• 通関業法

通関業法

平成21年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1)
関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
輸出(関税法第75条に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告
関税法第7条の2第1項の承認の申請
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
保税蔵置場(関税法第50条第2項の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第56条第1項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第62条の3第1項の申告
(2)
関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
(3)
通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述
関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第38条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。
「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
「通関業者」とは、次条第1項の許可を受けた者をいう。
「通関士」とは、第31条第1項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。
第2章
通関業
第1節
許可
第3条
【通関業の許可】
通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
税関長は、前項の許可に条件を附することができる。
前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。
税関長は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
第1項の規定は、弁護士法第3条第1項の規定により弁護士が行う職務若しくは同法第30条の5の規定により弁護士法人が行う業務又は弁理士法第4条第2項第1号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第40条の規定により特許業務法人が行う業務(同法第4条第2項第1号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。
第4条
【許可の申請】
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
通関業務を行なおうとする営業所の名称及び所在地
前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第13条の規定により置こうとする通関士の数
通関業務を行なおうとする地域及びその通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添附しなければならない。
第5条
【許可の基準】
税関長は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
許可申請者が、その人的構成に照らして、その行なおうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
許可申請に係る通関業の開始が、その営まれる地域における通関業務の量及び通関業者の数に照らして、必要かつ適当なものであること。
許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条第1項の要件を備えることとなつていること。
参照条文
第6条
【欠格事由】
税関長は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
成年被後見人又は被保佐人
破産者であつて復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法地方税法において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定
イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
第11条第1項第1号若しくは第34条第1項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの
法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第7条
【関連業務】
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
第8条
【営業所の新設】
通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行なう営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
第3条第2項から第4項まで及び第5条第2号から第4号までの規定は、前項の許可について準用する。
第9条
【営業区域の制限】
通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域(第3条第2項前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行なうことができる地域を限定する条件を附された場合には、当該限定された地域。以下この条において同じ。)内においてのみ、通関業を営むことができる。ただし、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、政令で定めるところにより、当該許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行なうことができる。
第10条
【許可の消滅】
通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
通関業を廃止したとき。
死亡し、又は法人が解散したとき。
破産手続開始の決定を受けたとき。
税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第1項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
参照条文
第11条
【許可の取消し】
税関長は、通関業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
第6条第1号第3号から第5号まで又は第8号の1に該当するに至つたとき。
税関長は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第39条第1項の審査委員の意見を聞かなければならない。
第12条
【変更等の届出】
通関業者が次の各号の一に該当することとなつた場合には、その者(第3号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があつたとき。
第6条第1号第3号から第5号まで又は第8号の1に該当するに至つたとき。
第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したとき。
第2節
業務
第13条
【通関士の設置】
通関業者は、その通関業務を行なう営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
その営業所において取り扱う通関業務が、第9条ただし書の場合を除き、政令で定める地域以外の地域においてのみ行なわれることになつている場合
その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合
通関業者は、前項の規定によるほか、その通関業務を行なう営業所に通関士を置くことができる。
第14条
【通関士の審査等】
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
第15条
【更正に関する意見の聴取】
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第7条の16第1項又は第3項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
参照条文
第16条
【検査の通知】
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
第17条
【名義貸しの禁止】
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
参照条文
第18条
【料金の掲示等】
通関業者は、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
財務大臣は、前項の料金の額について必要な定めをすることができるものとし、この定めがされたときは、通関業者は、これに反して料金を受けてはならない。
参照条文
第19条
【秘密を守る義務】
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
参照条文
第20条
【信用失墜行為の禁止】
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第21条
【押印等の効力】
第14条の規定による通関士の記名押印又は第15条若しくは第16条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第22条
【記帳、届出、報告等】
通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。
通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回税関長に提出しなければならない。
第3章
通関士
第1節
通関士試験
第23条
【通関士試験】
通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。
通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。
関税法関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法同法第6章に係る部分に限る。)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務
第24条
【試験科目の一部免除】
次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して十五年以上になる者 前条第2項第1号及び第2号に掲げる科目
通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して五年以上になる者 前条第2項第2号に掲げる科目
第25条
【通関士となる資格】
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
第26条
【受験手数料】
通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。
前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。
第27条
【試験の執行等】
通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。ただし、試験の採点は、次条第1項の試験委員が行なう。
第28条
【試験委員】
財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。
試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
参照条文
第29条
【合格の取消し等】
税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
参照条文
第30条
【省令への委任】
この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2節
通関士の資格
第31条
【確認】
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を税関長に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
次の各号の一に該当する者は、通関士となることができない。
第6条第1号から第7号までの一に該当する者
第6条第4号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの
次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
第34条第1項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)
第35条第1項の規定により通関業務に従事することを停止された者
第32条
【通関士の資格の喪失】
通関士は、次の各号の一に該当するときは、通関士でなくなるものとする。
前条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
第6条第1号から第7号までの一に該当するに至つたとき。
第29条第1項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
偽りその他不正の手段により前条第1項の確認を受けたことが判明したとき。
参照条文
第33条
【名義貸しの禁止】
通関士(前条第1号の規定に該当し、第22条第2項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
参照条文
第4章
通関業者等の責任
第34条
【通関業者に対する監督処分】
税関長は、通関業者が次の各号の一に該当するときは、その通関業者に対し、戒告し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
通関業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附された条件又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
税関長は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第35条
【通関士に対する懲戒処分】
税関長は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
前条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
第36条
【調査の申出】
何人も、通関業者又は通関士に第34条第1項又は前条第1項に該当する事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第37条
【処分の手続】
税関長は、第34条第1項の規定による処分をしようとするときは、第39条第1項の審査委員の意見を、第35条第1項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聞かなければならない。
税関長は、第34条第1項又は第35条第1項の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
第38条
【報告の徴取等】
税関長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又は税関職員をして通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
税関職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章
雑則
第39条
【審査委員】
税関長は、第11条第1項又は第34条第1項の規定による処分について意見を聞くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。
審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
参照条文
第40条
【名称の使用制限】
通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。
通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。
第6章
罰則
第41条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者
第3条第1項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により附された条件又は第9条の規定に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、又は同条の規定により通関業を営むことができる地域以外の地域において、通関業を営んだ者
第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
第34条第1項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行なつた者
前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
参照条文
第42条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により第31条第1項の確認を受けた者
第35条第1項の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者
参照条文
第43条
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
第18条第2項の規定により財務大臣がした定めに反して料金を受けた者
第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による税関職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第44条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
第17条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
第33条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
第40条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者
参照条文
第45条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第41条第1項第3号を除く。)、第42条第1号第43条又は前条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
旧法又はこれに基づく命令によつてした処分(附則第十二項の規定によりされる処分を含む。)、手続その他の行為(附則第二項の免許の申請及び附則第三項の免許を除く。)は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第六条第五号及び第八号、第十一条第一項第二号、第十二条第二号、第三十一条第二項第一号並びに第三十二条第二号の規定の適用については、旧法に基づいて刑に処せられた者は、この法律に基づいて刑に処せられた者とみなす。
10
第二十四条の規定の適用については、旧法に基づく税関貨物取扱人の業務で同条に規定する政令で定める通関業務に相当するものに従事した期間は、通関業者の当該通関業務に従事した期間とみなす。
12
この法律の施行前に税関貨物取扱人の業務に関する法令に違反し、又は旧法の規定に基づく税関長の命令に違反した行為に対する税関長の処分については、なお従前の例による。
13
この法律の施行前にした行為及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる身元保証物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第16条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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