輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則
平成24年9月19日 改正
第2条
【日本郵便株式会社の納付手続等】
関税法施行規則第9条の3(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第7条第4項又は第5項の規定により内国消費税(法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。)を納付しようとする者の委託に基づき当該内国消費税の額に相当する金銭の交付を受けた場合について準用する。この場合において、同規則第9条の3第1項中「法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第4項又は第5項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第2項中「令第68条の3第1項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の2第2項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第68条の3第1項」と読み替えるものとする。
第3条
【日本郵便株式会社の報告】
関税法施行規則第9条の4(日本郵便株式会社の報告)の規定は、日本郵便株式会社が法第7条第6項において準用する関税法第77条の3第2項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により税関長に報告する場合について準用する。この場合において、同規則第9条の4中「法第77条の3第2項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第6項(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する法第77条の3第2項」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項」と読み替えるものとする。
第4条
【帳簿の記載事項】
関税法施行規則第9条の5(帳簿の記載事項)の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条の2第2項において準用する関税法施行令第68条の3第1項(帳簿の記載事項等)に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第9条の5中「令第68条の3第1項第1号」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の2第2項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第68条の3第1項第1号」と、「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。