金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
平成20年9月24日 改正
第1条
【定義】
この規則において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「特別公的管理銀行」又は「協定承継銀行」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項、第2項、第5項若しくは第8項又は第32条第1項第1号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行をいう。
第3条
【資産査定等報告書の様式等】
法第6条第1項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第1号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)をいう。附則第2条において同じ。)にあっては事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。
第4条
【資産の査定の基準】
1
法第6条第2項に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、金融機関(労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。)の有する債権(銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の2、長期信用銀行法施行規則第17条第2項に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の2、信用金庫法施行規則第25条第1項に規定する別紙様式第2号、第6号若しくは第10号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第68条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第81条第2項に規定する別紙様式第2号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返(協同組織金融機関にあっては債務保証見返)の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。
第6条
【資産の査定の公表事項】
法第7条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。
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参照条文
第7条
【管理を命ずる処分の公告の方法】
法第8条第3項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。
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参照条文
第13条
【資本減少の場合に催告を要しない債権者】
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第14条
【協定承継銀行に生じた損失の金額】
1
令第3条第1項第2号に規定する損益計算上の当期損失は、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に規定する繰越利益の額を控除した残額とする。
②
経常収益及び特別利益(協定承継銀行に前事業年度における損失に係る補てんとして預金保険機構(以下「機構」という。)又は令第3条第2項に規定する者により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
2
前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」又は「前期繰越利益」とは、それぞれ銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号(協定承継銀行が長期信用銀行である場合にあっては、長期信用銀行法施行規則第17条第2項に規定する別紙様式第2号)の損益計算書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とする。
第17条
【取得株式の対価の算定基準】
1
法第40条第1項に規定する算定基準は、次に掲げるものとする。
①
旧株主(法第41条第1項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第41条第1項の規定により支払を請求することができる取得株式(法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価は、特別公的管理銀行の純資産額を発行済み株式の総数で除した額(次号の規定により商法第222条第1項に規定する数種の株式ごとに取得株式の対価を決定する場合にあっては、当該純資産額のうち数種の株式ごとに算定した額を、数種の株式ごとの発行済み株式の総数で除した額)に当該旧株主が公告時に所有していた株式の数を乗じた額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
第20条
【旧株主等に周知させるための措置】
2
法第44条に規定する事項は次に掲げるものとする。
⑤
特別公的管理銀行の株式を目的とする質権その他の担保権は公告時に消滅すること及びこの場合においてこれらの権利は旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができるが、その支払の前に差押えをしなければならないこと。
⑥
公告時までに特別公的管理銀行の株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者が取得株式の対価に対してその権利を行使する場合には、その支払の前に差押え又は仮差押えをしなければならないこと。
第22条
【劣後特約付金銭消費貸借契約】
法第60条第11号に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
第23条
【自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲】
1
法第63条第1項に規定する自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合とする。
2
前項に規定する「自己資本比率基準」とは、銀行法第14条の2(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する基準をいい、「自己資本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率をいう。
3
第1項に規定する「海外営業拠点」とは、銀行法施行規則第21条の2第2項又は長期信用銀行法施行規則第20条の2第2項に規定する海外営業拠点をいい、「海外拠点」とは、信用金庫法施行規則第21条の2第3項に規定する海外拠点をいう。
第24条
【区分経理】
1
機構は、法第64条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融再生勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2
機構が法第60条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融再生勘定」とする。
第26条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第65条第1項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第28条
【経由官庁】
金融機関、機構、金融整理管財人、特別公的管理銀行その他の者は、法、令又はこの規則に基づき法第6条第1項の規定による資産査定等報告書その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
附則
第2条
(資産の査定の公表の実施時期)
第3条
(経過措置)
法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。次条において同じ。)の業務(法附則第四条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。次条において同じ。)及び取得貸付債権(同項第四号に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)の規定(第二条、第六条から第八条までの規定を除く。)は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則を廃止する省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧施行規則第一条中「、「協定」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「協定」」と、「、第三条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第三条第一項」と、「、協定又は金融危機管理基金」とあるのは「又は協定」と、旧施行規則第三条第一項中「法第十条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、旧施行規則第三条第二項中「「貸借対照表勘定」」とあるのは「「及び危機対応勘定(法第百二十一条に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」」と、「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第十条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「「収入支出予算は」」とあるのは「「及び危機対応勘定」」と、「収入支出予算は、金融危機管理勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とあるのは「、危機対応勘定及び金融再生勘定」と、旧施行規則第四条第二項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「整理し、なお不足があるときは、法第三十条第二項の規定により第六条第一号に定める金額を限り金融危機管理基金を使用して整理するものとする。」とあるのは「整理することができる。」と、旧施行規則第五条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。