道路管理者の意見聴取に関する省令
平成17年6月1日 改正
第1条
【道路管理者への通知】
3
前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、運輸監理部長又は運輸支局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた場合に準用する。
第4条
【上級庁への進達】
地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する事案に関し、道路管理者の意見の提出を受けたとき又は第1条第2項の規定により附した期限までに道路管理者の意見の提出を受けなかつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。
第5条
【道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
道路運送法(以下「法」という。)第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分に停留所が存しない場合又は当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第3条第1項又は第3項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)
③
法第15条第1項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分において停留所の新設又は位置の変更が行われない場合(当該路線の部分に停留所が存しない場合及び当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合を除く。)において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第3条第1項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)