金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
平成23年7月26日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項まで、第4条第1項、第5条第1項第10号、第10条第2項第2号、第14条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第16条第1項、第25条第1項、第27条第2項、第34条の2又は第35条第1項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等又は協定をいう。
第5条
【法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合】
法第5条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
第7条
【法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第5条第1項第10号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
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参照条文
第8条
【法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第8条第2項の規定により金融機関等が法第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「優先出資法施行令」という。)第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第9条
【取得株式等】
2
法第10条第2項第2号(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
①
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
②
法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
第10条
【対象金融機関等の合併等の認可の要件】
法第14条第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第11条
【対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件】
法第14条第9項第4号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第14条
【法第十七条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合】
法第17条第1項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
第16条
【法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第17条第1項第7号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
第17条
【法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第17条第8項において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第18条
【法第十九条第一項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合】
法第19条第3項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第1項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
第20条
【法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第19条第3項第7号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
第21条
【法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第19条第5項において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
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参照条文
第22条
【金融組織再編成に係る取得株式等】
1
2
法第20条第2項第2号(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
①
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
②
法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
③
前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第20条第2項(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
第23条
【対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件】
法第24条第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第24条
【対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件】
法第24条第8項第4号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第25条
【信託受益権等】
法第25条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第4項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
③
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
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参照条文
第27条
【金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項】
法第25条第2項第2号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
第29条
【経営強化指導計画の記載事項】
法第27条第2項第3号に規定する政令で定める事項は、法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
第30条
【信託受益権等の処分等が困難と認められる場合】
法第28条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
②
法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
第30条の2
【協同組織金融機能強化方針の記載事項】
法第34条の3第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条第3項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
第30条の3
【法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合】
法第34条の4第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
②
法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第34条の2に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
第30条の4
【法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記】
法第34条の6第2項の規定により協同組織中央金融機関等が法第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第31条
【協定銀行に生じた損失の額】
法第40条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
①
収益
イ
取得株式等(法第35条第2項第6号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第7号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「取得信託受益権等」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)
第34条
【金融機能強化業務の終了の日】
法第46条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第35条
【事務が終了する日】
法第48条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第36条
【都道府県知事への通知】
1
内閣総理大臣(第2号から第6号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法附則第16条第1項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
①
法第4条第1項、第16条第1項若しくは第3項若しくは第27条第1項の規定による経営強化計画、法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化計画又は法附則第16条第1項の規定による特別経営強化計画の提出
第39条
【財務局長等への権限の委任】
金融庁長官は、法第57条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第11条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第32条(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)又は附則第17条第4項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
第3条
(震災特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第5条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第6条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
第10条
(特定震災特例経営強化指導計画の記載事項)
第11条
(特定震災特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
法附則第十一条第四項の規定により法第二十五条第一項の規定を適用する場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第二号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第三号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。