• 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [ガス事業法施行規則関係]
    • 第3条 [ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係]
    • 第4条 [電気事業法施行規則関係]
    • 第5条 [電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係]
    • 第6条 [電気関係報告規則関係]
    • 第7条 [発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係]
    • 第8条 [電気設備の技術基準を定める省令関係]
    • 第9条 [電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則関係]
    • 第10条 [沖縄の公益事業関係規則による処分等の効力の承継]

沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令

昭和47年5月13日 制定
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、ガス事業法ガス事業法施行規則電気事業法および電気事業法施行規則において使用する用語の例による。
第2条
【ガス事業法施行規則関係】
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第36条第3項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
ガス事業法施行規則第57条第2項第3号ホの事項ならびに供給地点群の位置を明示した地形図および供給地点の位置を記載した図面
簡易ガス事業に相当する事業を開始した年月
最近一年間のガスの売上高および料金
ガス主任技術者の選任の予定に関する事項
令第43条の規定によりガス事業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者については、ガス事業法施行規則第16条第8号および第19条第1項第3号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
ガス事業法施行規則第19条第1項第1号および第2号同規則第71条において準用する場合を含む。)の規定は、令第36条第3項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から起算して二月間は、適用しない。
第2項に規定する者に係るガス事業法施行規則第87条第1項の表第7号および第8号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同項の表第14号に掲げる事項については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から、同項の表第10号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年二月一日以後である報告書から適用する。
第3項に規定する者に係るガス事業法施行規則第87条第4項の表第1号および第2号に掲げる事項については、この省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から適用する。
参照条文
第3条
【ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係】
この省令の施行の際沖縄において設置されているがガス工作物(設置の工事をしているものを含む。)の技術上の基準については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和四十五年通商産業省令第98号)の規定(次項に規定するもの、第73条第77条および第78条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
前条に規定するガス工作物については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第6条第7条第9条第28条第64条および第69条の規定はこの省令の施行の日から起算して六月間は、同省令第10条第15条から第17条まで、第20条から第26条まで(同省令第32条において準用する場合を含む。)、第29条第35条第36条第41条第53条および第63条の規定はこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
この省令の施行の日前に沖縄において埋設された導管であつて最高使用圧力が中圧および低圧のものに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第73条第1項の規定の適用については、同項中「埋設の日以後三年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の施行の日以後三年」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則(千九百六十年規則第146号第17条第10号の規定によりこの省令の施行の日から三年以内に検査が行なわれるべき最高使用圧力が中圧および低圧の導管については、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に沖縄において設置された導管であつて道路に埋設されている導管からガスせんまでに設置されているもの、ガスメーターコツク、ガスメーターおよびガスせんに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第73条第2項の規定の適用については、同項中「設置の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別指導等に関する省令の施行の日」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則第17条第11号の規定によりこの省令の施行の日から三年以内に検査が行なわれるべきものについては、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。
第4条
【電気事業法施行規則関係】
この省令の施行の際沖縄において電力系統に連けいして試験のために使用している電気工作物(電気事業法施行規則第38条第1号に規定するものを除く。)については、同条第2号の規定にかかわらず、同号の規定による届出をすることを要しない。
この省令の施行の際琉球電力公社が設置している汽力発電所(設置の工事をしているものを含む。)に係るボイラー等(電気事業法第46条第3項に規定するものを除く。)であつて、その耐圧部分についてこの省令の施行の際現に溶接をし、または溶接を完了しているものは、同条第1項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
この省令の施行の際沖縄において設置されている汽力発電所に属する蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器もしくは蒸気貯蔵器またはガスタービン発電所に属するガスタービンであつて、この省令の施行の日前一年間(蒸気タービンにあつては、二年間)に沖縄の発電用汽械汽罐取締規則(千九百五十三年規則第40号第15条第1項の規定による検査を受けていないもの(その設置に際し、この省令の施行の日前二年間に沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第23号第21条第1項または第2項の規定による認可を受けた蒸気タービンならびにこの省令の施行の日前一年間に同条第1項または第2項の規定による認可を受けたボイラー、独立過熱器および蒸気貯蔵器を除く。)については、この省令の施行の日以後最初に受けるべき電気事業法第47条同法第74条において準用する場合を含む。)の検査の時期は、この省令の施行の日から一年以内において通商産業大臣が指定した時期とする。
この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物(次項に規定するものを除く。)について沖縄の電気事業法施行規則(千九百五十三年規則第10号第41条の規定により行なつた検査または沖縄の電気工作物規程(千九百五十五年規則第40号第176条第2項の規定により行なつた試験は、電気事業法第67条第1項の規定により行なつた調査とみなす。
この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物であつて、沖縄の自家用電気工作物施設規則の適用を受けているものおよび沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第39号)の適用を受けていないものについては、この省令の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間において変更の工事が完成した場合を除き、昭和四十七年十二月三十一日までに電気事業法第67条第1項の規定による最初の調査を行なうものとする。
参照条文
第5条
【電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係】
この省令の施設の際沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第143号第9条第1項の表の第三種の項中欄五の認定を受けているものは、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条第1項の表の第三種電気主任技術者免状の項中欄三の認定を受けたものとみなす。
参照条文
第6条
【電気関係報告規則関係】
沖縄振興開発特別措置法附則第19条第15項および令第43条の規定により、電気事業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者に係る電気関係報告規則第2条第1項の表第2号第5号および第6号については提出期限が昭和四十七年七月一日以後である報告書から、同項の表第4号および第16号については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から適用する。
電気関係報告規則様式第十二第二表は、第7条第5項および第6項に規定するボイラーについては、この省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。ただし、当該期間経過前にあつても、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第60号第14条の2に規定する装置を施設したものにあつては、この限りでない。
この省令の施行の際沖縄において自家用電気工作物を設置している者に係る電気関係報告規則第4条第1項の表第4号および第5号については、提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から適用する。
第7条
【発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係】
沖縄の自家用電気工作物施設規則第4条第2項第5条において準用する場合を含む。)もしくは第14条第1項の規定による認可もしくは同規則第17条の規定による届出または沖縄の発電用汽機汽缶取締規則第2条第4条もしくは第12条第1項もしくは第2項の規定による認可もしくは同規則第14条の規定による届出があつたボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、往復機関もしくは内燃機関の附属設備であつて、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第23条第1項第27条第1項および第40条第1項において準用する場合を含む。)、第5条第17条第25条または第36条の規定に適合しないものについては、当該認可または届出があつた範囲で同省令第2条第1項の認可を受けて施設したものとみなす。
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項の規定は、電気事業法第49条に係る場合であつて、大気汚染防止法第2条第1項第1号に規定するいおう酸化物に係るときはこの省令の施行の日から起算して六月間は、同項第2号に規定するばいじんに係るときはこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する自家用電気工作物であつて沖縄の大気汚染防止法施行規則(千九百七十二年規則第35号)の施行の際設置されていたもの(設置の工事をしていたものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項の規定は、電気事業法第74条第1項において準用する同法第43条および同法第74条第2項において準用する同法第49条に係る場合であつて大気汚染防止法第2条第1項第2号に規定するばいじんに係るときは、沖縄の大気汚染防止法施行規則の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
電気工作物に該当するボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、ガスタービンもしくは内燃機関の附属設備であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第23条第1項第35条第1項および第40条第1項において準用する場合を含む。)、第5条第17条第29条および第36条の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
電気工作物に該当するボイラーまたは蒸気タービンであつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているものについては、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第8条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して三年間は、同省令第14条の2第19条第2項第21条第2項および第22条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
自家用電気工作物に該当するボイラーであつてこの省令の施行の際沖縄において設置されているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第14条の2の規定は、この省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
参照条文
第8条
【電気設備の技術基準を定める省令関係】
この省令の施行の際沖縄において設置されている電気工作物(設置の工事をしているものを含む。)であつて沖縄の電気工作物規程の適用を受けているものの技術基準については、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第61号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際琉球電力公社が設置している電気工作物については、電気設備に関する技術基準を定める省令第23条第1項から第4項まで、第41条第3項第47条第56条第57条第111条第1項第116条第1項第118条第1項および第2項第133条第1項第3項および第4項第134条第1項から第3項まで、第136条第1項から第3項まで、第138条第1項から第3項まで、第139条第1項および第2項第140条ならびに第162条第1項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年間は、適用しない。
第9条
【電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則関係】
令第41条第1項に規定する者が電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項の登録の申請をしようとする場合において、その申請に係る主任電気工事士等(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条第2項第4号に規定するものをいう。)の中に令第41条第2項の規定により同法第19条第1項または第2項の実務の経験を有する電気工事士とみなされた者がいるときは、当該実務の経験を有する電気工事士とみなされた者に関する同規則第2条第2項の規定の適用については、同項第4号中「電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行の際申請に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士」とする。
令第41条第6項に規定する者に関する電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第24条の規定の適用については、同条第1項中「、電気工事業を開始したときは」を削り、同条第2項中「および第4号に掲げる書面」とあるのは、「に掲げる書面および主任電気工事士等が沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行の際届出に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士であることを証する書面」とする。
参照条文
第10条
【沖縄の公益事業関係規則による処分等の効力の承継】
この省令で別に定めるもののほか次に掲げる省令の規定に相当する沖縄の公益事業関係規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

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