第2条
【拾得者等に対する書面の交付】
法第5条(
法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式
第2号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者又は施設占有者をいう。
次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
第3条
【権利放棄の取扱い等】
1
警察署長は、提出を受けた場合において、提出者から、提出をした物件(以下「提出物件」という。)について、
法第27条第1項の費用若しくは
法第28条第1項若しくは
第2項の報労金を請求する権利又は
民法第240条若しくは
同法第241条の規定若しくは
法第32条第1項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)を放棄する旨の申告があったときは、拾得物件控書の権利放棄の申告の欄に提出者の署名を求めるものとする。
2
警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が
法第34条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。
3
警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が
法第35条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
第4条
【拾得物件一覧簿の記載等】
1
警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を別記様式
第3号の拾得物件一覧簿に記載しなければならない。
第5条
1
警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式
第5号の遺失届出書により受理するものとする。
2
警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を別記様式
第6号の遺失届一覧簿に記載しなければならない。
第6条
【遺失届の有無の調査】
警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は保管物件について、遺失届一覧簿における該当する遺失届に係る記載の有無を確認するものとする。この場合において、当該物件の遺失者を知ることができないときは、当該物件に係る
第8条第1項の規定による報告又は
同条第2項の規定による通報の有無を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に照会するものとする。
第7条
【提出物件等の有無の調査】
警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿における該当する提出物件又は保管物件に係る記載の有無を確認するものとする。この場合において、当該物件に係る記載がないときは、当該物件に係る
法第8条第1項(
法第13条第2項及び
法第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報又は
第10条第1項の規定による報告若しくは
同条第2項の規定による通報の有無を警察本部長に照会するものとする。
第8条
【遺失届に係る警察本部長への報告等】
1
警察署長は、
前条の規定による確認又は照会の結果、当該遺失届に係る物件に該当する提出物件又は保管物件がないときは、
第5条第2項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を警察本部長に報告するものとする。
2
前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、
第5条第2項各号に掲げる事項及び遺失者の氏名又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
第10条
【公告をした物件に係る警察本部長への報告等】
2
前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、
同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
第11条
【他の警察本部長に通報する貴重な物件】
法第8条第1項(
法第13条第2項及び
法第18条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
③
その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
④
運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
⑤
預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
第12条
【警察本部長による公表】
法第8条第2項(
法第13条第2項及び
法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が
法第7条第1項(
法第13条第2項及び
法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び他の警察本部長から
法第8条第1項(
法第13条第2項及び
法第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から三箇月(埋蔵物にあっては、六箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
③
物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先)
第13条
【物件売却書の作成等】
警察署長は、
法第9条第1項本文又は
第2項(これらの規定を
法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却(
第17条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式
第9号の物件売却書を作成し、
法第36条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
第14条
【処分をする場合における拾得者等への通知】
第15条
【提出物件の廃棄の方法】
遺失物法施行令(以下「令」という。)
第4条第3項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
①
法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
②
法第35条第3号から
第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第16条
【物件処分書の作成等】
警察署長は、
法第10条(
法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書及び拾得物件一覧簿の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式
第10号の物件処分書を作成し、
法第36条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
第17条
警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、
地方自治法第235条第1項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
第18条
【遺失者が判明したときの措置等】
1
警察署長は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る
法第27条第1項の費用及び
法第28条第1項又は
第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2
警察署長は、提出物件を遺失者に返還するときは、当該物件に係る
法第27条第1項の費用又は
法第28条第1項若しくは
第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3
警察署長は、
前項の規定による通知をするときは、
法第11条第2項(
法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同意(
第26条において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、
前項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ拾得物件控書の氏名等告知の同意の欄に署名をしている場合は、この限りでない。
4
警察署長は、提出物件について、
民法第240条又は
同法第241条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
5
警察署長は、提出物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について
法第27条第1項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、
前項の規定による通知に代えることができる。
第19条
【送付による提出物件の返還及び引渡し】
1
警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、遺失者から別記様式
第11号の物件送付依頼書を徴した上、これに記載された方法により、提出物件を送付することができる。
2
前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3
前二項の規定は、
民法第240条若しくは
同法第241条の規定又は
法第32条第1項の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
第20条
【警察署長による遺失者の確認の方法等】
1
法第11条第1項(
法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
①
返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
②
返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
3
警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式
第12号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
①
引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は
法第14条に規定する書面の提示を受けること。
②
引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
第21条
【所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続】
警察署長は、
令第10条各号に掲げる物に該当する物件を
銃砲刀剣類所持等取締法の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。
第23条
【費用の請求】
警察署長は、
法第27条第1項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式
第14号の請求書を交付するものとする。
第25条
【所有権を取得することができない物件の廃棄の方法】
法第37条第2項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
①
法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
②
法第35条第3号から
第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第26条
【施設占有者による物件の提出】
施設占有者は、
法第4条第1項又は
法第13条第1項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
第27条
【施設占有者による掲示等の期間】
法第16条第1項の規定による掲示及び
同条第2項の規定による書面の備付けは、
法第4条第2項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。
第28条
【指定】
1
令第5条第5号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。
2
指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
②
施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)
④
施設における推定による一箇月間の
法第4条第2項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
3
前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
申請者が個人である場合
ロ
令第5条第5号ロ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ
物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
4
公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る
第2項第1号及び
第2号に掲げる事項を公示するものとする。
第29条
【公示事項等の変更】
1
指定特例施設占有者は、
前条第4項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2
公安委員会は、
前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
指定特例施設占有者は、
前条第3項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
第30条
【指定の取消し】
1
公安委員会は、指定特例施設占有者が
令第5条第5号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2
公安委員会は、
前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
第31条
【保管物件の届出等】
1
届出は、別記様式
第15号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
2
警察署長は、
法第18条において準用する
法第7条第1項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
第33条
【処分の届出等】
2
特例施設占有者は、
法第21条第1項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ
民法第240条の規定又は
法第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
第34条
【保管物件の廃棄の方法】
令第9条第2項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
①
法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
②
法第35条第3号から
第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第35条
【遺失者が判明したときの措置等】
1
特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る
法第27条第1項の費用及び
法第28条第1項又は
第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2
特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る
法第27条第1項の費用又は
法第28条第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3
特例施設占有者は、
前項の通知をするときは、
法第22条第2項に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、
前項の拾得者が、あらかじめ同意をする旨を記載した書面を当該特例施設占有者に提出している場合は、この限りでない。
4
特例施設占有者は、保管物件について、
民法第240条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
拾得者が民法第240条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。 | 拾得者 | 当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第27条第1項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨 |
拾得者が民法第240条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。 | 法第27条第1項の費用を請求する権利を有する拾得者 | 当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第27条第1項の費用を請求する権利を有する旨 |
5
特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について
法第27条第1項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、
前項の規定による通知に代えることができる。
第36条
【送付による保管物件の返還及び引渡し】
1
特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、遺失者から保管物件の送付を依頼する旨及び送付の方法を記載した書面を徴した上、当該方法により、保管物件を送付することができる。
2
前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3
前二項の規定は、
民法第240条の規定又は
法第32条第1項の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
第37条
【特例施設占有者による遺失者の確認の方法等】
1
法第22条第1項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
①
返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
②
返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、
法第23条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
2
特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。
①
引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る
法第14条に規定する書面の提示を受けること。
②
引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、
法第23条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
第38条
【所有権を取得することができない物件の廃棄の方法】
法第37条第3項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
①
法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
②
法第35条第3号から
第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第39条
【帳簿】
1
法第23条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。
2
法第23条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
①
届出をした場合
ホ
物件が
法第4条第2項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
③
遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
④
法第4条第2項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合 権利を放棄した日
⑤
法第4条第2項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
第40条
【施設占有者に対する指導及び助言】
警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
第41条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式
第16号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
③
物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
第28条第3項 2
前項のフレキシブルディスクは、
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において単に「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
①
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
③
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
附則
1
この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
2
遺失物取扱規則(平成元年国家公安委員会規則第四号)は、廃止する。
3
法の施行の際現に法による改正前の遺失物法第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件及び前項の規定による廃止前の遺失物取扱規則(以下「旧規則」という。)第八条第一項の規定により警察署長が受理している遺失届については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。