特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
平成25年8月26日 改正
第1条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑨
ファンド 投資信託証券の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産(
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)に対する投資として運用する財産をいう。
⑨の2
管理資産 資産流動化証券の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。
⑨の3
特定信託財産 資産信託流動化受益証券に係る信託契約の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。
⑨の4
信託財産 信託受益証券、信託社債券、信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券に係る信託に信託された財産をいう。
⑩
有価証券の種類
法第2条第1項各号及び
第2項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において
同条第1項第17号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
⑲
届出仮目論見書
法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
25号
特定投資家向け売付け勧誘等
法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
26号
特定投資家向け有価証券
法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
第1条の2
【有価証券信託受益証券】
令
第2条の3第3号に規定する内閣府令で定める事項は、特定有価証券信託受益証券にあっては、次に掲げる事項とする。
①
当該特定有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。
イ
受託有価証券(令
第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)である特定有価証券
ロ
特定有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金
②
当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の特定有価証券(特定有価証券の発行者が同一で、
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」という。)
第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券をいい、次に掲げるすべての要件を満たすものを除く。)であること。
イ
受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款、約款若しくは規約又は信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。
ロ
受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する有価証券であること。
③
各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
④
受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
⑤
受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。
第1条の3
【法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲】
第1条の4
【法第二章の規定が適用されない信託の受益権】
第2条
【届出を要しない有価証券の募集又は売出し】
発行者が特定有価証券の発行者である場合における
法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の当該募集又は売出しとする。
①
募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。)に係る当該特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
②
募集(令
第1条の6に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同種の新規発行証券(
同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
②の2
売出し(令
第1条の8の3に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(
法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行ったものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令
第1条の8の3に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し
③
同一の種類の特定有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
④
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である特定有価証券の募集若しくは売出し又は
第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
⑤
法第10条第1項(
法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は
法第11条第1項(
法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し
⑥
法第23条の10第3項(
法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は
法第23条の11第1項(
法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し
第3条
【適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人】
その有価証券発行勧誘等(
法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(
法第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。
第19条において同じ。)に該当する特定有価証券(
次条において「適格機関投資家向け特定有価証券」という。)を発行する外国の者は、本邦内に住所を有する者であって、当該外国特定有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を有するもの(
同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
第3条の2
【届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘】
法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、
同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が
同条第1項第4号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。
第4条
【法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務】
適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、
法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
第4条の2
【特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲】
第4条の3
【特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等】
1
令
第2条の12の4第1項に規定する有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が
同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
①
定款、約款若しくは規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
②
申請時における当該特定有価証券の所有者の名簿の写し
2
令
第2条の12の4第1項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
①
内国特定有価証券 申請のあった日の属する特定期間(
第23条に規定する期間をいう。以下同じ。)の直前特定期間の末日及び直前特定期間の開始の日前二年以内に開始した特定期間(
次号において「基準特定期間」という。)すべての末日において当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
3
第1項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第4条の4
【届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘】
発行者が特定有価証券の発行者である場合における
法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、
同項第3号に該当することとなった特定有価証券の所有者(当該特定有価証券の発行者を除く。)が当該特定有価証券(
同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。
第5条
【有価証券通知書】
1
法第4条第6項の規定により特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
⑨
内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権
第3号様式
⑩
外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券
第3号の2様式
⑮
特定有価証券信託受益証券 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
⑯
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2
有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
①
定款、約款若しくは規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
②
当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
③
外国特定有価証券の募集又は売出しの場合には、当該募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
①
当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者
②
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
③
当該有価証券の売出しに係る引受人(
法第2条第6項第1号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
4
特定有価証券に係る
法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
第6条
【変更通知書】
前条第1項の規定による有価証券通知書提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
第7条
【開示が行われている場合】
法第4条第7項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
当該特定有価証券と同一の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券(
定義府令第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該特定有価証券と同一である他の特定有価証券をいう。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該特定有価証券の発行者が
法第24条第5項において準用する
同条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
第8条
【令第二条の十三第八号に掲げる特定有価証券】
令
第2条の13第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
法第2条第1項第5号又は
第15号に掲げる有価証券(
資産流動化法第2条第10項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる全ての要件を満たすもの
イ
当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人(以下「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)される金銭債権その他の資産(以下「譲渡資産」という。)が存在すること。
ロ
特別目的法人が当該有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換のために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
⑥
有価証券信託受益証券(令
第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券をいう。)のうち、
第1号から
第5号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの
第9条
【代理人】
外国特定有価証券の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、
法第5条第5項において準用する
同条第1項又は
第6項(これらの規定を
法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するもの(
第17条第1項第3号において「代理人」という。)を定めなければならない。
第10条
【有価証券届出書の記載内容等】
1
法第5条第5項において準用する
同条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(
定義府令第9条第2号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店の所在地(原委託者が個人である場合にあっては、住所)を管轄する財務局(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「原委託者管轄財務局等」という。)が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「受託者管轄財務局等」という。)と異なるときは、当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長(金融庁長官による
法第9条第1項若しくは
第10条第1項(これらの規定を
法第24条の2第1項若しくは
第24条の5第5項において準用し、又はこれらの規定を
法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は
法第23条の9第1項(
法第27条において準用する場合を含む。)若しくは
第23条の10第1項(
同条第5項において準用し、又はこれらの規定を
法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。
第18条、
第18条の5、
第18条の6、
第18条の8第1項、
第24条第1項、
第24条の2第1項、
第27条の4第1項及び
第30条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
⑨
内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権
第6号様式
⑩
外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券
第6号の2様式
⑮
特定有価証券信託受益証券 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
⑯
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2
前項の規定により有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権(
定義府令第14条第2項第2号ハ及び
同条第3項第1号ハに掲げる場合に該当するものに限る。
第22条第3項、
第22条の2第2号、
第28条第4項、
第29条第5項及び
第31条第2項において同じ。)であるときは、
前項中「資産信託流動化受益証券である」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権である」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(
定義府令第9条第2号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権の発行者である信託行為の効力が生ずるときにおける委託者(以下この項において「当初委託者」という。)」と、「原委託者が」とあるのは「当初委託者が」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者」とあるのは「当該信託受益証券又は当該信託受益権の発行者である受託者」と読み替えて、
同項の規定を適用する。
第11条
【有価証券届出書等の記載の特例】
法第5条第5項において準用する
同条第1項ただし書(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、
同項ただし書並びに
法第13条第2項ただし書及び
第23条の12第7項(これらの規定を
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる事項とする。
①
投資法人債券、外国投資証券(投資法人債券の性質を有するものに限る。以下「外国投資法人債券」という。)又は資産流動化証券(
法第2条第1項第8号に掲げる有価証券(以下「特定優先出資証券」という。)及び外国資産流動化証券のうち
法第2条第1項第6号、
第8号又は
第9号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
ヘ
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
チ
投資法人債管理者若しくは投資法人債の管理会社、社債管理者若しくは社債の管理会社、特定社債管理者若しくは特定社債の管理会社又はこれらに類する管理会社(以下この号及び
第25条第4項第1号において「投資法人債管理者等」という。)の名称及びその住所
①の2
特定優先出資証券又は外国資産流動化証券(
法第2条第1項第8号又は
第9号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
ニ
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
①の3
内国投資証券(投資法人債券を除く。
次号において同じ。)、外国投資証券(外国投資法人債券を除く。
次号において同じ。)、資産信託流動化受益証券又は信託受益証券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
ニ
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
②
内国投資証券、外国投資証券又は資産流動化証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
ニ
売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
③
第1号から
前号までに掲げる場合に係る特定有価証券以外の特定有価証券につき、発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しをする必要がある場合
第11条の2
【組込方式による有価証券届出書】
2
法第5条第5項において準用する
同条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、特定有価証券の発行者が次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。
②
外国投資証券(
法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出した者以外の者が発行者であるものに限る。)
第8号様式
②の2
外国投資証券(
前号に掲げる外国投資証券以外のものに限る。) 外国会社報告書
④
特定外国資産流動化証券(
法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出した者以外の者が発行者であるものに限る。)
第8号の3様式
⑤
特定外国資産流動化証券(
前号に掲げる特定外国資産流動化証券以外のものに限る。) 外国会社報告書
3
第1項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち
前項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、
法第5条第5項において準用する
同条第3項の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。
第11条の3
【参照方式による有価証券届出書】
1
法第5条第5項において準用する
同条第4項各号(これらの規定を
法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げるすべての要件を満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、
法第5条第5項において準用する
同条第4項の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。
4
法第5条第5項において準用する
同条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
①
内国投資証券又は外国投資証券 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定上場特定有価証券を除く。以下この号において「上場投資証券」という。)又は認可金融商品取引業協会(
法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)に店頭売買有価証券(
同条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)として登録されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定店頭売買特定有価証券を除く。以下この号において「店頭登録投資証券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ
上場日等(当該者の発行する内国投資証券又は外国投資証券が、上場投資証券である場合にあっては
法第24条第5項において準用する
同条第1項第1号(
法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当することとなった日、店頭登録投資証券である場合にあっては
法第24条第5項において準用する
同条第1項第2号(
法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当することとなった日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この号において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場(
法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下このイにおいて同じ。)における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下このイ及びロにおいて「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この号において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。
ロ
上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。
ハ
上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。
ニ
当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。
ホ
当該有価証券届出書の提出日以前五年間において、当該者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された内国投資証券又は外国投資証券の発行価額又は売出価額の総額が百億円以上であること。
②
特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券 有価証券届出書の提出日以前五年間において、当該有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券の発行価額又は売出価額の総額が百億円以上であること。
第11条の4
【外国会社届出書の提出要件】
1
法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(
同項に規定する届出書提出外国会社をいう。以下同じ。)が有価証券届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第11条の5
【外国会社届出書の提出等】
1
法第5条第6項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した
同項第1号に掲げる書類、
同項第2号に掲げる書類及びその補足書類(
同条第7項(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。
第13条の3第2項第1号、
第15条及び
第16条において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
⑧
特定有価証券信託受益証券(
第1号から
第6号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。) 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、
第1号から
第6号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
⑨
特定預託証券(
第1号から
第6号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するものに限る。) 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、
第1号から
第6号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2
法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
第4号の2様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」の「(3) ファンドの仕組み」
ロ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」
ハ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」
ニ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」
ホ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運用状況」(「(4) 販売及び買戻しの実績」を除く。)
ヘ
「第二部 ファンド情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
②
第4号の4様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(3) 外国投資法人の仕組み」
ロ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」
ハ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」
ニ
「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」
ホ
「第二部 ファンド情報」及び「第三部 外国投資法人の詳細情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
③
第5号の3様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「1 概況」の「(2) 管理資産の基本的性格」
ロ
「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「2 管理資産を構成する資産の概要」
ハ
「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「3 管理及び運営の仕組み」の「(1) 資産管理等の概要」の「2 管理報酬等」
ニ
「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「4 証券所有者の権利行使等」の「(3) 課税上の取扱い」
ホ
「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「6 投資リスク」
ヘ
「第二部 管理資産情報」の「第2 管理資産の経理状況」の「1 主な資産の内容」、「2 主な損益の内容」及び「3 収入金(又は損失金)の処理」
ト
「第二部 管理資産情報」のうち、イからヘまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
④
第5号の5様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「2 特定信託財産を構成する資産の概要」
ロ
「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「3 特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1) 特定信託財産の流動化の概要」
ハ
「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「5 投資リスク」
ニ
「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「6 財務書類」の「(1) 貸借対照表」、「(2) 損益計算書」及び「(3) 利益処分計算書(又は損失処理計算書)」
ホ
「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」
ヘ
「第二部 特定信託財産情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
⑤
第6号の2様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「2 信託財産を構成する資産の概要」
ロ
「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「3 信託の仕組み」の「(1) 信託の概要」の「1 信託の基本的仕組み」
ハ
「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「5 投資リスク」
ニ
「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「6 財務書類」
ホ
「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」
ヘ
「第二部 信託財産情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
⑥
第6号の4様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第二部 原資産情報」の「第1 抵当権の状況」の「2 貸付債権の概要」及び「3 外国抵当証券保有者の権利」の「(2) 課税上の取扱い」
ロ
「第二部 原資産情報」の「第2 外国抵当証券の目的財産の概況」の「1 外国抵当証券の目的財産の概要」
ニ
「第三部 特別情報」の「第1 発行者の経理状況」及び「第2 貸付債権に係る債務者の経理の概況」
ホ
「第二部 原資産情報」及び「第三部 特別情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
⑦
第6号の6様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(4) 外国組合等の仕組み」
ロ
「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「2 投資方針」
ハ
「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「3 投資リスク」
ニ
「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「4 手数料等及び税金」
ホ
「第二部 発行者情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
3
法第5条第7項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項であって、当該書類に記載されていない事項(
次項第1号において「不記載事項」という。)のうち、
前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4
法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
不記載事項(
第2項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
②
第2項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社届出書との対照表
第12条
【有価証券届出書の添付書類】
1
有価証券届出書に添付すべき書類として
法第5条第10項(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、当該書類が当該有価証券届出書提出前一年以内に当該有価証券届出書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く。
①
内国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(
第4号の3の2様式、
第4号の3の3様式、
第5号の2の2様式及び
第5号の2の3様式により作成された有価証券届出書を除く。) 次に掲げる書類
イ
定款、約款若しくは規約又は信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
ロ
当該特定有価証券の発行につき役員会の決議、投資主総会の決議若しくは組合員総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し若しくは当該組合員総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ハ
ファンドの資金を運用する法人又はファンド、信託財産、管理資産若しくは特定信託財産に関し業務上密接な関係を有する法人(以下「関係法人」という。)のうち主要なものとの間に締結した契約の契約書の写し又は締結しようとする契約の内容を記載した書面(当該締結した契約又は当該締結しようとする契約の主要な内容が当該有価証券届出書に記載されている場合を除く。)
ニ
当該内国特定有価証券が特定有価証券信託受益証券(内国法人が発行者であるものに限る。)である場合には、当該特定有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し
ホ
当該内国特定有価証券が特定預託証券(内国法人が発行者であるものに限る。)である場合には、当該特定預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の写し
③
第4号の3の3様式により作成された有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
第1号イに定める書類(
第27条第1項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ニ
当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出するときにはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ホ
投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
⑤
外国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(
第4号の4の2様式、
第5号様式、
第5号の3の2様式及び
第5号の3の3様式により作成された有価証券届出書を除く。)又は外国会社届出書 次に掲げる書類
ロ
有価証券届出書に記載された代表者が当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
当該外国特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
⑦
第5号様式により作成された有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
第1号イに定める書類(
第27条第1項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ニ
外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
2
前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、
第11条の2第2項第2号の2に規定する外国会社報告書を提出した発行者が
第4号の4の2様式又は
第5号様式により作成した有価証券届出書を提出する場合及び
同項第5号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が
第5号の3の2様式又は
第5号の3の3様式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外国会社届出書を提出する場合であって
前項各号に定める書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第13条
【有価証券届出書の自発的訂正】
有価証券届出書につき、
法第7条第1項(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
①
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載された内容について重要な変更があったこと。
②
当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
③
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
④
法第5条第5項において準用する
同条第1項に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかったものにつきその内容が決定したこと。
第13条の2
【外国会社訂正届出書の提出要件】
法第7条第2項(
法第27条において準用する場合を含む。
次条第2項において同じ。)において準用する
法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(
同項第2号に規定する外国において開示をいう。
第27条の8及び
第28条の4において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であって英語で記載されたもの(
次条第1項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第13条の3
【外国会社訂正届出書の提出等】
1
第11条の5の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
2
法第7条第2項において準用する
法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
①
訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日
第14条
【目論見書の作成を要しない有価証券の売出し】
法第13条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、令
第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
②
次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
イ
有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
ロ
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
ハ
有価証券の売出しに係る引受人(
法第2条第6項第1号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
第15条
【届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容】
法第13条第2項第1号イ(1)(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、
法第25条第4項(
法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
①
内国投資信託受益証券
第25号様式により記載すべき事項
④
外国投資証券
ニ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
⑤
内国資産流動化証券
第5号の2様式第一部から第三部までに掲げる事項
⑥
外国資産流動化証券
ロ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
⑦
内国資産信託流動化受益証券
第5号の4様式第一部から第三部までに掲げる事項
⑧
外国資産信託流動化受益証券
ロ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
⑨
内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権
第6号様式第一部から第三部までに掲げる事項
⑩
外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券
ロ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
⑪
内国抵当証券
第6号の3様式第一部から第二部までに掲げる事項
⑫
外国抵当証券
ロ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
⑬
内国有価証券投資事業権利等
第6号の5様式第一部及び第二部に掲げる事項
⑭
外国有価証券投資事業権利等
ロ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
⑮
特定有価証券信託受益証券 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる事項
⑯
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる事項
第15条の2
【届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項】
1
法第13条第2項第1号イ(2)(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
届出目論見書 次に掲げる事項
イ
当該届出目論見書に係る有価証券(内国投資信託受益証券及び外国投資信託受益証券(以下この項及び
第16条の2において「投資信託受益証券」という。)に限る。)の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項又は
第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
ロ
当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨
ハ
法第13条第2項第2号(
法第27条において準用する場合を含む。)に定める事項に関する内容を記載した目論見書(
次条第1項第1号ロにおいて「詳細情報を記載した目論見書」という。)は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
ニ
当該特定有価証券が外国通貨によって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ホ
当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
②
届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ
当該届出仮目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項又は
第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法
ロ
当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ハ
当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2
前項第1号ヘに掲げる事項(
同項第2号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第15条の3
【既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項】
1
法第13条第2項第1号ロ(2)(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
届出目論見書 次に掲げる事項
イ
有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われていない旨
ロ
詳細情報を記載した目論見書は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
ハ
当該特定有価証券が外国通貨によって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ニ
当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
②
届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ
有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われていない旨
ロ
当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2
前項第1号ホに掲げる事項(
同項第2号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第16条
【届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の記載内容】
法第13条第2項第2号イ(1)(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、
法第25条第4項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
①
内国投資信託受益証券
第4号様式に掲げる事項(同様式第三部の第2及び第3に掲げる事項を除く。)
②
外国投資信託受益証券
イ
第4号の2様式に掲げる事項(同様式第三部の第2から第5までに掲げる事項を除く。)
ロ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
④
外国投資証券
ロ
外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
第16条の2
【届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項】
1
法第13条第2項第2号イ(2)(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
届出目論見書 次に掲げる事項
イ
当該届出目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項又は
第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
ロ
当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨
ハ
当該特定有価証券が外国通貨によって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ニ
当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
②
届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ
当該届出仮目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項又は
第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法
ロ
当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ハ
当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2
前項各号に掲げる事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第16条の3
【既に開示された有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項】
1
法第13条第2項第2号ロ(2)(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
届出目論見書 次に掲げる事項
ロ
当該特定有価証券が外国通貨によって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動に伴い影響を受けることがある旨
ハ
当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
②
届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ
有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われていない旨
ロ
当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2
前項各号に掲げる事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第17条
【発行価格等の公表の方法】
1
法第15条第5項及び
第23条の12第7項(これらの規定を
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げるものとする。
①
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(
次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法
②
日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
③
発行者(発行者が外国特定有価証券の発行者である場合にあっては、当該発行者又はその代理人)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方が当該事項を閲覧した旨又は他の方法により当該事項に係る情報を取得した旨を電話その他の方法により当該相手方に直接に確認する場合に限る。)
2
前項第2号及び
第3号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあっては、その特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
第18条
【発行登録書の記載内容等】
1
法第23条の3第1項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第23条の8第2項(
法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第18条の2
【発行登録書の添付書類】
1
法第23条の3第2項(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
①
第15号様式及び
第15号の3様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ
規約(
第27条第1項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ハ
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次の(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ
投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
②
第16号様式及び
第16号の3様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
ロ
当該発行登録書に記載された当該発行者(当該発行登録書を提出する外国投資証券の発行者をいう。以下この号及び
次項において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
③
第15号の2様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ
定款(
第27条第1項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
2
発行登録書(訂正発行登録書を含む。
第18条の8第2項及び
第18条の9第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
①
第15号様式及び
第15号の3様式により作成した発行登録書 当該特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し
②
第16号様式及び
第16号の3様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
ロ
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ
当該特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
③
第15号の2様式により作成した発行登録書 当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面
第18条の3
【訂正発行登録書の提出事由等】
1
法第23条の4に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
①
記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなったこと。
②
記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
③
記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があったこと。
④
記載された発行登録の効力発生予定日に変更があったこと。
2
法第23条の4の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(
同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
3
法第23条の4に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第18条の4
【発行登録に係る発行予定期間】
法第23条の6第1項(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。
第18条の5
【発行登録取下届出書の記載内容】
法第23条の7第1項(
法第27条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第18条の6
【発行登録追補書類の記載内容等】
法第23条の8第1項の規定により登録されている特定有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該特定有価証券の募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第18条の7
【発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し】
第18条の7の2
【発行登録追補書類の提出を要しない有価証券】
第18条の8
【発行登録通知書の記載内容等】
1
法第23条の8第4項において準用する
法第4条第6項の規定により特定有価証券の発行者が提出する発行登録通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
2
発行登録通知書には、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(
第18条の2第1項又は
第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
①
内国投資証券の発行者 次に掲げる書類
イ
当該特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し
ロ
当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
②
外国投資証券の発行者 次に掲げる書類
ロ
当該特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
③
特定内国資産流動化証券の発行者 次に掲げる書類
イ
当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面
3
前項第2号イ及びロ並びに
第4号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4
第6条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があった場合について準用する。
第18条の9
【発行登録追補書類の添付書類】
1
法第23条の8第5項(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(
第18条の2第1項又は
第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
①
第21号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
イ
当該特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し
ロ
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次の(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ハ
投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
②
第22号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
ロ
当該発行登録追補書類に記載された当該発行者(当該発行登録追補書類を提出する外国投資証券の発行者をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
③
第21号の2様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
イ
当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面
④
第22号の2様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
2
前項第2号及び
第4号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第18条の10
【発行登録目論見書等の特記事項】
1
法第23条の12第2項において準用し、
同項の規定により読み替えて適用する
法第13条第2項に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
①
発行登録目論見書
イ
当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
ロ
当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ
当該特定有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ニ
当該特定有価証券が外国通貨をもって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ホ
当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が
法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ヘ
当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次の(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト
投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
②
発行登録仮目論見書
イ
当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
ロ
当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
③
発行登録追補目論見書
イ
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次の(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
2
前項各号に掲げる事項のうち、
同項第1号ホからトまで、
同項第2号ハ(
同項第1号ホからトまでに掲げる事項に限る。)、
同項第3号イ及び
同号ロ(
同項第1号ホからトまでに掲げる事項に限る。)に関する事項は、
同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第19条
【適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等】
1
特定有価証券に係る
法第23条の13第1項(
法第27条において準用する場合を含む。
次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し
法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
①
当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等に令
第1条の4第1号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券発行勧誘等に付された条件の内容
②
当該特定有価証券の有価証券交付勧誘等に令
第1条の7の4第1号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券交付勧誘等に付された条件の内容
2
法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第19条の2
【特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等】
1
特定有価証券に係る
法第23条の13第3項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、
次項各号又は
第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
①
取引所金融商品市場(
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
②
店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
③
前二号に掲げる場合以外の場合 自ら、又は他の者に委託して行う方法
2
特定有価証券に係る
法第23条の13第3項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われていないこと。
②
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。
④
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定有価証券の有価証券交付勧誘等について、
法第4条第3項、
第5項及び
第6項の適用があること。
⑤
法第27条の31第2項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は
法第27条の32第1項から
第3項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
⑥
当該特定有価証券の所有者に対し、
法第27条の32の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
3
特定有価証券に係る
法第23条の13第3項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
当該有価証券交付勧誘等に係る特定有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。
②
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。
③
当該有価証券交付勧誘等が
第4条の4に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
⑤
法第27条の31第2項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る特定有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は
法第27条の32第1項から
第3項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
⑥
当該特定有価証券の所有者に対し、
法第27条の32の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
第20条
【少人数向け勧誘等に係る告知の内容等】
1
特定有価証券に係る
法第23条の13第4項(
法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(
法第23条の13第4項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し
法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
特定有価証券に係る
法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第21条
【少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券】
第22条
【有価証券報告書の記載内容等】
1
法第24条第5項において準用する
同条第1項(
法第27条において準用する場合を含む。
次項及び
次条において同じ。)又は
第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
⑨
内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権
第9号様式
⑩
外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券
第9号の2様式
⑮
特定有価証券信託受益証券 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
⑯
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
3
第1項の規定により有価証券報告書を提出する場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権であるときは、
同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、
同項の規定を適用する。
第22条の2
【有価証券報告書の提出が免除される者】
法第24条第5項において準用する
同条第1項本文及び
第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、
同条第5項において準用する
同条第1項本文及び
第3項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める者とする。
②
信託受益証券及び信託受益権 信託行為の効力が生ずるときにおける委託者
第23条
【特定期間】
法第24条第5項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、
第2号に掲げる特定有価証券について
同号に定める期間が六月に満たない場合には、六月とし、当該期間の末日が休日(
行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日(十二月二十九日及び十二月三十日を除く。)をいう。
第29条において同じ。)に該当する場合には、当該末日の翌日を当該期間の末日とすることができる。
①
内国投資証券、外国投資証券、資産流動化証券、抵当証券等及び有価証券投資事業権利等並びに特定有価証券信託受益証券でこれらの特定有価証券(有価証券投資事業権利等を除く。)を受託有価証券とするもの又は特定預託証券でこれらの特定有価証券(有価証券投資事業権利等を除く。)に係る権利を表示するもの 当該特定有価証券の発行者の事業年度
②
前号に掲げる有価証券以外の特定有価証券 信託の計算期間(当該有価証券が内国投資信託受益証券若しくは外国投資信託受益証券又は特定有価証券信託受益証券でこれらの特定有価証券を受託有価証券とするもの若しくは特定預託証券でこれらの特定有価証券に係る権利を表示するものである場合には、信託の計算期間に相当する期間)
第24条
【有価証券報告書の提出期限の承認の手続等】
1
法第24条第5項において準用する
同条第1項各号に掲げる有価証券の発行者である内国特定有価証券の発行者が
同条第5項において準用する
同条第1項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
①
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
③
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
④
第3項の規定による承認を受けた場合及び
前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2
前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定款、約款若しくは規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
3
財務局長等は、
第1項の承認の申請があった場合において、当該内国特定有価証券の発行者が、やむを得ない理由により有価証券報告書を当該内国特定有価証券に係る特定期間経過後三月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して
同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後三月以内(直前特定期間内に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る
同項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
4
前項の規定による承認に係る
第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、財務局長等は、
前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
第24条の2
【外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等】
1
法第24条第5項において準用する
同条第1項第1号から
第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国特定有価証券の発行者が令
第3条の4ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
①
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
③
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
④
前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、
第4項の規定による承認を受けた場合及び
前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が
前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第1項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定款、約款若しくは規約又は信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
②
当該承認申請書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
③
当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
④
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
⑤
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4
関東財務局長は、
第1項の承認の申請があった場合において、当該外国特定有価証券の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後六月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して
同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後六月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る
同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5
前項の規定による承認(
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、
前項の外国特定有価証券の発行者が毎特定期間経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、
第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。
①
当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
②
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第4項の規定による承認に係る
第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、
第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7
第3項各号に掲げる書類及び
第5項に掲げる事項を記載した書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第25条
【有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等】
2
特定有価証券に係る令
第4条の2第1項において準用する令
第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
定款、約款若しくは規約又は信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
②
当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、申請時におけるその写し
③
令
第4条第2項第1号に掲げる者については、解散を決議した役員会の決議、投資主総会の決議又は組合員総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し又は当該組合員総会の議事録の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
④
令
第4条第2項第2号に掲げる者については、事業休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
⑤
当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、承認申請書に記載された代表者が当該申請に関し、正当な権限を有する者であることを証する書面
⑥
当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、申請者が、本邦内に住所を有する者に、当該申請書の提出に関する一切の行為につき当該申請者を代理する権限を付与したことを証する書面
4
前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める数とする。
①
内国特定有価証券 次に掲げる内国特定有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める数
イ
内国投資信託受益証券 申請のあった日の属する特定期間の直前特定期間(以下この項において「基準特定期間」という。)の末日において当該特定有価証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載されている者の数
ハ
内国投資証券(ロに掲げるものを除く。) 基準特定期間の末日において投資法人債管理者等の有する当該投資法人債券の所有者の名簿に記載されている者の数
ニ
内国資産流動化証券 基準特定期間の末日において
資産流動化法第43条第1項に規定する優先出資社員名簿に記載され、又は投資法人債管理者等の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載されている者の数
ヘ
内国信託受益証券 基準特定期間の末日において
信託法第186条に規定する受益権原簿に記載され、又は記録されている者の数
ト
内国信託社債券 基準特定期間の末日において
会社法第681条に規定する社債原簿に記載され、又は記録されている者の数
チ
内国信託受益権 基準特定期間の末日において当該特定有価証券の信託財産の受託者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載されている者の数
リ
内国有価証券投資事業権利等(
法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等のうち
法第2条第2項第3号に掲げる権利に限る。) 基準特定期間の末日において当該特定有価証券の所有者である社員として定款に記載され、又は記録されている者の数
ヌ
内国有価証券投資事業権利等(
法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等のうち
法第2条第2項第5号に掲げる権利に限る。) 基準特定期間の末日において当該特定有価証券の発行者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
②
外国特定有価証券 基準特定期間の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(
法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数
6
特定有価証券に係る令
第4条の2第1項において準用する令
第4条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、当該特定期間の末日における所有者の名簿の写し
②
当該特定期間に係る貸借対照表及び損益計算書(当該特定有価証券が株券の性質を有するものである場合には、定時株主総会の承認を受けたもの又はこれらに準ずるものに限る。)
7
第2項及び
前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものではないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第26条
【有価証券報告書の提出を要しない場合】
法第24条第5項において準用する
同条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、
同条第5項において準用する
同条第1項本文の規定の適用を受けない者の発行する特定有価証券が
同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
①
その該当することとなった日がその日の属する特定期間開始の日から三月(外国特定有価証券の場合は六月、令
第3条の4により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
第26条の2
【有価証券の所有者数の算定方法】
法第24条第5項において準用する
同条第4項に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項として内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券ごとに、その所有者の名簿に記載されている者の数とする。
第27条
【有価証券報告書の添付書類】
1
特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として
法第24条第6項(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)とする。ただし、定款等について、当該有価証券報告書に記載されたもの又は当該有価証券報告書提出前五年以内に当該有価証券報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券報告書に添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
①
内国投資信託証券の発行者
イ
定款、約款又は規約(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ロ
当該有価証券報告書の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る
会社法第435条第2項の貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「計算書類等」という。)で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの)
②
外国投資信託証券の発行者
イ
定款又は約款(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ロ
有価証券報告書に記載された代表者が有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
提出者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面
③
内国資産流動化証券の発行者
ロ
当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等(
資産流動化法第102条第2項の貸借対照表及び損益計算書を含む。)で、定時株主総会(
資産流動化法第52条第1項に規定する定時社員総会を含む。)の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの)
④
外国資産流動化証券の発行者
ハ
当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの)
⑤
内国資産信託流動化受益証券の発行者
イ
信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ロ
当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの)
⑥
外国資産信託流動化受益証券の発行者
イ
約款又は信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
⑦
内国信託受益証券及び内国信託受益権の発行者
イ
第5号イに掲げる書類(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ハ
イに掲げる書類が一個の信託約款に基づく信託契約書である場合には当該信託契約書に代えて当該信託約款(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
⑧
外国信託受益証券及び外国信託受益権の発行者
イ
第6号イに掲げる書類(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
⑨
内国信託社債券の発行者
ロ
当該有価証券報告書の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの
⑩
外国信託社債券の発行者
前号に掲げる書類に準ずる書類
⑪
内国抵当証券の発行者 当該有価証券に表示される債権及び抵当権の設定に係る契約書の写し
⑭
内国有価証券投資事業権利等の発行者 定款、約款若しくは規約又は組合契約書又はこれらに準ずる書類
⑯
特定有価証券信託受益証券の発行者
イ
当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、
第1号から
第13号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類
ロ
当該特定有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し
⑰
特定預託証券の発行者
イ
当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、
第1号から
第13号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類
ロ
当該特定預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の写し
2
前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第27条の2
【外国会社報告書の提出要件】
法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(
同項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書等(
同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第27条の3
【外国会社報告書の提出等】
2
第9条の規定は、報告書提出外国会社が
法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出する場合について準用する。
3
法第24条第9項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
第7号の2様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」の「(2) ファンドの仕組み」
ロ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」
ハ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」
ニ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」
ホ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運用状況」(「(4) 販売及び買戻しの実績」を除く。)
②
第8号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(3) 外国投資法人の仕組み」
ロ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」
ハ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」
ニ
「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」
③
第8号の3様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第1 管理資産の状況」の「1 概況」の「(1) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」
ロ
「第1 管理資産の状況」の「2 管理資産を構成する資産の概要」
ハ
「第1 管理資産の状況」の「3 管理及び運営の仕組み」の「(1) 資産管理等の概要」の「2 管理報酬等」
ニ
「第1 管理資産の状況」の「4 証券所有者の権利行使等」の「(3) 課税上の取扱い」
ヘ
「第2 管理資産の経理状況」の「1 主な資産の内容」、「2 主な損益の内容」及び「3 収入金(又は損失金)の処理」
④
第8号の5様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第1 特定信託財産の状況」の「2 特定信託財産を構成する資産の概要」
ロ
「第1 特定信託財産の状況」の「3 特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1) 特定信託財産の流動化の概要」
ハ
「第1 特定信託財産の状況」の「5 投資リスク」
ニ
「第1 特定信託財産の状況」の「6 特定信託財産の経理状況」の「(1) 貸借対照表」、「(2) 損益計算書」及び「(3) 利益処分計算書(又は損失処理計算書)」
ホ
「第1 特定信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」
⑤
第9号の2様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第1 信託財産の状況」の「2 信託財産を構成する資産の概要」
ロ
「第1 信託財産の状況」の「3 信託の仕組み」の「(1) 信託の概要」の「1 信託の基本的仕組み」
ニ
「第1 信託財産の状況」の「6 信託財産の経理状況」
ホ
「第1 信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」
⑥
第9号の4様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第一部 原資産情報」の「第1 抵当権の状況」の「1 概況」の「(2) 外国抵当証券の基本的性格」、「2 貸付債権の概要」及び「3 外国抵当証券保有者の権利」の「(2) 課税上の取扱い」
ロ
「第一部 原資産情報」の「第2 外国抵当証券の目的財産の概況」の「1 外国抵当証券の目的財産の概要」
ニ
「第二部 特別情報」の「第1 発行者の経理状況」及び「第2 貸付債権に係る債務者の経理の概況」
⑦
第9号の6様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「第1 外国組合等の状況」の「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(4) 外国組合等の仕組み」
ニ
「第1 外国組合等の状況」の「4 手数料等及び税金」
4
法第24条第9項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社報告書に記載されていない事項(
次項第1号において「不記載事項」という。)のうち、
前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
5
法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
不記載事項(
第3項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
②
第3項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
③
外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
④
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6
前項第3号及び
第4号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第27条の4
【外国会社報告書の提出期限の承認の手続等】
1
法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令
第4条の2の2ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
①
当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
③
当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
④
前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、
第4項の規定による承認を受けた場合及び
前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2
第9条の規定は、報告書提出外国会社が
前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第1項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定款、約款若しくは規約又は信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
②
当該承認申請書に記載された当該報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
③
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
④
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
⑤
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4
関東財務局長は、
第1項の承認の申請があった場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書を外国特定有価証券に係る特定期間経過後四月以内(当該特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して
同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後四月以内(直前特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る
同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
5
前項の規定による承認(
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、
前項の報告書提出外国会社が毎特定期間経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、
第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。
①
当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
②
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第4項の規定による承認に係る
第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、
第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7
第3項各号に掲げる書類及び
第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第27条の4の2
【報告書代替書面の提出等】
1
法第24条第14項(
法第27条において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定により報告書代替書面(
同項に規定する報告書代替書面をいう。以下この条において同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、報告書代替書面三通を作成し、
同項の規定により読み替えて適用する
同条第1項に規定する有価証券報告書(以下この条において「原有価証券報告書」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第24条第14項の規定により報告書代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が
同項に規定する承認を受けようとする場合には、原有価証券報告書に係る特定期間の終了後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
②
当該報告書代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由
③
当該報告書代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所の規則の規定
3
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が
前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
4
第2項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
③
当該発行者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
④
当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
⑤
前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文
第27条の6
【電子公告による公告ができない場合の承認等】
1
法第24条の2第2項に規定する公告をする者が、令
第4条の2の4第3項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている関東財務局長に提出しなければならない。
2
令
第4条の2の4第3項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
第27条の8
【外国会社訂正報告書の提出要件】
法第24条の2第4項(
法第27条において準用する場合を含む。
次条第2項において同じ。)において準用する
法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(
次条第1項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第27条の9
【外国会社訂正報告書の提出等】
2
法第24条の2第4項において準用する
法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
①
訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日
第28条
【半期報告書の記載内容等】
1
法第24条の5第3項において準用する
法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
⑨
内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権
第12号様式
⑩
外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券
第12号の2様式
⑮
特定有価証券信託受益証券 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
⑯
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、
第1号から
第12号までに掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
3
外国特定有価証券の発行者が提出する半期報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が当該半期報告書提出前五年以内に当該半期報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された半期報告書に添付されたものと同一内容である場合には、これを除く。
①
半期報告書に記載された代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
②
提出者が、本邦内に住所を有する者に、半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面
4
第1項の規定により半期報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、
同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、
同項の規定を適用する。
第28条の2
【外国会社半期報告書の提出要件】
法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第28条の3
【外国会社半期報告書の提出等】
3
法第24条の5第8項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
②
第11号様式 「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」
③
第11号の3様式 「1 管理資産を構成する資産の状況」及び「2 管理資産の経理の概況」
④
第11号の5様式 「1 特定信託財産を構成する資産の状況」及び「2 特定信託財産の経理状況」
⑤
第12号の2様式 「1 信託財産を構成する資産の状況」、「2 投資リスク」及び「3 信託財産の経理状況」
⑥
第12号の4様式 「第1 貸付債権の状況」、「第2 外国抵当証券の目的財産の状況」、「第3 発行者の経理状況」及び「第4 貸付債権に係る債務者の経理の概況」
⑦
第12号の6様式 「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」
4
法第24条の5第8項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
前項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項(
次項第1号において「不記載事項」という。)のうち、
前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
5
法第24条の5第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
不記載事項(
第3項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
②
第3項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
③
外国会社半期報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
④
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社半期報告書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6
前項第3号及び
第4号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第28条の4
【外国会社半期訂正報告書の提出要件】
法第24条の5第12項(
法第27条において準用する場合を含む。
次条第2項において同じ。)において準用する
法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(
次条第1項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第28条の5
【外国会社半期訂正報告書の提出等】
2
法第24条の5第12項において準用する
同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
①
訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日
第28条の6
【半期代替書面】
1
法第24条の5第13項(
法第27条において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定により半期代替書面(
同項に規定する半期代替書面をいう。以下この条において同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、半期代替書面三通を作成し、
同項の規定により読み替えて適用する
同条第1項に規定する半期報告書(以下この条において「原半期報告書」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第24条の5第13項の規定により半期代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が
同項に規定する承認を受けようとする場合には、原半期報告書に係る特定期間の終了後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
②
当該半期代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由
③
当該半期代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所の規則の規定
3
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が
前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
4
第2項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
②
当該発行者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
③
当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
④
前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文
第29条
【臨時報告書の記載内容等】
1
法第24条の5第4項の規定により特定有価証券の発行者が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、
次項各号に掲げる場合とする。
2
法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した臨時報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
①
当該発行者の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集(当該特定有価証券が
法第2条第3項に規定する
第1項有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は売出し(
同条第4項に規定する有価証券の売出しのうち、当該特定有価証券が
同条第3項に規定する
第1項有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合
②
主要な関係法人の異動(関係法人であった法人が関係法人でなくなること又は関係法人でなかった法人が関係法人になることをいう。)があった場合
イ
当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
③
当該発行者が発行する投資信託証券に係るファンドの運用に関する基本方針、投資制限若しくは利子若しくは配当の分配方針、当該発行者が発行する資産流動化証券に係る管理資産の状況若しくは資産流動化に関する計画、当該発行者が発行する資産信託流動化受益証券に係る特定信託財産の状況若しくは資産流動化に関する計画又は当該発行者が発行する信託受益証券若しくは信託受益権に係る信託財産の状況について、重要な変更があった場合
④
第23条ただし書の規定により、六月ごとに有価証券報告書が提出されている場合(
同条ただし書の規定により、休日の翌日を特定期間の末日とした場合の当該期間に係る有価証券報告書が提出された場合を含む。)において、当該特定有価証券に係る信託の計算期間(三月に満たない場合は三月とすることができる。)が到来した場合 当該特定有価証券に係る信託財産又は特定信託財産の計算に関する書類
4
外国特定有価証券の発行者が提出する臨時報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であって次に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
①
臨時報告書に記載された代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
②
提出者が、本邦内に住所を有する者に、臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面
5
第1項の規定により臨時報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、
同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、
同項の規定を適用する。
第29条の2
【外国会社臨時報告書の提出】
1
法第24条の5第15項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2
法第24条の5第15項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社臨時報告書三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第29条の3
【臨時代替書面】
1
法第24条の5第20項(
法第27条において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定により臨時代替書面(
同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、臨時代替書面三通を作成し、
同項の規定により読み替えて適用する
同条第4項に規定する臨時報告書と併せて関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第24条の5第20項の規定により臨時代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が
同項に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
①
当該臨時代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由
②
当該臨時代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所の規則の規定
3
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が
前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
4
第2項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
②
当該発行者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
③
当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
④
前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文
第31条
【有価証券届出書の備置き及び公衆縦覧】
1
特定有価証券に係る
法第25条第1項各号(
法第27条において準用する場合を含む。
次項及び
次条において同じ。)に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出者(当該特定有価証券が、資産信託流動化受益証券である場合にあっては当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当該信託受益証券又は信託受益権の発行者である受託者に限る。)の本店(提出者が外国の者である場合には、
第9条の規定による代理人の住所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。
次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
2
資産信託流動化受益証券又は信託受益証券若しくは信託受益権に係る
法第25条第1項各号に掲げる書類は、
前項に規定する財務局のほか、資産信託流動化受益証券である場合にあっては原委託者管轄財務局等に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当該財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供する。
第32条
1
特定有価証券に係る
法第25条第1項各号に掲げる書類を提出した者(個人を除く。)は、
同条第2項(
法第27条において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定によりこれらの書類の写しを公衆の縦覧に供する場合には、当該発行者の本店及び主要な支店又は主要な事務所の営業時間中行わなければならない。
2
外国特定有価証券の発行者が本邦内に支店を有する場合には、当該支店は、
法第25条第2項に規定する主要な支店に含まれるものとする。
第32条の2
【目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、
同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、
第5項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、
次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
①
目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
②
前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
③
前項第1号ニに掲げる方法にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
④
前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ
当該目論見書の提供があった時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(
第1項に規定する方法による同意をいう。)を得て
前項第1号イ若しくはロ若しくは
第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1)
前項第1号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(2)
前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ
当該目論見書の提供があった時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があった場合に、
前項第1号イ若しくは
第2号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
⑤
前項第1号ニに掲げる方法であって、
前号イに掲げる基準に該当する場合には、
同号イの期間を経過するまでの間において、
第3号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
①
第2項各号に規定する方法のうち目論見書提供者が使用するもの
6
第1項の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び
同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第32条の3
【法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第27条の30の9第2項において
法第27条の30の9第1項を準用する場合の内閣府令で定める場合は、
同条第2項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、
第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、
次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2
法第27条の30の9第2項において
同条第1項を準用する場合の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
①
第2項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
6
第1項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び
同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第33条
【特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等】
1
令
第39条第1項第1号及び
同条第5項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定有価証券信託受益証券(発行会社が内国会社である場合に限る。)及び特定預託証券(発行会社が内国会社である場合に限る。)の特定募集等に関する通知書とする。
2
令
第39条第2項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定有価証券信託受益証券及び特定預託証券の発行者である会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとし、特定有価証券信託受益証券及び特定預託証券の発行会社にあっては内国会社に限る。)とする。
附則
2
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する省令第八条の規定を適用する。
3
この省令は、外国投資信託証券に係る有価証券報告書及び半期報告書(これらに係る訂正報告書を含む。)にあっては、施行日以後に終了する特定期間(第二十三条に定める期間をいう。以下この項において同じ。)に係るものに適用し、施行日前に終了する特定期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成7年2月1日
2
この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則
平成8年4月18日
2
この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則
平成10年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年6月18日
(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年8月31日
1
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する省令第一条第四号ロに規定する外国資産流動化証券(法第二条第一項第四号又は第八号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則
平成10年11月24日
1
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された外国投資証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
3
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第四条の二第二項に規定する数は、特定期間(証券取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)において特定信託約款(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第八十九条第一項に規定する「特定信託約款」をいう。)に係る証券投資信託の受益証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該受益証券の購入者の名簿に記載されている者の数により算定するものとする。
附則
平成12年10月10日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第6条
(特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の一部改正に伴う経過措置)
1
第十七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第四号イ及び第二十七条第一項第三号ロの規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会は、それぞれ新特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会と、旧資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類は新資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類とみなす。
2
新開示府令第二十五条第四項第一号に規定する基準特定期間の末日がこの府令の施行の日前である場合における同項第二号ロの規定の適用については、改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿は、改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿とみなす。
3
この府令の施行の日前に発行された投資信託証券等(投資信託証券及び資産流動化証券並びに特定預託証券(投資信託証券又は資産流動化証券に係る権利を表示するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)については、平成十三年十一月三十日までの間は、第十七条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の規定によることができる。この府令の施行の日前に行われた証券取引法第四条第一項に規定する届出に係る投資信託証券であって、この府令の施行の日前に発行されていないものについても同様とする。
4
投資信託証券等について、この府令の施行の日後に企業内容等の開示に関する総理府令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、前項の規定は適用しない。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年3月26日
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年4月19日
第2条
(様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第七号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年9月25日
第2条
(経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年1月30日
2
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
3
特定有価証券開示府令第一条第二項に規定する投資信託証券の発行者(次項において「投資信託証券の発行者」という。)が、施行日から平成十六年五月三十一日までの間において、法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する特定有価証券開示府令第一条第二十項に規定する有価証券報告書の様式は、第一条の規定による改正後の特定有価証券開示府令(次項において「新令」という。)第二十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。
4
投資信託証券の発行者が、施行日から平成十六年五月三十一日までの間において、法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する特定有価証券開示府令第一条第二十一項に規定する半期報告書の様式は、新令第二十八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。
附則
平成14年5月22日
第2条
(様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第9条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年11月22日
第6条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第一号、第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二号、第三号、第五号及び第六号、第十八条から第十八条の十まで並びに第三十二条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式から第三号様式まで、第五号の二様式、第五号の四様式及び第六号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
5
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月25日
第10条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
新特定有価府令第四号様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第五号の二様式、第五号の四様式、第六号様式及び第六号の二様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
2
前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第十二条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧特定有価府令」という。)第四号様式記載上の注意(13)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三様式第一部第2の16中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(20)中「住所」とあるのは「住所(主要な投資主が個人である場合の個人投資主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、同記載上の注意(59)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三の二様式第一部第2(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の三の三様式第一部第(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の二様式第一部第1の15中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の二様式記載上の注意(49)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。
3
新特定有価府令第四号の二様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第四号の四の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の五様式及び第六号の三様式は次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
4
前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧特定有価府令第四号の二様式記載上の注意(15)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(17)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同記載上の注意(20)b中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同記載上の注意(67)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四の二様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の四の三様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の三様式第一部第1(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の三様式記載上の注意中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。
5
新特定有価府令第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第八号様式、第八号の二様式、第八号の三様式、第八号の四様式、第八号の五様式、第九号様式、第九号の二様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
6
新特定有価府令第十号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の四様式、第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の三様式、第十一号の四様式、第十一号の五様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第5条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号の二様式、第三号の五様式から第六号の二様式、第六号の五様式及び第六号の六様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月7日
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第7条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券府令」という。)第一号の三様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式、第五号の三様式、第六号様式、第六号の二様式、第十五号様式、第十六号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新特定有価証券府令第一条第十九号の八に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月28日
第2条
(経過措置)
この府令による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第九号様式及び第十二号様式は、この府令の施行の日以後に提出する有価証券報告書及び半期報告書について適用する。
附則
平成20年7月22日
第4条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式、第三号の五様式から第四号の三様式まで、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号の二様式から第六号の三様式まで、第十五号様式から第十六号の二様式まで、第十八号様式、第二十二号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
附則
平成20年10月20日
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月5日
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
1
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
2
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
3
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月1日
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
第3条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで、第四号の三の二様式記載上の注意(1)c、第四号の三の三様式記載上の注意c及びd、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで、第四号の四の二様式記載上の注意(1)c、第五号様式記載上の注意c及びd、第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二の二様式記載上の注意(2)c、第五号の二の三様式記載上の注意(2)c及びd、第五号の三の二様式記載上の注意(2)c並びに第五号の三の三様式記載上の注意(2)c及びdの規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
2
新特定有価証券開示府令第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで(新特定有価証券開示府令第七号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで(新特定有価証券開示府令第八号様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)f(新特定有価証券開示府令第八号の三様式記載上の注意(1)gにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号の二様式記載上の注意(1)dにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する特定期間に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3
新特定有価証券開示府令第十号の三様式2(3)及び同様式記載上の注意(9—2)、第十一号様式2(3)及び同様式記載上の注意(9—2)、第十一号の二様式1(5)及び同様式記載上の注意(4—2)並びに第十一号の三様式1(5)及び同様式記載上の注意(3—2)の規定は、施行日以後に終了する中間計算期間(計算期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間計算期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月15日
第6条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第一号様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第三号の三様式及び第三号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第一号の二様式、第一号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号様式(新特定有価証券開示府令第二十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式(新特定有価証券開示府令第二十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第五号の二の二様式、第五号の二の三様式、第五号の三様式及び第二十一号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価証券開示府令第二号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価証券開示府令第二号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価証券開示府令第三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価証券開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の三様式(新特定有価証券開示府令第三号の三様式及び第六号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価証券開示府令第三号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の六様式(新特定有価証券開示府令第三号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十五号の三様式及び第十六号の三様式は、適用日以後に提出する通知書、有価証券届出書及び発行登録書について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。
第7条
適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新特定有価証券開示府令第二十一号様式から第二十二号の二様式までの様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
附則
平成23年7月29日
第2条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価府令」という。)第四号様式(新特定有価府令第七号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の二様式(新特定有価府令第七号の二様式及び第十号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三様式(新特定有価府令第七号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四様式(新特定有価府令第八号様式及び第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価府令第八号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価府令第八号の五様式及び第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価府令第九号の二様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価府令第九号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第六号の六様式(新特定有価府令第九号の六様式及び第十二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する計算期間又は事業年度の財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
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新特定有価府令第十号様式(新特定有価府令第十一号の二様式及び第十一号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十号の三様式、第十一号の四様式(新特定有価府令第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十二号様式(新特定有価府令第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号の五様式の規定は、記載すべき中間計算期間又は中間会計期間(計算期間又は会計期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の中間財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する中間計算期間又は中間会計期間のものである場合における半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間計算期間又は中間会計期間の中間財務諸表である場合における半期報告書については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月16日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第4条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
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第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新特定有価府令」という。)第二十七条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に終了する特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に係る外国会社報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する特定期間に係る外国会社報告書について適用することができる。
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新特定有価府令第二十八条の三第三項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間特定期間(特定期間が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月28日
第4条
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十七号様式記載上の注意(4)(d)、第十七号の二様式記載上の注意(2)(d)、第十八号様式記載上の注意(4)(d)、第十八号の二様式記載上の注意(2)(d)、第二十一号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十一号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十二号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)並びに第二十二号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。