• 薬剤師法施行令
    • 第1条 [再教育研修修了の登録等に関する手数料]
    • 第2条 [再教育研修の命令に関する技術的読替え]
    • 第3条 [免許の申請]
    • 第4条 [薬剤師名簿の登録事項]
    • 第5条 [薬剤師名簿の訂正]
    • 第6条 [登録の消除]
    • 第7条 [登録消除の制限]
    • 第8条 [免許証の書換交付]
    • 第9条 [免許証の再交付]
    • 第10条 [免許証の返納]
    • 第11条 [省令への委任]
    • 第12条 [薬剤師試験委員]
    • 第13条 [受験手数料]
    • 第14条 [公表事項]
    • 第15条 [事務の区分]

薬剤師法施行令

平成20年3月19日 改正
第1条
【再教育研修修了の登録等に関する手数料】
薬剤師法(以下「法」という。)第8条の2第4項の政令で定める手数料の額は、四千五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三千九百円)とする。
第2条
【再教育研修の命令に関する技術的読替え】
法第8条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第12項第2項次条第1項
業務の停止再教育研修
第8条第13項第1号第2項次条第1項
第8条第15項第13項前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第13項
第8条第16項都道府県知事又は医道審議会の委員都道府県知事
第12項又は第14項前段第12項
第8条第17項第6項又は第12項第12項
意見の聴取又は弁明の聴取弁明の聴取
第8条第18項第6項の規定により意見の聴取を行う場合における第7項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第12項第12項
第8条第19項第6項若しくは第12項第12項
意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第14項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取弁明の聴取
第3条
【免許の申請】
薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条
【薬剤師名簿の登録事項】
薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
薬剤師国家試験合格の年月
法第8条第1項又は第2項の規定による処分に関する事項
法第8条の2第2項に規定する再教育研修を修了した旨
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
第5条
【薬剤師名簿の訂正】
薬剤師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条
【登録の消除】
薬剤師名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければならない。
第7条
【登録消除の制限】
法第5条第3号若しくは第4号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第8条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第8条第7項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該薬剤師から前条第1項の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。
第8条
【免許証の書換交付】
薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
第9条
【免許証の再交付】
薬剤師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1項の申請については、前条第3項の規定を準用する。
免許証を破り、又はよごした薬剤師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
薬剤師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第10条
【免許証の返納】
薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第6条第2項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
薬剤師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第11条
【省令への委任】
この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他薬剤師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第12条
【薬剤師試験委員】
薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
委員は、非常勤とする。
第13条
【受験手数料】
法第16条第1項に規定する政令で定める手数料の額は、六千八百円とする。
第14条
【公表事項】
法第28条の2の政令で定める事項は、次のとおりとする。
薬剤師の氏名及び性別
薬剤師名簿の登録年月日
法第8条第2項第1号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた薬剤師であつて、法第8条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
法第8条第2項第2号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
厚生労働大臣が定めた業務の停止の期間を経過していない薬剤師に係る処分
当該処分を受けた薬剤師であつて、法第8条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
第15条
【事務の区分】
第3条第5条第2項第6条第1項第8条第2項第9条第2項及び第5項並びに第10条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、薬事法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
この政令の施行前に薬事法施行規則第五十七条第一項の規定による申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく登録の変更及び薬剤師免許証の交付が行なわれていないものは、この政令第三条第一項及び第五条第一項の規定による申請をしたものとみなす。
前項に定めるものを除くほか、この政令の施行前に薬剤師の免許、薬剤師名簿の登録及び免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれこの政令の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則
昭和44年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月24日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

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