災害救助法施行令
平成25年9月26日 改正
第1条
【災害の程度】
1
災害救助法(以下「法」という。)第2条に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
①
当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
③
当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。
第8条
【支給基礎額】
2
前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
②
従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として都道府県知事が定める額とする。
③
法第8条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第5条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事が定める額
⊟
参照条文
第10条
【休業扶助金】
1
従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間一日につき、支給基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
第11条
【障害扶助金】
第15条
【打切扶助金】
1
第9条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
第16条
【他の法令による給付又は補償との調整等】
2
扶助金の支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。
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参照条文
第17条
【市町村長による救助の実施に関する事務の実施】
1
都道府県知事は、法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととするときは、市町村長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
3
法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととした場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
附則
平成25年9月26日
第2条
(災害救助法施行令の一部改正に伴う経過措置)