• 超短波放送に関する送信の標準方式

超短波放送に関する送信の標準方式

平成25年2月20日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この省令は、放送法(以下「法」という。)第111条第1項及び第121条第1項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波放送(デジタル放送を行う場合にあってはF七W電波を使用するものに限る。以下同じ。)に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法、電波法及び電波法施行規則において使用する用語の例による。
第2章
地上基幹放送局を用いて行う超短波放送
第3条
【適用の範囲】
この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。
第4条
【主搬送波の変調】
主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。
主搬送波の最大周波数偏移は、(±)七五kHzとする。
主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第1号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。
第5条
【音声信号】
音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。
音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。
参照条文
第6条
【ステレオホニック放送】
ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。
副搬送波の変調の型式は、振幅変調とし、当該副搬送波は、抑圧するものとする。
左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第4条第2項に規定する最大周波数偏移の四五パーセントとする。
パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、第4条第2項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントとする。
パイロット信号の周波数は一九kHz、副搬送波の周波数は三八kHzとし、パイロット信号の周波数と副搬送波の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。
副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。
参照条文
第7条
【準用規定】
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第3条から第8条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。
第3章
雑則
第8条
【緊急警報信号に適用する規定】
超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第5条第1項を除く。)を適用する。
別表
【別図  第4条第3項関係 】
 (略)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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