農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
平成24年8月7日 改正
第1条
【定義】
1
この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定支援」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで若しくは第6項、第4条第1項、第5条第1項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第3項、第24条第1項若しくは第2項、第34条の2、第34条の3第1項若しくは第3項又は第35条第1項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融組織再編成、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定支援又は協定をいう。
第2条
【経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合】
法第2条第6項第8号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。
①
農林中央金庫 株式の交付を行う銀行(法第2条第1項第1号に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法第24条第3項に規定する子会社とする場合(同法第72条第4項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を必要とする場合に限る。)
②
農業協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法第11条の2第2項に規定する子会社とする場合(同法第11条の47第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
③
漁業協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
④
水産加工業協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
第3条
【経営強化計画の提出】
1
法第4条第1項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
②
提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
④
第2号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士若しくは監査法人、全国中央会(農業協同組合法第37条の2第1項に規定する全国中央会をいう。)又は全国連合会(水産業協同組合法第41条の2第1項に規定する全国連合会をいう。)(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
⑤
役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
2
前項第5号に規定する員外監事とは、次のいずれかに該当する者をいう。
①
農林中央金庫の監事のうち、当該農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社(農林中央金庫法第24条第3項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、執行役若しくは使用人でなかったもの
②
農業協同組合連合会の監事のうち、当該農業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該農業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(農業協同組合法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
③
漁業協同組合連合会の監事のうち、当該漁業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該漁業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
④
水産加工業協同組合連合会の監事のうち、当該水産加工業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該水産加工業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
第4条
【法第四条第一項第二号の経営の改善の目標】
法第4条第1項第2号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第1号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
第9条
【法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策】
法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
⊟
参照条文
第10条
【法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準】
法第5条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第11条
【健全な自己資本の状況にある旨の区分】
1
法第5条第1項第6号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
②
農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等を有するものに限る。) 単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。
2
前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条第3項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいい、前項第1号イからハまでに規定する「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
3
第1項第1号及び第2号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する連結自己資本比率をいい、第1項第1号イからハまでに規定する「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
第13条
【法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更】
1
法第9条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第4条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
2
法第9条第1項の規定により変更後の経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第9条第2項第1号(法第14条第11項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第15条
【法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表】
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第9条第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第13条第2項第1号に掲げる書類(法第4条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第3条第1項第2号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第16条
【法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告】
1
法第10条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(法第4条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
第17条
【法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第12条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。以下この条及び第19条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項の規定により提出したもの、法第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該農水産業協同組合が当該期間内に法第14条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第18条
【法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第12条第2項第1号(法第14条第11項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第20条
【法第十四条第一項の規定による合併等の認可】
法第14条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下この条において同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
②
次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第50条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第43条第1項第2号若しくは第44条第1項第2号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第6条第2項第2号に掲げる書類
④
農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
⑦
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等がある場合にあっては、法第14条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第14条第2項第4号に掲げる要件に該当することを証する書面
第21条
【法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出】
1
法第14条第3項の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
②
役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第22条
【法第十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準】
法第14条第4項第1号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第23条
【法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表】
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第14条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第21条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第24条
【基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出】
法第16条第1項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第2号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
④
経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
⑤
当該農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをしない場合にあっては令第12条第2号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合にあっては法第16条第1項第5号イ及びロ並びに令第12条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第25条
【法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標】
法第16条第1項第2号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益又はコア業務純益ROA及び業務粗利益経費率を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
第30条
【法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策】
法第16条第1項第5号ロに規定する主務省令で定めるものは、第9条各号に掲げる方策とする。
第31条
【法第十六条第三項の規定による基本計画提出金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出】
法第16条第3項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
②
当該農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第1項の申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号及び令第13条第2号に掲げる事項(当該農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合にあっては、法第16条第1項第5号イ並びに令第13条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第32条
【法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準】
法第17条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該合併の当事者である農水産業協同組合のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
第36条
【法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更】
1
法第19条第1項(法第24条第11項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
2
法第19条第1項の規定により変更後の経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
③
法第16条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ
変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
④
法第16条第1項第4号、第5号イ若しくはロ又は令第12条各号若しくは令第13条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⊟
参照条文
第37条
【法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第19条第3項第1号(法第24条第11項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
①
変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
第39条
【法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表】
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第19条第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第36条第2項第1号に掲げる書類(法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営計画の変更の承認をした場合にあっては第24条第1号に掲げる書類を含み、法第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第24条第1号及び第36条第2項第5号ロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第41条
【法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出】
1
法第22条第1項(法第24条第11項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第2号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該農水産業協同組合が当該期間内に法第24条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第42条
【法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準】
法第22条第2項第1号(法第24条第11項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
第43条
【法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出】
1
法第22条第3項(法第24条第11項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画(法第16条第3項若しくは第18条第1項から第4項までの規定により読み替えて適用される法第16条第2項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第22条第3項又は第24条第5項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第4号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該農水産業協同組合が当該期間内に法第24条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【法第二十四条第一項の規定による合併等の認可】
法第24条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
②
次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第50条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第43条第1項第2号若しくは第44条第1項第2号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第6条第2項第2号に掲げる書類
④
農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
⑦
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継組織再編成金融機関等がある場合にあっては、法第24条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に掲げる事項の概要)を記載した書面その他の法第24条第2項第4号に掲げる要件に該当することを証する書面
第46条
【法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出】
1
法第24条第3項の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
②
役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第47条
【法第二十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準】
法第24条第4項第1号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第48条
【法第二十四条第五項の規定による経営計画の提出】
1
⊟
参照条文
第50条
【協同組織金融機能強化方針等の提出】
法第34条の3第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する農林中央金庫は、別紙様式第5号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第6号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
⑤
役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第34条の3第1項第2号及び令第30条の2各号に掲げる事項並びに同項第3号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⑦
法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
⊟
参照条文
第51条
【法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項】
法第34条の3第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
②
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
ハ
協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)
報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第34条の3第3項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
第54条
【法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項】
令第30条の2第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第34条の2の申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条第3項に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
第56条
【法第三十四条の五の規定による協同組織金融機能強化方針の公表】
金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第34条の4第1項の規定による決定をしたときは、法第34条の5の規定により、当該決定の日付、農林中央金庫の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された第50条第1号及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。
第57条
【法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更】
2
法第34条の7第1項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金庫は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
②
法第34条の3第1項第2号又は令第30条の2各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
⊟
参照条文
第58条
【法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表】
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第34条の7第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項において準用する法第34条の5の規定により、当該承認の日付、農林中央金庫の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第2項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
第59条
【法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告】
1
法第34条の8第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の規定による農林中央金庫の要請を受けて同条の指定支援法人が特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容
3
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第34条の8第1項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第2項において準用する法第34条の5の規定により、当該報告に係る報告基準日、農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第60条
【経由官庁】
2
農水産業協同組合は、法(これに基づく命令を含む。)の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
第61条
【予備審査】
農水産業協同組合は、法の規定による決定、承認又は認可の申請をしようとするときは、当該決定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は農林水産大臣をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
⊟
参照条文
附則
第2条
(震災特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第4条
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第5条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画の提出)
第7条
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
第8条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
法附則第九条第三項の規定により法第三章(第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第四十六条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
第9条
(協同組織金融機能強化方針の提出)
第10条
(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
附則
平成23年7月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、農水産業協同組合(この命令による改正後の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(以下「命令」という。)第一条第二項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第3条
(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
第4条
(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)
第5条
(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)
第6条
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
附則
平成24年8月7日
第2条
(経過措置)
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第五条第一項第一号イ及びロの規定並びに第二条の規定による改正後の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第十一条第一項第一号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五三・五六四・五平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五四六五・五