金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則
平成22年11月19日 改正
第2条
【評価額の算出】
法第2条第6項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
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