関税法施行規則
平成24年9月19日 改正
第1条の2
【法令遵守規則の記載事項】
法第7条の5第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
承認を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる事項
イ
法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
(3)
担保の提供(法第7条の8第1項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合に行う担保の提供をいい、提供した後における当該担保の管理を含む。)並びに関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)の内国消費税をいう。)及び地方消費税(地方税法第72条の77第3号(地方消費税に関する用語の意義)の貨物割をいう。)の納付に係る事務の管理(以下この条において「担保及び納税の管理」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
第1条の3
【関税関係帳簿書類の保存方法等】
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「電子帳簿保存法施行規則」という。)第3条(第1項第2号を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第4条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第5条第1項及び第2項(電磁的記録による保存等の承認の申請等)並びに第6条から第8条まで(電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者について準用する。この場合において、同規則第3条の見出し、同規則第4条の見出し並びに同条第3項第2号及び第4項、同規則第5条並びに第6条第1項第2号及び第3号並びに第2項中「国税関係帳簿書類」とあるのは「関税関係帳簿書類」と、同規則第3条第1項、第5項第1号ロ及び第3号、同規則第4条第3項並びに第6条第1項中「法第4条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第1項」と、同規則第3条第1項中「次に掲げる要件に」とあるのは「第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件に」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿(関税法第7条の9第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。)」と、同項第1号、第3号及び第4号、同条第5項第1号ロ及び第3号、同規則第4条第1項第1号並びに第6条第1項第4号中「国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、同規則第3条第1項第3号、同規則第4条第3項第1号並びに第5条第1項各号列記以外の部分及び第3号並びに第2項中「法第6条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第6条第1項」と、同規則第3条第1項第5号中「当該国税関係帳簿」とあるのは「当該関税関係帳簿」と、「取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「日付け又は金額に係る記録項目」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、同条第2項中「第1号、第2号」とあるのは「第1号」と、「法第4条第2項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第2項」と、「国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)」とあるのは「関税関係書類(関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)」と、「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「その他の日付け」とあるのは「取引年月日その他の日付け」と、「日付け又は金額」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、「「日付け」」とあるのは「「取引年月日その他の日付け」」と、同条第3項、第4項、第5項各号列記以外の部分及び第5号並びに第6項中「法第4条第3項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第4条第3項」と、同条第3項、第5項及び第6項、同規則第4条第2項並びに第6条第1項第4号中「国税関係書類」とあるのは「関税関係書類」と、同規則第3条第3項第2号中「取引に関して、相手から受け取った契約書、領収書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類」とあるのは「関税法施行令第4条の12第1項に規定する特例申告貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類」と、「契約金額の記載のある契約書又は金銭若しくは有価証券の受取書で、その記載された契約金額又は受取金額」とあるのは「金額の記載のあるこれらの書類で、その記載された金額」と、同条第5項第2号ロ(3)、同規則第4条第1項第5号及び第3項第1号並びに第8条第1項中「国税に関する法律」とあるのは「関税法施行令第4条の12第4項」と、同規則第3条第5項第4号二及び第6項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、同条第5項第5号中「同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付け」」とあるのは「同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付け」」と、同規則第4条第1項中「法第5条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第1項」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿」と、同項第2号中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同項第5号中「国税関係帳簿の」とあるのは「関税関係帳簿の」と、「当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)」とあるのは「三年を経過する日までの間」と、同規則第4条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第2項」と、「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同条第3項及び第4項中「法第5条第3項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第5条第3項」と、同規則第4条第3項第1号中「国税関係帳簿書類の全部」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部」と、「国税関係帳簿書類の保存」とあるのは「関税関係帳簿書類の保存」と、同号及び同規則第7条中「法第9条」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第9条」と、同規則第4条第3項第1号中「国税関係帳簿書類に」とあるのは「関税関係帳簿書類に」と、同規則第5条第1項第2号及び第6条中「保存場所及び納税地等」とあるのは「保存場所」と、同規則第5条第1項第4号中「法第6条第1項ただし書」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第6条第1項ただし書」と、同規則第5条第1項第5号及び第6条第1項中「法第7条第1項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第7条第1項」と、同規則第5条第1項第5号中「法第8条第2項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第8条第2項」と、同規則第6条第1項中「承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「承認済関税関係帳簿書類」と、「所轄税務署長等」とあるのは「関税法第7条の2第1項の承認をした税関長(次項において「承認税関長」という。)」と、同項第3号及び第2項第3号中「法第4条各項のいずれか」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第4条各項のいずれか」と、同条第2項中「法第7条第2項」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第7条第2項」と、「所轄税務署長等」とあるのは「承認税関長」と、同規則第7条中「法第6条」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第6条」と、同規則第8条第1項中「法第10条」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第10条」と、同条第2項及び第3項中「法第10条ただし書」とあるのは「関税法第7条の9第2項において準用する法第10条ただし書」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第1条の6
【実質的な変更を加える加工又は製造の指定】
令第4条の2第4項第2号(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める加工又は製造は、物品の該当する関税定率法別表の項が当該物品のすべての原料又は材料(当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品を除く。)の該当する同表の項と異なることとなる加工又は製造(税関長が指定する加工又は製造を含む。)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品(一の国又は地域において生産された第1条の5に掲げる物品及び第1条の6に規定する加工又は製造がされた物品以外の物品)の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る操作及び露光していない平面状写真フィルムを巻くことを除く。
第2条
【供託することができる振替債】
令第8条の2第1項(担保の提供の手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
第2条の2
【開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等】
1
令第12条第1項(外国貿易船の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2
令第12条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる報告すべき事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。
①
積荷に関する事項令第12条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。イ 別表第一の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合(ロに掲げる場合を除き、同表第1項に該当する場合については、同表第2項に該当する場合を除く。) 同表の報告期限の欄に掲げる時ロ 本邦の他の開港又は不開港(以下この項、第2条の5第2項及び第2条の12第2項において「開港等」という。)を経由して開港に入港する場合であつて、当該他の開港等に入港する際に適用されるべき当該事項を報告すべき期限(令第12条第2項第1号に定める時又は別表第一の報告期限の欄に定める時をいう。以下ロにおいて同じ。)が、当該他の開港等を経由することなく当該開港に入港するものとした場合の当該事項を報告すべき期限より早く到来することとなる場合 当該他の開港等に入港する際に適用されるべき期限(当該他の開港等が複数ある場合には、これらの期限のうち最も早く到来するもの)
3
令第12条第3項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
入港した開港における船卸しをしない外国貨物又は法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第15条第1項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第12条第3項第1号に定める事項
②
法第63条第1項(保税運送)又は第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第15条第1項の規定により積荷に関する事項を報告する場合 その貨物に係る令第12条第3項第1号に定める事項
③
本邦の開港から出港した外国貿易船が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該外国貿易船に係る乗組員に関する事項(令第12条第3項第3号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該外国貿易船の船長が、法第15条第1項の規定により当該事項を報告する場合 当該事項
第2条の3
【税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等】
1
令第13条第1項(外国貿易機の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2
令第13条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。
①
積荷に関する事項令第13条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。イ 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(航空法施行規則第142条第2項第1号ヘ(航空日誌)に規定する航行時間をいう。以下この項、第2条の5第3項及び第2条の12第3項において同じ。)が三時間以上五時間未満の場合 その税関空港に入港する一時間前ロ 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間が三時間未満の場合 その税関空港に入港する時
3
令第13条第3項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
入港した税関空港における取卸しをしない外国貨物又は法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の空港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第15条第7項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第13条第3項第1号に定める事項
②
法第63条第1項(保税運送)及び第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第15条第7項の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第13条第3項第1号に定める事項
4
令第13条第5項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
①
令第13条第5項第1号に規定する事項 予約者(法第15条第10項に規定する予約者をいう。以下同じ。)が航空運送事業者(同項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)の登録会員(航空運送事業者の提供する輸送サービスを利用することで航空運送事業者から特典を受けることができるものとして航空運送事業者に登録している会員をいう。以下同じ。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。以下同じ。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。以下同じ。)その他参考となるべき事項
②
令第13条第5項第2号に規定する事項 予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。以下同じ。)、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。以下同じ。)、当該予約が共同運送(運航者(法第15条第10項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者(令第13条第5項第2号に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法第2条第1項(定義)に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。以下同じ。)があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
第2条の5
【開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等】
1
令第14条第1項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
4
令第14条第4項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第2号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第14条第4項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項とする。
5
令第14条第8項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
②
令第14条第8項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第15条の3第4項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
③
令第14条第8項第3号に規定する事項 携帯品番号(予約者が搭乗する特殊航空機(法第15条の3第4項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
第2条の8
【外国貿易船等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時】
1
令第16条の2第3項本文(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第1項各号に該当するものとして法第18条第1項本文(入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した場合であつて次の各号に定める時とする。
①
令第16条の2第1項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分(入出港に係る手続に要する時間及び災害その他やむを得ない事故により出港できない場合にあつてはそれにより出港できない事情がなくなるまでの時間を除く。以下この条及び次条において同じ。)を経過する時
2
令第16条の2第3項ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、積荷に関する事項について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
①
その開港への入港の時から出港することなく二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下この号において同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。)を経過することとなる場合(その間に乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しを行わない場合に限る。) その開港への入港の時から二十二時間を経過する時
②
令第16条の2第1項第1号に該当するものとして法第18条第1項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易船において同号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合 当該傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時
③
令第16条の2第1項第1号に該当するものとして法第18条第1項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易船において同号に規定する傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分を経過する場合 その経過する時
④
令第16条の2第1項第2号に該当するものとして法第18条第1項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易船において旅客又は乗組員(同号に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合 当該旅客又は乗組員を乗降させる時
3
令第16条の2第6項本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
①
令第16条の2第4項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
4
令第16条の2第6項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。ただし、積荷に関する事項以外の報告については、この限りでない。
①
令第16条の2第4項第1号に該当するものとして法第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合 当該傷病者又は遭難者以外の者を乗降させる時
②
令第16条の2第4項第1号に該当するものとして法第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する場合 その経過する時
③
令第16条の2第4項第2号に該当するものとして法第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において旅客又は乗組員(同号に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合 当該旅客又は乗組員を乗降させる時
第2条の9
【特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時】
1
令第16条の3第3項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第1項各号に該当するものとして法第18条の2第1項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した船舶について、次の各号に定める時とする。
①
令第16条の3第1項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分を経過する時
2
令第16条の3第6項本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
①
令第16条の3第4項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
⊟
参照条文
第2条の10
【不開港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項】
令第18条第3項各号(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
②
令第18条第3項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第20条第3項(不開港への出入)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
第2条の12
【不開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等】
1
令第18条の2第1項(特殊船舶等の不開港への入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2
令第18条の2第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその不開港に入港する時とする。
4
令第18条の2第4項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の不開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の不開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第2号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第20条の2第1項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第18条の2第4項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項とする。
5
令第18条の2第8項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
②
令第18条の2第8項第2号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第20条の2第4項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
第4条
【指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続】
1
法第37条第3項(指定保税地域の指定等の際の公聴会)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
2
主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「利害関係者等」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。
4
主宰者は、利害関係者等が令第31条第1項の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。
⊟
参照条文
第4条の2
【届出場所の基準】
法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。
⊟
参照条文
第4条の5
【法令遵守規則の記載事項】
法第51条第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第4条の6
【承認申請書の記載事項】
令第42条第1項第3号(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
⊟
参照条文
第4条の9
【届出書の記載事項】
第4条の3(届出書の記載事項)の規定は、令第50条の3第1項第5号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の3第1号中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは、「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
第4条の10
【届出書の添付書類】
第4条の4(届出書の添付書類)の規定は、令第50条の3第2項第4号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第4条の4第1号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第4条の12
【承認申請書の記載事項】
第4条の6(承認申請書の記載事項)の規定は、令第50条の4第1項第3号(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の6第1号中「令第42条第1項第1号」とあるのは「令第50条の4第1項第1号」と、同条第3号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、「法第43条第6号」とあるのは「法第62条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第43条第6号」と、同条第4号中「法第51条第1号イからハまで」とあるのは「法第62条において準用する法第51条第1号イからハまで」と、同条第5号中「令第42条第1項第2号」とあるのは「令第50条の4第1項第2号」と、「保税蔵置場のうち」とあるのは「保税工場のうち」と、「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
第4条の13
【届出書の記載事項】
第4条の7(届出書の記載事項)の規定は、令第51条第2項において準用する令第43条の2第4号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の7第1号中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、同条第2号中「法第50条第1項」とあるのは「法第61条の5第1項」と読み替えるものとする。
第7条
【展示、使用等をすることができる貨物】
令第51条の3第2項第1号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第51条の10第1号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。
⊟
参照条文
第7条の2
【特定保税運送に係る貨物の管理】
令第55条の3(保税運送の承認を受けることを要しない区間)の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。
①
法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)令第29条の2第1項第1号及び第7号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物をいう。以下この条及び第7条の5第2号において同じ。)につきこれらの号に定める事項
⊟
参照条文
第7条の3
【申請書の記載事項】
令第55条の5第1項第3号(特定保税運送者の承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
②
申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要(国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務を行つている場合に限るものとし、申請者が認定通関業者(法第79条の2(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第9条の7第3号において同じ。)又は令第55条の2第1号(国際運送貨物取扱業者に関する要件)に該当する者である場合を除く。)
③
次に掲げる業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
イ
特定保税運送に関する業務等(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に関する業務及び法第67条の3第1項(輸出申告の特例)に規定する運送に関する業務をいう。以下ロ及び第5号イ並びに次条第1号イ(2)及びニ並びに第2号イ(2)及びニにおいて同じ。)
第7条の4
【法令遵守規則の記載事項】
法第63条の4第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
承認を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる事項
ハ
承認を受けようとする法人の事業又は業務に関し、役員、代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他関税に関する法令(当該法人が令第55条の6各号(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める法律及びその法律に基づく命令を含む。)を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
②
承認を受けようとする者が法人以外の者である場合 次に掲げる事項
ハ
承認を受けようとする者が、その事業又は業務に関し、法令(法その他関税に関する法令(当該承認を受けようとする者が令第55条の6各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める法律及びその法律に基づく命令を含む。)を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
第7条の5
【保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項】
令第55条の7第4号(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第8条
【特例輸入者についての規定の準用】
第1条の3の規定は、法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)に規定する特定輸出者について準用する。この場合において、第1条の3中「関税法第7条の9第2項」とあるのは「関税法第67条の8第2項」と、「関税法第7条の9第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿」とあるのは「関税法第67条の8第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている同項に規定する帳簿」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と、「輸入の許可の年月日」とあるのは「輸出の許可の年月日」と、「関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類」とあるのは「関税法第67条の8第1項の規定により保存をしなければならないこととされている同項に規定する書類」と、「関税法施行令第4条の12第1項に規定する特例申告貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類」とあるのは「関税法施行令第59条の12第1項に規定する特定輸出貨物の取引に関する契約書、仕入書その他これらに準ずる書類」と、「関税法施行令第4条の12第4項」とあるのは「関税法施行令第59条の12第4項」と、「関税法第7条の2第1項の承認をした税関長」とあるのは「関税法第67条の3第1項第1号の承認をした税関長」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第8条の3
【法令遵守規則の記載事項】
法第67条の6第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
⊟
参照条文
第8条の4
【申請書の記載事項】
令第59条の16第1項第3号(認定製造者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第8条の5
【実施規則の記載事項】
法第67条の13第3項第2号ハ(製造者の認定)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第9条
【届出書の記載事項】
令第59条の17第4号(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。
第9条の3
【日本郵便株式会社の納付受託の手続】
1
日本郵便株式会社は、法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託(以下この条において「納付の委託」という。)に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該関税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
2
日本郵便株式会社は、納付の委託を受けた関税に係る払込取扱票を、その納付受託郵便物(令第68条の3第1項(帳簿の記載事項等)に規定する納付受託郵便物をいう。次条において同じ。)の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から三年間保存しなければならない。
第9条の4
【日本郵便株式会社の報告】
日本郵便株式会社は、法第77条の3第2項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により、納付受託郵便物ごとに次に掲げる事項を税関長に報告しなければならない。
第9条の5
【帳簿の記載事項】
令第68条の3第1項第1号(帳簿の記載事項等)に規定する法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。
第9条の6
【申請書の記載事項】
令第69条第1項第3号(認定通関業者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
②
申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに通関業務(通関業法第2条第1号(定義)に規定する通関業務をいう。次号並びに第9条の8第1号イ及びニ並びに第2号ニにおいて同じ。)以外の業務の種類及び概要(輸出しようとする貨物又は外国貨物の管理、運送その他の取扱いに関する業務を行つている場合に限る。)
⑥
前号に規定する営業所のうち、特例申告貨物(法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者に係るものに限る。次条第1号及び第9条の8第1号イ(2)において同じ。)に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所並びに特定委託輸出申告(法第67条の3第6項(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告をいう。以下同じ。)を行う予定の営業所の名称
第9条の7
【輸出及び輸入に関する業務の基準】
法第79条第3項第2号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
特例申告貨物に係る輸入申告において、令第59条(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び仕入書その他の関係書類により的確に確認するための体制が整備されていること。
②
特定委託輸出申告において、令第59条の5第2項において準用する同条第1項(特定輸出申告の申告事項等)により適用する令第58条(輸出申告の手続)に規定する輸出申告書に記載する事項が当該特定委託輸出申告に係る貨物の現況と一致することを、税関長が適当と認める方法により的確に確認する体制が整備されていること。
③
運送中の特定委託輸出申告に係る貨物について事故が発生した場合その他認定通関業者が当該貨物を運送する特定保税運送者(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者をいう。以下この号において同じ。)に連絡を行う必要がある場合において、当該特定保税運送者と速やかに連絡ができる体制が整備されていること。
第9条の8
【法令遵守規則の記載事項】
法第79条第3項第3号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
第9条の9
【届出書の記載事項】
令第69条の2第4号(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。
第10条
【関税関係帳簿書類の保存方法等】
電子帳簿保存法施行規則第3条(第1項第2号を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)及び第4条から第8条まで(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、法第94条第1項に規定する申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える電子帳簿保存法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条の見出し、第4条の見出し並びに同条第3項第2号及び第4項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項第2号及び第3号並びに第2項 | 国税関係帳簿書類 | 関税関係帳簿書類 |
第3条第1項、第5項第1号ロ及び第3号、第4条第3項、第5条第3項並びに第6条第1項 | 法第4条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第4条第1項 |
第3条第1項 | 次に掲げる要件に | 第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件に |
受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿(関税法第94条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。) | |
第3条第1項第1号、第3号、第4号、第5項第1号ロ及び第3号、第4条第1項第1号並びに第6条第1項第4号 | 国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 |
第3条第1項第3号、第4条第3項第1号並びに第5条第1項各号列記以外の部分及び第3号並びに第2項 | 法第6条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条第1項 |
第3条第1項第5号 | 当該国税関係帳簿 | 当該関税関係帳簿 |
取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。) | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 | |
日付け又は金額に係る記録項目 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
第3条第2項 | 第1号、第2号 | 第1号 |
法第4条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第4条第2項 | |
国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。) | 関税関係書類(関税法第94条第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。) | |
、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目 | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 | |
その他の日付け | 取引年月日その他の日付け | |
日付け又は金額 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
「日付け」 | 「取引年月日その他の日付け」 | |
第3条第3項、第4項、第5項各号列記以外の部分及び第5号並びに第6項 | 法第4条第3項 | 関税法第94条第3項において準用する法第4条第3項 |
第3条第3項、第5項及び第6項、第4条第2項並びに第6条第1項第4号 | 国税関係書類 | 関税関係書類 |
第3条第3項第2号 | 取引に関して、相手から受け取った契約書、領収書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類 | 輸入の許可を受けた貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類 |
契約金額の記載のある契約書又は金銭若しくは有価証券の受取書で、その記載された契約金額又は受取金額 | 金額の記載のあるこれらの書類で、その記載された金額 | |
第3条第5項第2号ロ(3)、第4条第1項第5号及び第3項第1号並びに第8条第1項 | 国税に関する法律 | 関税法施行令第83条第6項 |
第3条第5項第4号ニ及び第6項 | 国税庁長官 | 財務大臣 |
第3条第5項第5号 | 同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付け」 | 同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付け」 |
第4条第1項 | 法第5条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第5条第1項 |
受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿 | |
第4条第1項第2号 | 国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 |
第4条第1項第5号 | 国税関係帳簿の | 関税関係帳簿の |
当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間) | 三年を経過する日までの間 | |
第4条第2項 | 法第5条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第5条第2項 |
国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 | |
第4条第3項及び第4項 | 法第5条第3項 | 関税法第94条第3項において準用する法第5条第3項 |
第4条第3項第1号 | 国税関係帳簿書類の全部 | 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部 |
国税関係帳簿書類の保存 | 関税関係帳簿書類の保存 | |
第4条第3項第1号及び第7条 | 法第9条 | 関税法第94条第3項において準用する法第9条 |
第4条第3項第1号 | 国税関係帳簿書類に | 関税関係帳簿書類に |
第5条第1項第2号及び第6条 | 保存場所及び納税地等 | 保存場所 |
第5条第1項第4号 | 法第6条第1項ただし書 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条第1項ただし書 |
第5条第1項第5号及び第6条 | 法第7条第1項 | 関税法第94条第3項において準用する法第7条第1項 |
第5条第1項第5号 | 法第8条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第8条第2項 |
第5条第3項 | 法第6条第6項 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条第6項 |
法第7条第3項 | 関税法第94条第3項において準用する法第7条第3項 | |
所轄外税務署長 | 所轄外税関長 | |
第5条第3項、第6条第1項及び第2項 | 所轄税務署長等 | 所轄税関長 |
第6条第1項 | 承認済国税関係帳簿書類 | 承認済関税関係帳簿書類 |
第6条第1項第3号及び第2項第3号 | 法第4条各項のいずれか | 関税法第94条第3項において準用する法第4条各項のいずれか |
第6条第2項 | 法第7条第2項 | 関税法第94条第3項において準用する法第7条第2項 |
第7条 | 法第6条 | 関税法第94条第3項において準用する法第6条 |
第8条第1項 | 法第10条 | 関税法第94条第3項において準用する法第10条 |
第8条第2項及び第3項 | 法第10条ただし書 | 関税法第94条第3項において準用する法第10条ただし書 |
⊟
参照条文
第11条
【貨物を業として輸入する者についての規定の準用】
前条の規定は、法第94条第2項(帳簿の備付け等)に規定する貨物を業として輸出する者について準用する。この場合において、前条の表中「関税法第94条第1項」とあるのは「関税法第94条第2項において準用する同条第1項」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と、「輸入の許可の年月日」とあるのは「輸出の許可の年月日」と、「輸入の許可を受けた貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類」とあるのは「輸出の許可を受けた貨物に関する契約書、仕入書その他これらに準ずる書類」と、「関税法施行令第83条第6項」とあるのは「関税法施行令第83条第8項」と読み替えるものとする。
別表第一
【第二条の二関係】
別表第一(第二条の二関係)
番号 | 本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本 邦 の 地 域 | 報告期限 |
一 | 東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十四度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する十二時間前 |
東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五十度の線で囲まれた地域 | 青森県、秋田県、山形県及び新潟県 | ||
東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 岩手県及び宮城県 | ||
東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 福島県及び茨城県 | ||
東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。) | 富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海に面する地域に限る。)、鳥取県及び島根県 | ||
東経百二十五度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十二度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十五度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。) | 和歌山県、大阪府及び兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。) | ||
東経百二十二度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十八度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域を除く。) | 岡山県、広島県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県 | ||
東経百十八度及び百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十四度の線で囲まれた地域 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | ||
東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。) | ||
東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 | ||
二 | 東経百三十四度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯五十度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する時 |
東経百二十八度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域 | 鳥取県及び島根県 | ||
東経百二十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十七度の線で囲まれた地域 | 岡山県、広島県、香川県及び愛媛県 | ||
東経百二十四度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度から北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。) | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県及び熊本県 | ||
東経百二十六度及び東経百二十九度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | ||
東経百十八度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十度及び北緯二十八度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
別表第二
【第二条の二、第二条の五及び第二条の十二関係】
本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 |
東経百四十度及び東経百四十四度の線並びに北緯四十五度三十分及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 北海道(北緯四十五度から北の地域に限る。) |
法第百八条(外国とみなす地域)に規定する令第九十四条(外国とみなす地域)に定める歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 | 北海道(東経百四十四度から東の地域に限る。) |
東経百二十七度三十分及び東経百三十度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十六度の線で囲まれた地域 | 長崎県対馬市及び壱岐市 |
東経百二十一度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十三度及び北緯二十六度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
附則
平成17年3月31日
2
改正後の関税法施行規則第一条の二において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第八条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報(関税法第七条の九第二項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
3
改正後の関税法施行規則第一条の二及び第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項第五号(同条第二項及び第四項で準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類(関税法第七条の九第二項及び第九十四条第二項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第五条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿、同条第二項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係書類及び同条第三項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類については、なお従前の例による。