• 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令

平成23年7月26日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項まで、第4条第1項第5条第1項第10号第10条第2項第2号第14条第1項第15条第1項第3項若しくは第4項第16条第1項第25条第1項第27条第2項第34条の2又は第35条第1項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等又は協定をいう。
第2条
【劣後特約付社債】
法第2条第2項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
第3条
【劣後特約付金銭消費貸借】
法第2条第3項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第2章
金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第4条
【経営強化計画の記載事項】
法第4条第1項第10号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第5条
【法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合】
法第5条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合
第6条
削除
第7条
【法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第5条第1項第10号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資(法第2条第2項に規定する優先出資をいう。第25条及び第29条を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「株式取得」という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
参照条文
第8条
【法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第8条第2項の規定により金融機関等が法第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「優先出資法施行令」という。)第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第9条
【取得株式等】
法第10条第2項第1号法第13条第4項法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第7条第1号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。
法第10条第2項第2号法第13条第4項法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第10条第2項法第13条第4項法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
第10条
【対象金融機関等の合併等の認可の要件】
法第14条第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第11条
【対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件】
法第14条第9項第4号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第3章
金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第12条
【基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項】
法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項
剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第3号において同じ。)の方針
財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第3号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第3号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第13条
【基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項】
法第16条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項
剰余金の処分の方針
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第14条
【法第十七条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合】
法第17条第1項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第15条
削除
第16条
【法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第17条第1項第7号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
第17条
【法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第17条第8項において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第18条
【法第十九条第一項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合】
法第19条第3項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第1項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
協同組織金融機関以外の金融機関等 当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
協同組織金融機関 当該計画提出金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第19条
削除
第20条
【法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第19条第3項第7号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
第21条
【法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第19条第5項において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
参照条文
第22条
【金融組織再編成に係る取得株式等】
法第20条第2項第1号法第22条第4項法第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
法第20条第2項第2号法第22条第4項法第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第20条第2項法第22条第4項法第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
第23条
【対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件】
法第24条第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
参照条文
第24条
【対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件】
法第24条第8項第4号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
参照条文
第4章
協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置
第25条
【信託受益権等】
法第25条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号及び第29条において単に「他の信託の受益権」という。)より優先するものであること。
金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。
協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第4項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号及び第29条において単に「他の優先出資」という。)より優先するものであること。
剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。
協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号及び第29条において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。
利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。
協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。
参照条文
第26条
【金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項】
法第25条第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
剰余金の処分の方針
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第27条
【金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項】
法第25条第2項第2号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
剰余金の処分の方針
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第28条
法第25条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
剰余金の処分の方針
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第29条
【経営強化指導計画の記載事項】
法第27条第2項第3号に規定する政令で定める事項は、法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
参照条文
第30条
【信託受益権等の処分等が困難と認められる場合】
法第28条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
第4章の2
協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第30条の2
【協同組織金融機能強化方針の記載事項】
法第34条の3第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条第3項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
第30条の3
【法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第34条の4第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第34条の2に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
第30条の4
【法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第34条の6第2項の規定により協同組織中央金融機関等が法第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第5章
預金保険機構の業務の特例等
第31条
【協定銀行に生じた損失の額】
法第40条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
収益
取得株式等(法第35条第2項第6号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第7号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「取得信託受益権等」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)
取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益
取得株式等及び取得信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息
取得貸付債権に係る貸付金利息
その他協定の定めによる業務の実施による収益
費用
取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。)
取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失
取得株式等及び取得信託受益権等に係る評価損
取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
参照条文
第32条
【協定銀行に生じた利益の額等】
法第41条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
参照条文
第33条
【金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額】
法第44条第3項に規定する政令で定める金額は、十二兆円とする。
第34条
【金融機能強化業務の終了の日】
法第46条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第6章
金融機能強化審査会
第35条
【事務が終了する日】
法第48条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第7章
雑則
第36条
【都道府県知事への通知】
内閣総理大臣(第2号から第6号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法附則第16条第1項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
法第4条第1項第16条第1項若しくは第3項若しくは第27条第1項の規定による経営強化計画、法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化計画又は法附則第16条第1項の規定による特別経営強化計画の提出
法第9条第1項法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第19条第1項法第24条第11項において準用する場合を含む。)又は第30条第1項の規定による変更後の経営強化計画の提出
法第10条第1項法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第20条第1項法第22条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。)及び第24条第11項において準用する場合を含む。)又は第31条第1項法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告
法第11条第1項法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第21条第1項法第22条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。)及び第24条第11項において準用する場合を含む。)又は第32条法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は資料の提出
法第12条第1項法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第14条第3項第22条第1項法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第24条第3項第33条第1項法第34条第7項において準用する場合を含む。)又は第34条第3項の規定による経営強化計画の提出
法第22条第3項法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第24条第5項第33条第3項法第34条第7項において準用する場合を含む。)又は第34条第5項の規定による経営計画の提出
法附則第17条第1項の規定による資本整理等実施要綱の提出
法附則第18条第2項又は第19条第2項の規定による報告
内閣総理大臣(第2号から第4号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
法第9条第1項若しくは第12条第1項(これらの規定を法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第19条第1項若しくは第22条第1項(これらの規定を法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第30条第1項又は第33条第1項法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による承認
法第11条第1項法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第21条第1項法第22条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。)及び第24条第11項において準用する場合を含む。)、第32条法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)又は附則第17条第4項の規定による命令
法第14条第1項第24条第1項又は第34条第1項の規定による認可
法附則第16条第3項又は第17条第2項の規定による認定
第37条
【主務省令】
この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
法第2条第1項第1号から第4号まで、第6号第7号及び第13号に掲げる金融機関等 内閣府令
法第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
法第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令
第38条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第57条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第4条第1項第16条第1項から第3項まで及び第27条第1項の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理
法第27条第2項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
法第34条の3第1項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
第39条
【財務局長等への権限の委任】
金融庁長官は、法第57条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第11条第1項法第13条第4項法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第21条第1項法第22条第4項法第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第32条法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)又は附則第17条第4項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
第2条
(震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)
法附則第八条第一項第四号及び第二項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第3条
(震災特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
法附則第八条第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
第4条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
法附則第九条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第5条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
法附則第九条第三項の規定により法第十七条第一項第七号の規定を適用する場合における第十六条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
第6条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
法附則第九条第三項の規定により法第十九条第三項第七号の規定を適用する場合における第二十条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
第7条
(金融組織再編成を行わない震災特例協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
法附則第十条第一項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第8条
(震災特例協同組織金融機関を当事者とする金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
法附則第十条第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第9条
(特定震災特例経営強化計画の記載事項)
法附則第十一条第一項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第10条
(特定震災特例経営強化指導計画の記載事項)
法附則第十一条第二項第四号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権(第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権をいう。)、他の優先出資(同条第二号イに規定する他の優先出資をいう。)又は他の特定社債(同条第三号イに規定する他の特定社債をいう。)であって法附則第十一条第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
第11条
(特定震災特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
法附則第十一条第四項の規定により法第二十五条第一項の規定を適用する場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第二号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第三号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。
第12条
(経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
法附則第十六条第三項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第13条
(法附則第二十二条第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
法附則第二十二条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第14条
(協同組織中央金融機関等の優先出資等処分等困難要件の特例)
法附則第二十二条第三項の規定により法第三十四条の四第一項の規定を適用する場合における第三十条の三第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月16日
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この政令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第二章又は第三章の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成21年2月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月26日
この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。

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