電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
平成18年3月31日 改正
第2条
【登録の申請】
1
法第4条第1項の規定により法第3条第1項または第3項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第二による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項に規定する者にあつては、その者の営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下同じ。)に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第6条
【承継の届出】
1
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参照条文
第7条
【登録事項の変更の届出】
法第10条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第10条
【登録簿の謄本の交付または閲覧の請求】
法第16条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第十四による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第10条の2
【通知】
1
法第17条の2第1項の規定により通知をしようとする者(以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十四の二による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第10条の3
【通知行政庁の変更の通知】
法第17条の2第2項又は第3項の規定により通知行政庁の変更の通知をしようとする者は、様式第十四の三による通知書を経済産業大臣又は従前の通知をした都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第10条の4
【通知事項の変更の通知】
法第17条の2第4項において読み替えて準用する法第10条第1項の規定により変更の通知をしようとする者は、様式第十四の四による通知書及び当該通知に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第10条の5
【廃止の通知】
法第17条の2第4項において読み替えて準用する法第11条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第十四の五による通知書を法第17条の2第1項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第11条
【器具】
法第24条の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。
第12条
【標識の掲示】
2
法第25条の規定により、登録電気工事業者は様式第十五による標識を、通知電気工事業者は様式第十五の二による標識を、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。
4
法第34条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「みなし通知電気工事業者」という。)については、第1項及び第2項の規定は、第1項第2号ハ中「法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第34条第5項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第13条第2項の規定による通知の年月日及び通知先」と、第2項中「様式第十五の二」とあるのは「様式第十六の二」と読み替えて適用する。
第24条
【みなし登録電気工事業者の届出】
第26条
【みなし通知電気工事業者の通知】
法第34条第5項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第二十一による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。