• 会社更生規則

会社更生規則

平成18年2月8日 改正
第1章
総則
第1条
【申立ての方式等】
更生手続(会社更生法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する更生手続をいう。以下同じ。)に関する申立て、届出、申出及び裁判所(法第2条第5項に規定する裁判所をいう。以下同じ。)に対する報告並びに更生計画案(変更計画案を含む。)の提出は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
前項の規定にかかわらず、裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で同項の報告(法第84条第1項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
裁判所(法第2条第4項に規定する更生裁判所を含む。以下この項において同じ。)は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
参照条文
第2条
【申立書の記載事項等】
更生手続に関する申立書(更生手続開始の申立書を除く。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
申立ての趣旨
前項の申立書には、同項に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
申立てを理由づける具体的な事実
立証を要する事由ごとの証拠
申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
第1項の申立書には、立証を要する事由についての証拠書類の写しを添付するものとする。
法第95条第1項に規定する否認の請求、法第100条第1項の規定による役員等責任査定決定の申立て又は法第151条第1項に規定する更生債権等査定申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しを相手方に送付しなければならない。
裁判所(法第2条第4項に規定する更生裁判所を含む。)は、必要があると認めるときは、更生手続開始の申立てその他の更生手続に関する申立てをした者に対し、更生会社(法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)又は開始前会社(法第2条第6項に規定する開始前会社をいう。以下同じ。)の財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
第3条
【通知先住所等の情報の裁判所への提供】
裁判所は、更生手続における通知、送達又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)をするため必要があるときは、更生会社又は管財人(更生手続開始の決定前にあっては、開始前会社又は保全管理人)に対し、通知等を受けるべき者の住所(郵便番号を含む。)及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他の通知等の実施に必要な情報の提供を求めることができる。この場合においては、通知等を受けるべき者が自己に関する情報の開示を求める場合を除き、何人も、その提供された情報の開示を求めることができない。
前項の規定は、次に掲げる規定による意見の聴取をするため必要がある場合について準用する。
第3条の2
【管財人による通知事務等の取扱い】
裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、管財人の同意を得て、管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
第3条の3
【通知等を受けるべき場所の届出】
更生債権者等(法第2条第13項本文に規定する更生債権者等をいう。以下同じ。)が第36条第1項第2号若しくは第2項第2号又は第40条第1項第2号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、更生手続において、当該更生債権者等に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該更生債権者等が第38条第1項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。
前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない更生債権者等が法第13条において準用する民事訴訟法第104条第1項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該更生債権者等に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。
第1項又は前項の規定により更生債権者等に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該更生債権者等に対し、その後の通知等をすることを要しない。
裁判所又は裁判所書記官が前項の規定により更生債権者等に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該更生債権者等に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
第4条
【調書】
更生手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
参照条文
第5条
【即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条】
即時抗告があった場合において、裁判所が更生事件(法第2条第3項に規定する更生事件をいう。以下同じ。)の記録を送付する必要がないと認めたときは、更生裁判所(法第2条第4項に規定する更生裁判所をいう。以下この条において同じ)の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が更生事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を更生裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第6条
【公告事務の取扱者・法第十条】
公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第7条
【官庁等への通知】
株式会社について更生手続開始の申立てがあったときは、裁判所書記官は、当該株式会社の本店(外国に本店があるときは、日本における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する税務署の長並びにその本店の所在地の属する都道府県及び市町村又はこれに準ずる公共団体の長にその旨を通知しなければならない。
官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この条において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む株式会社について更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない株式会社について更生手続開始の決定があったときも、同様とする。
前二項の規定は、法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じたとき及び更生計画認可の決定があったときについて準用する。
参照条文
第8条
【事件に関する文書の閲覧等・法第十一条】
法第11条の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
法第11条第1項又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
第1条第4項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。
参照条文
第9条
【支障部分の閲覧等の制限・法第十二条】
法第12条第1項の申立ては、支障部分(同項に規定する支障部分をいう。以下この条において同じ。)を特定してしなければならない。
前項の申立ては、当該申立てに係る文書その他の物件の提出の際にしなければならない。
第1項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
法第12条第1項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
前項の決定があったときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
前条第3項の規定は、第3項又は前項本文の規定により作成された文書その他の物件が提出された場合について準用する。
第10条
【民事訴訟規則の準用・法第十三条】
更生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則の規定を準用する。
参照条文
第2章
更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第1節
更生手続開始の申立て
第11条
【更生手続開始の申立書の記載事項・法第十七条】
更生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
更生手続開始の申立てに係る株式会社(以下この節において「被申立会社」という。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名及び住所
申立ての趣旨
法第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実
申立人が債権者であるときは、その有する債権の内容(金銭の支払を目的としない債権にあっては、その評価額を含む。)及び原因
申立人が株主であるときは、その有する議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数
参照条文
第12条
更生手続開始の申立書には、前条に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、被申立会社以外の者が更生手続開始の申立てをする場合には、当該事項のうち当該者が知らず、かつ、知ることが著しく困難なものについては、この限りでない。
被申立会社の目的、法第99条第1項第1号に規定する役員等(発起人、設立時取締役及び設立時監査役を除く。)の氏名又は名称、資本金の額、株式の状況その他の被申立会社の概要
被申立会社の事業の内容及び状況並びに使用人の状況
被申立会社の営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所)であるかどうかの別
被申立会社の資産、負債(更生債権者等の数を含む。)その他の財産の状況
法第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
被申立会社の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
更生手続に関して申立人の意見があるときは、その意見
被申立会社について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれイ又はロに定める事項
被申立会社の使用人で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
被申立会社の使用人の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
法第43条第1項第5号に規定する社債管理者等があるときは、その商号
法第5条第3項から第5項までに規定する更生事件があるときは、当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号
被申立会社について外国倒産処理手続(法第242条第1項に規定する外国倒産処理手続をいう。第58条において同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
被申立会社について第7条第2項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
株式会社が自己を被申立会社とする更生手続開始の申立てをする場合において、やむを得ない事由により申立書に前項第1号から第12号までに掲げる事項の全部又は一部を記載することができないときは、申立書の提出後速やかに、当該事項を記載した書面を提出するものとする。
第13条
【更生手続開始の申立書の添付書類・法第十七条】
更生手続開始の申立書には、被申立会社の登記事項証明書、第1号から第4号までに掲げるものに記録されている情報の内容を記録した書類及び第5号から第8号までに掲げる書類を添付するものとする。ただし、被申立会社以外の者が更生手続開始の申立てをする場合には、当該書類のうち当該者が保有しておらず、かつ、当該者において入手し、又は作成することが著しく困難なものについては、この限りでない。
被申立会社の定款
更生手続開始の申立ての日前三年以内に法令の規定に基づき作成された被申立会社の貸借対照表及び損益計算書
株主名簿、新株予約権原簿及び社債原簿
被申立会社が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則
更生債権者(法第2条第9項に規定する更生債権者をいう。以下同じ。)となることが見込まれる者の氏名又は名称及びその有する債権の内容を記録した一覧表
更生担保権者(法第2条第11項に規定する更生担保権者をいう。以下同じ。)となることが見込まれる者の氏名又は名称及びその有する担保権の内容を記録した一覧表
被申立会社の財産目録
更生手続開始の申立ての日前一年間の被申立会社の資金繰りの実績を明らかにする書面及び更生手続開始の申立ての日以後六月間の被申立会社の資金繰りの見込みを明らかにする書面
株式会社が自己を被申立会社とする更生手続開始の申立てをする場合において、やむを得ない事由により申立書に前項に規定する書類の全部又は一部を添付することができないときは、申立書の提出後速やかに、当該書類を提出するものとする。
第13条の2
【更生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め】
裁判所は、更生手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、更生手続開始の申立書及びこの規則の規定により当該申立書に添付し又は提出すべき書類のほか、更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権等(法第2条第12項本文に規定する更生債権等をいう。以下同じ。)となるべき債権及び開始前会社の財産の状況に関する資料その他更生手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
第14条
【裁判所書記官の事実調査・法第十七条等】
裁判所は、相当と認めるときは、法第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実又は法第41条第1項各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第15条
【費用の予納・法第二十一条】
法第21条第1項の金額は、開始前会社の事業の内容、資産及び負債その他の財産の状況、更生債権者等となることが見込まれる者及び株主の数、保全管理命令、監督命令又は更生手続開始前の調査命令の要否その他の事情を考慮して定める。
更生手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。
第16条
【関係人説明会の結果の報告】
開始前会社又は保全管理人は、関係人説明会(開始前会社の業務及び財産に関する状況又は更生手続の進行に関する事項について更生債権者等となることが見込まれる者及び株主に対し説明する集会をいう。)を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告しなければならない。
第2節
更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第17条
【保全管理人及び監督委員等】
第20条第4項を除く。)、第21条及び第22条の規定は保全管理人及び監督委員について、第20条第4項及び第21条の2の規定は保全管理人について、第22条の規定は保全管理人代理について準用する。
民事再生規則第21条の規定は法第35条第2項の規定による監督委員の同意について、同規則第22条の規定は開始前会社について監督委員が選任されている場合について準用する。
第3章
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第1節
更生手続開始の決定
第18条
【更生手続開始の決定の裁判書等・法第四十一条】
更生手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
更生手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。
第19条
【更生債権等の届出をすべき期間等・法第四十二条】
次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
更生債権等の届出をすべき期間 更生手続開始の決定の日から二週間以上四月以下(知れている更生債権者等で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
更生債権等の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には一週間以上四月以下の期間をおき、一週間以上二月以下
裁判所は、法第42条第2項の決定をしたときは、管財人が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、次に掲げる事項を更生債権者等が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。
法第43条第5項本文において準用する同条第3項第1号及び法第44条第3項本文の規定により通知すべき事項の内容
関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日
第2節
管財人
第20条
【管財人の選任等・法第六十七条】
裁判所は、管財人を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。
法人が管財人に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから管財人の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所及び更生会社に通知しなければならない。
裁判所書記官は、管財人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
裁判所書記官は、管財人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該管財人が更生会社に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該管財人に係る前項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
管財人は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
参照条文
第21条
【管財人に対する監督等・法第六十八条】
裁判所は、報告書の提出を促すことその他の管財人に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
参照条文
第21条の2
【進行協議】
裁判所と管財人は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、更生計画案の作成の方針その他更生手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
参照条文
第22条
【管財人の報酬等・法第八十一条】
裁判所は、管財人、管財人代理又は法律顧問の報酬を定めるに当たっては、その職務と責任にふさわしい額を定めるものとする。
参照条文
第23条
【財産の価額の評定に関する資料の提出・法第八十三条】
裁判所は、管財人に対し、次に掲げる書類であって更生手続の円滑な進行を図るため利害関係人の閲覧に供する必要性が高いと認めるものを提出させることができる。
法第83条第1項の規定による評定の基礎となった資料
前号の評定において用いた資産の評価の方法その他の評定の方法を記載した書面
参照条文
第24条
【管財人による貸借対照表等の開示】
管財人は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生ずるまで、裁判所に提出した法第83条第3項の貸借対照表及び財産目録並びに法第84条第1項の報告書に記録されている情報の内容を表示したものを、更生債権者等又は株主が更生会社の主たる営業所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
更生計画認可の決定の確定
法第234条第2号又は第3号に掲げる事由
法第236条又は第237条第1項の規定による更生手続廃止の決定の確定
管財人は、更生会社の主たる営業所以外の営業所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
前二項の規定は、管財人が前条の規定により裁判所に提出した書類に記録されている情報の内容について準用する。
第25条
【財産状況の管財人による周知等・法第八十四条等】
管財人は、裁判所に提出した法第84条第1項の報告書の要旨を知れている更生債権者等及び株主に周知させるため、当該報告書の要旨を記載した書面の送付、関係人説明会(更生会社の業務及び財産に関する状況又は更生手続の進行に関する事項について更生債権者等及び株主に対し説明する集会をいう。)の開催その他の適当な措置を執らなければならない。ただし、裁判所が法第85条第1項の関係人集会を招集する決定をしたときは、この限りでない。
前項本文の規定にかかわらず、更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にあることが明らかであるときは、株主に対しては、同項本文に規定する措置を執ることを要しない。
管財人は、第1項本文に規定する措置として次の各号に掲げる措置を執る場合には、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生会社の使用人の過半数を代表する者に対して、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
第1項に規定する報告書の要旨を記載した書面の送付 当該書面の送付
第1項に規定する関係人説明会の開催 当該関係人説明会の日時及び場所の通知
第1項ただし書の関係人集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、更生手続開始の決定の日から二月以内の日とするものとする。
裁判所は、更生手続開始の決定と同時に第1項ただし書の決定をしたときは、法第43条第1項の規定による公告と法第115条第4項の規定による公告とを併せてすることができる。
第3節
否認権
第25条の2
【否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第九十四条】
管財人は、法第94条第1項の規定により法第39条の2第1項法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分に係る手続を続行するときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
裁判所書記官は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。
裁判所書記官は、前項の規定により同項の相手方に対する通知をする場合において、法第94条第3項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。
裁判所書記官は、第1項の届出があった場合において、当該保全処分について法第39条の2第4項法第44条第2項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る手続が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。
第4条の規定は、法第94条第4項において準用する民事保全法第37条第3項第38条第1項又は第39条第1項の規定による保全取消しの申立て及び同法第41条第1項の規定による保全抗告についての手続における審尋の調書については、適用しない。
民事保全規則第4条第1項及び第2項の規定は法第94条第4項において準用する民事保全法第18条に規定する保全命令の申立ての取下げについて、同規則第28条の規定は法第94条第4項において準用する民事保全法第37条第1項の申立てについて、同規則第4条第1項及び第3項第7条第8条第2項及び第3項第9条第10条並びに第29条の規定は前項に規定する保全取消しの申立てについての手続について、同規則第4条第1項及び第3項第7条第8条第2項及び第3項第9条第10条並びに第30条の規定は前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
第4節
担保権消滅の請求等
第26条
【担保権消滅許可の申立ての取下げの通知】
法第104条第1項の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第4項の規定による送達を受けた被申立担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第27条
【価額決定の請求の手続・法第百五条等】
民事再生規則第75条から第79条までの規定は、法第105条第1項の価額決定の請求に係る手続について準用する。
第28条
【更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い・法第百十条】
民事執行規則第12条第59条第1項後段を除く。)、第60条及び第61条の規定は、法第110条第1項の配当の手続及び同条第2項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第12条第1項第59条第1項及び第60条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「更生計画認可の決定前に更生手続が終了した」と、同条第2項中「代金が納付された」とあるのは「更生手続が終了した」と、同規則第59条第3項及び第61条中「各債権者及び債務者」とあるのは「被申立担保権者及び更生会社」と、同規則第60条中「各債権者」とあるのは「被申立担保権者」と、「執行費用」とあるのは「会社更生法第107条第3項の費用」と、同規則第61条中「売却代金」とあるのは「会社更生法第108条第1項又は同法第112条第2項の規定により納付された金銭」と読み替えるものとする。
第10条の規定にかかわらず、民事訴訟規則第4条第5項の規定は、前項において準用する民事執行規則第59条第3項の規定による通知については準用しない。
第5節
関係人集会
第29条
【調査委員の関係人集会への出席】
裁判所は、必要があると認めるときは、関係人集会に調査委員を出席させ、法第125条第2項に規定する事項について報告させ、又は意見を陳述させることができる。
第6節
更生債権者委員会及び代理委員等
第30条
【更生債権者委員会等の委員の人数等・法第百十七条等】
法第117条第1項第1号同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
民事再生規則第54条第2項及び第3項の規定は、法第117条第2項に規定する更生債権者委員会、同条第6項に規定する更生担保権者委員会及び同条第7項に規定する株主委員会について準用する。
第31条
【代理委員の権限の証明等・法第百二十二条】
代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
更生債権者等又は株主は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。
第7節
調査命令
第32条
【調査委員の選任等・法第百二十五条等】
裁判所は、調査委員を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者で利害関係のないものを選任するものとする。
第20条第2項第3項及び第5項第21条並びに第22条の規定は、調査委員について準用する。
第33条
【管財人等に対する協力の求め】
調査委員は、その職務を行うために必要な限度において、管財人又は保全管理人に対し、資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
第4章
共益債権
第34条
【共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十八条】
監督委員は、法第128条第3項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。
第5章
更生債権者及び更生担保権者
第1節
更生債権者及び更生担保権者の手続参加
第35条
【更生債権者等が外国で受けた弁済の通知・法第百三十七条】
届出をした更生債権者等は、法第137条第1項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、管財人(法第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。
第2節
更生債権及び更生担保権の届出
第36条
【更生債権等の届出の方式・法第百三十八条】
法第138条第1項第4号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
更生債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
更生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
法第136条第2項第1号から第3号までに掲げる更生債権(法第2条第8項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)であるときは、その旨
執行力ある債務名義又は終局判決のある更生債権であるときは、その旨
更生債権に関し更生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
法第138条第2項第4号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
更生担保権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
更生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
法第136条第2項第1号から第3号までに掲げる更生担保権(法第2条第10項に規定する更生担保権をいう。以下同じ。)であるときは、その旨
執行力ある債務名義又は終局判決のある更生担保権であるときは、その旨
更生担保権に関し更生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
更生債権又は更生担保権の届出書には、更生債権者等の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他更生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
更生債権等が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、前項に規定する届出書に、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写しを添付しなければならない。
更生債権者等が代理人をもって更生債権等の届出をする場合には、第3項に規定する届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
第37条
【更生債権等の届出書の写しの添付等】
更生債権等の届出をするときは、届出書のほか、その写しを提出しなければならない。
前項の規定により届出書の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該写しを管財人に送付しなければならない。
参照条文
第38条
【届出事項の変更】
更生債権者等は、その有する更生債権等について、届け出た事項の変更(更生債権等の消滅を含む。以下この条において同じ。)であって他の更生債権者等の利益を害しないものが生じた場合には、遅滞なく、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。
前条の規定は、前項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。
管財人は、第1項に規定する変更が生じたことを知っている場合には、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。
第1項又は前項の届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を更生債権者表又は更生担保権者表に記載するものとする。
第39条
【債権届出期間経過後の届出等の方式・法第百三十九条等】
法第139条第1項の規定による届出をするときは、更生債権等の届出書には、同項の事由及びその事由が消滅した日をも記載しなければならない。
法第139条第3項の規定による届出をするときは、更生債権等の届出書には、当該届出をする更生債権等が生じた日をも記載しなければならない。
法第139条第5項の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更の内容及び原因
法第139条第5項の事由及びその事由が消滅した日
第37条及び前条第4項の規定は、前項の届出書について準用する。
第2項の規定は、法第140条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出について準用する。
第40条
【届出名義の変更の方式・法第百四十一条】
届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
更生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
取得した権利並びにその取得の日及び原因
前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。
第36条第3項及び第5項第37条並びに第38条第4項の規定は、第1項の届出書について準用する。
第41条
【租税等の請求権等の届出の方式・法第百四十二条】
法第142条各号に掲げる請求権の届出書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
更生手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
第42条
【管財人による債権届出期間の末日の通知】
管財人は、知れている更生債権者等であって、いまだ更生債権等の届出をしておらず、かつ、法第138条第1項に規定する債権届出期間内に当該届出をしないおそれがあると認められる者に対し、当該債権届出期間の末日を、当該末日までの間に当該届出をするのに必要な期間をおいて通知するものとする。ただし、当該債権届出期間内に当該届出をする意思がないことが明らかであると認められる者及び当該債権届出期間内に当該届出をしなくても更生債権者等としての権利の行使に支障を生ずることがないと認められる者については、この限りでない。
第3節
更生債権及び更生担保権の調査及び確定
第43条
【更生債権者表等の記載事項・法第百四十四条】
法第144条第2項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
更生債権者の氏名又は名称及び住所
法第136条第2項各号に掲げる更生債権であるときは、その旨
執行力ある債務名義又は終局判決のある更生債権であるときは、その旨
法第144条第3項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
更生担保権者の氏名又は名称及び住所
法第136条第2項各号に掲げる更生担保権であるときは、その旨
執行力ある債務名義又は終局判決のある更生担保権であるときは、その旨
第44条
【認否のための証拠書類の送付等・法第百四十六条等】
管財人は、認否をするため必要があるときは、届出をした更生債権者等に対し、当該届出をした更生債権等に関する証拠書類の送付を求めることができる。
管財人は、認否書の提出後に法第146条第2項各号に定める事項についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該変更に係る更生債権等を有する更生債権者等に対し、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第45条
【管財人による認否書等の開示】
管財人は、法第146条第3項に規定する一般調査期間内は、裁判所に提出した認否書又は前条第2項の書面に記録されている情報の内容を表示したものを、届出をした更生債権者等又は株主が更生会社の主たる営業所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
管財人は、更生会社の主たる営業所以外の営業所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
届出をした更生債権者等は、前二項の規定により第1項に規定する措置が執られた営業所において、管財人に対し、同項に規定する情報のうち自己の更生債権等に関する部分の内容を記録した書面の交付を求めることができる。
前三項の規定は、法第148条第1項に規定する特別調査期間が定められた場合について準用する。
第46条
【異議の方式等・法第百四十七条等】
届出をした更生債権者等又は株主が法第147条第1項又は第148条第4項の規定により書面で異議を述べるには、当該書面には、異議の内容のほか、異議の理由を記載しなければならない。更生会社が法第147条第2項又は第148条第4項の規定により書面で異議を述べる場合についても、同様とする。
裁判所書記官は、前項前段に規定する異議があったときは、当該異議に係る更生債権等を有する更生債権者等に対し、その旨を通知しなければならない。
第44条第2項の規定は、届出をした更生債権者等又は株主が第1項前段に規定する異議を撤回する場合及び更生会社が同項後段に規定する異議を撤回する場合について準用する。
民事再生規則第19条第2項の規定は、法第147条第4項法第148条第5項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第147条第3項法第148条第5項において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。
第46条の2
【特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百四十八条の二】
法第148条の2第1項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
第47条
【更生債権等の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百五十二条等】
民事再生規則第46条の規定は、更生債権等の確定に関する訴訟の目的の価額について準用する。
第48条
【担保権の目的である財産の価額決定の手続・法第百五十三条等】
民事再生規則第75条第3項及び第4項の規定は法第153条第1項に規定する価額決定の申立てをした更生担保権者について、同規則第76条の規定は同項に規定する価額決定の申立てがあった場合について、同規則第78条第1項の規定は法第154条第1項の規定により評価人が選任された場合について、同規則第79条第2項から第4項までの規定は評価人が法第154条第1項の財産の評価をする場合について準用する。この場合において、同規則第75条第3項及び第4項並びに第76条中「価額決定の請求」とあるのは「価額決定の申立て」と、同規則第75条第3項及び第4項中「担保権者」とあるのは「更生担保権者」と、同規則第75条第3項及び第76条中「再生債務者等」とあるのは「管財人」と、同規則第75条第4項中「第1項第3号の財産(次条(価額決定の請求に関する書面の提出)及び第78条(評価人に対する協力)第2項並びに第79条(財産の評価の基準等)第1項第2項及び第4項において「財産」という。)」とあり、並びに同規則第76条並びに第79条第2項及び第4項中「財産」とあるのは「会社更生法第154条第1項に規定する財産」と、同規則第75条第4項及び第76条中「再生裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第78条第1項中「法第150条(財産の価額の決定)第1項」とあるのは「会社更生法第154条第1項」と、「再生債務者等及び価額決定の請求をした担保権者」とあるのは「管財人、価額決定の申立てをした更生担保権者及び会社更生法第153条第1項に規定する更生担保権の調査において担保権の目的である財産の価額について異議を述べた者」と読み替えるものとする。
第6章
更生計画の作成及び認可
第1節
更生計画の条項
第49条
【債務を負担する者等の同意の書面・法第百七十一条】
法第171条第1項の規定による定めをした更生計画案を提出する者は、同条第2項に規定する者から書面による同項の同意を得た上、当該書面を併せて提出しなければならない。
参照条文
第2節
更生計画案の提出
第50条
【更生計画案の提出の遅延に伴う措置・法第百八十四条】
法第184条第1項に規定する期間(同条第4項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に更生計画案を裁判所に提出することができないときは、管財人は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。
法第184条第4項の規定による期間の伸長は、やむを得ない事由がある場合を除き、二回を超えてすることができない。
第51条
【更生計画案についての参考資料の提出】
裁判所は、必要があると認めるときは、更生計画案を提出した者又は提出しようとする者に対し、法第83条第1項の規定による評定と異なる時点又は異なる評価の基準による更生会社に属する一切の財産の評価その他の更生計画案の当否の判断のために参考となるべき事項を記録した書類を提出させることができる。
管財人は、更生計画案を裁判所に提出するときは、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
法第47条第2項又は第5項に規定する許可を得てした弁済
法第47条の2に規定する許可を得てした相殺
法第137条第1項に規定する弁済
第3節
更生計画案の決議
第52条
【議決権行使の方法等・法第百八十九条】
法第194条第1項に規定する基準日を定めた場合における法第189条第2項第1号の関係人集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から三月を超えない期間をおいて定めるものとする。
法第189条第2項第2号の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
書面
電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの
議決権者は、書面等投票(法第189条第2項第2号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。
法第189条第2項第2号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
法第194条第1項の基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
前号に掲げる場合以外の場合 更生計画案を決議に付する旨の決定の日
第53条
【社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百九十条】
第36条第3項及び第5項第38条第4項並びに第40条第1項及び第2項の規定は、法第190条第1項第2号の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。
第54条
【議決権額等を定める決定の変更等の申立ての方式・法第百九十一条等】
関係人集会の期日においてする法第191条第3項の申立ては、口頭ですることができる。
前項の規定は、関係人集会の期日においてする法第198条第1項本文又は第3項本文の申立てについて準用する。
第55条
【代理権の証明・法第百九十三条】
法第193条第1項の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
第7章
更生計画認可後の手続
第56条
【更生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十三条】
更生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。
法第233条第2項本文に規定する場合には、この規則中の更生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
第8章
更生手続の終了
第57条
【更生計画認可後の更生手続の廃止についての意見聴取・法第二百四十一条】
裁判所は、法第241条第1項の規定により更生手続廃止の決定をするには、当該決定をすべきことが明らかである場合を除き、あらかじめ、管財人、更生会社及び法第205条第2項又は第3項に規定する権利を行使することができる者のうち知れているものの意見を聴くものとする。
参照条文
第9章
外国倒産処理手続がある場合の特則
第58条
民事再生規則第105条並びに第106条第2項及び第3項の規定は、外国倒産処理手続が係属している株式会社に関する更生手続について準用する。
参照条文
第10章
更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第59条
【更生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等】
法第247条第1項の規定による決定があった場合において、同条第3項の規定により更生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第1項の破産手続において破産債権としての届出があった債権についての破産規則第32条第2項第2号に掲げる事項の届出については、更生債権の届出として第36条第1項第2号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
法第249条第1項の規定による決定があった場合において、同条第3項の規定により更生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第1項の再生手続において再生債権としての届出があった債権についての民事再生規則第31条第1項第2号に掲げる事項の届出については、更生債権の届出として第36条第1項第2号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
法第255条第1項の規定による決定があった場合において、同条第3項の規定により破産債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第1項の更生手続において更生債権等としての届出があった債権についての第36条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる事項の届出については、破産債権の届出として破産規則第32条第2項第2号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
第60条
【破産手続から更生手続への移行等に伴う共益債権の申出】
法第50条第9項第1号に掲げる同条第1項の規定により中止した破産手続における財団債権を有する者は、更生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該財団債権を有する旨を管財人に申し出るものとする。
前項の規定は、法第50条第9項第1号に掲げる同条第1項の規定により中止した再生手続における共益債権を有する者について準用する。
法第257条の規定により再生手続における共益債権とされる共益債権を有する者は、同条に規定する事由の発生又は決定の確定によって再生手続が続行されたことを知ったときは、速やかに、当該共益債権を有する旨を再生債務者等(民事再生法第2条第2号に規定する再生債務者等をいう。)に申し出るものとする。
第1条第1項の規定は、第1項第2項において準用する場合を含む。)及び前項の規定による申出については、適用しない。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
この規則の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社の更生事件については、なお従前の例による。(施行の日 平成15年4月1日)
附則
平成16年10月6日
第1条
(施行期日)
この規則は、破産法(附則第七条において「新破産法」という。)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
第3条
(会社更生規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社の更生事件については、第二条の規定による改正後の会社更生規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年2月9日
この規則は、不動産登記法の施行の日から施行する。
附則
平成18年2月8日
(施行期日)
この規則は、会社法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)

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