絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【希少野生動植物種の加工品】
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(以下「令」という。)
別表第四の下欄の環境省令で定める加工品は、次の表の上欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。
科名 | 加工品 |
カンガルー科 | はきもの、かばん、袋物 |
ねずみカンガルー科 | はきもの、かばん、袋物 |
ねこ科 | はきもの、かばん、袋物、楽器 |
ぞう科 | はきもの、かばん、袋物、楽器、室内娯楽用具、食卓用具、喫煙具、文房具、日用雑貨、仏具、茶道具 |
うま科 | はきもの、かばん、袋物 |
ペッカリー科 | はきもの、かばん、袋物 |
うみがめ科 | はきもの、かばん、袋物、日用雑貨、楽器 |
アリゲーター科 | はきもの、かばん、袋物、楽器 |
クロコダイル科 | はきもの、かばん、袋物、楽器 |
おおとかげ科 | はきもの、かばん、袋物、楽器 |
にしきへび科 | はきもの、かばん、袋物、楽器 |
ボア科 | はきもの、かばん、袋物、楽器 |
つめなしボア科 | はきもの、かばん、袋物、楽器 |
第1条の2
【捕獲等の禁止の適用除外】
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)
第9条第3号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。
③
次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。
④
個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。)。
イ
森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。
ホ
沿岸漁業(
沿岸漁業改善資金助成法第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、又は管理すること。
チ
信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
リ
鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。
ヌ
鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。
ヲ
航路標識法第1条第2項に規定する航路標識(以下単に「航路標識」という。)その他船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
ワ
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)を新築すること。
タ
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。
レ
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。
ソ
送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。
ツ
消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。
ネ
法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。
ナ
この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
ム
水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良及び送電変電施設の整備、
ガス事業法第2条第10項に規定するガス事業又は
工業用水道事業法第2条第4項に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為
第2条
【捕獲等の目的】
法第10条第1項の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。
第3条
【捕獲等の許可の申請等】
1
法第10条第2項の規定による許可の申請(
第3項に規定する許可の申請を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
⑥
捕獲等をした個体の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
⑧
捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
②
捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
③
捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
3
法第30条第1項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての
法第10条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
②
特定国内種事業(
法第30条第1項に規定する特定国内種事業をいう。)の届出年月日及び届出先
⑧
捕獲等をした個体を繁殖させる場所の所在地、繁殖施設の概要並びに繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
4
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
②
繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
③
捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
5
法第10条第5項の許可証(以下この条において単に「許可証」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。
6
法第10条第6項の規定による従事者証の交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業
7
法第10条第6項の従事者証(以下この条において単に「従事者証」という。)の様式は、様式第二のとおりとする。
8
法第10条第7項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
③
許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情
9
許可証及び従事者証は、その効力を失った日から三十日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
10
許可証の交付を受けた者は、
前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の都道府県別の数量及び処置の概要(
第3項に規定する許可に係る場合にあっては、利用状況)を環境大臣に報告しなければならない。
11
法第10条第7項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証又は従事者証を環境大臣に返納しなければならない。
第4条
【個体の取扱方法】
法第10条第9項(
法第13条第4項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
①
当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。
②
当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を損傷しないよう適切に管理すること。
③
前条第3項に規定する許可に係る場合にあっては、捕獲等に係る個体を繁殖させた個体と明確に区別して管理すること。
第5条
【譲渡し等の禁止の適用除外】
1
法第12条第1項第6号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
①
国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために譲渡し等をする場合
④
第37条第1項第1号ロの規定により捕獲等をした生きている個体の譲渡し等をする場合(譲受け又は引取りをした者が、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出たもの(国の機関又は地方公共団体が譲受け又は引取りをする場合にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)
⑥
次に掲げる行為に伴って譲渡し等をする場合
イ
砂防法第2条の規定により指定された土地の管理を行い、又は当該土地において
同法第1条に規定する砂防工事を行うこと。
⑦
個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の譲渡し等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
ハ
雪崩の防止のための工事を行うこと又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
2
法第12条第1項第7号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
①
大学における教育又は学術研究のために譲渡し等をする場合(譲受け又は引取りをした者が、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出たもの(公立の大学が譲受け又は引取りをする場合にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)
③
博物館法第2条第1項に規定する博物館又は
同法第29条の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣が指定したもの(以下この号において「博物館相当施設」という。)が、当該施設における繁殖又は展示のために譲渡し等をする場合(譲受け又は引取りをした者が、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出たもの(公立博物館又は博物館相当施設が譲受け又は引取りをする場合にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)
④
土地の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りに伴い当該土地に生育している個体の譲渡し等をする場合
⑤
次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき適法に捕獲(殺傷を含む。)された個体又は当該個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
ロ
ウルスス・ティベタヌス(異名セレナルクトス・ティベタヌス。アジアクロクマ)
⑥
次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、
漁業法第65条第1項若しくは
第2項若しくは
水産資源保護法第4条第1項若しくは
第2項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕された個体若しくは
漁業法第67条第1項の規定による指示に従って採捕された個体又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
イ
ベラルディウス・アルヌクスィイ(ミナミツチクジラ)
ニ
エスクリクティウス・ロブストゥス(異名エスクリクティウス・グラウクス。コククジラ)
ヘ
メガプテラ・ノヴァエアングリアエ(ザトウクジラ)
ト
バラエナ・ミュスティケトゥス(ホッキョククジラ)
チ
エウバラエナ属(異名バラエナ属。セミクジラ属)全種
ヌ
令別表第二の表二のうみがめ科又はおさがめ科に掲げる種
⑦
次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合
ト
令別表第二の表二のりゅうぜつらん科、きょうちくとう科、サボテン科、べんけいそう科、そてつ科、とうだいぐさ科、フォウキエリア科、ゆり科、うつぼかずら科、らん科又はサラセニア科に掲げる種
⑧
第5号から
第7号に掲げるもの(以下この号及び
第9条において「適法捕獲等個体」という。)の器官又は適法捕獲等個体若しくはその器官の加工品の譲渡し等をする場合
第6条
【譲渡し等の目的】
法第13条第1項の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的とする。
第7条
【譲渡し等の許可の申請】
1
法第13条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
②
譲渡し等をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
ロ
生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
④
譲渡し等をする相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
⑤
譲渡し等をする際の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
⑦
譲渡し又は引渡しをしようとする者にあっては、当該譲渡し又は引渡しをする個体等を取得した経緯
⑧
譲受け又は引取りをしようとする者であって当該譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとするものにあっては、当該個体を飼養栽培しようとする場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2
希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者であって次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める書類を、
前項の申請書に添付しなければならない。
①
希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをしようとする者 当該個体等の写真
②
希少野生動植物種の個体の譲受け又は引取りをしようとする者であって当該個体を飼養栽培しようとするもの 飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
第8条
【認定書の交付の申請】
1
令第3条第1項第2号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
①
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
②
輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項
ロ
生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
⑤
輸出の相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
⑨
輸出した個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造
2
前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。
②
前号に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、当該個体等を適法に取得したことを証する書類
第9条
【陳列の禁止の適用除外】
法第17条の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列をする場合とする。
第10条の2
【登録の対象となる牙】
令別表第六の下欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(
次条第2項第4号において「条約」という。)附属書IIに掲げるロクソドンタ・アフリカナに付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。
第11条
【個体等の登録の申請等】
1
法第20条第2項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣(登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、登録機関)に提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
②
登録をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
ロ
生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
④
個体等の管理者が所有者と異なる場合にあっては、当該個体等の管理者の住所及び氏名
2
前項の申請書には、登録をしようとする個体等の写真のほか、次の各号に掲げる個体等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付し難い場合にあっては、これに代えて、当該個体等が当該区分に該当することを証する書類を添付することができる。
①
令第4条第1号の要件に該当する個体又はその個体から生じた器官等 当該個体を繁殖させた場所及び経緯を記載した書類並びに次のイからニまでに掲げる個体の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める書類
ニ
イからハまでに掲げる個体以外の個体又はその個体から生じた器官等 その親を取得した経緯を記載した書類
②
令第4条第2号の要件に該当する個体、器官又は加工品
令別表第二の表二の中欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日前に、当該個体、器官又は加工品を本邦内において取得し、又は本邦に輸入した者が記載した当該取得又は輸入に係る経緯を明らかにした書類
④
令第4条第3号ハの要件に該当する個体、器官又は加工品
関税法第67条の規定により交付された輸入許可書の写し、
同法第102条第1項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写し又は条約に基づき輸出国の政府機関が発給した輸出許可書若しくは再輸出証明書であって、通関を証するものの写し
3
法第20条第3項の登録票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
4
法第20条第4項(
法第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に(登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、当該再交付に係る登録票を交付した登録機関があるときは当該登録機関に、当該再交付に係る登録票を交付した登録機関がないときは現にある登録機関に)提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
②
登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
ハ
生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
第11条の2
【フレキシブルディスクによる手続】
前条第1項の規定による申請書の提出については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第四の三のフレキシブルディスク提出書を提出することにより行うことができる。
第11条の3
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
①
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
②
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第11条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
1
第11条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
①
トラックフォーマットについては、
前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、
同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
③
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2
第11条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第11条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第11条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
第12条
【登録個体等の譲受け等の届出】
法第21条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した登録機関があるときは当該登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した登録機関がないときは現にある登録機関に)提出して行うものとする。
①
届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
②
登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
ハ
生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
④
届出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
第12条の2
【フレキシブルディスクによる手続等】
第13条
【機関登録の申請等】
1
法第23条第2項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
②
登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
⑤
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
第14条
【登録関係事務の実施の方法等】
1
法第24条第2項の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
登録の申請に係る個体等が
令第4条に規定する要件に該当することを確認すること。
③
登録の申請に係る個体等が既に登録を受けたものでないことを確認すること。
2
法第24条第4項の登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
⑦
登録関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
⑧
前各号に掲げるもののほか、その他登録関係事務の実施に関し必要な事項
3
登録機関は、
法第24条第4項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
4
登録機関は、
法第24条第4項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第14条の2
【電磁的方法】
1
法第24条第6項第3号の環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第24条第6項第4号の環境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第15条
【帳簿】
法第24条第7項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
④
申請に係る個体等について、生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
⑥
申請に係る個体等について、
令第4条に規定する要件のうち該当するもの
⑦
令第4条に規定する要件に該当することを確認した書類の種類
第16条
【登録関係事務の休廃止の許可の申請】
登録機関は、
法第24条第8項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第17条
【登録関係事務の引継ぎ等】
登録機関は、環境大臣が
法第24条第9項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、
同条第8項の許可を受けて登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が
法第26条第4項若しくは
第5項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
②
登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
第19条
【登録等に関する手数料の納付】
1
法第29条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては
第11条第1項又は
第4項の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録機関に納付する場合にあっては
法第24条第4項の登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第20条
【生息地等保護区の指定の公告】
法第36条第4項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項を官報に公示して行うものとする。
④
生息地等保護区の指定の区域の保護に関する指針の案
⑤
生息地等保護区の指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案の縦覧場所
第21条
【公聴会】
1
環境大臣は、
法第36条第6項(
法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2
前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
3
公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
4
公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
5
公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6
議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
7
公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
8
公述人及び発言を許された者が
前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9
議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
10
議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
第23条
【管理地区内における行為の許可の申請】
1
法第37条第5項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
⑥
行為の施行方法(指定に係る国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。
次項において同じ。)
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
①
行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
②
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
③
行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
第24条
【既着手行為の届出】
1
法第37条第8項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
①
行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
3
前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
①
行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
②
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
③
行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
第25条
【管理地区内における許可を要しない行為】
法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
①
工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
イ
森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
ハ
河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
ホ
法令の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ト
漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、
同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(
同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、
同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、管理地区が指定された際現に
同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は
同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって
法第37条第4項の規定による許可を受けて設置されたもの(
法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
リ
沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ヲ
道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ワ
信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
カ
鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い、当該工作物を改築し、又は増築すること。
ヨ
鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
タ
鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ツ
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
ネ
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ム
有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。
ノ
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。
オ
環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。
ヤ
送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ケ
社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。
フ
消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。
コ
宅地のよう壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。
エ
農業用用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
テ
建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((2)又は(7)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(2)又は(7)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(1)
空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
(7)
高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ア
法第37条第4項の規定による許可を受けた行為(
法第54条第2項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
②
建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
③
鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
イ
建築物の存する敷地内において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ロ
鉱業法第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。
ハ
露天掘でない方法により、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ホ
環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。
ヘ
水又は温泉をゆう出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直径が三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)。
ト
大学における教育又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあっては環境大臣)に通知したもの)に限る。)。
⑤
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ
建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ
田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ
管理地区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
⑥
木竹を伐採することであって次に掲げるもの
イ
建築物の存する敷地内において高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ
自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ
森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ホ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
ヘ
気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。
⑦
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
ニ
下水道に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。
ホ
住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
⑧
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ
砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は
同法第2条の規定により指定された土地の監視のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ
海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ
地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は
同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ
雪崩の防止のための工事を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
リ
海上運送法第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、
同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は
同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
ヌ
港湾法第4条の規定により設立された港務局が海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用すること。
⑨
野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの
イ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる植物を除去すること。
ロ
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。
ニ
内水面における漁業権に係る水産動植物を採捕すること。
⑩
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ニ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(2)
住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3)
用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(4)
農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(7)
森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。
ヌ
犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為
ヲ
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第26条
【非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出】
1
法第37条第10項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2
前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。
第27条
【立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為】
法第38条第4項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
②
森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
③
地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
⑤
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
第28条
【立入制限地区内への立入りの許可の申請】
1
法第38条第5項において準用する
法第37条第5項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2
前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
第30条
【監視地区内における届出を要しない行為】
法第39条第6項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
①
工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ロ
次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(1)
床面積の合計二百平方メートル以下の建築物又は水平投影面積二百平方メートル(海域にあっては百平方メートル)以下の工作物(建築物を除く。)
(2)
鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ三十メートル以下のもの
ハ
漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、
同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(
同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、
同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、生息地等保護区が指定された際現に
同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は
同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって
法第39条第1項の規定による届出をして設置されたもの(
法第54条第3項の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ニ
主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。
ホ
送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。
ヘ
幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
リ
法第39条第1項の規定による届出(
法第54条第3項の規定による通知を含む。)を了した行為(
法第39条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、
同条第5項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
②
宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
イ
工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ロ
教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。
ニ
第1号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
ホ
面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
③
鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
ロ
水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ハ
教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ニ
工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ホ
当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
④
水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては百平方メートル)を超えないもの
⑤
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ
田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ
生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息地等保護区の区域のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
⑥
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ホ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)
住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2)
用排水施設(幅員四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3)
農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(5)
土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(6)
水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ヘ
魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
ト
国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為
チ
大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為
リ
鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。
ヌ
建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)
第31条
【法第四十一条第三項及び法第四十二条第三項の証明書の様式】
第32条
【補償請求書】
法第44条第2項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
①
請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
第33条
【保護増殖事業の認定の申請】
1
国及び地方公共団体以外の者は、
法第46条第3項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
①
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2
前項の申請書には、保護増殖事業の事業計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)
②
法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類
第34条
【認定保護増殖事業の公示】
1
法第46条第4項前段の規定による公示は、認定を受けた保護増殖事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに認定を受けた保護増殖事業の事業計画を官報に公示して行うものとする。
2
法第46条第4項後段の規定による公示は、認定を取り消された保護増殖事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を官報に公示して行うものとする。
第36条
【希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査】
1
法第51条第4項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
2
前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに
第3条第1項第2号から
第8号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
第37条
【国等に関する協議の適用除外等】
1
法第54条第2項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
①
国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの
イ
国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ロ
傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後三十日以内に、環境大臣に通知したものに限る。)
ハ
種の保存に支障を及ぼすおそれのある伝染性疾病のまん延を防止するため、当該伝染性疾病にかかっていることが確認された個体の捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ニ
次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合
(1)
第5条第1項第6号イからチまでに掲げる行為(チに掲げる行為にあっては、あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
(2)
法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ
個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
②
法第37条第4項の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの
イ
工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの
(3)
標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置する場合
ロ
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ハ
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの
(1)
漁港漁場整備法第5条の規定により指定された漁港の区域の管理又は調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(2)
漁業取締りのために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(3)
海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用する場合
(4)
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
(5)
法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(6)
自衛隊が、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
ニ
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をする場合
ホ
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
(2)
都市公園等を設置し、又は管理する場合(
法第37条第4項第7号及び
第10号から
第14号までに掲げる行為をする場合並びに
都市計画法第18条第3項(
同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
ヘ
イからホまでに掲げるものに付帯する行為をする場合
③
法第38条第4項第3号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの
イ
雪崩の防止のための施設又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
ハ
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
ホ
海上保安庁が、航路標識を設置し、若しくは管理すること又は水路業務を行うこと。
ヘ
ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。
2
法第54条第3項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
①
工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって
前項第2号イ(1)から(3)までに掲げるもの
②
前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
ハ
都市公園等を設置し、又は管理する場合(
都市計画法第18条第3項(
同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
第38条
【教育又は学術研究のための捕獲等の届出等】
第39条
【傷病個体等の譲受け等の届出】
1
第5条第1項第4号の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
届出者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
⑤
届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
⑥
譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2
前項の届出書には、譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真を添付しなければならない。
第40条
【教育又は学術研究のための譲受け等の届出等】
前条の規定は、
第5条第2項第1号から
第3号までの規定による届出について準用する。この場合において、
前条第1項第2号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等」と読み替えるものとする。
第41条
【教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出】
第42条
【添付図面の省略】
2
前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第2条
(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則等の廃止)
附則
平成7年6月14日
この府令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則
平成11年3月15日
この府令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十一年三月十八日)から施行する。
附則
平成12年2月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この府令の施行の日前に第十条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第三号ト並びに第三十七条第一項第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハの規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第十条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第三号ト並びに第三十七条第一項第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハの規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。
附則
平成12年8月14日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成14年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
附則
平成15年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三及び様式第五から様式第七までによる身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
第3条
旧規則様式第四及び様式第四の二による登録票は、当分の間、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。
附則
平成16年3月26日
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
①
第二条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「種の保存法施行規則」という。)第一条の二第四号ムの改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
②
第二条中種の保存法施行規則第一条の二第四号ムの改正規定(「第二条第八項」を「第二条第十項」に改める部分に限る。)及び第二十七条第六号の改正規定(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。) 平成十六年四月一日
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月29日
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月19日
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年9月20日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月20日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年9月28日
この省令は、郵政民営化法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成20年3月26日
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月29日
第2条
(経過措置)
放送法等の一部を改正する法律附則第七条の規定により有線放送電話に関する法律の規定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が行う同法第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係る第一条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第一条の二第四号ラの規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月31日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月28日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。