• 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [金融業者の定義]
    • 第3条 [貸付資金の受入方法]
    • 第4条 [特定金融会社等の資本金又は出資の額]
    • 第5条 [人的構成の基準]
    • 第6条 [廃止の届出等を行う者]
    • 第7条 [登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者]
    • 第8条 [登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲]
    • 第9条 [財務局長等への権限の委任]

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令

平成19年11月7日 改正
第1条
【定義】
この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項及び第3項並びに第3条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
第2条
【金融業者の定義】
法第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者
質屋営業法第1条第2項に規定する質屋
第3条
【貸付資金の受入方法】
法第3条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。
社債の発行
金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる約束手形の発行
法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法
第4条
【特定金融会社等の資本金又は出資の額】
法第6条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
第5条
【人的構成の基準】
法第6条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
第6条
【廃止の届出等を行う者】
法第8条第1項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。
特定金融会社等が合併により消滅した場合 その特定金融会社等を代表する役員であった者
特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 その清算人
前三号以外の理由により特定金融会社等が法第2条第2項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合 その特定金融会社等であった法人を代表する役員
特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合 その特定金融会社等を代表する役員
第7条
【登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者】
法第14条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行法第2条第1項に規定する銀行
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
保険業法第2条第2項に規定する保険会社(同条第5項に規定する相互会社を除く。)
金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社
第8条
【登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲】
法第14条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定金融会社等が第3条各号に掲げる方法で貸付資金を受け入れることにより負担した債務
第1号に掲げる債務の不履行による損害賠償に係る債務
第9条
【財務局長等への権限の委任】
法第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「長官権限」という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第10条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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