薬剤師法施行令
平成20年3月19日 改正
第1条
【再教育研修修了の登録等に関する手数料】
薬剤師法(以下「法」という。)第8条の2第4項の政令で定める手数料の額は、四千五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三千九百円)とする。
第2条
【再教育研修の命令に関する技術的読替え】
法第8条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条第12項 | 第2項 | 次条第1項 |
業務の停止 | 再教育研修 | |
第8条第13項第1号 | 第2項 | 次条第1項 |
第8条第15項 | 第13項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第13項 |
第8条第16項 | 都道府県知事又は医道審議会の委員 | 都道府県知事 |
第12項又は第14項前段 | 第12項 | |
第8条第17項 | 第6項又は第12項 | 第12項 |
意見の聴取又は弁明の聴取 | 弁明の聴取 | |
第8条第18項 | 第6項の規定により意見の聴取を行う場合における第7項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第12項 | 第12項 |
第8条第19項 | 第6項若しくは第12項 | 第12項 |
意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第14項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取 | 弁明の聴取 |
第7条
【登録消除の制限】
法第5条第3号若しくは第4号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第8条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第8条第7項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該薬剤師から前条第1項の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。
第10条
【免許証の返納】
1
薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第6条第2項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
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参照条文
第12条
【薬剤師試験委員】
第14条
【公表事項】
法第28条の2の政令で定める事項は、次のとおりとする。
③
法第8条第2項第1号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた薬剤師であつて、法第8条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)