防衛人事審議会令
平成20年6月27日 改正
第5条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
公正審査分科会 | 自衛隊法第49条第4項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
離職者就職審査分科会 | 自衛隊法第62条第4項及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第2項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令及び防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
第9条
【庶務】
審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律第30条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。
附則
平成19年1月4日
第3条
(防衛人事審議会に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛人事審議会(以下この条において「旧防衛人事審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十五条の規定による改正後の防衛人事審議会令(以下この条において「新防衛人事審議会令」という。)第二条の規定により防衛省の防衛人事審議会(以下この条において「新防衛人事審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛人事審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛人事審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。