金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律
平成18年6月14日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動、市場間の格差等(以下この項において「金利変動等」という。)に基づいて算出される金銭の授受を約する取引その他の金利変動等を利用して行われる取引のうち、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引その他の内閣府令で定めるものをいう。
5
この法律において「基本契約書」とは、特定金融取引を行おうとする金融機関等とその相手方との間において二以上の特定金融取引を継続して行うために作成される契約書で、契約の当事者間において行われる特定金融取引に係る債務についてその履行の方法その他当該特定金融取引に関する基本的事項を定めるものをいう。
第3条
【一括清算と破産手続等との関係】
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)がなされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方である場合には、当該基本契約書に基づいて行われていたすべての特定金融取引についてこれらの者が有する次の各号に掲げる法律に規定する当該各号に定める財産又は債権は、当該破産手続開始決定等に係る一括清算事由が生じたことにより、それぞれ、当該破産手続開始決定等がなされた者が当該約定に基づき有することとなった一の債権又はその相手方が当該約定に基づき有することとなった一の債権とする。
③
会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律更生手続開始の時に株式会社若しくは同法第2条第2項に規定する協同組織金融機関若しくは同条第6項に規定する相互会社に属する財産又は会社更生法第2条第12項本文若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第12項本文若しくは第169条第12項本文に規定する更生債権等
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参照条文