金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令
平成22年4月1日 改正
第1条
【定義】
この政令において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「承継銀行」、「特別公的管理銀行」、「協定」、「協定承継銀行」、「特定整理回収協定」、「特定協定銀行」又は「株式等」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項、第2項、第5項、第7項若しくは第8項、第32条第1項、第53条第1項第2号又は第60条第11号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、承継銀行、特別公的管理銀行、協定、協定承継銀行、特定整理回収協定、特定協定銀行又は株式等をいう。
第2条
【資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第24条(法第51条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法第8条又は第9条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
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参照条文
第4条
【取得株式の対価の支払】
2
第5条
1
法第43条に規定する政令で定める関係人は、公告時において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者とする。
第6条
【機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え】
法第53条第3項の規定において機構の業務について預金保険法附則第7条第1項第5号及び第6号の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える預金保険法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第7条第1項第5号 | 承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。) | 金融機関等から買い取った資産(以下「買取資産」という。) |
次号並びに次条第1項第7号及び第8号 | 金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する第6号 | |
附則第7条第1項第6号 | 譲受債権等 | 買取資産 |
第7条
【特定協定銀行に生じた利益の額】
第8条
【特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え】
法第54条第2項の規定において特定整理回収協定について預金保険法附則第8条第1項第4号、第7号及び第8号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える預金保険法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第8条第1項第4号 | 事業の譲受け等又は資産の買取り | 資産の買取り |
附則第8条第1項第7号 | 譲受債権等 | 特定整理回収協定の定めにより金融機関等から買い取った資産(以下「買取資産」という。) |
附則第8条第1項第8号 | 譲受債権等 | 買取資産 |
第10条
【特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え】
法第58条の規定において特定協定銀行について預金保険法附則第14条の2第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える預金保険法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第14条の2第1項 | この条及び附則第24条第2項第4号 | この条 |
附則第14条の2第2項 | 譲受債権等に係る債権又は特定債権 | 特定整理回収協定の定めにより金融機関等から買い取った資産に係る債権(金融機能再生緊急措置法第58条において準用する附則第15条第2項において「買取債権」という。) |
第11条
【法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券】
第12条
【株式等の引受け等に係る手続等】
3
内閣総理大臣は、機構が、法第63条第1項の規定により取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換が可能とされる株式である場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について商法の規定により分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行された株式及びこれについて同法の規定により分割又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、前項ただし書の規定を準用する。
第14条
【金融再生業務の終了の日】
法第67条第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
附則
第2条
(経過措置)
第4条
(金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。)の業務(法附則第四条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(旧法第三条第二項第四号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令(以下「旧施行令」という。)の規定(第五条から第十条までの規定を除く。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧施行令第一条中「、「優先株式等の引受け等」、「金融危機管理業務」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「優先株式等の引受け等」」と、「、第四条第一項第一号、第九条又は第二十八条」とあるのは「又は第四条第一項第一号」と、「、優先株式等の引受け等、金融危機管理業務又は金融危機管理基金」とあるのは「又は優先株式等の引受け等」と、旧施行令第二条第一項第一号へ中「損失の補てん及び法第三十条第四項により行われた同項の返済の免除」とあるのは、「損失の補てん」とする。