• 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令
    • 第1条 [交流派遣除外職員]
    • 第2条 [民間企業の公募]
    • 第3条
    • 第4条 [交流派遣の実施に関する計画]
    • 第5条 [交流派遣予定職員の同意]
    • 第6条 [交流派遣に係る取決め]
    • 第7条 [交流派遣の実施に関する計画の変更等]
    • 第8条 [交流派遣職員の保有する官職]
    • 第9条 [交流派遣職員の業務の制限]
    • 第10条 [交流派遣職員を職務に復帰させる場合]
    • 第11条 [交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限]
    • 第12条 [交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整]
    • 第13条
    • 第14条 [交流採用の実施に関する計画]
    • 第15条 [交流採用の実施に関する計画の変更]
    • 第16条 [交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付]
    • 第17条 [交流採用職員の官職の制限]
    • 第18条 [防衛大臣の付議する審議会等]

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令

平成21年11月20日 改正
第1条
【交流派遣除外職員】
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項において準用する法第2条第3項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
任期を定めて任用されている常勤の職員
臨時的に任用されている職員
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)
非常勤の職員
条件付採用期間中の職員(防衛大臣の定める職員を除く。)
自衛隊法第44条の3第1項又は第45条第3項若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
休職者
停職者
第2条
【民間企業の公募】
法第24条第1項において準用する法第6条第1項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。
防衛大臣は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。
第3条
法第24条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。
交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業 次に掲げる交流派遣に関する条件イ 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験ロ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容ハ 労働契約の期間ニ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業 次に掲げる交流採用に関する条件イ 交流採用に係る者の年齢及び経歴ロ 交流採用に係る者の防衛省における職務内容ハ 任用期間ニ 交流採用が法第2条第4項第1号又は第2号のいずれに係るものであるかの別ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
第4条
【交流派遣の実施に関する計画】
法第24条第1項において準用する法第7条第1項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
交流派遣予定職員(法第24条第1項において準用する法第7条第1項に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
氏名及び生年月日
交流派遣をしようとする日前五年以内に占めていた官職及びその職務内容
派遣先企業となる民間企業(以下この条において「派遣先予定企業」という。)の名称、所在地及び事業内容
派遣先予定企業における地位及び業務内容
交流派遣の期間
派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
交流派遣をしようとする日前五年以内において、防衛省と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
交流派遣をしようとする日前五年以内において、防衛省の派遣先予定企業に対する法第24条第1項において準用する法第5条第1項第1号に規定する処分等(以下「処分等」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容
交流派遣をしようとする日前五年以内において、防衛省と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。第14条第4号において同じ。)を受けたことの有無及びその内容
防衛省と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項
参照条文
第5条
【交流派遣予定職員の同意】
防衛大臣は、法第24条第1項において準用する法第7条第2項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第1号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。
第6条
【交流派遣に係る取決め】
法第24条第1項において準用する法第7条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項
第7条
【交流派遣の実施に関する計画の変更等】
防衛大臣は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき、当該計画を変更することができる。ただし、第4条第1号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員及び当該交流派遣を要請した防衛大臣の同意を得たときでなければ行うことができない。
防衛大臣は、前項の規定により第4条第1号ニからトまでに掲げる事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。
第8条
【交流派遣職員の保有する官職】
交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。
第9条
【交流派遣職員の業務の制限】
法第24条第1項において準用する法第12条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
防衛省に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務
防衛省との間の契約の締結又は履行に関する業務
防衛省の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為の対象となる業務
第10条
【交流派遣職員を職務に復帰させる場合】
法第24条第1項において準用する法第13条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
交流派遣職員が自衛隊法第42条第2号又は第3号に該当することとなった場合
交流派遣職員が自衛隊法第43条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により所在不明となった場合
交流派遣職員が自衛隊法第46条第1項各号(法第24条第1項において準用する法第12条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
交流派遣職員の交流派遣が法の規定又は法第24条第1項において準用する法第5条に規定する交流基準に適合しなくなった場合
交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合
第11条
【交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限】
法第24条第1項において準用する法第13条第4項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
第12条
【交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整】
防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。)である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
法第24条第4項に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、防衛省令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
第13条
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
第14条
【交流採用の実施に関する計画】
任命権者(自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)は、法第24条第1項において準用する法第19条第1項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。第16条第1号ニにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項イ 所属する民間企業(以下この条及び第16条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容ロ 氏名及び生年月日ハ 交流採用が法第2条第4項第1号又は第2号のいずれに係るものであるかの別ニ 所属企業における地位(法第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該交流採用に係る任期中の地位を含む。)及び業務内容ホ 交流採用予定官職及びその職務内容ヘ 選考基準及び選考結果の概要ト 任期チ 交流採用をしようとする日前五年以内において、防衛省と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
防衛省の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
交流採用をしようとする日前五年以内における防衛省と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
不利益処分を受けたことの有無及びその内容
防衛省と所属企業との間の人事交流の実績
前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項
参照条文
第15条
【交流採用の実施に関する計画の変更】
任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ、当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。
防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。
第16条
【交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付】
法第24条第1項において準用する法第19条第4項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。
次に掲げる給付(イからハまでに掲げる給付で任期中に新たに行うものにあっては、任期満了後も継続して行うことが見込まれるものに限る。)であって、公務の公正性の確保の観点から防衛大臣の定める基準を満たすものイ 住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付けロ 住宅の貸与ハ 保健医療サービス、保育サービス、教育サービスその他これらに類するサービスに係る給付であって、防衛大臣の定めるものニ 交流採用予定者の委託を受けて行う貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)
前号に掲げるもののほか、交流採用前から継続して行う給付又は任期満了後も継続して行うことが見込まれる給付であって、当該所属企業が雇用する他の者との均衡上任期中も行うことが相当と認められるもののうち、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認定したもの
第17条
【交流採用職員の官職の制限】
法第24条第1項において準用する法第20条に規定する政令で定める官職は、同条に規定する交流元企業に対する処分等に関する事務又は当該交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
第18条
【防衛大臣の付議する審議会等】
法第24条第2項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第7条
(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令の一部改正)
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令の一部を次のように改正する。第四十五条のうち防衛庁組織令第四十三条の次に二条及び節名を加える改正規定(第四十三条の二第一項に係る部分に限る。)中「自衛隊法」の下に「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十三条第二項の規定」を、「事務」の下に「並びに防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令及び防衛庁と民間企業との間の交流基準を定める政令第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事務」を加える。第五十九条の次に次の一条を加える。(防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部改正)第五十九条の二 防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部を次のように改正する。第七条第一項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。第十二条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。第十五条第二項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。第十七条の見出しを「(長官の付議する審議会等)」に改め、第十七条中「審査会」を「審議会等」に、「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第2条
(施行日における昇格等の特例)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
附則
平成18年9月15日
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成21年7月24日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附則
平成21年11月20日
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。

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