通関業法
平成21年3月31日 改正
第2条
【定義】
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
①
「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
イ
次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1)
関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
輸出(関税法第75条に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告
関税法第7条の2第1項の承認の申請
保税蔵置場(関税法第50条第2項の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第56条第1項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第62条の3第1項の申告
関税法第67条の3第1項第1号の承認の申請
第3条
【通関業の許可】
5
第1項の規定は、弁護士法第3条第1項の規定により弁護士が行う職務若しくは同法第30条の5の規定により弁護士法人が行う業務又は弁理士法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第40条の規定により特許業務法人が行う業務(同法第4条第2項第1号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。
第6条
【欠格事由】
税関長は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
④
⑥
第11条第1項第1号若しくは第34条第1項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの
第7条
【関連業務】
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
⊟
参照条文
第8条
【営業所の新設】
1
通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行なう営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【許可の消滅】
3
第1項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
第14条
【通関士の審査等】
第15条
【更正に関する意見の聴取】
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第7条の16第1項又は第3項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第16条
【検査の通知】
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【秘密を守る義務】
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
⊟
参照条文
第22条
【記帳、届出、報告等】
第29条
【合格の取消し等】
1
税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
⊟
参照条文
第31条
【確認】
1
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を税関長に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【通関業者に対する監督処分】
1
税関長は、通関業者が次の各号の一に該当するときは、その通関業者に対し、戒告し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
②
通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
第35条
【通関士に対する懲戒処分】
1
税関長は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
第38条
【報告の徴取等】
1
税関長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又は税関職員をして通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
⊟
参照条文
附則
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。