• 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則
    • 第1条 [提供する情報の範囲]
    • 第2条 [変更の届出]
    • 第3条 [手数料の納付方法]
    • 第4条 [業務規程]
    • 第5条 [事業計画等]
    • 第6条 [業務の休廃止]
    • 第7条 [情報提供契約の締結の拒絶]
    • 第8条 [情報提供契約の解除]
    • 第9条 [役員の選任及び解任]
    • 第10条 [身分を示す証明書]

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則

平成25年3月21日 改正
第1条
【提供する情報の範囲】
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
不動産の登記簿に記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が一メガバイトを超えるもの
商業登記簿、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。以下この条において同じ。)の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿、限定責任信託登記簿又は動産譲渡登記事項概要ファイル若しくは債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が三メガバイトを超えるもの
商業登記規則第44条第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記事項についての登記情報。ただし、同規則第11条第4項第54条第2項第55条第2項第57条第2項第80条第2項第81条第1項若しくは第5項第96条第2項又は第117条第3項(これらの規定を同規則又は他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記記録に係るものを除く。
地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び不動産登記令第21条第1項に規定する図面が記録されたファイルに記録されている情報のうち、次に掲げるもの
請求に係る図面に関する事件の数が九十九を超えるもの
請求に係る一事件に関する図面について出力装置の映像面に表示すべき画面の数が五十を超えるもの
請求に係る情報量が一メガバイトを超えるもの
不動産登記規則第12条第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第85条第2項又は第87条第1項の規定により閉鎖された図面についての情報
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第7号及び第8号に掲げる登記簿に記録されている登記情報のうち、日本工業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した工業標準化法第14条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録に係るもの
法第2条第1項第2号の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
不動産についての登記簿の登記記録に記録されている事項の全部から次に掲げるもののいずれか又は全てを除いたものについての情報
共同担保目録の全部又は現在効力を有していないもの
信託目録の全部又は現在効力を有していないもの
不動産の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所又は事務所のみについての情報
商業登記簿、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿の登記記録に係る情報量が三メガバイトを超える場合における当該登記記録中次に掲げる区に記録されている事項の全部についての情報
商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿にあっては、商号区、未成年者区、後見人区又は支配人区
商業登記簿(イに掲げる登記簿を除く。)、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿にあっては、商号区又は名称区及び会社状態区、法人状態区、組合状態区又は信託状態区並びに請求に係るその他の区
第2条
【変更の届出】
指定法人は、法第3条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
変更後の名称又は主たる事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
第3条
【手数料の納付方法】
法第4条第3項の手数料の納付は、納入の告知に従い、毎月二十五日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。
第4条
【業務規程】
法第5条第2項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
登記情報提供業務の実施方法
登記情報提供業務に関する料金
前号の料金の支払方法
情報提供契約の約款
登記情報提供業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止その他管理に関する事項
登記情報の安全性の確保に関する事項
その他登記情報提供業務に関し必要な事項
指定法人は、法第5条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。
指定法人は、法第5条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第5条
【事業計画等】
指定法人は、法第6条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。
指定法人は、法第6条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第6条
【業務の休廃止】
指定法人は、法第7条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする登記情報提供業務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
第7条
【情報提供契約の締結の拒絶】
法第8条第1項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。
情報提供契約の申込者が法第8条第2項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
情報提供契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第8条
【情報提供契約の解除】
法第8条第2項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
情報提供契約を締結した者の契約上の義務違反により契約関係を継続し難い重大な事由があると認められること。
情報提供契約を締結した者が継続して一年間法第4条第1項の委託をしないこと。
参照条文
第9条
【役員の選任及び解任】
指定法人は、法第10条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
選任又は解任の年月日
選任又は解任の理由
第10条
【身分を示す証明書】
法第12条第2項の証明書は、別添様式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この省令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附則
平成16年12月16日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
破産法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に商業登記法第四条に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における有限責任事業組合契約の登記に関する登記簿の編成、印鑑の提出、登記簿の謄本又は抄本の交付その他の電子情報処理組織によって取り扱わない事務に係る手続については、商業登記法第四条に規定する事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けるまでの間は、当該事務に関する手続の例による。
商業登記法第四条に規定する事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた場合における登記用紙をもって編成する有限責任事業組合契約の登記簿の改製及びその印鑑ファイルの記録の磁気ディスクへの記録の手続についても、当該事務に関する手続の例による。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則
平成18年2月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成21年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。
附則
平成25年3月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成二十五年三月二十五日から施行する。

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