阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令
平成15年3月31日 改正
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第76条の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
①
道路(道路法第2条第2項第1号、第4号及び第7号に掲げる施設並びに道路の防雪又は防砂のための施設を含む。)のうち、同法第18条第2項の規定による供用開始の公示がなされていないもの(都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び土地区画整理法による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
②
鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第12条第3項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第7条第1項の鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
③
都市公園法施行令第25条各号に掲げる施設で、都市公園法第2条第1項第1号に規定する公園若しくは緑地に設けられ、又は都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内の同法第11条第1項第2号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの