言語聴覚士学校養成所指定規則
平成19年12月25日 改正
第2条
【指定の申請手続】
1
学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条
【学校及び養成所の指定基準】
1
法第33条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は言語聴覚士法施行規則(以下「規則」という。)第13条各号に掲げる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
⑤
専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後法第2条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とすることができる。
2
3
法第33条第3号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
③
別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
第9条
【国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例】
国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第2条第1項 | 設置者 | 所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。) |
次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない | 第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする | |
第2条第2項 | 申請書 | 書面 |
第3条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
申請し、その承認を受けなければならない | 協議するものとする | |
第3条第2項 | 承認の申請 | 協議 |
第3条第3項 | 設置者 | 所管大臣 |
前条第1項第1号から第3号まで | 前条第1項第2号若しくは第3号 | |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第5条 | 設置者 | 所管大臣 |
報告しなければならない | 通知するものとする | |
第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第6条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第7条 | 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき |
第8条 | 設置者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない | 次に掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする |
別表第一
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 | |
基礎分野 | 人文科学二科目 社会科学二科目 自然科学二科目 外国語 保健体育 | 二 二 二 四 二 | 一科目は統計学とすること。 |
専門基礎分野 | 基礎医学 臨床医学 臨床歯科医学 音声・言語・聴覚医学 心理学 言語学 音声学 音響学 言語発達学 社会福祉・教育 | 三 六 一 三 七 二 二 二 一 二 | 医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。 内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。 口腔外科学を含む。 神経系の構造、機能及び病態を含む。 心理測定法を含む。 聴覚心理学を含む。 社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。 |
専門分野 | 言語聴覚障害学総論 失語・高次脳機能障害学 言語発達障害学 発声発語・嚥下障害学 聴覚障害学 臨床実習 | 四 六 六 九 七 十二 | 脳性麻痺及び学習障害を含む。 吃音を含む。 聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。 実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。 |
選択必修分野 | 八 | 専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。 | |
合計 | 九十三 |
備考 一 単位の計算の方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十一単位以上(うち基礎分野十二単位以上、専門基礎分野二十九単位以上、専門分野三十二単位以上及び選択必修分野八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 学校教育法に基づく大学は、基礎分野については、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第二
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 | |
専門基礎分野 | 基礎医学 臨床医学 臨床歯科医学 音声・言語・聴覚医学 心理学 言語学 音声学 音響学 言語発達学 社会福祉・教育 | 三 六 一 三 七 二 二 二 一 二 | 医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。 内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。 口腔外科学を含む。 神経系の構造、機能及び病態を含む。 心理測定法を含む。 聴覚心理学を含む。 社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。 |
専門分野 | 言語聴覚障害学総論 失語・高次脳機能障害学 言語発達障害学 発声発語・嚥下障害学 聴覚障害学 臨床実習 | 四 六 六 九 七 十二 | 脳性麻痺及び学習障害を含む。 吃音を含む。 聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。 実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。 |
合計 | 七十三 |
備考 一 単位の計算の方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容六十一単位以上(うち専門基礎分野二十九単位以上及び専門分野三十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
附則
2
第四条第一項第五号、第二項第五号及び第三項第四号の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までの間においては、第四条第一項第五号本文中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行った者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行った者」とし、平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間においては、同条第一項第五号本文中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、かつ、言語聴覚士の免許を受けている者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、かつ、言語聴覚士の免許を受けている者」とする。