)及びチ(6)を除き、以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第38条第1項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
当該組合員又は加入者の数
当該組合員又は加入者の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第9条第1項第3項若しくは第5項同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第23条第3項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第8条第1項から第3項同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項及び第89条の3第1項において同じ。)を平均した額
当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る組合員及び地方公務員共済組合連合会に係る組合員にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬の月額を平均した額
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第76条第2項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第3号ホ(4)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員に係る同月三十一日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第78条第2項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第3号ホ(4)において同じ。)を平均した額
当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額(国家公務員共済組合法に規定する標準期末手当等の額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額又は私立学校教職員共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項及び第89条の3第1項において同じ。)を合計した額を平均した額
当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ。)の標準賞与の額を平均した額
当該組合員又は加入者の報酬等の月額を平均した額
当該組合員又は加入者の前年度における各月の賞与等(他の被用者年金各法に規定する期末手当等又は賞与をいう。)の額を合計した額を平均した額
当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間の平均月数
当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
当該組合員又は加入者の組合員であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該組合員又は加入者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該組合員又は加入者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
当該組合員又は加入者の組合員であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
当該組合員又は加入者の組合員であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者(同日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者である者以外の者であつて、当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
当該待期者の数
当該待期者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報酬の月額を平均した額
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額
当該待期者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月の標準賞与の額を平均した額
当該待期者の組合員又は加入者であつた期間の平均月数
当該待期者の組合員又は加入者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
当該待期者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
当該待期者の組合員であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
当該待期者の組合員であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に定めるもの
退職共済年金(国家公務員共済組合法附則第12条の8地方公務員等共済組合法附則第26条又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有しない場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別及び加給年金額の加算要件たる組合員又は加入者であつた期間を満たしているものと満たしていないものとの別((4)及び(9)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別、加給年金額の加算要件たる組合員又は加入者であつた期間を満たしているものと満たしていないものとの別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額
(3)
前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ハ(4)及びニ(3)において同じ。)の標準報酬の月額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ハ(5)及びニ(4)において同じ。)の標準賞与の額を平均した額
(6)
当該受給権者の標準報酬の月額を平均した額
(7)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
(8)
当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの((9)から(11)までにおいて「退職共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(9)
退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10)
退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(11)
退職共済年金基礎期間(他の法令の規定により当該退職共済年金基礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
(12)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(13)
当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(14)及び(15)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
(14)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
(15)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
退職共済年金(イに掲げるものを除く。)の受給権者に関するイ(1)から(15)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有しない場合には、イ(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別及び繰上年数(当該受給権者がイに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。第11号において同じ。)の年数別(イ(4)及び(9)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別、繰上年数の年数別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び他の被用者年金各法に規定する障害の程度別((4)及び(7)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、他の被用者年金各法に規定する障害の程度別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額
(3)
前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬の月額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与の額を平均した額
(6)
当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの((7)から(9)までにおいて「障害共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(7)
障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8)
障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(9)
障害共済年金基礎期間(他の法令の規定により当該障害共済年金基礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
(10)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
遺族共済年金の受給権者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組合等から当該遺族共済年金の支給を受けた者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別((3)及び(6)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者が組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とする。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬の月額を平均した額
(4)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与の額を平均した額
(5)
当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((6)から(8)までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(6)
遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(7)
遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(8)
遺族共済年金基礎期間(他の法令の規定により当該遺族共済年金基礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
(9)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(他の被用者年金各法の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付の受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有しない場合には、(5)及び(6)に掲げる事項を除く。)を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別及び前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別に区分したもの
(1)
当該給付の受給権者の数
(2)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額
(3)
前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額
(4)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等(俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条第1項の規定により読み替えて準用する昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第76条第2項に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額(ヘ(4)、ト(4)及びチ(3)において「俸給年額等の月額」という。)を平均した額
(5)
当該給付の受給権者の標準報酬の月額を平均した額
(6)
当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
(7)
当該給付の受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((8)及び(9)において「退職年金等基礎期間」という。)の平均月数
(8)
退職年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
退職年金等基礎期間(他の法令の規定により当該退職年金等基礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等の組合員又は加入者の資格を有しない場合には、(5)及び(6)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別及び前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等の組合員又は加入者の資格の有無別並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額
(3)
前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(5)
当該受給権者の標準報酬の月額を平均した額
(6)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
(7)
当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該減額退職年金の額の計算の基礎となつたもの((8)及び(9)において「減額退職年金基礎期間」という。)の平均月数
(8)
減額退職年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
減額退職年金基礎期間(他の法令の規定により当該減額退職年金基礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び他の被用者年金各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額
(3)
前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支給を受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(5)
当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該障害年金の額の計算の基礎となつたもの((6)及び(7)において「障害年金基礎期間」という。)の平均月数
(6)
障害年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(7)
障害年金基礎期間(他の法令の規定により当該障害年金基礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組合等から当該給付の支給を受けた者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該受給権者の男女別、年齢別及び当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((3)から(6)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別及び当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別とし、(7)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加算額(他の被用者年金各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(7)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの
(1)
当該給付の受給権者の数
(2)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額
(3)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(4)
当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((5)及び(6)において「遺族年金等基礎期間」という。)の平均月数
(5)
遺族年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(6)
遺族年金等基礎期間(他の法令の規定により当該遺族年金等基礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数
(7)
当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数
前々年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者の数を、当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した者の数を、当該組合員又は加入者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者の資格の喪失事由別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者(前年度の末日において当該組合員又は加入者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の同日における標準報酬の月額を平均した額を、当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額を、当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別に区分したもの
前々年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬の月額の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第11条第1項に規定する基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という。)の額別に区分したもの
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は加入者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬の月額の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を、当該者の男女別、年齢別及び繰上年数の年数別に区分したもの
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。以下この号から第16号までにおいて同じ。)の数を、当該退職共済年金の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該加給年金対象者と当該受給権者との続柄別に区分したもの
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該退職共済年金の受給権者の年齢別及び当該加給年金対象者と当該受給権者との続柄別に区分したもの
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する障害共済年金の加給年金対象者の数を、当該障害共済年金の受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該障害共済年金の受給権者の年齢別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権を取得した者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組合等から当該遺族共済年金の支給を受けた者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に限る。以下この号及び次号において同じ。)の数を、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び年齢別、当該受給権を取得した者に係る当該受給権の取得事由別並びに当該受給権を取得した者と当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び年齢別並びに当該受給権を取得した者と当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別に区分したもの
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別に区分したもの
厚生労働大臣は、法第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、一の年度における年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。
厚生労働大臣及び年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び年金保険者たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う年金保険者たる共済組合等は、第1項各号に定める事項を、当該年金保険者たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
第3項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
参照条文
第6章
雑則
第89条
【原簿の記載事項】
法第28条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
被保険者の基礎年金番号
被保険者の生年月日及び住所
被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
賞与の支払年月日
保険給付に関する事項
第89条の2
【法第三十九条の二の規定による充当を行うことができる場合】
法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第89条の3
【法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項の報告等】
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十一月三十日(日曜日に当たるときは十一月二十八日とし、土曜日に当たるときは十一月二十九日とする。)までに磁気ディスクにより報告しなければならない。
前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
当該組合員又は加入者の数
当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
当該組合員又は加入者の標準賞与の額
当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数
当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したもの
当該組合員又は加入者の数
当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額
当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準報酬の月額の額別に区分したもの
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年度における各月の標準賞与の額を合計した額の額別に区分したもの
厚生労働大臣は、法第43条の2第1項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、同項第2号イに規定する標準報酬額等平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。
第88条の6第3項から第6項までの規定は、第1項の規定による報告について準用する。
参照条文
第90条
【督促状】
法第86条第2項の規定によつて発する督促状は、様式第31号による。
第91条
【受給権者に関する調査等の場合の証票】
法第96条第2項法第97条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、様式第34号による。
第92条
【法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
国税徴収法第32条第1項の規定の例による告知
国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第11条の規定の例による延長
国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
国税通則法第63条の規定の例による免除
国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
参照条文
第93条
【法第百条の四第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第100条の4第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
法第39条の2に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第40条第1項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
第6条第2項の規定による資料の提供の求め
第29条の3第2項の規定による承認
第78条の6第5項の規定による通知
第79条の規定による通知
第80条の規定による通知
第81条の規定による年金手帳の作成及び交付
第84条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
第85条の規定による年金手帳の作成及び交付
第128条第1項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第2項の規定による情報の提供の求め
平成十三年統合法附則第25条第5項において準用する同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第77条の3第1項の規定による確認
第94条
【厚生労働大臣に対して通知する事項】
法第100条の4第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
その他必要な事項
第95条
【法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
厚生労働大臣が法第100条の4第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
当該滞納処分等の根拠となる法令
滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
その他必要な事項
第96条
【法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
その他必要な事項
第97条
【法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等】
法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第1条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
参照条文
第98条
【法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第100条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第92条第1号第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
第99条
【令第四条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める月数】
第4条の2第1号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
第100条
【令第四条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金】
第4条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
健康保険法第58条第1項第74条第2項及び第109条第2項同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
船員保険法第47条第55条第2項及び第71条第2項同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
第101条
【令第四条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める金額】
第4条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。
第102条
【滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等】
法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
その他必要な事項
第103条
【財務大臣による通知に関する技術的読替え等】
法第100条の5第3項の規定により法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第100条の5第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項の規定による通知は、法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第104条
【法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
財務大臣(法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
その他必要な事項
第105条
【滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等】
法第100条の5第1項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
法第100条の5第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
第106条
【機構が行う滞納処分等の結果の報告】
法第100条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
その他参考となるべき事項
第107条
【滞納処分等実施規程の記載事項】
法第100条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
滞納処分等の実施体制
滞納処分等の認可の申請に関する事項
滞納処分等の実施時期
財産の調査に関する事項
差押えを行う時期
差押えに係る財産の選定方法
差押財産の換価の実施に関する事項
保険料その他法(第9章を除く。)の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
第108条
【地方厚生局長等への権限の委任】
法第100条の9第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第46条の規定による納付の猶予
法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第49条の規定による納付の猶予の取消し
法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
法第100条の4第4項の規定による公示
法第100条の4第5項の規定による通知
法第100条の6第1項及び第2項の規定による認可
法第100条の6第3項の規定による報告の受理
法第100条の8第1項の規定による認可
法第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
法第100条の11第2項の規定による認可
法第100条の11第4項の規定による報告の受理
法第100条の9第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第109条
【法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第100条の10第1項第8号第29号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
法第86条第1項の規定による督促
法第86条第2項の規定による督促状の発行
第110条
【法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定】
法第100条の10第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第45条第2項
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第110条第2項
平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第170条の3
第111条
【法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務】
法第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
第35条第1項第51条第1項及び第68条第1項の規定による確認に係る事務並びに第35条第2項及び第3項第51条第2項及び第3項並びに第68条第2項及び第3項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務
第35条の2第1項第51条の2第1項及び第68条の2第1項の規定による届書の提出の求めに係る事務
第60条の3の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
第82条第1項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
第86条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
第87条第3項第6項及び第7項の規定による添付書類の省略に係る事務
住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による本人確認情報の提供を受けることに係る事務
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
第112条
【法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等】
法第100条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第1条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第113条
【法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの】
法第100条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
保険料その他法の規定による徴収金
法第39条の2に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金
法第40条第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金
第114条
【令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合】
第4条の5第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
機構の職員が、保険料等(法第100条の11第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
第115条
【令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの】
第4条の6第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
年金事務所の名称及び所在地
年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
第116条
【領収証書等の様式】
第4条の8第1項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第35号による。
第117条
【保険料等の日本銀行への送付】
機構は、法第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第36号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
参照条文
第118条
【帳簿の備付け】
第4条の9に規定する帳簿は、様式第37号によるものとし、収納職員(令第4条の5第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第119条
【徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領】
徴収職員(法第100条の6第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第38号による。
第120条
【現金の保管等】
収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
第121条
【証券の取扱い】
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
第122条
【収納に係る事務の実施状況等の報告】
法第100条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第39号)により行わなければならない。
第123条
【帳簿金庫の検査】
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
参照条文
第124条
【収納職員の交替等】
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
前任の収納職員は、様式第40号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第125条
【送付書の訂正等】
機構は、令第4条の8第1項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第117条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第126条
【領収証書の亡失等】
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第127条
【情報の提供】
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第128条
【被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等】
厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
参照条文
別表
【第三十条、第三十一条の二—第三十一条の四、第三十四条の二の二、第三十五条の三、第三十五条の四、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三、第四十七条、第四十七条の二、第五十条、第五十条の二、第五十一条の四、第六十条、第六十一条、第六十一条の三、第六十二条の二、第六十五条、第六十八条の三、附則第十一項関係】
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの様式第三号 削除
様式第四号 削除
様式第五号 (第十三条の三関係)
様式第六号 (第十四条関係)
様式第七号 (第十五条関係)
様式第八号 (第十八条関係)
様式第九号 (第十九条関係)
様式第九号の二 (第十九条の三関係)
様式第十号 削除
様式第十号の二 (第二十一条関係)
様式第十一号 (第二十二条関係)
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 削除
様式第十六号 削除
様式第十七号 削除
様式第十八号 削除
様式第十九号 削除
様式第二十号 削除
様式第二十一号 削除
様式第二十二号 削除
様式第二十三号 削除
様式第二十四号 削除
様式第二十五号 削除
様式第二十六号 削除
様式第二十七号 削除
様式第二十八号 削除
様式第二十九号 削除
様式第三十号 削除
様式第三十一号 (第九十条関係)
様式第三十二号 削除
様式第三十三号 削除
様式第三十四号 (第九十一条関係)
様式第三十五号 (第百十六条関係)
様式第三十六号 (第百十七条関係)
様式第三十七号 (第百十八条関係)
様式第三十八号 (第百十九条関係)
様式第三十九号 (第百二十二条関係)
様式第四十号 (第百二十四条関係)
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続は、廃止する。
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条、第三十四条の三及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
11
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
15
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
17
法附則第二十九条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
18
前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
附則
昭和31年7月26日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和32年4月30日
この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
附則
昭和32年7月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条及び様式第九号の改正規定は、昭和三十二年八月一日から、第七条から第九条までの改正規定、第十条第一項及び第七十八条第二項並びに様式第三号及び様式第四号の改正規定並びに様式第四号の次に様式第四号の二、様式第四号の三及び様式第四号の四を加える改正規定は、昭和三十二年十月一日から施行する。
第十八条の規定により昭和三十二年八月に行う届出は、同条に基く様式にかかわらず、厚生大臣が別に定める様式による厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届正副三通を都道府県知事に提出することによつて行うものとする。同条後段の規定は、この場合において準用する。
附則
昭和33年6月14日
(施行期日)
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則
昭和35年4月30日
(施行期日)
この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律附則第四条の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
附則
昭和36年11月17日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和三十六年四月一日から通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)施行の日の前日までの間に死亡した年金たる保険給付の受給権者に係る未支給の年金又はその支給を、その年金の加給年金額の計算の基礎となつていた者が請求する場合の手続については、なお従前の例によることができる。
改正法附則第五条第一項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
改正法附則第五条第三項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を、添えなければならない。
改正法附則第八条の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、同条第四号に掲げる書類は、添えることを要しない。
改正法附則第九条第一項及び第二項の規定による脱退手当金を請求する場合には、この省令による改正後の第七十七条の規定を準用する。ただし、同条第一項及び第二項の規定に該当する女子(改正法による改正前の法附則第二十二条の二の規定に該当するものを除く。)が脱退手当金を請求する場合には、第七十七条第二項第二号に掲げる書類は、添えることを要しない。
改正法附則第九条第五項の規定により改正法による改正後の法第三十七条の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退手当金の請求については、この省令による改正後の第七十七条の二の規定を準用する。
改正法附則第九条第六項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に被保険者証を添えて都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。
附則
昭和37年6月5日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則
昭和37年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第四号による船員保険被保険者証及び様式第五号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第四号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第六号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第十号の七による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第二十六号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和37年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月24日
(施行期日)
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和39年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付のうち、次の表の上欄に掲げる都道府県知事を管轄都道府県知事とする受給権者のそれぞれ同表の下欄に掲げる年金たる保険給付以外の保険給付に係るこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定(この省令による改正後の第八条の二、様式第十八号ノ二及び様式第二十四号を除く。以下「改正後の規定」という。)による手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。埼玉県知事千葉県知事神奈川県知事当該知事が昭和三十九年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付大阪府知事兵庫県知事当該知事が昭和四十年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち昭和三十九年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付東京都知事当該知事が昭和四十年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事及び兵庫県知事以外の都道府県知事当該知事が昭和四十年十一月三十日までに裁定した通算老齢年金のうち同年六月以後の月分に係るもの(同年十月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十二月一日以後において裁定する通算老齢年金埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事、兵庫県知事及び東京都知事以外の道府県知事当該知事が昭和四十一年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち昭和四十年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十一年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付
附則
昭和40年6月5日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(以下「法律第百四号」という。)附則第九条、第十条第一項及び第十一条第一項の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の法律第百四号附則第十条第三項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
法律第百四号附則第十七条第一項及び第二項の規定による脱退手当金を請求する場合には、厚生年金保険法施行規則第七十七条(第二項第二号を除く。)の規定を準用する。
法律第百四号附則第十七条第四項の規定により、厚生年金保険法第三十七条の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退手当金の請求については、厚生年金保険法施行規則第七十七条の二の規定を準用する。
附則
昭和40年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年10月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十条の二第二項第五号若しくは第三項、第三十四条第二項第五号若しくは第三項、第三十五条第二項第四号若しくは第三項、第四十四条の二第二項第二号、第三号若しくは第七号、第四十七条第二項第五号、第五十条第二項第一号、第二号若しくは第六号、第五十一条第二項第一号、第二号若しくは第五号、第六十五条第三項第一号、第二号若しくは第五号又は第六十八条第二項第一号、第二号若しくは第五号の規定に基づき都道府県知事が指定した者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の相当規定に基づき、社会保険庁長官が指定した者とみなす。
この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十五条、第四十三条の六、第五十一条又は第六十八条の規定による提出すべきものとされていた年金受給権者現況届については、なお従前の例による。
附則
昭和42年11月21日
(施行期日)
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和43年7月25日
この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。
厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
附則
昭和44年8月23日
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附則
昭和44年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附則
昭和45年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和46年8月2日
この省令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第四十二条、第四十三条の十三、第五十八条、第七十五条及び第七十七条の二の改正規定は公布の日から施行する。
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附則
昭和48年10月9日
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第四項において準用する厚生年金保険法第五十二条の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附則
昭和49年10月21日
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
この省令の施行前に交付された厚生年金保険被保険者証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。
この省令の施行前に定められた厚生年金保険の被保険者台帳の記号番号は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定による年金手帳の厚生年金保険の記号番号とみなす。
船員保険法施行規則の一部を改正する省令による改正前の船員保険法施行規則の規定による船員保険の年金番号証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、船員保険法施行規則の一部を改正する省令による改正後の船員保険法施行規則の規定による年金手帳とみなす。
都道府県知事は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三条第一項の規定により提出された年金手帳が附則第二項の規定により年金手帳とみなされた厚生年金保険被保険者証である場合には、改正後の厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該厚生年金保険被保険者証に代えて、年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。この場合において、同条第二項の規定を準用する。
附則
昭和50年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十九条の改正規定は、昭和五十年八月一日から、第三十条第二項に一号を加える改正規定、第三十九条に一項を加える改正規定、第四十二条第三項に一号を加える改正規定、第四十三条の二第二項に一号を加える改正規定、第四十三条の十一に一項を加える改正規定、第四十三条の十四第三項に一号を加える改正規定、第四十四条第二項に一号を加える改正規定、第五十五条に一項を加える改正規定、第五十八条第三項に一号を加える改正規定、第六十条第三項に一号を加える改正規定、第七十二条に一項を加える改正規定、第七十五条第三項に一号を加える改正規定及び附則第十項に一号を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和51年7月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は公布の日から施行する。
第2条
(健康保険法による標準報酬月額の届出)
昭和五十一年七月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者であつて、健康保険の被保険者である者について、当該健康保険組合から、その者の同年七月における健康保険法に基づく標準報酬の決定又は改定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から五日以内(この規定の施行の際現に当該通知を受けているときは、この規定の施行の日から五日以内)に当該標準報酬月額を都道府都知事に届け出なければならない。ただし、同年七月の健康保険法による標準報酬月額が二十万円以下であるときは、この限りでない。
第3条
(六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出)
昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有するものは、同年九月三十日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、船員保険法施行規則第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者が行う届書の提出について準用する。
第4条
(寡婦加算不該当の届出)
昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給権者である妻又は厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚生年金保険法施行令第三条の二の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第四項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
附則
昭和51年10月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、附則第三項による改正後の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
附則
昭和52年7月15日
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和53年5月30日
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和53年11月28日
この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附則
昭和54年4月21日
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者(同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。
事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法第二十三条の規定により昭和五十四年八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年八月十日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
附則
昭和54年5月29日
この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
附則
昭和54年11月20日
この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附則
昭和55年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(加給年金額支給停止事由の該当等の届出)
昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第3条
(寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法(以下「法」という。)第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第十六条第一項において準用する法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第三条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第4条
(法律第八十二号附則第二十二条及び第四十七条の規定による申出)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十二号」という。)附則第二十二条又は附則第四十七条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
法律第八十二号第一条の規定による改正前の法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項若しくは附則第二十八条の三第二項又は法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第三項の請求をする前に、法又は船員保険法による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
第5条
(法律第八十二号附則第六十条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
法律第八十二号附則第六十条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
第6条
(法律第八十二号附則第六十三条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求)
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)の受給権者が、法律第八十二号附則第六十三条の規定により当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則
昭和57年8月31日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年3月30日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年7月16日
この省令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある旧厚生年金保険法施行規則の様式第七号から様式第九号まで、様式第十号の二及び様式第十一号の届書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)の様式によるものとみなす。
新厚生年金保険法施行規則第十八条に規定する様式第八号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
第14条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十一条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十条第一項法第三十三条国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第三十三条第三十条第一項第二号年金手帳の厚生年金保険の記号番号国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)第三十条第一項第三号被保険者又は船員保険の被保険者の資格を喪失して昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者(以下「被保険者」という。)又は船員被保険者の資格を喪失して船員保険の被保険者の資格を喪失した船員被保険者の資格を喪失した船員保険の被保険者として船員被保険者として第三十条第一項第四号第四種被保険者第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)第三十条第一項第五号及び附則第九項第五号船員保険の被保険者船員被保険者第三十条第一項第八号障害年金、遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金又は船員保険法による障害年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の年金証書の記号番号国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正後の第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下単に「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号第三十条第一項九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 イ 老齢年金又は障害年金 ロ 令第三条の二の二に掲げる給付九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 イ 老齢年金又は障害年金 ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付九の二 配偶者が国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号第三十条第一項第十号、第三十条の二第一項第二号及び第三号、第三十一条第一項第二号、第三十二条第二号、第三十三条第二号、第三十三条の二第二号、第三十四条第一項第二号、第三十四条の二第二号、第三十七条第一項第二号、第三十八条第二号、第三十九条第一項第二号、第四十条第二項第二号、第四十一条第一項第三号、第四十二条第一項第三号、第四十三条の二第一項第八号、第四十三条の三第一項第二号及び第三号、第四十三条の四第一項第二号、第四十三条の五第二号、第四十三条の九第一項第二号、第四十三条の十第二号、第四十三条の十一第一項第二号、第四十三条の十二第二項第二号、第四十三条の十三第一項第三号、第四十三条の十四第一項第三号、第四十四条の二第一項第二号及び第三号、第四十六条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十八条第二号、第四十九条第二号、第四十九条の二第二号、第五十条第一項第二号、第五十条の二第二号、第五十三条第一項第二号、第五十四条第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第二項第二号、第五十七条第一項第三号、第五十八条第一項第三号、第六十一条第一項第二号及び第三号、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十四条第二号、第六十四条の二第二号、第六十四条の三第二号、第六十五条第一項第二号、第六十五条の二第二号、第六十五条の三第一項第二号、第六十五条の四第一項第二号、第六十五条の五第一項第二号、第六十五条の六第二号、第六十六条第二号、第六十七条第二号、第七十条第一項第二号、第七十一条第二号、第七十二条第一項第二号、第七十三条第二項第二号、第七十四条第一項第三号、第七十五条第一項第三号、第七十六条の三第一項第二号及び第三号、第七十六条の四第一項第二号、第七十六条の五第一項第二号、第七十六条の六第一項第二号、第七十六条の七第一項第二号、第七十六条の八第二号、第七十六条の九第二号、第七十六条の十二第一項第二号、第七十六条の十三第二号、第七十六条の十四第一項第二号、第七十六条の十五第二項第二号、第七十六条の十六第一項第三号、第七十六条の十七第一項第三号並びに第八十二条第三項第一号記号番号年金コード第三十条第一項第十二号及び第二項第九号、第四十二条第一項第六号、第四十三条の二第一項第九号及び第二項第六号、第四十三条の十四第一項第六号、第五十八条第一項第六号、第七十五条第一項第六号、第七十六条の十七第一項第六号並びに附則第九項第九号及び第十項第四号預金通帳の記号番号預金口座の口座番号第三十条第二項四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四の二 配偶者が平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類第三十条第二項第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第三十条第二項第八号事由書)事由書)及び前項第八号に規定する公的年金給付の受給権者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類第三十条第二項第九号、第四十三条の二第二項第六号及び附則第十項第四号証明書証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類第三十条の二第一項厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第三十条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条の二第一.項、第六十一条第一項及び第七十六条の三一第一項選択しようとする者選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定により支給を停止されている者を除く。)第三十条の二第一項、第三十一条第一項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十四条第一項、第三十四条の二、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五、第四十三条の九第一項、第四十三条の十、第四十三条の十一第一項、第四十三条の十二第二項、第四十四条の二第一項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条、第四十九条の二、第五十条第一項、第五十条の二、第五十三条第一項、第五十四条、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十五条第一項、第六十五条の二、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項、第六十五条の六、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条第二項、第七十六条の三第一項、第七十六条の五第一項、第七十六条の六第一項、第七十六条の七第一項、第七十六条の十二第一項、第七十六条の十三、第七十六条の十四第一項及び第七十六条の十五第二項一 受給権者の生年月日一 受給権者の生年月日一の二 基礎年金番号第三十条の二第一項第五号、第三十三条の二第四号、第三十四条第一項第五号、第三十四条の二第四号、第四十四条の二第一項第五号、第四十七条第一項第五号、第四十九条の二第四号、第五十条第一項第五号及び第五十条の二第四号記号番号又は番号年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号第三十条の二第二項第一号、第三十四条第二項第一号及び第四十三条の四第二項抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第三十四条第一項第一項から第三項までの規定第三項又は交渉法第二十条、交渉法第二十条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項消減したとき消減したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消減したときを除く。)申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書第三十四条第一項第四号及び第五号、第三十四条第二項、第四十三条の四第二項、第五十条第一項第四号及び第五号、第六十五条第三項並びに第七十六条の六第三項第三十八条第二項第三十八条第二項若しくは昭和六十年改正法附則第五十六条第六項第三十四条第一項第四号及び第五号又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消減した場合を除く。)を除く。)第三十四条第二項又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消減したときは、この限りでない。は、この限りでない。第三十四条の二及び第五十条の二届書を届書に、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及び当該配偶者が同粂に掲げる給付を受けることができなくなつたことを証する書類を添えて、これを第三十七条第二項第二号、第四十三条の九第二項第二号、第五十三条第二項第二号、第七十条第二項第二号及び第七十六条の十二第二項第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第三十八条、第四十三条の十、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三受給権者は受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は第三十九条三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第四十一条第一項、第四十三条の十三第一項、第五十七条第一項、第七十四条第一項及び第七十六条の十六第一項法新法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条の十三第一項、第四十三条の十四第一項、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条の十六第一項及び第七十六条の十七第一項二 受給権者の氏名及び生年月日二 受給権者の氏名及び生年月目二の二 受給権者の基礎年金番号第四十二条第三項、第四十三条の十四第三項、第五十八条第三項、第七十五条第三項及び第七十六条の十七第三項三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四 新法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)第四十三条の二第一項第二号及び附則第九項第二号年金手帳の厚生年金保険の記号番号基礎年金番号第四十三条の二第一項第六号該当する旨該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨第四十三条の二第一項第七号障害年金、遣族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号第四十三条の二第二項第二号及び附則第十項第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第四十三条の二第二項第五号事由書)事由書)及び前項第七号に規定する公的年金給付の受給権者にあつては、年金証書又はこれに準ずる書類第四十三条の三第二項、第四十四条の二第二項第一号、第五十条第二項第一号、第六十一条第二項第一号、第六十五条第三項第一号、第六十五条の三第三項第一号、第七十六条の三第二項第一号及び第七十六条の六第三項第一号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によりその者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第四十三条の四第一項第四十六条の七又は交渉法第十九条の三第四十六条の七第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又は同法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条(船員保険の被保険者となつたことにより適用される場合に限る。)消滅したとき消減したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消減したときを除く。)申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に撹定する申請書第四十三条の四第二項又は法第四十六条の七第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消減したときは、この限りでない。は、この限りでない。第四十三条の五至つたとき至つたとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより法第四十六条の四第三項において準用する法第四十三条第四項の規定に該当するに至つたときを除く。)第四十三条の十一三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第四十四条の二第一項第四号、第四十七条第一項第四号及び第五十条第一項第四号引き続き受給権者によつて生計を維持している旨受給権者によつて生計を維持している旨第四十五条(胎児出生の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第二項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 受給権者の生年月日 二 障害年金証書の記号番号 三 子の氏名及び生年月日2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書(配偶者又は子を有するに至つた場合の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、配偶者(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)又は子(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 受給権者の生年月日 二 基礎年金番号 三 障害年金証書の年金コード 四 配偶者又は子の氏名及び生年月日 五 配偶者又は子を有するに至つた年月日及びその事由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日及び配偶者又は子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 三 配偶者又は子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類第五十条第一項又は交渉法第二十条、交渉法第二十条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十六条において準用する同令第二条の規定による改正後の第四十五条第一項に規定する申請書第五十五条三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第六十一条第一項第五号、第六十二条第一項第四号、第六十四条の二第四号、第六十五条第一項、第六十五条の二第三号及び第六十五条の六第三号記号番号又は番号年金コード又は記号番号著しくは番号第六十五条第一項第六十四条、第六十五条又は第六十六条第六十四条から第六十六条までの規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書第六十五条の三第一項一 請求者の生年月日一 請求者の生年月日一の二 基礎年金番号第六十六条及び第七十六条の八一 申請者及び所在不明者の生年月日一 申請者及び所在不野者の生年月日一の二 申請者及び所在不明者の基礎年金番号第六十七条一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日一の二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の基礎年金番号第七十二条三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第七十六条の四第一項一 請求者の生年月日及び住所一 請求者の生年月日及び住所一の二 基礎年金番号第七十六条の六第一項又は法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条、法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項申出書申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書第七十六条の九一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日一の二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の基礎年金番号第七十六条の十四三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第八十条、第八十一条、第八十四条、第八十五条及び第八十七条都道府県知事厚生労働大臣第八十一条第一項取得した者取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項第二号又は第三項の規定により年金手帳の様式を定める省令に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)年金手帳の様式を定める省令同令年金手帳(その者が法又は船員保険法による老齢に関し支給する保険給付の受給権者である場合には、提出された年金手帳及び年金証書の記号番号)年金手帳第八十一条第二項又は年金手帳若しくは年金証書を又は第八十二条第一項社会保険庁長官又は都道府県知事厚生労働大臣第八十二条第三項二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 基礎年金番号第八十九条第一号年金手帳の厚生年金保険の記号番号被保険者の基礎年金番号附則第九項第八号障害年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号附則第十項第三号書類書類及び前項第八号に規定する公的年金給付の受給権者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類附則第十一項第四十三条の三第四十三条の三から第四十三条の五まで及び第四十三条の九附則第十七項第七十六条の三第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二別表二 肺えそ三 肺のうよう四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)五 じん臓結核六 胃かいよう七 胃がん八 十二指腸かいよう九 内臓下垂症十 動脈りゆう十一 骨又は関節結核十二 骨ずい炎十三 骨又は関節損傷十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの二 肺化のう症三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。改正前の厚生省令第三十二号附則第五条第一項厚生年金保険法等の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項第二号及び第三号厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法改正前の厚生省令第三十九号附則第六条第一項厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律法による昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法による法律第八十二号昭和六十年改正法附則第百十二条の規定による改正前の法律第八十二号
第14条の2
前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第十四条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第十四条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
附則第十四条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章、平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第15条
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する同法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。
第16条
(旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
新厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。
第17条
(旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請)
新厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。
第22条
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。
第23条
(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
新厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。
第24条
(旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
新厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。
第25条
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十一条令第五十一条第一項又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)厚生年金保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)令第五十一条第一項に該当する者令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十四条又はに該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令船員保険法施行規則昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)令第五十七条第一項に該当する者令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十九条国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法国民年金法施行規則昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則
第26条
(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生省令で定める期間)
経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律による改正前の労働者年金保険法第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。
第27条
(経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生省令で定める期間)
経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。)療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病六月
第28条
(経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生省令で定める要件)
経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生省令で定める要件は、次のとおりとする。
第29条
(指定共済組合が支給する給付の併給調整)
経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
附則
昭和63年1月28日
この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月22日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令別記様式によることができる。
新規則第十九条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第九号によることができる。
附則
平成3年3月29日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第六款 特別一時金」を
に改める部分に限る。)、同規則第二章第一節中第六款を第七款とし、第五款の次に一款を加える改正規定及び同規則第六十五条の改正規定(第六十三条の三第二項に係る部分を除く。)並びに第三条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第三章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同規則第八十二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際第四条による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号により使用されている証票は、同条による改正後の同令様式第三十四号によるものとみなす。
附則
平成7年9月26日
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
附則
平成7年11月9日
この省令は、平成七年十二月一日から施行する。
附則
平成8年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による厚生年金保険の被保険者が第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第六条の規定によりこの省令の施行前に行った申出は、厚生年金保険法施行規則第二十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第十五条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第七号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第4条
新厚生年金保険法施行規則第二十二条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第十一号によることができる。
第7条
(厚生年金保険の被保険者の住所の届出)
事業主は、平成八年六月十日までに、同年四月一日現に使用する厚生年金保険の被保険者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。
附則
平成8年7月23日
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附則
平成8年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第15条
(厚生年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第一項に規定する者に係る第六条の規定による改正後の厚生年金基金規則(次項において「新厚生年金基金規則」という。)第十二条第二項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る新厚生年金基金規則第十二条第二項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第21条
(請求等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則
平成8年10月31日
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(新厚年資格取得者に係る年金手帳に関する経過措置)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(次項、次条及び附則第九条において「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による年金手帳の提出を要しないものとする。
新厚年資格取得者に対する年金手帳の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項第二号又は第三項の規定により年金手帳の様式を定める省令に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成八年改正法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同令」とあるのは「年金手帳の様式を定める省令」とする。
第3条
(新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)
新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出について厚生年金保険法施行規則第十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。
第4条
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合期間をいう。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する者に該当するとき」とする。
第5条
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する経過措置)
平成九年度における厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第七条及び第八条において同じ。)の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成九年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第6条
(平成九年度から平成十三年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する特例)
平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第八条の十四の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について厚生年金保険法施行規則第八十八条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「令」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日」とあるのは「平成十五年十月六日」と、同条第二項中「令」とあるのは「平成九年経過措置政令第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日」とあるのは「平成十五年十月六日、同年十二月五日及び平成十六年二月四日」と、「翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)」とあるのは「平成十六年二月十二日」とする。
第7条
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)
平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告について同条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「平成九年度」とする。
第8条
(平成九年度及び平成十年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置)
平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。
平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
第9条
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
平成九年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
第15条
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
第十九条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行規則の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令第六十一条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。)は、各年度において、当該年度の九月三十日は、平成九年三月三十一日第二条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第二条令第一条第三十四号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第三十四号は、各年度においては同条第十六号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十六号当該年度の九月三十日平成九年三月三十一日令第一条第十号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十号第三条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第三条令第一条第三十五号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第三十五号は、各年度においては同条第二十五号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第二十五号当該年度の九月三十日平成九年三月三十一日令第一条第二十五号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第二十五号令第一条第十一号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十一号第四条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第四条令第一条第三十六号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第三十六号は、各年度において、当該年度の九月三十日は、平成九年三月三十一日第五条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第五条令第五条第三項第一号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第五条第三項第一号令第一条第十三号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第一条第十三号第五条の二の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第五条の二令第八条第一項第一号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第八条第一項第一号第六条第一項令第十条第一項の規定による平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十条第一項の規定による毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ令第十条第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。次条において同じ。)までに残余の額を交付することにより平成九年四月十四日までに第六条第二項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令翌々年度の十月十四日平成十一年十月十四日第六条第三項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令調整交付金への充当は、第一項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき調整交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による返還は、翌々年度の二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)返還は、平成十一年十月六日第七条第一項令第十三条第一項の規定による平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十三条第一項の規定による毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。以下この条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ令第十三条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日までに残余の額を納付することにより平成九年四月七日までに第七条第二項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令翌々年度の十月六日平成十一年十月六日第七条第三項令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令年金保険者たる共済組合が納付すべき調整拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合が第一項の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき調整拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日還付は、平成十一年十月十四日第八条第一項被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「法」という。)平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「旧法」という。)法第九条第二項平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第九条第二項第八条第二項令第一条第八号平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第一条第八号法第八条第一項平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第八条第一項各年度における平成九年二月分及び同年三月分の当該年金における令第五条同年二月分及び同年三月分の平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第五条第九条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第九条令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第十条の見出し令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十条令平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第十一条第一項は、毎年度は次の各号第一号、第三号及び第五号九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十年九月十六日第十一条第一項第一号前年度における令平成九年二月分及び同年三月分の平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令前年度において同年二月分及び同年三月分の前年度における当該同年二月分及び同年三月分の当該第十一条第一項第三号前年度において令平成九年二月及び同年三月において平成九年経過措置政令第一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧令第十一条第二項次に第一号に第十二条は、毎年度は次の各号第一号、第三号、第四号及び第五号第十二条第一号当該年度における令平成九年三月三十一日における平成九年経過措置政令第一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令当該年度の末日平成十年三月三十一日第十二条第三号前年度における平成九年二月分及び同年三月分の法第五条、第九条及び附則第二条平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第五条及び附則第二条並びに同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第九条当該年度の十一月末日平成十年十一月三十日第十二条第四号前年度における平成九年二月分及び同年三月分の法第八条第一項、第十条及び附則第三条平成九年経過措置政令第一条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第八条第一項並びに平成八年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十条及び附則第三条当該年度の十一月末日平成十年十一月三十日
第16条
(老齢厚生年金の額の計算の特例の申出)
平成八年改正法附則第八条第二項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第17条
(年金証書の交付)
厚生労働大臣は、平成九年四月一日において現に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者(同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
第18条
(退職共済年金の裁定の請求)
退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法附則第十二条の三(同令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)第十二条の八第一項(同条第九項(同令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金(以下「特別支給の退職共済年金」という。)に係る裁定の請求を既に行ったものは、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
第三項の請求に係る退職共済年金については、その受給権者が特別支給の退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第七十六条の三第一項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
第19条
(支給停止解除の申請)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十四条第三項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第20条
(併給調整事由消滅の届出)
退職共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第21条
削除
第22条
(出生による改定の請求)
退職共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十八条第三項に規定する胎児であった子が出生したときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第23条
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十八条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第24条
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができることとなったとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十九条第七項の規定により、同法第七十八条第一項に規定する加給年金額が停止されている退職共済年金の受給権者は、厚生年金保険法第四十四条に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第26条
(支給停止事由該当の届出)
退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項又は第四項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法附則第十二条の八の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第27条
削除
第28条
(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)
加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を、を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
前二項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
第29条
(支給停止解除の申請)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十四条第三項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が、同時に障害基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第30条
(併給調整事由消滅の届出)
障害共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該障害共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第31条
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
障害共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第八十四条第一項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び障害共済年金の年金証書を添えなければならない。
第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
第31条の2
(配偶者を有するに至った場合の届出)
障害共済年金の受給権者は、配偶者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第八十三条第四項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第32条
(新障害等級に該当しなくなったときの届出等)
障害共済年金の受給権者は、障害の程度が新障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第32条の2
前条第一項の規定に該当する者が、新障害等級に該当することとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第二十九条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第33条
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第八十三条第五項において準用する同法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第35条
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第36条
(厚生年金保険の被保険者となったときの支給停止の届出)
障害共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)は、平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第八十七条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者(以下この条、次条及び附則第三十八条において単に「厚生年金保険の被保険者」という。)となったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第37条
(支給停止事由の消滅の届出)
障害共済年金の受給権者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第38条
(加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者の届出)
加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第八十四条第一項の規定により障害共済年金の額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
第38条の2
(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第39条
(支給停止解除の申請)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第七十四条第三項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の申請を行う者が、同時に遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第40条
(併給調整事由等消滅の届出)
遺族共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該遺族共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十一条第一項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び新障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第41条
(遺族共済年金に係る転給の申請)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
前二項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十三条の二の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合において、その転給を申請しようとする者の申請について準用する。この場合において、第一項第三号は「三 失権した者の氏名、生年月日、失権の事由、失権の年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前項第一号は「一 失権した者の遺族共済年金の年金証書」と、同項第二号は「二 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十三条の二第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当する事実を証する書類」と読み替えるものとする。
第42条
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の年金証書」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本」と読み替えるものとする。
第43条
(中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)
平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第四号に規定する年金証書を添えなければならない。
第44条
(遺族共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き新障害等級の一級若しくは二級に該当する子若しくは孫又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第45条
(退職年金の裁定の請求)
退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第46条
(障害による退職年金の停止の解除の申請)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。附則第五十三条第二項第二号において同じ。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第47条
(退職年金の額の改定の請求)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により退職年金の額の改定を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第48条
(減額退職年金の裁定及び改定の請求)
附則第四十五条又は前条の規定は、平成九年経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の裁定又は改定を受けようとする者について準用する。
退職年金の裁定を受けた者であって、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第二項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合には、前項において準用する附則第四十五条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第49条
(支給停止解除の申請)
平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用する改正後国共済法第七十四条第三項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「退職年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職年金の裁定を受けた者であっ2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第50条
(併給調整事由消滅の届出)
退職年金等の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第51条
削除
第52条
削除
第53条
(退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条の規定により退職年金の停止の解除を受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第54条
(支給停止解除の申請)
平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用する改正後国共済法第七十四条第三項の規定により障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第55条
(併給調整事由消滅の届出)
障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第56条
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
障害年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第57条
(障害年金の額の改定の請求)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第58条
(旧障害等級に該当しなくなったときの届出等)
障害年金の受給権者は、障害の程度が平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法別表第三の上欄に掲げる程度(以下「旧障害等級」という。)の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定に該当する者が、旧障害等級に該当することとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第五十四条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、提出日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第59条
(厚生年金保険の被保険者となったときの支給停止の届出)
障害年金の受給権者は、平成九年経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十四条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者(以下この条及び次条において「厚生年金保険の被保険者」という。)となったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第60条
(支給停止事由の消滅の届出)
障害年金の受給権者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第61条
(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第62条
(寡婦加算の支給停止事由消滅の届出)
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項ただし書又は第八十八条の六の規定により同法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、同令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の二第一項各号若しくは第二項各号に掲げる場合(以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。)に該当しないこととなったとき又は改正後国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の書類には、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった事実又は寡婦加算調整対象年金の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
第63条
(寡婦加算の支給停止事由該当の届出)
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の書類には、寡婦加算調整対象年金の支給を受けることができることとなった事実又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
第64条
(遺族年金に係る転給の申請)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
前二項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条の二の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十一条の規定により遺族年金を受ける権利を失った者がある場合において、その転給を申請しようとする者の申請について準用する。この場合において、第一項第三号は「三 失権した者の氏名、生年月日、失権の事由、失権の年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、同項第一号は「一 失権した者の遺族年金の年金証書」と、前項第二号は「二 平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条の二の規定により読み替えられてなおその効力を有するもとされた旧国共済法第九十一条各号のいずれかに該当する事実を証する書類」と読み替えるものとする。
附則第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申請について準用する。
第64条の2
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の年金証書」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
第65条
(他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、同令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「遺族年金相当年金」という。)若しくは同法第九十二条の二第二項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第66条
(遺族年金の額の改定の請求)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定による遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
附則第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。
第67条
(扶養遺族不該当の届出)
平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により適用するものとされた昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族(以下この条において単に「扶養遺族」という。)が扶養遺族でなくなったとき(附則第七十七条の規定の適用を受けることとなるときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第68条
(通算遺族年金に係る転給の申請)
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十三条第一項の規定により通算遺族年金を受ける権利を失った者がある場合において、その転給を申請しようとする子は、次の各号に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
前二項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定により通算遺族年金の支給の停止を申請しようとする者の申請について準用する。この場合において、第一項第三号は「三 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前項第一号は「一 所在不明である受給権者の通算遺族年金の年金証書」と、同項第二号は「二 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定に該当する事実を証する書類」と読み替えるものとする。
附則第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。
第69条
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の年金証書」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
第70条
(支給停止解除の申請)
平成八年改正法附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第三項の規定により遺族年金又は通算遺族年金(以下「遺族年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第71条
(併給調整事由等消滅の届出)
遺族年金等の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条の規定により支給が停止されている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び旧障害等級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第72条
(遺族年金等の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
厚生労働大臣が指定した遺族年金等の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第五十九条第一項の規定により同法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き旧障害等級の一級若しくは二級の障害に該当する子若しくは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。)は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第73条
(支払未済の給付)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第四十一条又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十一条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第74条
(保険給付に関する通知等)
厚生労働大臣は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者(同項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。
前項の通知が、退職共済年金又は退職年金等の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
第74条の2
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第74条の3
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出)
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第74条の4
(支払の一時差止め)
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第二十八条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第三十八条第一項に規定する届書、附則第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条の書類等、附則第七十四条の二第三項に規定する書類又は附則第七十四条の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。
第74条の5
(支給停止の申出)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第74条の6
(支給停止の申出の撤回)
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条の二第三項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第75条
(証書再交付の申請)
受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の年金証書を滅失し、又はき損したときは、年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
受給権者は前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにそのき損した年金証書を添えなければならない。
受給権者は、第一項の申請をした後、滅失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第76条
(氏名変更の届出)
受給権者は、氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第76条の2
(住所変更の届出)
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十二条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第76条の3
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
受給権者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第76条の4
(受給代表者の変更の申請)
受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
申請者は、第一項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。
第77条
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の届出について準用する。
第77条の2
(失権の届出)
受給権者がその権利を喪失したとき(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したとき、附則第四十一条、第六十四条又は第六十八条の規定の適用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。)は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第78条
削除
第79条
(準用)
厚生年金保険法施行規則第四十三条及び第八十七条(第一項及び第二項を除く。)の規定は、附則第十八条から第七十七条までの規定により請求書等を提出する場合について準用する。
第80条
(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
第81条
(存続組合等に係る職域等費用の納付)
平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
平成九年経過措置政令第三十条第四項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
存続組合又は指定基金の職域等費用の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
第82条
平成九年経過措置政令第三十一条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
平成九年経過措置政令第三十一条第二項の規定による存続組合又は指定基金が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該指定基金が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは、二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)までに行うものとする。
存続組合又は指定基金の職域等費用の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
第83条
(平成九年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置)
平成九年度における平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、附則第八十一条第一項の規定にかかわらず、同年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第84条
(平成九年度における存続組合等に係る基礎年金拠出金)
平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるともとする。第八十二条の二の前の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合等第八十二条の二第一項令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十二条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより平成九年四月七日までに第八十二条の二第二項令平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金第八十二条の三第一項令平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合存続組合又は指定基金翌々年度の十月六日平成十一年十月六日第八十二条の三第二項令平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)還付は、平成十一年十月十四日第八十二条の八の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合等数等数第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度存続組合又は指定基金は当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣大蔵大臣次の各号に第一号に九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十年九月十六日第八十二条の八第一項第一号前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組等合平成九年三月三十一日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数第八十二条の八第二項各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣大蔵大臣基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者存続組合又は指定基金並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額のの年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と大蔵大臣と
第85条
(平成九年度における基礎年金交付金)
平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の四の前の見出し昭和六十年改正法平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第八十二条の四経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ九月三十日九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日とする。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。)同日九月三十日第八十二条の五経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ同日九月三十日第八十二条の六経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ同日九月三十日第八十二条の七第一項経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成九年四月十四日までに行うものとする。第八十二条の七第二項経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の七第三項経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十一年十月六日までに行うものとする。第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等各年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる事項第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合及び指定基金にあつては、第三号に掲げるものに限る。)第八十二条の八第一項第三号経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第一項第四号経過措置政令平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第二項及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに及びこれらの額のその額の
第87条
削除
第88条
(指定基金の特例に係る準用)
厚生年金基金規則第二十三条から第三十条まで、第四十一条、第四十一条の二、第四十四条の二、第六十一条、第六十二条、第六十六条及び第六十六条の二の規定は、平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次項において「障害等年金給付」という。)について、同令第三十一条から第三十二条の三の五までの規定は、平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金(以下この項において単に「掛金」という。)について、同令第六十七条の規定は、掛金及び平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。
厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項(第三号及び第五号の二から第九号までを除く。)及び第二項(第二号、第三号及び第七号から第十号までを除く。)並びに第六十条第一項(第一号の二、第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までを除く。)、第二項及び第三項(第一号の二、第二号及び第七号から第十四号までを除く。)の規定は、指定基金が支給する障害等年金給付に係る裁定の請求について準用する。この場合において、同令第四十四条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第四号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第二項第五号中「別表に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第六号中「初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)」とあるのは「初診日」と、同令第六十条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
平成9年12月17日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月17日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年12月26日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年1月29日
この省令は、平成十年二月二日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月18日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の相当規定によってされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年二月一日から施行する。
附則
平成13年2月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月21日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月11日
この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下単に「適用事業所」という。)に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定にかかわらず、同規則様式第七号に代えて、別記様式第一により行うものとする。
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において適用事業所に使用されるもの(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(次項において「船員被保険者」という。)であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第十五条第二項の規定にかかわらず、別記様式第二により行うものとする。
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業をし、かつ、適用事業所に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者又は船員被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)が施行日前に健康保険法施行規則第五条ノ四第一項又は船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ四第一項の規定による申出を行っている場合にあっては、当該者は施行日において厚生年金保険法施行規則第二十五条の二第一項の規定による申出を行ったものとみなす。
平成十四年四月から同年六月までの月分の保険料についてのこの省令による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の二の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「三月」とする。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(新厚年資格取得者に係る年金手帳に関する経過措置)
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による年金手帳の提出を要しないものとする。
新厚年資格取得者に対する年金手帳の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条の規定により年金手帳の様式を定める省令に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成十三年統合法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同令」とあるのは「年金手帳の様式を定める省令」とする。
第3条
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第二項事業所又は事務所事業所、事務所又は農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)第一条第三項、第二条第二項、第二十二条第二項及び第二十五条の二第二項被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第三条第一項及び第二項、第五条の二第一項第七号、第二項第七号及び第四項第七号、第六条、第六条の二、第十六条、第十七条、第十七条の二並びに第二十一条第三項事業主農林漁業団体等第五条の二第一項申出書を申出書を存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して第五条の三第一項申出書を申出書を存続組合を経由して第五条の四これをこれを存続組合を経由して第五条の五届書を届書を存続組合を経由して第十一条第一項再交付を再交付を存続組合を経由して第十五条第一項厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)被保険者の住所、氏名、生年月日、種別及び基礎年金番号、資格取得年月日並びに報酬月額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第十八条第一項厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに法第二十一条第一項の規定によって算定した額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第十九条第一項厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、従前の標準報酬及び法第二十三条第一項の規定によって算定した額並びに標準報酬の変更年月を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク被保険者が被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が第二十一条第一項事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)農林漁業団体等厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)被保険者の変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに基礎年金番号を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク第二十一条の二第一項事業主(船舶所有者及び法第八条の二第一項の適用事業所の事業主を除く。)農林漁業団体等記録した届書又は記録した磁気ディスク存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク四 住所の変更年月日五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称四 住所の変更年月日第二十二条第一項厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに資格喪失の年月日を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク第二十二条の二及び第二十二条の三第一項事業主農林漁業団体等届書を届書を存続組合を経由して第二十三条第一項事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)農林漁業団体等第二十五条の二第一項申出書申出書又は記録した磁気ディスク第二十五条の二第三項事業主農林漁業団体等これを社会保険事務所長等にこれを存続組合に報告し、当該報告を受けた存続組合は社会保険事務所長等に第二十五条の三事業主存続組合第二十六条の二事業主農林漁業団体等記載した届書存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク第二十七条及び第二十八条事業主農林漁業団体等及び存続組合第七十八条第一項事業主に通知しなければならない。存続組合に通知しなければならない。この場合において、存続組合は通知を受けた内容を速やかに関係ある農林漁業団体等に通知しなければならない。第八十一条第二項当該被保険者を使用する事業主存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条の七第一号という。)という。)又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の所在地第十七条の八第一項第三号規定する適用事業所規定する適用事業所又は農林漁業団体等第三十一条の二第一号及び第四十条の二第一号適用事業所の所在地適用事業所の所在地又は農林漁業団体等の所在地
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して存続組合の所在地第四条第三号当該適用事業所の記号存続組合の記号第四条第九号適用事業所における適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)又は農林漁業団体等における、他の適用事業所、他の適用事業所又は農林漁業団体等、事業主の氏名、当該他の適用事業所の所在地及び事業主の氏名又は当該他の農林漁業団体等の名称及び所在地、当該他の適用事業所又は農林漁業団体等の所在地(農林漁業団体等にあっては、存続組合の所在地)及び適用事業所の記号並びに適用事業所の記号(農林漁業団体等にあっては存続組合の記号)第五条適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合を経由して存続組合の所在地第五条第三号当該適用事業所存続組合第六条第二項当該被保険者を使用する適用事業所の事業主存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等第六条第三項適用事業所の事業主農林漁業団体等第七条第四項適用事業所の事業主農林漁業団体等及び存続組合
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して存続組合の所在地第四条第三号当該適用事業所の記号存続組合の記号第四条第八号適用事業所における適用事業所(厚生年金保険法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)又は農林漁業団体等における、他の適用事業所、他の適用事業所又は農林漁業団体等、事業主の氏名、当該他の適用事業所の所在地及び事業主の氏名又は当該他の農林漁業団体等の名称及び所在地、当該他の適用事業所又は農林漁業団体等の所在地(農林漁業団体等にあっては、存続組合の所在地)及び適用事業所の記号並びに適用事業所の記号(農林漁業団体等にあっては、存続組合の記号)第五条適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所の所在地存続組合の所在地第五条第三号当該適用事業所存続組合第六条第二項当該被保険者を使用する適用事業所の事業主存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等第六条第三項適用事業所の事業主農林漁業団体等第七条第四項適用事業所の事業主農林漁業団体等及び存続組合第九条第二項適用事業所の事業主存続組合及び農林漁業団体等第十四条第一号厚生年金保険の適用事業所の事業主農林漁業団体等当該事業主当該農林漁業団体等第十六条第一項適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所存続組合第十六条第一項第七号事業所の名称農林漁業団体等の名称第十七条第一項適用事業所の事業主農林漁業団体等当該適用事業所存続組合第十七条第一項第五号事業所の名称農林漁業団体等の名称
第4条
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第九条第一項第一号の規定に該当するとき」とする。
第5条
削除
第6条
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
平成十四年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である第三号被保険者の国民年金法施行規則第六条の三第一項の規定による届出については、同条第一項中「取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者を資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき(」とする。
第7条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第8条
(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第五条の規定による改正前の様式による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第9条
(老齢厚生年金の額の算定の特例の申出)
平成十三年統合法附則第十条第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第10条
(年金証書の交付)
厚生労働大臣は、平成十四年四月一日において現に平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)の受給権者(同日において当該年金である給付の受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
第11条
(新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)
新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出については、平成十四年四月一日において、農林漁業団体等は平成十三年統合法附則第五十九条により読み替えられた厚生年金保険法第二十七条に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。
第12条
(新規厚年適用事業所の届出の特例)
農林漁業団体等について厚生年金保険法施行規則第十三条の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があつた日から五日以内」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第三十二条第一項に定める日まで」とする。
第13条
削除
第14条
(退職共済年金の裁定の請求)
退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、附則第二十三条第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を受けようとする者で、同法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金に係る裁定の請求を既に行ったものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
第四項の請求に係る退職共済年金については、その請求者が廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第五十三条第五項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
第15条
(退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)
退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(同法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、前条第一項の請求書に記載した場合であって、附則第五十二条の届書を提出するときは、この限りではない。
前二項の届書には、前条第二項第四号から第五号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、前項の場合において、同条第一項の請求書に添えた書類については、この限りではない。
第16条
(退職共済年金に関する胎児出生の届出)
退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第三十八条第三項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第16条の2
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、加給年金額の対象者である子の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
第17条
(退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が同条第四項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号のいずれかに該当する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第18条
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は当該配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたもの(第三号及び次条において「加給年金額が加算された年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、加給年金額の加算が開始されたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第19条
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)
退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる同項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
廃止前農林共済法第三十八条の二第三項の規定により、廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されている退職共済年金の受給権者は、加給年金額が加算された年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第20条
削除
第21条
(退職共済年金の支給停止事由消滅の届出)
退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第一項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第22条
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する支給停止事由該当の届出)
退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の二第一項又は第五項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第23条
(障害者特例の請求)
廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する同法附則第七条の規定による退職共済年金(同法第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第24条
(障害者特例不該当の届出)
廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている同法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者は、同法附則第九条第四項に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条
(障害共済年金の額の改定の請求)
障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第四十四条第一項又は第二項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び障害共済年金の年金証書を添えなければならない。
第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
第25条の2
(障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出)
障害共済年金の受給権者は、配偶者(廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第26条
(加給年金額の対象者に関する届出)
附則第十七条から附則第十九条までの規定は、廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定による加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。
第27条
(障害共済年金の支給停止事由消滅の届出)
附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されている障害共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第四号中「引き続き生計」とあるのは「生計」と、同項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
第28条
(障害不該当の届出等)
障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第28条の2
前条第一項の規定に該当する者が、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当することとなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第五十条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第29条
(遺族共済年金に関する胎児出生の届出)
附則第十六条の規定は、廃止前農林共済法第二十四条第二項に規定する胎児が出生した場合における遺族共済年金の受給権者について準用する。
第30条
(障害による遺族共済年金の停止の解除の請求)
廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
第30条の2
(遺族共済年金の支給停止事由該当の届出)
遺族共済年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母は、障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第31条
(遺族共済年金の転給等の請求)
廃止前農林共済法第五十条第一項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者若しくは次順位者又は同法第五十二条前段の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合において、同法第二十七条の規定の適用により支給を受けるべき遺族共済年金の変更を請求しようとする同順位者若しくは同法第五十二条後段の規定により遺族の転給を請求しようとする次順位者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第31条の2
(所在不明とされた者の請求)
前条の規定は、廃止前農林共済法第五十条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号中「所在不明である者又は失権した者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項又は同法第五十二条各号のいずれかに該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、前条第二項第二号中「遺族共済年金」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第32条
(妻に対する加算に関する届出)
廃止前農林共済法第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、廃止前農林共済法第五十一条第二項に規定する他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付又は同項に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付であって廃止前農林共済法第四十八条に相当する規定により加算する額が加算されたもの(以下この条において「妻に対する加算がされた年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、妻に対する加算がされた年金の年金証書又はこれに準ずる書類の写しを添えなければならない。
第33条
(遺族共済年金の支給停止事由消滅の届出)
附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されている遺族共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
第34条
(障害による退職年金の停止の解除の請求)
附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第三十六条第三項又は同法附則第十条の規定により読み替えられた同法第三十六条第三項の規定により退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
第35条
(減額退職年金の裁定の請求)
附則第十四条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項の規定により減額退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の裁定の請求をしようとする者について準用する。
第36条
(退職年金等の支給停止事由消滅の届出)
附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(移行年金給付に限る。次条において同じ。)の受給権者について準用する。
第37条
削除
第38条
(障害年金の額の改定の請求)
附則第二十五条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者について準用する。
第39条
(障害不該当の届出等)
附則第二十八条第一項の規定は、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなった障害年金の受給権者について準用する。
附則第二十八条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定に該当する者が、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当することとなったときの届出について準用する。
第40条
(障害年金の支給停止事由消滅の届出)
附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている障害年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
第41条
(遺族年金の加算に関する届出)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年統合法整備政令第一条の規定により廃止された廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する等の政令をいう。以下本条において同じ。)附則第四十七条第二項に定める場合に該当しないこととなったときは、その事実を明らかにする書類を添えて、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第三項に定める年金である給付の支給を受けることができる場合であって同条第二項に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第42条
(遺族年金の転給の請求)
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十八条後段又は同法第四十九条第二項の規定による遺族年金の転給を受けようとする者について準用する。
第42条の2
(所在不明とされた者の請求)
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第一項の規定によって支給を停止されている遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者又は失権した者」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と、附則第三十一条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項又は同法第五十二条各号のいずれかに該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「遺族共済年金」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第43条
(遺族年金の支給調整事由消滅の届出)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第四十六条の六の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から同法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は同法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第44条
(遺族年金の加算額対象者の不該当の届出)
附則第十七条の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条第二項の規定により額の改定が行われる遺族年金の受給権者について準用する。
第45条
(障害による遺族年金の停止の解除)
附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法第四十七条ただし書又は同法附則第十一条の規定により読み替えられた同法第四十七条ただし書の規定により六十歳又は同法附則第十一条の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に遺族年金の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
第46条
(通算遺族年金の転給の請求)
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十六条、第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により通算遺族年金の支給が停止された場合において、その転給を受けようとする者について準用する。
第46条の2
(所在不明とされた者の請求)
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項又は第六十八条第二項により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者又は失権した者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項又は同法第五十二条各号のいずれかに該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「遺族共済年金」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
第47条
(遺族年金等の支給停止事由消滅の届出)
附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている遺族年金又は通算遺族年金の受給権者について準用する。
第48条
(年金受給権の消滅の届出)
受給権者(移行年金給付の受給権者に限る。以下同じ。)がその権利を喪失したとき(死亡の場合を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、受給権が消滅した年金の年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
第48条の2
(死亡の届出)
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の届出について準用する。
第49条
(支払未済の給付の請求)
廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定による給付(以下この条において「支払未済の給付」という。)の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、廃止前農林共済法第十九条の二又は旧制度農林共済法第十九条の二の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第50条
(併給の調整による支給停止の解除の申請等)
廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
前三項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者について準用する。
第一項の申請は、国民年金法第二十条第二項(昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による支給停止の解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち国民年金法第二十条第二項の規定による支給停止の解除の申請の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第51条
廃止前農林共済法第二十三条の三第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
廃止前農林共済法第二十三条の三第四項の規定により遺族共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第51条の2
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による移行年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣が指定した受給権者(廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第三十六条第三項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障害年金の受給権者、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十九条第一項各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。)にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第51条の3
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第52条
(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)
加給年金額の対象者がある受給権者(退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)であって、同表の下欄に掲げる年齢に達するものを含む。)並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者(同順位者が二人以上ある者に限る。)は、毎年(廃止前農林共済法第十九条の二の規定による給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。)指定日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
前項の報告書には、加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
前二項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
第52条の2
(支払の一時差止め)
移行年金給付について、法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第五十一条の二第三項若しくは第五項に規定する書類、附則第五十一条の三第一項に規定する届書又は前条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類を提出しないときとする。
第52条の3
(支給停止の申出)
平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定により移行年金給付の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第52条の4
(支給停止の申出の撤回)
平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により移行年金給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第53条
(受給権者の異動の届出等)
受給権者は、氏名を変更したときは、十日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
受給権者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第54条
(保険給付に関する通知等)
厚生労働大臣は、移行年金給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
前項の通知が退職共済年金、退職年金又は減額退職年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
第55条
(年金証書の亡失等)
受給権者は、移行年金給付の年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
年金証書が著しく損傷したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第56条
(勧奨退職者の範囲)
廃止前農林共済法施行令第二十七条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、退職について勧奨を行うこととしている農林漁業団体の職員であった者で、厚生労働大臣がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したことにつき認定したものとする。
第57条
(第三者の行為による損害等の届出)
第三者の行為によって発生した給付事由に基づく給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第58条
削除
第59条
(準用)
厚生年金保険法施行規則第四十三条及び第八十七条(第一項及び第二項を除く。)の規定は、附則第十四条から附則第五十七条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。
第60条
(移行年金給付に係る充当を行うことができる場合)
移行年金給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「平成十四年統合法経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
第61条
(国民年金法施行規則第八十二条の九の報告に関する経過措置)
平成十三年度以前の国民年金法施行規則第八十二条の九の報告については、なお従前の例による。
第62条
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)
平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の二の前の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合第八十二条の二第一項令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十七条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより平成十四年四月八日までに第八十二条の二第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合第八十二条の三第一項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等存続組合翌々年度の十月六日平成十六年十月六日第八十二条の三第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)還付は、平成十六年十月十四日第八十二条の八の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合数等数第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度存続組合は当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣次の各号に第一号に九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十五年九月十六日第八十二条の八第一項第一号前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等平成十四年三月三十一日における存続組合である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数第八十二条の八第二項各年金保険者たる共済組合等存続組合当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者存続組合並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定の算定年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と農林水産大臣と
第63条
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)
平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の四の前の見出し昭和六十年改正法平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第八十二条の四経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ九月三十日九月三十日(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、平成十四年三月三十一日。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。)同日九月三十日第八十二条の五経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ同日九月三十日第八十二条の六経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ同日九月三十日第八十二条の七第一項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成十四年四月十二日までに行うものとする。第八十二条の七第二項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の七第三項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十六年十月六日までに行うものとする。第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる事項第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合にあつては、第三号に掲げるものに限る。)第八十二条の八第一項第三号経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第一項第四号経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第二項及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに及びこれらの額のその額の
第64条
(厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の報告に関する経過措置)
平成十三年度以前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の報告については、なお従前の例による。
第65条
(平成十四年度における存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金)
平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二から第八十八条の五までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十八条の二の前の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合第八十八条の二第一項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等(法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の平成十四年四月八日までに平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する第八十八条の二第二項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合第八十八条の二第三項年金保険者たる共済組合等の存続組合の年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣第八十八条の三第一項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等存続組合翌々年度の十月六日平成十六年十月六日第八十八条の三第二項令平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。)還付は、平成十六年十月十四日第八十八条の三第三項年金保険者たる共済組合等の存続組合の年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣第八十八条の四第一項法附則第十九条第三項平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法附則第十九条第三項第八十八条の四第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第二項により読み替えられた令第八十八条の五の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合第八十八条の五第一項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度存続組合は当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣次の各号に第一号、第三号及び第五号九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十五年九月十六日第八十八条の五第一項第一号令第八条の六平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第一項第八十八条の五第一項第三号令第八条の八の規定により算定した額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第二項に規定する厚生年金相当率平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第三項に規定する額第八十八条の五第一項第五号年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣
第66条
(平成十四年統合法経過措置政令第三十一条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)
平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第一条第一項第一号及び第二号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条第六項令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項の規定により存続組合当該共済組合等当該存続組合第二十七条第一項令第一条、第一条の二及び第三条平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第三条第六十四条第三項令第一条第一項第一号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間を含む。)以下この条において同じ。))第六十四条第四項共済組合等存続組合令第一条第一項各号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第二号第六十四条第五項共済組合等存続組合令第一条第一項第二号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第二号
第67条
(廃止前ドイツ農林政令第十三条の厚生労働省令で定める場合)
廃止前ドイツ農林政令(平成十四年統合法経過措置政令第二十二条第二項に規定する廃止前ドイツ農林政令をいう。以下この条において同じ。)第十三条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(同項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)の額が、当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。次項において同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
廃止前ドイツ農林政令第十三条第三項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が、当該受給権者の配偶者が受ける同項に規定する老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
廃止前ドイツ農林政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成14年4月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
附則
平成14年9月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第6条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成14年10月31日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成15年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条中厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の改正規定は、平成十六年二月一日から施行する。
第5条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第三条による改正後の規定にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
第6条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十九条の三第二項の規定による届出は、当分の間、様式第九号の二の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成15年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月30日
この省令は、平成十五年五月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第5条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成15年10月23日
この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第5条
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附則
平成16年9月29日
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年3月10日
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による厚生年金保険調査及び検査証は、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号によるものとみなす。
附則
平成18年1月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月26日
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成18年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
第3条
(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)
平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
第4条
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、厚生年金保険法第七十八条の二第一項又は第七十八条の四第一項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第七十八条の六第一項又は第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則
平成18年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
第4条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
新厚生年金保険法施行規則第三十五条の三の規定(第三項第二号及び第四号の規定を除く。)は、旧厚生年金保険法による老齢年金及び遺族年金について準用する。
新厚生年金保険法施行規則第三十五条の四の規定は、旧厚生年金保険法による老齢年金について準用する。
新厚生年金保険法施行規則第五十一条から第五十一条の四までの規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。
新厚生年金保険法施行規則第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧厚生年金保険法による遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた新厚生年金保険法施行規則第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二第一項に規定する届書、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二第一項に規定する届書又は第六十八条の三の書類等を提出しないときとする。
附則
平成19年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第一条第一項、第二条第一項、第三条第一項、第十条、第十五条の二、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第十九条の二、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の五第四項並びに第二十二条の二の規定は、七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、適用しない。
老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請(昭和十七年四月一日以前に生まれた者であって、平成十九年四月一日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金の受給権を有するものが行うものに限る。)については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第九十条第一項の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、新国民年金法施行規則第九十条第一項、第三項及び第四項の規定の例によりすることができる。
第3条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)
平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第4条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)
平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
附則
平成19年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則
平成19年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第5条
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(様式に関する経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第3条
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
附則
平成21年12月16日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年1月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則
平成23年5月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第4条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出)
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
附則
平成23年5月27日
この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附則
平成23年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則
平成24年7月31日
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附則
平成24年8月10日
この省令は、平成二十四年八月十三日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成24年12月3日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後に五十九歳に達する同項の被保険者(同日前に五十八歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に五十八歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。
この省令による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後に五十九歳に達する同項の被保険者(同日前に五十八歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に五十八歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月28日
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附則
平成25年1月9日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月28日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
この省令の施行前に生じた事由に係る第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十三条第一項及び第三項、第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十六条第一項及び第三項並びに第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項及び第三項の規定による届出については、なお従前の例による。

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