超短波放送に関する送信の標準方式
平成25年2月20日 改正
第4条
【主搬送波の変調】
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主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第1号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。
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参照条文
第6条
【ステレオホニック放送】
ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。
②
左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第4条第2項に規定する最大周波数偏移の四五パーセントとする。
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参照条文