• 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [認定の協議の相手方]
    • 第2条 [賦課金に係る特例]
    • 第3条 [費用負担調整機関としての指定を受けることができる法人]

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令

平成24年6月13日 改正
第1条
【認定の協議の相手方】
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第3項の規定による協議は、同条第1項の認定の申請に係る発電に利用されるバイオマス(法第2条第4項第5号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。
農林漁業有機物資源(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第2条第1項に規定する農林漁業有機物資源をいう。以下この号において同じ。) 農林水産大臣(農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第4号において同じ。)である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣)
食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第3項に規定する食品循環資源をいう。) 農林水産大臣及び環境大臣
発生汚泥等(下水道法第21条の2第1項に規定する発生汚泥等をいう。)及び建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第2項に規定する建設資材廃棄物をいう。) 国土交通大臣及び環境大臣
廃棄物(前三号に掲げるものに該当するものを除く。) 環境大臣
前項の規定は、法第6条第7項において準用する同条第3項の規定による協議について準用する。
第2条
【賦課金に係る特例】
法第17条第1項の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項において同じ。)の平均に八を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。
法第17条第1項の政令で定める量は、百万キロワット時とする。
法第17条第3項の政令で定める割合は、百分の八十とする。
第3条
【費用負担調整機関としての指定を受けることができる法人】
法第19条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。
附則
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
法附則第九条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
附則
平成24年6月13日
(施行期日)
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
前項の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(以下「旧特別措置法施行令」という。)第三条から第五条までの規定は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法施行令第三条中「法第九条第一項の認定(次条の変更の認定を含む。以下同じ。)」とあるのは「次条の変更の認定」と、旧特別措置法施行令第四条中「法第九条第一項」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第九条第一項」と、旧特別措置法施行令第五条中「法第九条第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」とする。

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