貿易保険法施行令
平成20年7月25日 改正
第2条
【国庫納付金の納付の手続】
1
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、法第16条第1項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条
【貿易保険債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある貿易保険債券(次条第2項において「振替貿易保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該貿易保険債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を貿易保険債券申込証に記載しなければならない。
第16条
【国外貿易保険債券の発行の認可】
日本貿易保険は、法第17条第1項の規定により国外貿易保険債券の発行の認可を受けようとするときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外貿易保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外貿易保険債券の発行に関し必要なその他の書類で経済産業大臣の定めるものを添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第24条
【輸出手形保険】
法第37条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
①
長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。次条において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)
第30条
法第52条第3項の期間は、十五年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、十五年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。
第32条
法第53条第5項第3号の事由は、次のとおりとする。
③
法第52条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由の発生により取得した金額が譲渡を禁止された国債、公債その他これらに準ずる有価証券で取得したものである場合において、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により当該有価証券の償還が行われなくなつたこと。
④
前号に規定する場合を除くほか、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により法第52条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額(金銭で取得したものを除く。)又は取得し得べき金額を金銭で取得することができなくなつたこと。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。