金融機関等の更生手続の特例等に関する規則
平成18年2月8日 改正
第1条
【会社更生規則の準用】
この章及び第3章に特別の定めがある場合を除き、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。)の規定による協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、会社更生規則の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関」と、「被申立会社」とあるのは「被申立金融機関」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
第2条
【更生手続開始の申立書の記載事項の特例】
協同組織金融機関の更生手続に関する前条において準用する会社更生規則第12条の規定の適用については、同条第1項第1号中「目的」とあるのは「事業、地区」と、「資本金の額、株式の状況」とあるのは「登記された出資の総額、組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)の状況」とする。
第3条
【更生債権者表等の記載事項・更生特例法第八十六条】
第4条
【会社更生規則の準用】
この章及び次章に特別の定めがある場合を除き、更生特例法の規定による相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、会社更生規則の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
第5条
【更生手続開始の申立書の記載事項の特例】
相互会社の更生手続に関する前条において準用する会社更生規則第12条の規定の適用については、同条第1項第1号中「資本金の額、株式の状況」とあるのは、「基金(保険業法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額、社員の状況」とする。
第6条
【更生債権者表等の記載事項・更生特例法第二百五十三条】
第7条
【機構等に対する財産状況の周知】
金融機関(更生特例法第2条第3項に規定する金融機関をいう。第13条において同じ。)、証券会社(更生特例法第2条第4項に規定する証券会社をいう。第13条において同じ。)又は保険会社(更生特例法第2条第5項に規定する保険会社をいう。第13条において同じ。)の更生手続においては、管財人は、裁判所に提出した会社更生法第84条第1項(更生特例法第55条又は第221条において準用する場合を含む。)の報告書の要旨を預金保険機構、投資者保護基金(証券取引法第79条の21に規定する投資者保護基金であって、当該証券会社が加入しているものをいう。第13条において同じ。)又は保険契約者保護機構(保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構であって、当該保険会社が加入しているものをいう。第13条において同じ。)に知らせるため、当該報告書の要旨を記載した書面のこれらの者に対する送付、会社更生規則第25条第1項(第1条又は第4条において準用する場合を含む。)に規定する関係人説明会の日時及び場所のこれらの者に対する通知その他の適当な措置を執らなければならない。
第8条
【更生手続参加の届出の方式等・更生特例法第三百九十四条等】
会社更生規則第36条第3項及び第5項、第38条第4項並びに第40条第1項及び第2項の規定は、更生特例法第394条第1項本文、第413条第1項本文又は第431条第1項本文の規定による参加の届出について準用する。
第9条
【異議の通知の特例・更生特例法第三百九十九条等】
更生特例法第395条に規定する機構代理預金者、更生特例法第414条に規定する基金代理顧客及び更生特例法第432条に規定する保護機構代理保険契約者に対しては、会社更生規則第46条第2項(第1条及び第4条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
第10条
【事業の譲渡に関する総会等の議決に代わる許可の会員等に対する送達・更生特例法第四百五十四条】
民事再生規則第19条第1項の規定は更生特例法第454条において準用する民事再生法第43条第2項の規定による会員又は組合員に対する送達をする場合について、同規則第19条第2項の規定は更生特例法第454条において準用する民事再生法第43条第4項に規定する方法により更生特例法第454条において準用する民事再生法第43条第2項の規定による会員又は組合員に対する送達をした場合について準用する。
第13条
【機構等に対する財産状況の周知】
金融機関、証券会社又は保険会社の破産手続においては、破産管財人は、裁判所に提出した破産法第157条第1項の報告書の要旨を預金保険機構、投資者保護基金又は保険契約者保護機構に知らせるため、当該報告書の要旨を記載した書面のこれらの者に対する送付その他の適当な措置を執らなければならない。
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参照条文
第14条
【破産手続参加の届出の方式等・更生特例法第五百六条等】
破産規則第32条第3項及び第4項(第2号を除く。)、第33条第4項並びに第35条第1項の規定は、更生特例法第506条第1項本文、第523条第1項本文又は第539条第1項本文の規定による参加の届出について準用する。
第15条
【異議の通知の特例・更生特例法第五百十一条等】
更生特例法第507条に規定する機構代理預金者、更生特例法第524条に規定する基金代理顧客及び更生特例法第540条に規定する保護機構代理保険契約者に対しては、破産規則第39条第2項並びに第43条第4項本文及び第5項の規定による通知をすることを要しない。
附則
平成16年10月6日