電気通信主任技術者規則
平成25年1月23日 改正
第3条
【電気通信主任技術者の選任等】
1
法第45条第1項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。
第3条の2
【電気通信主任技術者の選任を要しない場合】
1
法第45条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(第4項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えない場合のうち、当該区域における利用者の数が三万未満である場合であつて、次の各号のいずれかに該当する者が配置されている場合とする。
①
学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令による大学又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に二年以上従事した経験を有するもの
②
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に四年以上従事した経験を有するもの
③
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に八年以上従事した経験を有するもの
4
市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区の区域が変更された場合は、当該変更前に法第9条の登録を受け、又は法第16条第1項の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、第1項中「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(第3項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあつてはその区の区域)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第10条
【科目合格者に対する試験の免除】
試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第2号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第12条
【実務経歴等を有する者に対する試験の免除】
1
一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第5号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。
⊟
参照条文
第13条
【認定学校等における単位修得者に対する試験の免除】
総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。
第16条の2
【試験を免除する場合の手数料】
電気通信事業法施行令別表第二の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあつては九、五〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては一八、七〇〇円から試験を免除する試験科目の数に七〇〇円を乗じて得た額を減じた額とする。
第22条
【変更の届出等】
1
学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第20条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第1項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。
2
学校等の認定を受けた者は、第20条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第3項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。
第23条
【認定の取消し】
1
総務大臣は、認定を受けた学校等が第19条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。
第27条
【認定の基準】
法第46条第3項第2号の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑧
養成課程の一ごと及び担当科目別に従い、別表第11号に掲げる資格者証の交付を受けている者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
第28条
【認定の申請】
法第46条第3項第2号の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第1号に掲げる事項を除く。)。
第28条の2
【申請の手続の簡略】
1
同一の者が実施する二以上の養成課程であつて、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
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参照条文
第37条
【認定の申請】
法第46条第3項第3号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第42条
【資格者証の再交付】
1
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第14号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第43条
【資格者証の返納】
1
法第47条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。
第43条の2
【添付書類の省略】
第39条第1項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第39条第1項第1号の書類の添付を要しない。
①
総務大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、都道府県知事(同法第30条の10第1項第3号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合には、指定情報処理機関)から資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき。
第45条
【指定の申請】
第58条
【書類の提出】
2
前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
第1章に規定する事項 | 電気通信事業者の住所 |
第2章の試験の申請 | 試験の施行地 |
第2章の学校等の認定に関する事項 | 学校等の所在地 |
第3章の養成課程に関する事項 | 養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程にあつては、申請者及び認定施設者の住所) |
第5章に規定する事項 | 試験の受験地又は修了した養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程を修了した者にあつては認定施設者の住所、第4章に規定する認定を受けた者にあつては、その住所) |
別表
【第四号 第十一条第二項関係 】
区分 | 受験者が現に有する資格 | ||||||
工事担任者資格 | 無線従事者資格 | ||||||
AI第一種、AI第二種、DD第一種、DD第二種及びAI・DD総合種(注1) | 第一級陸上無線技術士 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士及び第二級陸上無線技術士 | |||||
受験する試験の種別 | 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの | 〇 | 〇 | 〇 | |||
線路主任技術者資格者証に係るもの | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
免除する試験科目 | 電気通信システム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専門的能力 | 〇 | ||||||
伝送交換設備及び設備管理 | |||||||
線路設備及び設備管理 | |||||||
法規 |
注1 工事担任者規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種及びアナログ・デジタル総合種を含む。
2 受験する資格及び免除する試験科目は受験者が現に有する資格ごとにそれぞれ〇印を付したものとする。
別表
【第五号 第十二条第一項関係 】
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類 | 区分 | 受験者の経歴 | 免除する試験科目 | ||||
受験する試験の種別 | 資格者証の交付を受けた後、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する実務経験年数 | 電気通信システム | 専門的能力 | 伝送交換設備及び設備管理 | 線路設備及び設備管理 | 法規 | |
伝送交換主任技術者資格者証 | 線路主任技術者資格者証に係るもの | 線路設備に二年以上 | ◎ | 〇 | ◎ | ||
線路設備に四年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||
線路主任技術者資格者証 | 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの | 伝送交換設備に二年以上 | ◎ | 〇 | ◎ | ||
伝送交換設備に四年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
注一 免除する試験科目は印で付したものとする。
二 ◎印を付した科目は、別表第三号の規定によるものの再掲である。
別表
【第六号 第十二条第二項関係 】
区分 | 受験者の経歴 | 免除する試験科目 | |||||
受験する試験の種別 | 学歴 | 電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する卒業後の実務経験年数 | 電気通信システム | 専門的能力 | 伝送交換設備及び設備管理 | 線路設備及び設備管理 | 法規 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの | 学校教育法若しくは旧大学令による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者 | 電気通信設備に卒業後一年以上 | 〇 | ||||
伝送交換設備に卒業後三年以上 | 〇 | 〇 | |||||
伝送交換設備に卒業後五年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者 | 電気通信設備に卒業後二年以上 | 〇 | |||||
伝送交換設備に卒業後五年以上 | 〇 | 〇 | |||||
伝送交換設備に卒業後八年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 | 電気通信設備に卒業後四年以上 | 〇 | |||||
伝送交換設備に卒業後十年以上 | 〇 | 〇 | |||||
伝送交換設備に卒業後十六年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
線路主任技術者資格者証に係るもの | 学校教育法若しくは旧大学令による大学又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者 | 電気通信設備に卒業後一年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は二年)以上 | 〇 | ||||
線路設備に卒業後三年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は五年)以上 | 〇 | 〇 | |||||
線路設備に卒業後五年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は七年)以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者 | 電気通信設備に卒業後二年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は四年)以上 | 〇 | |||||
線路設備に卒業後五年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は八年)以上 | 〇 | 〇 | |||||
線路設備に卒業後八年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は十一年)以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 | 電気通信設備に卒業後四年以上 | 〇 | |||||
線路設備に卒業後十年以上 | 〇 | 〇 | |||||
線路設備に卒業後十六年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 |
注 免除する試験科目は、印を付したものとする。
附則
平成8年12月12日
1
この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。
2
この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士の資格に係るものに限る。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則別表第十三号様式第1又は第3によるものとみなす。
3
前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令による改正前の従事者規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同令第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で同令第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。
附則
平成10年10月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則第十条の規定により旧規則により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
附則
平成13年1月30日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第四十条の規定により第一種伝送交換主任技術者資格者証、第二種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれこの省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下「新規則」という。)第四十条の規定による第一種伝送交換主任技術者資格者証、第二種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けたものとみなす。
附則
平成16年3月22日
第4条
(電気通信主任技術者規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下この条において「旧主任技術者規則」という。)の規定により第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下この条において「新主任技術者規則」という。)の規定により伝送交換主任技術者資格者証(以下この条において「新資格者証」という。)の交付を受けている者とみなす。ただし、第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者(以下この条において「旧二種資格者」という。)が施行日後に試験科目の試験の免除を受ける場合にあっては、新主任技術者規則第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、第四項及び第六項から第十項までの規定を適用する。
2
前項の規定により新資格者証の交付を受けている者とみなされた旧二種資格者が監督することのできる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲(以下この条において「監督範囲」という。)は、新主任技術者規則第六条の規定にかかわらず、電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)の工事、維持及び運用とする。
3
総務大臣は、施行日後に次に掲げる申請(線路主任技術者資格者証の交付の申請に係るものを除く。)があった場合は、新法第四十六条第四項の規定により新資格者証の交付を行わない場合を除き、新資格者証の交付を行うものとする。
5
この省令の施行の際現に旧主任技術者規則第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験を免除する。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。免除する試験科目伝送交換主任技術者資格者証に係るもの線路主任技術者資格者証に係るもの旧第一種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの旧第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの科目合格している試験科目電気通信システム専門的能力伝送交換設備及び設備管理法規電気通信システム専門的能力伝送交換設備及び設備管理法規電気通信システム専門的能力線路設備及び設備管理法規第一種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの電気通信システム〇 〇 〇 専門的能力 〇 〇 伝送交換設備及び設備管理 〇 〇 法規 〇 〇 〇第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの電気通信システム〇 〇 〇 専門的能力 〇 〇 伝送交換設備及び設備管理 〇 法規 〇 線路主任技術者資格者証に係るもの電気通信システム〇 〇 〇 専門的能力 〇 線路設備及び設備管理 〇 法規 〇 〇 〇注 免除する科目は、〇印を付したものとする。
6
前項の規定により伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目のうち旧第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るものの試験の免除を受けた者であって、新主任技術者規則の規定により新資格者証の交付を受けたものの監督範囲は、第二項の旧二種資格者の監督範囲と同様とする。
9
旧二種資格者であって旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する伝送交換設備に二年以上の実務経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有する者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る伝送交換設備及び設備管理の試験を免除する。
附則
平成21年6月30日
附則
平成22年2月26日