協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令
平成20年5月21日 改正
第1条
【募集の認可申請】
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第6条第1項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第2条
【優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請】
協同組織金融機関は、法第8条第1項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第3条
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
1
第4条
【優先出資の消却の認可申請】
協同組織金融機関は、法第15条第2項の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第5条
【優先出資の分割の認可申請】
協同組織金融機関は、法第16条第3項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第6条
【優先出資者が閲覧等を求めることができる書類】
1
法第22条第1項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
①
農林中央金庫農林中央金庫法第20条の2第1項(定款の備付け及び閲覧等)、第28条の2第1項及び第2項(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第49条の4第2項及び第3項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款並びに経営管理委員会及び総会の議事録
②
信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会に限る。以下この条及び第20条において同じ。)中小企業等協同組合法第34条の2第1項(定款の備置き及び閲覧等)、第36条の7第3項及び第4項(理事会の議事録)並びに第53条の4第2項及び第3項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等及びその写し並びに総会の議事録及びその写し
③
信用金庫及び信用金庫連合会信用金庫法第23条の2第1項(定款の備置き及び閲覧等)、第37条の2第3項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第48条の7第2項及び第3項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し
④
労働金庫及び労働金庫連合会労働金庫法第23条の4第1項(定款及び規約の備置き及び閲覧等)、第40条第3項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第53条の5第2項及び第3項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款及び規約、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し
⑤
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第3号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び農業協同組合連合会(第10条第1項第3号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)同法第29条の2第1項(定款等の備付け)、第35条第1項及び第2項(理事会等の議事録の備付け)並びに第46条の5第2項及び第3項(総会の議事録の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款等並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し
⑥
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)同法第33条の2第1項(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)、第39条第1項及び第2項(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第50条の4第2項及び第3項(総会の議事録の備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款その他の書類並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し
2
法第22条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
③
信用金庫及び信用金庫連合会信用金庫法第48条の6第2項(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)及び第54条の16第1項(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び全国連合会債原簿
⑥
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会水産業協同組合法第31条の2第2項(組合員名簿の備付け及び閲覧等)(同法第92条第2項、第96条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿
第7条
【自己の優先出資の取得等の特例】
法第28条第1項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第2条第2項に規定する連合会等(第20条第2項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。
第8条
【優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請】
法第35条第3項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第10条
【資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請】
協同組織金融機関は、法第42条第4項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第11条
【登記の期間】
2
法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。ただし、法第6条第1項第3号の期間を定めた場合における当該事項の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
4
法第45条第1項第5号に掲げる事項の登記は、優先出資者名簿管理人(法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。第18条において同じ。)との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
第12条
【普通出資者総会等の議事録等の添付】
2
法第45条第1項の規定により登記すべき事項について法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第14条
【募集優先出資の発行による登記の申請】
募集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第15条
【優先出資の消却による登記の申請】
1
法第15条第1項第1号に掲げる場合における優先出資の消却による法第45条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
優先出資証券発行協同組織金融機関(法第23条第3項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)にあっては、法第15条第5項において準用する会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面
第16条
【資本金の額の増加による登記の申請】
法第42条第3項に規定する資本準備金(以下この条において「資本準備金」という。)の額の減少によってする資本金の額の増加による法第45条第1項第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
第17条
【優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請】
優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第45条第1項第4号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第31条第1項において準用する会社法第218条第1項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
第18条
【優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請】
優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第45条第1項第5号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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参照条文
第19条
【剰余金の配当の支払の場所】
1
協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第26条又は第27条第3項において準用する会社法第196条第2項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第3項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。
第20条
【信用協同組合等の出資の総額】
優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。)の協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第18条第1項(資本準備金及び利益準備金の額)の規定の適用については、法による資本金の額をもって、協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条により読み替えられた銀行法第18条第1項の規定に規定する当該信用協同組合等の出資の総額とする。
第21条
【協同組織金融機関の準備金】
1
優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令第13条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第42条第3項に規定する資本準備金」とする。
2
優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の信用金庫法施行令第8条の3第1号(準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、法第42条第3項に規定する資本準備金を含むものとする。