遊漁船業の適正化に関する法律施行規則
平成24年3月30日 改正
第4条
【登録申請書の添付書類】
1
法第4条第2項に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
遊漁船業者(法第2条第3項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(法第4条第1項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)が、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面
3
第1項第2号の書面は、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第3号による証明書、第10条第1項第3号に基づく修了証明書の写し及び同条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する別記様式第3号の2による書面とする。
⊟
参照条文
第6条
【損害賠償措置の基準】
法第6条第1項第9号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者が、利用者(法第4条第1項第6号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(船舶安全法第9条第1項に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。)一人当たりのてん補限度額が三千万円(漁船損害等補償法施行令第16条の2第2号に規定するてん補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を定員で除した額が三千万円)以上のものに加入していることとする。
⊟
参照条文
第7条
【変更の届出】
2
法第7条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の変更届出書に添付しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【業務規程の記載事項】
第10条
【遊漁船業務主任者の選任の基準】
⊟
参照条文
第13条
【周知の方法】
遊漁船業者は、法第15条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。
附則
平成21年4月1日