金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則
平成19年11月7日 改正
第1条
【定義】
この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第2条及び第3条に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
第2条
【貸付資金の受入方法】
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ
②
次に掲げる金銭の受入れ
イ
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社(同法第2条第4項に規定する資産流動化計画において指名金銭債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものをいう。以下同じ。)又は指名金銭債権を信託する信託の受益権を流動化の対象としているものに限る。)に対する貸付債権(貸付債権を信託する信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特定目的会社がする同法に規定する特定社債券又は特定約束手形の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの
ロ
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第8条第2号イに規定する特別目的法人(同号イに規定する譲渡資産のうちに指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権を含むものに限る。)に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特別目的法人がする同号に掲げる有価証券又は同令第8条第4号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号又は第15号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの
第9条
【変更の届出】
1
2
管轄財務局長は、前項の規定による届出があった場合(法第4条第1項第1号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。
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参照条文
第10条
【登録の移管】
1
管轄財務局長は、前条第1項の規定による届出があった場合(法第4条第1項第1号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書及び特定金融会社等登録簿のうち当該特定金融会社等に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の営業所等の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。
第11条
【廃止の届出】