農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則
平成23年12月22日 制定
第1条
【協議会が組織されている場合における土地利用基本計画の変更等に関する協議及び同意】
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第48条第2項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第48条第1項各号に定める事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針(法第46条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。)を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第47条第1項に規定する復興整備協議会をいう。)及び法第48条第2項各号に定める者に提出するものとする。
第4条
【施行地区位置図及び施行地区区域図】
2
前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。次項において同じ。)、市街化区域(同法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。次項において同じ。)、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域をいう。次項において同じ。)及び農用地区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。次項において同じ。)を表示した地形図でなければならない。ただし、縮尺三万分の一以上の地形図がないときは、施行地区位置図の縮尺は、五万分の一以上であることをもって足りる。
3
第1項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域の境界、市街化区域の境界、農業振興地域の境界、農用地区域の境界並びに宅地(土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第5条
【復興一体事業の概要に関する図書】
4
第1項の設計図は、縮尺千二百分の一以上とし、次に掲げるものでなければならない。
第8条
【施行地区及び工区の設定に関する基準】
法第57条第2項第1号に掲げる施行地区の設定に関する同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準(以下次条及び第10条において単に「技術的基準」という。)は、次に掲げるものとする。
①
施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するのに適当な施設で復興一体事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。ただし、当該復興一体事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。
②
施行地区は、当該復興一体事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画をいう。第13条において同じ。)において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
第9条
【復興一体事業の概要の設定に関する基準】
法第57条第2項第2号に掲げる復興一体事業の概要の設定に関する技術的基準は、次に掲げるものとする。
①
復興一体事業の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校を中心とする人口一人当たり三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。)を想定し、当該近隣住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
④
区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあっては六メートル以上、商業地又は工業地にあっては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあっては四メートル以上、商業地又は工業地にあっては六メートル以上であることをもって足りる。
⑦
復興一体事業の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当たり三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として復興一体事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
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参照条文
第13条
【認定を要しない事業計画の変更】
法第57条第11項に規定する農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
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参照条文