通関業法施行令
平成21年11月26日 改正
第1条
【営業所の新設の許可の申請手続】
2
前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行なわれる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
第4条
【通関士の設置】
1
通関業者は、法第13条第1項の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士(営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。)一人以上を置かなければならない。
第10条
【定期報告書】
1
法第22条第3項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【受験手数料の額】
法第26条第1項に規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあつては、二千九百円とする。
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参照条文
別表
【通関士の設置を要する地域 (第五条関係)】
北海道のうち 札幌市 小樽市 千歳市 釧路市 苫小牧市 室蘭市 函館市 |
青森県のうち 八戸市 |
宮城県のうち 石巻市 |
茨城県のうち 神栖市 |
群馬県のうち 前橋市 高崎市 太田市 |
千葉県のうち 千葉市 成田市 市川市 船橋市 市原市 袖ヶ浦市 木更津市 君津市 |
東京都 |
神奈川県のうち 横浜市 川崎市 横須賀市 三浦市 |
新潟県のうち 新潟市 |
富山県のうち 富山市 高岡市 射水市 |
福井県のうち 福井市 |
静岡県のうち 静岡市 富士市 駿東郡長泉町 沼津市 焼津市 浜松市 |
愛知県のうち 名古屋市 西春日井郡豊山町 海部郡飛島村 東海市 知多市 常滑市 半田市 蒲郡市 豊橋市 田原市 |
三重県のうち 四日市市 |
京都府のうち 京都市 舞鶴市 |
大阪府のうち 大阪市 摂津市 豊中市 堺市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南郡田尻町 泉南市 |
兵庫県のうち 神戸市 姫路市 加古川市 尼崎市 |
和歌山県のうち 和歌山市 海南市 |
鳥取県のうち 境港市 |
島根県のうち 安来市 |
岡山県のうち 倉敷市 笠岡市 玉野市 |
広島県のうち 広島市 福山市 尾道市 呉市 |
山口県のうち 周南市 宇部市 下関市 |
徳島県のうち 徳島市 小松島市 阿南市 |
香川県のうち 坂出市 丸亀市 |
愛媛県のうち 松山市 今治市 西条市 新居浜市 |
福岡県のうち 福岡市 北九州市 京都郡苅田町 久留米市 |
佐賀県のうち 鳥栖市 |
長崎県のうち 長崎市 佐世保市 |
熊本県のうち 熊本市 |
大分県のうち 大分市 |
鹿児島県のうち 鹿児島市 霧島市 |
沖縄県のうち 那覇市 |
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。