• 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令
    • 第1条 [対象とする民間企業]
    • 第2条
    • 第3条 [対象とする職員等]
    • 第4条 [特別契約関係がある場合の人事交流の制限]
    • 第5条 [契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限]
    • 第6条 [派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限]
    • 第7条 [職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限]
    • 第8条 [民間企業における業務内容による交流派遣の制限]
    • 第9条 [自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限]
    • 第10条 [民間企業との合意がない場合の交流採用の制限]

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令

平成19年8月20日 改正
第1条
【対象とする民間企業】
人事交流は、その実務を経験させることを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を職員に体得させることができると認められる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。
民間企業又はその役員若しくは役員であった者(以下この号及び次号において「民間企業等」という。)が人事交流を行おうとする日前二年以内において当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は人事交流を行おうとする日において民間企業等を被告人とする当該民間企業の業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合
民間企業等が人事交流を行おうとする日前二年以内に不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼす不利益処分として防衛大臣の定めるものをいう。第6条において同じ。)を受けた場合
交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第7条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。)
第10条第1号から第3号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から五年を経過している場合を除く。)
第2条
人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。
第3条
【対象とする職員等】
交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。
交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。
第4条
【特別契約関係がある場合の人事交流の制限】
交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、防衛省と民間企業との間に特別契約関係(一の年度において防衛省と民間企業との間に締結した契約の総額が二千万円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が三百人以上の民間企業にあっては十パーセント)以上であることをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該年度において防衛省に在職し、又は在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。
交流派遣職員の交流派遣の期間中に、防衛省と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない。
交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において防衛省と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、防衛省に交流採用をすることができない。
第5条
【契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限】
交流派遣をしようとする日前五年以内に、防衛省と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と防衛省との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、防衛省に交流採用をすることができない。
第6条
【派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限】
交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。ただし、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。
防衛大臣は、前項ただし書の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。
第7条
【職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限】
民間企業が、交流派遣予定職員(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項において準用する法第7条第1項に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。)に対し、理由なく特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
参照条文
第8条
【民間企業における業務内容による交流派遣の制限】
交流派遣予定職員の派遣先予定企業(派遣先企業となる民間企業をいう。以下この項において同じ。)における業務内容が、防衛省に対する折衝又は防衛省からの情報の収集を主として行うものである場合には、当該交流派遣予定職員は、当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。
交流派遣職員の派遣先企業における業務内容が、防衛省に対する折衝又は防衛省からの情報の収集を主として行うものであることとなった場合には、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。
第9条
【自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限】
任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令、同法第77条の規定による防衛出動待機命令、同法第78条第1項の規定による治安出動命令及び同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。
第10条
【民間企業との合意がない場合の交流採用の制限】
任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。
当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員に対し、その任期中、金銭、物品その他の財産上の利益を贈与しないものとすること。
法第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員について、その任期中の雇用に基づく賃金その他の給付(防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第16条に規定するものを除く。)を行わないものとすること。
当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者の離職後交流元企業の地位に就く日から起算して二年間は、当該交流採用職員であった者を次に掲げる業務に従事させないものとすること。
防衛省に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務
防衛省との間の契約の締結又は履行に関する業務
防衛省の当該民間企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
防衛省に対する折衝又は防衛省からの情報の収集を主として行う業務
当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者を離職後交流元企業の地位に就けるときは、その者の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、当該民間企業の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとすること。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令の一部を次のように改正する。第五十九条の二の次に次の一条を加える。(防衛庁と民間企業との間の交流基準を定める政令の一部改正)第五十九条の三 防衛庁と民間企業との間の交流基準を定める政令の一部を次のように改正する。第六条第二項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。
附則
平成18年4月28日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年9月15日
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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