防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令
平成19年8月20日 改正
第1条
【対象とする民間企業】
人事交流は、その実務を経験させることを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を職員に体得させることができると認められる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。
①
民間企業又はその役員若しくは役員であった者(以下この号及び次号において「民間企業等」という。)が人事交流を行おうとする日前二年以内において当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は人事交流を行おうとする日において民間企業等を被告人とする当該民間企業の業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合
②
民間企業等が人事交流を行おうとする日前二年以内に不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼす不利益処分として防衛大臣の定めるものをいう。第6条において同じ。)を受けた場合
③
交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第7条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。)
第4条
【特別契約関係がある場合の人事交流の制限】
1
交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、防衛省と民間企業との間に特別契約関係(一の年度において防衛省と民間企業との間に締結した契約の総額が二千万円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が三百人以上の民間企業にあっては十パーセント)以上であることをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該年度において防衛省に在職し、又は在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。
第6条
【派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限】
1
交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。ただし、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。
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参照条文
第7条
【職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限】
1
民間企業が、交流派遣予定職員(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項において準用する法第7条第1項に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。)に対し、理由なく特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
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参照条文
第8条
【民間企業における業務内容による交流派遣の制限】
第9条
【自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限】
任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令、同法第77条の規定による防衛出動待機命令、同法第78条第1項の規定による治安出動命令及び同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。
第10条
【民間企業との合意がない場合の交流採用の制限】
任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。
②
法第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員について、その任期中の雇用に基づく賃金その他の給付(防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第16条に規定するものを除く。)を行わないものとすること。
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参照条文