無線局免許手続規則
平成25年9月9日 改正
第2条
【免許の単位】
1
5
基幹放送局(基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第1項及び第2項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送、内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。
⑥
放送法第8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)、コミュニティ放送(放送法施行規則別表第5号(注)十二のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)、外国語放送(放送法施行規則別表第5号(注)十三の外国語放送をいう。)、受信障害対策中継放送又はそれ以外の基幹放送の区分
6
同一人に属する二以上の無線局相互間において、左の各号の一に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。
①
固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のうち二以上の無線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の装置
④
海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、携帯移動地球局及び地球局のうちの二以上の無線局の相互間において使用される同一規格の予備の無線設備の装置(他の無線局に備え付けられている装置(船舶地球局のものを除く。)を含む。)
⑤
多重回線を構成する固定局相互間において、災害が発生し、又は電波の伝搬障害(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路におけるものを除く。)が生じた場合に固定局の代わりに臨時に使用される同一の電波の型式及び周波数の無線設備の装置(第1号に掲げるものを除く。)
7
航空機製造(修理を含む。)業者において、その量産製造に係る同一型式の二以上の航空機にその試験飛行のつど特定の送信装置又は受信装置(電源設備を除く。以下本項中において同じ。)を随時移設して使用しようとする場合であつて、当該航空機の機体に設備される送信装置又は受信装置以外の無線設備の型式が同一であるときは、第1項の規定にかかわらず、単一の航空機局として申請することができる。当該航空機に設備される固有の送信装置及び受信装置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。
9
移動する無線局のうち、構内無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であつて総務大臣が別に告示するもの、簡易無線局であつて総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局については、第1項の規定にかかわらず、二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる。
第4条
【添附書類等】
2
無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 無線局事項書及び工事設計書の様式 | |
無線局事項書の様式 | 工事設計書の様式 | |
一 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。) | 別表第2号第1 | 別表第2号の2第1 |
二 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局 | 別表第2号第2 | 別表第2号の2第2 |
三 固定局 | 別表第2号第2 | 別表第2号の2第3 |
四 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局 | 別表第2号第2 | 別表第2号の2第4 |
五 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局 | 別表第2号第2 | 別表第2号の2第5 |
六 船舶局(特定船舶局(施行規則第34条の6第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。) | 別表第2号第3 | 別表第2号の2第6 |
七 船舶地球局 | 別表第2号第3 | 別表第2号の2第5 |
八 航空機局 | 別表第2号第4 | 別表第2号の2第7 |
九 航空機地球局 | 別表第2号第4 | 別表第2号の2第5 |
十 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局 | 別表第2号第5 | 別表第2号の2第8 |
十一 人工衛星局及び宇宙局 | 別表第2号第6 | 別表第2号の2第8 |
十二 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構内無線局、陸上移動局、携帯局及び船上通信局 | 別表第2号の3第1 | |
十三 パーソナル無線 | 別表第2号の3第2 | |
十四 特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局 | 別表第2号の3第3 | |
十五 アマチュア局 | 別表第2号の3第4 |
第5条
【資料の提出】
1
船舶局、遭難自動通報局、航空機局、航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場所となる船舶又は航空機の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶又は当該航空機を運行する者である事実を証する書面を第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
第6条
【基幹放送局の事業計画】
1
申請者は、法第6条第2項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑥
申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者自らが議決権を有する他の基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会(以下「協会」という。)及び放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。以下同じ。)であつて、次に掲げるものに関する事項
ロ
百分の三十三・三三三三三を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者(放送法施行規則第2条第2号に規定する衛星基幹放送事業者をいう。以下同じ。)又は他の移動受信用地上基幹放送事業者(同条第2号の2に規定する移動受信用地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)
⑧
基幹放送の業務を行う事業又は放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定並びに経営方針として次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
区分 | 記載事項 |
イ 特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局(以下「特定地上基幹放送局等」という。)の場合 | (1) 放送番組の編集の基準 (2) 放送番組の編集に関する基本計画 (3) 週間放送番組の編集に関する事項 (4) 放送番組の審議機関に関する事項 (5) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 (6) 放送法第108条の規定による放送(以下「災害放送」という。)に関する事項 |
ロ 地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合 | 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画 |
ハ 基幹放送を行う実用化試験局の場合 | 試験の方法及び具体的計画 |
第8条
【添付書類の写しの提出部数等】
1
次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
区分 | 書類 |
一 基幹放送局、地上一般放送局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線測位局、特定実験試験局、実験試験局、人工衛星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局、地球局、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下「人工衛星等のアマチュア局」という。)に限る。)及び気象援助局 | 無線局事項書及び工事設計書の写し二通 |
二 非常局、基地局、携帯基地局、船舶局、遭難自動通報局、航空機局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 | 無線局事項書及び工事設計書の写し一通 |
第8条の2
【免許申請手数料の簡易な納付手続】
同一人に属する二以上の無線局(第2条第1項各号に掲げる無線局の種別を同じくするものに限る。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局については当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局については申請者の住所、その他の移動する無線局については当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内にあるものについて免許の申請を同時に行う場合において、その申請書が二以上となるときは、手数料令第2条の規定による手数料は、当該申請書のうち任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはつて納めることができる。
第10条の3
【空中線電力の指定】
法第8条第1項第4号の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。
区分 | 空中線電力 |
一 基幹放送局(二の項から四の項までに掲げるもの及び衛星補助放送を行うものを除く。)、無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)及び無線標識局 | 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、実効輻射電力を、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
二 超短波放送、テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(三の項及び四の項に掲げるもの及び衛星補助放送を行うものを除く。) | 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
三 超短波放送を行う基幹放送局(四の項に掲げるものを除く。)であつて、補完放送を行うもの | 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力及び超短波放送に関する送信の標準方式(以下「超短波放送の標準方式」という。)第7条において準用する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第3条から第8条までに規定する送信の方式により補完放送を行うに際して使用しなければならない各単一の値の空中線電力(それぞれ実効輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
四 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するもの | 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) |
五 地上一般放送局及び特定実験試験局 | 当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。) |
六 その他の無線局 | 当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力 |
第15条
【記載事項の省略】
3
法第6条第2項に規定する事業計画、事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局に係るものを除く。以下この項において同じ。)、放送区域及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要は、同一人が開設する基幹放送局であつて、その無線設備の設置場所(人工衛星に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)が同一の総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、事業計画、事業収支見積り、放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の内容の全部又は一部が同一である場合においては、一の基幹放送局についてのみ全部を記載し、他の基幹放送局については、当該一の基幹放送局の記載事項と同一の部分について、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
4
法第6条第2項に規定する放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要は、超短波多重放送を行う基幹放送局の場合においては、その基幹放送局が無線設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
⊟
参照条文
第15条の2
【工事設計書の記載の省略】
現に免許を受けている無線局を廃止し、当該無線局の無線設備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の表の条件に適合する無線局又は総務大臣が特に支障がないと認めた無線局であるときは、当該無線局の免許の申請に係る工事設計の内容が現に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、当該工事設計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。
開設しようとする無線局の区別 | 条件 |
一 船舶を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局 | その船舶の主たる停泊港の所在地と現に免許を受けている無線局がある船舶の主たる停泊港の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 |
二 航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局 | その航空機の定置場の所在地と現に免許を受けている無線局がある航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 |
三 移動する無線局(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) | その無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)と現に免許を受けている無線局の無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあつては、免許人の住所とする。)が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 |
四 移動しない無線局 | その無線設備の設置場所と現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所が同一であること。 |
⊟
参照条文
第15条の2の2
【申請手続の簡略】
1
同一人に属する二以上の無線局(アマチュア局を除く。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、第2条第1項各号に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあつてはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、簡易無線局の場合にあつては第4条第2項の表十二の項及び十三の項に掲げるものごと、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局にあつては当該無線局の行う業務ごと、船舶局の場合にあつては同項の表六の項及び十四の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び数を明示した一の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局又は実験試験局にあつては、法第6条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及び無線設備の常置場所を同じくする無線局ごとに一の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設計書を提出することによつて行うことができる。
2
同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第54条の3第1項若しくは第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であつて、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第9条の4第4号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第33条第6号(1)に規定する基地局(以下「フェムトセル基地局」という。)又は設備規則第49条の6に規定する技術基準に適合する無線設備を使用する陸上移動中継局であつて屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの(以下「特定陸上移動中継局」という。)であつて、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の数及び各無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。
第15条の3
【工事設計書の記載の簡略】
1
免許の申請書に添付する工事設計書は、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(航空機局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときに限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分(船舶局の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときを除き、添付図面に係る部分に限る。)の記載を省略することができる。ただし、記載を省略しようとする無線局の無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。以下この項において同じ。)を管轄する総合通信局と既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局が異なる場合においては、総務大臣が別に告示するところにより、既に提出された免許の申請書に添付した工事設計書の写しがあらかじめ総務大臣に提出されているときに限る。
第16条
【再免許の申請】
1
再免許を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。
⑥
将来の業務計画等(電気通信業務用無線局(電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(エリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。)
⑦
免許の期間における業務の概要(基幹放送局、気象援助局、標準周波数局、多重無線設備の固定局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、携帯移動地球局、無線呼出局、船舶局、航空機局、無線標識局及び施行規則第38条の2の規定により業務日誌の備付けを省略することができる無線局を除く。)
2
前項の場合において、再免許の申請が基幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。
⑤
免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績(免許の期間における事業の実績については、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の場合を除き、資産、負債及び収支の実績については、協会及び学園の基幹放送局の場合を除く。)
⑥
一の放送系における地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により一の認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする一の者の氏名又は名称
第16条の2
再免許の申請が陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局に関するものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、再免許申請書に添える書類に代えて再免許申請書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
第17条
【申請の期間】
第18条の2
【工事設計書等の提出の省略等】
無線局の再免許の申請をしようとする場合であつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに、当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又はその内容に変更があつた場合において第4条第2項の表に掲げる区分に従い全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)を当該変更の許可の申請若しくは届出に際し提出したときは、前条の規定により再免許申請書に添付すべき工事設計書の提出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、工事設計に係る部分の記載)を省略することができる。この場合においては、再免許申請書に添付する無線局事項書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)にその旨を記載しなければならない。
第20条の3
【免許の承継の申請】
1
法第20条第2項、第4項(分割に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項(合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
②
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部(法第20条第4項の場合にあつては、無線局をその用に供する事業の一部。以下この条において同じ。)を承継する法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名
2
承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
第20条の3の2
1
法第20条第3項、第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項後段(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受ける部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
第20条の3の3
第20条の4
【包括免許の申請の単位】
特定無線局の包括免許の申請は、その特定無線局の目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに施行規則第15条の3に規定する無線設備の規格を同じくするものごとに行わなければならない。
第20条の5
【包括免許の申請書等】
3
法第27条の3第1項第8号に規定する契約の内容は、既に受けた包括免許に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る包括免許の申請をしようとする場合(当該既に受けた包括免許の包括免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に受けた包括免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
第23条
【免許状の再交付】
1
免許人は、免許状を破損し、汚し、失つた等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、理由及び免許の番号並びに識別信号(包括免許の場合を除く。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条の2
【特定無線局の運用開始の期限の延長】
法第27条の6第1項の規定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、延長の期限及び理由を記載した申請書にその写し一通を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
⊟
参照条文
第24条の3
法第22条又は法第27条の10第1項の規定による無線局の廃止の届出は、当該無線局又は包括免許に係るすべての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
⊟
参照条文
第25条
4
法第17条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、その旨を文書により総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
第25条の8
【合併等に関する規定の準用】
第20条の2(第3項を除く。)、第20条の3及び第20条の3の2の規定は、認定開設者の地位の承継について準用する。この場合において、第20条の2第1項第2号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の氏名又は名称」と、第20条の3第1項第6号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第3号」とあるのは「別表第5号の8」と、同条第5項中「二通」とあるのは「一通」と、第20条の3の2第1項第5号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第4号」とあるのは「別表第5号の9」と、同条第5項中「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第25条の10
【登録の申請書等】
4
法第27条の18第3項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
第25条の15
【相続等における登録の承継の届出】
2
登録人の地位を承継することができる者が二人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、前項の書類に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
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参照条文
第25条の16
【包括登録の申請の単位】
1
法第27条の29第1項の規定による登録(以下「包括登録」という。)の申請は、施行規則第17条に規定する無線設備の規格、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
第25条の18
【空中線電力の登録】
法第27条の34第2項において読み替えて適用する法第27条の19の規定により法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。
第26条
【設置許可の申請】
1
3
前項の規定による添附書類については、既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合(許可の申請をしようとする設備の設置場所(移動する設備にあつては、その常置場所とする。以下この項において同じ。)と既に許可の申請書が提出された設備の設置場所が同一総合通信局の管轄区域内にある場合に限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。
第32条
【電磁的方法により記録することができる提出書類等】
別表
【第一号 パーソナル無線及びアマチュア局の無線局の免許申請書の様式 第3条関係 】
(略)
別表第一号の二 無線局(パーソナル無線及びアマチュア局を除く。)の免許申請書及び無線局(陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局を除く。)の再免許申請書の様式(第3条及び第18条関係) (略)
別表第一号の二の二 陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請書の様式(第18条関係) (略)
別表第一号の三 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第20条の5及び第20条の8関係) (略)
別表第一号の四 無線局の登録申請書及び包括登録申請書の様式(第25条の10第1項及び第25条の17第1項関係) (略)
別表第一号の五 無線局の再登録申請書の様式(第25条の14第2項及び第25条の19第2項関係) (略)
別表第二号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第2 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験局、実験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(実験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第3 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(船舶局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第4 航空機局及び航空機地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(航空機局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第5 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号第6 人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第1 放送局(放送衛星局及び放送試験衛星局を除く。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第2 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験局及び実験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(実験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第3 固定局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第4 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第5 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第6 船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第7 航空機局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第8 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び宇宙局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第1 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構内無線局、陸上移動局、携帯局及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第2 パーソナル無線の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第3 特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第4 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の5及び第20条の8関係) (略)
別表第三号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3関係) (略)
別表第四号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の2関係) (略)
別表第四号の二 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の3関係) (略)
別表第五号 基幹放送局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の二 基幹放送局、パーソナル無線及びアマチユア局以外の無線局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の三 パーソナル無線に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の四 アマチユア局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の五 包括免許に係る免許状の様式(第21条の2関係) (略)
別表第五号の五の二 包括免許(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る無線局の開設届出書の様式(第24条の2関係) (略)
別表第五号の六 特定基地局の開設計画の認定申請書及び開設計画の様式(第25条の4関係) (略)
別表第五号の七 特定基地局の開設計画の様式(第25条の4関係) (略)
別表第五号の八 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3関係) (略)
別表第五号の九 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3の2関係) (略)
別表第五号の十 登録又は包括登録の無線局に係る登録状の様式(第25条の21第2項関係) (略)
別表第五号の十一 包括登録に係る無線局の開設届出書の様式(第25条の23第3項関係) (略)
別表第六号 高周波利用設備の許可申請書及び添附書類の様式(第26条関係) (略)
別表第七号 高周波利用設備許可状の様式(第27条関係) (略)
別表第八号 外国の無線局の運用許可申請に係る申請書及び添付書類の様式(第31条関係) (略)
別表第九号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式(第31条の2(第31条の3及び第31条の4において準用する場合を含む。)関係) (略)
別表第一号の二 無線局(パーソナル無線及びアマチュア局を除く。)の免許申請書及び無線局(陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局を除く。)の再免許申請書の様式(第3条及び第18条関係) (略)
別表第一号の二の二 陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請書の様式(第18条関係) (略)
別表第一号の三 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第20条の5及び第20条の8関係) (略)
別表第一号の四 無線局の登録申請書及び包括登録申請書の様式(第25条の10第1項及び第25条の17第1項関係) (略)
別表第一号の五 無線局の再登録申請書の様式(第25条の14第2項及び第25条の19第2項関係) (略)
別表第二号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第2 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験局、実験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(実験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第3 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(船舶局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第4 航空機局及び航空機地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(航空機局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第5 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号第6 人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第1 放送局(放送衛星局及び放送試験衛星局を除く。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第2 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験局及び実験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(実験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第3 固定局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第4 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第5 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第6 船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第7 航空機局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第8 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び宇宙局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第1 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構内無線局、陸上移動局、携帯局及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第2 パーソナル無線の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第3 特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第4 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の5及び第20条の8関係) (略)
別表第三号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3関係) (略)
別表第四号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の2関係) (略)
別表第四号の二 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の3関係) (略)
別表第五号 基幹放送局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の二 基幹放送局、パーソナル無線及びアマチユア局以外の無線局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の三 パーソナル無線に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の四 アマチユア局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の五 包括免許に係る免許状の様式(第21条の2関係) (略)
別表第五号の五の二 包括免許(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る無線局の開設届出書の様式(第24条の2関係) (略)
別表第五号の六 特定基地局の開設計画の認定申請書及び開設計画の様式(第25条の4関係) (略)
別表第五号の七 特定基地局の開設計画の様式(第25条の4関係) (略)
別表第五号の八 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3関係) (略)
別表第五号の九 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3の2関係) (略)
別表第五号の十 登録又は包括登録の無線局に係る登録状の様式(第25条の21第2項関係) (略)
別表第五号の十一 包括登録に係る無線局の開設届出書の様式(第25条の23第3項関係) (略)
別表第六号 高周波利用設備の許可申請書及び添附書類の様式(第26条関係) (略)
別表第七号 高周波利用設備許可状の様式(第27条関係) (略)
別表第八号 外国の無線局の運用許可申請に係る申請書及び添付書類の様式(第31条関係) (略)
別表第九号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式(第31条の2(第31条の3及び第31条の4において準用する場合を含む。)関係) (略)
附則
平成17年11月29日
附則
平成19年5月7日
附則
平成20年12月2日
2
非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式及び船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号の二第2及び第6の3並びに別表第二号の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、無線設備規則第九条の二第七項に規定するデータ伝送装置を備える無線局については、この限りでない。