無線従事者規則
平成25年8月16日 改正
第3条
【試験の方法】
国家試験は、第5条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
第5条
【試験科目】
1
⊟
参照条文
第6条
【科目合格者等に対する免除】
1
次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。以下この項において同じ。)のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される当該資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。
2
次の表の上欄に掲げる資格の国家試験において電気通信術の試験に合格点を得た者が当該電気通信術の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される同表の下欄に掲げる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該電気通信術の試験を免除する。
電気通信術の試験に合格した資格 | 受験する資格 |
第一級総合無線通信士 | 第一級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第一級海上無線通信士 第二級海上無線通信士 第三級海上無線通信士 航空無線通信士 |
第二級総合無線通信士 | 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 航空無線通信士 |
第三級総合無線通信士 | 第三級総合無線通信士 |
第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | 第一級海上無線通信士 第二級海上無線通信士 第三級海上無線通信士 |
航空無線通信士 | 航空無線通信士 |
第7条
【認定学校等の卒業者に対する免除】
総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)を卒業した者が当該学校等卒業の日から三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該学校等卒業の日から三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される国家試験を受ける場合は、総務大臣が別に告示するところにより、申請によって、無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する。
第8条
【一定の資格を有する者に対する免除】
3
電気通信事業法第46条第3項(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けている者が国家試験を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
第9条
【試験の公示等】
第14条
【認定の申請】
2
前項に規定する申請書は、認定を受けようとする学部及び学科ごと並びに試験の免除を受けようとする資格及び免除を受けようとする試験科目(免除を受けようとする試験科目が複数のときは、その複数の試験科目)ごとに作成するものとする。
第16条
【変更の届出等】
1
学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第14条第1項第1号(学校等の所在地を除く。)、第2号又は第5号(イを除く。)に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定により認定の取消しの申請をする場合は、この限りでない。
3
学校等の認定を受けた者は、第14条第1項第3号に掲げる事項を変更しようとするとき又は同項第5号イに掲げる事項を変更するときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が軽微と認めるものについて、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出るときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第17条
【認定の取消し等】
1
総務大臣は、認定を受けた学校等が第13条の規定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
第20条
【養成課程の対象】
法第41条第2項第2号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、学校等の教育課程(一年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「長期型養成課程」という。)については、第1号から第12号までに掲げる資格とする。
第21条
【認定の基準】
1
法第41条第2項第2号の総務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
⑥
養成課程の種別(その養成課程において養成しようとする無線従事者の資格の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第6号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力に鑑み、総合通信局長が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。
⑧
養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、別表第7号に掲げる無線従事者の資格を有する者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師等として授業に従事するものであること。
2
長期型養成課程の認定の基準は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
⑥
養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校において無線通信に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にある者又はこれらの者と同等以上の知識及び技能を有するものと総合通信局長が認める者が講師として授業に従事するものであること。
3
前二項に規定するもののほか、航空無線通信士又は、第一級陸上特殊無線技士の資格の養成課程については、学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校(第一級陸上特殊無線技士については電気科又は電気通信科に限る。)を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有する者に限り、当該養成課程の履修を認めるものでなければならない。
第22条
【認定の申請】
1
法第41条第2項第2号に規定する認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教科書が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教科書と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教科書の提出を省略することができる。
第25条
【変更の承認等】
1
⊟
参照条文
第26条
【報告】
1
認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき及びその養成課程が終了したとき(長期型養成課程にあっては、受講者が当該養成課程に係る教育課程を修了したとき)は、直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。
第27条
【書類の保存】
2
前項の規定による問題及び答案の保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
⊟
参照条文
第28条の3
【現に認定している養成課程の公表】
総合通信局長は、現に第23条第1項の規定により認定している養成課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第30条
【免許の要件等】
法第41条第2項第3号の総務省令で定める資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
学校 | 免許の対象資格 | 無線通信に関する科目 | |
科目名 | 科目の内容 | ||
大学(短期大学を除く。) | 第二級海上特殊無線技士 | 一 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 無線機器の構造、機能、保守及び運用 |
二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 | ||
三 電子計測その他無線測定に関する科目 | 測定機器の運用 | ||
四 電波法規その他電波法令に関する科目 | 電波法令 | ||
第三級海上特殊無線技士 | 一 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 無線機器の構造、機能、保守及び運用 | |
二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 | ||
三 電波法規その他電波法令に関する科目 | 電波法令 | ||
第一級陸上特殊無線技士 | 一 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 無線機器の理論、構造、機能、保守及び運用 | |
二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 | ||
三 電子計測その他無線測定に関する科目 | 測定機器の理論、構造、機能、保守及び運用 | ||
四 電波法規その他電波法令に関する科目 | 電波法令 | ||
短期大学又は高等専門学校 | 第二級海上特殊無線技士 | 一 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 無線機器の構造、機能、保守及び運用 |
二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 | ||
三 電子計測その他無線測定に関する科目 | 測定機器の運用 | ||
四 電波法規その他電波法令に関する科目 | 電波法令 | ||
第三級海上特殊無線技士 | 一 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 無線機器の構造、機能、保守及び運用 | |
二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 | ||
三 電波法規その他電波法令に関する科目 | 電波法令 | ||
第二級陸上特殊無線技士 | 一 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 無線機器の理論、構造、機能、保守及び運用 | |
二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 | ||
三 電子計測その他無線測定に関する科目 | 測定機器の運用 | ||
四 電波法規その他電波法令に関する科目 | 電波法令 | ||
高等学校又は中等教育学校 | 第二級海上特殊無線技士 | 通信工学 | 一 無線機器の理論、構造、機能、保守及び運用 二 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 測定機器の運用 |
通信技術 | 電波法令 | ||
第三級陸上特殊無線技士 | 通信工学 | 一 無線機器の構造、機能、保守及び運用 二 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 測定機器の運用 | |
通信技術 | 電波法令 |
第31条
【科目内容の確認】
1
学校の設置者は、その学校の教育課程に開設している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
第32条の4
【確認した科目内容の公表】
総務大臣は、第31条第1項の規定により確認した無線通信に関する科目、学校の名称、学部又は学科の名称、免許の対象資格その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第33条
【資格、業務経歴等による免許の要件等】
1
法第41条第2項第4号の総務省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程(以下「認定講習課程」という。)を修了したこととする。
注 船舶局における無線設備の国際通信のための操作に従事した経歴については、漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶又は同項第2号の船舶をいう。)に開設する船舶局によるものにあっては、当該漁船が遠洋区域(A三海域以上)を航行区域とする場合に限る。
第一級総合無線通信士 | 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 |
第二級総合無線通信士 | 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 |
第一級海上無線通信士 | 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 |
第二級海上無線通信士 | 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 |
第三級海上無線通信士 | 現に第一級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に三年以上従事した経歴を有すること。 |
第四級海上無線通信士 | 現に第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の操作に五年以上従事した経歴を有すること。 |
第一級陸上無線技術士 | 現に第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。 |
第二級陸上無線技術士 | 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。 |
第34条
【認定の基準】
前条第1項の認定(以下この章において「認定」という。)の基準は、次のとおりとする。
第35条
【認定の申請】
第38条
【変更の承認等】
1
⊟
参照条文
第46条
【免許の申請】
1
免許を受けようとする者は、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第1号(その後氏名に変更を生じた場合を除く。)及び第4号から第6号までの書類の添付を要しない。
②
医師の診断書(第45条第1項第2号に該当する者(同条第3項の規定により同条第1項(第1号を除く。)の規定を適用しない者を除く。)が免許を受けようとする場合であって、総務大臣又は総合通信局長が必要と認めるときに限る。)
⑤
法第41条第2項第3号に該当することを証する科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書(いずれの証明書も同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、履修内容証明書にあっては、第31条第1項の確認を受けていない学校を卒業した者が免許を受けようとする場合に限る。)
⑥
別表第5号様式の業務経歴証明書及び第33条の講習課程の修了証明書(いずれの証明書も法第41条第2項第4号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、講習課程の修了証明書にあっては、第33条第1項の規定により講習課程を受けなければならない者が免許を受けようとする場合に限る。)
2
免許を受けようとする者は、前項ただし書の場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の書類の添付を要しない。
①
総務大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、都道府県知事(同法第30条の10第1項第3号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合には、指定情報処理機関)から免許を受けようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき。
第50条
【免許証の再交付】
無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第11号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【免許証の返納】
第53条
【証明の申請】
証明を受けようとする者は、別表第16号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第48条の2第2項第2号に該当する者は、同号の訓練の課程を修了したことを証明する書類を添えるものとする。
⊟
参照条文
第58条
【証明書の返納】
第60条
【訓練の実施】
3
総務大臣又は総合通信局長は、第53条の申請又は前条の申請があったときは、申請者(法第48条の2第2項第2号に該当するものを除く。)に新規訓練又は再訓練の実施日時、場所その他その訓練の実施に関して必要な事項を通知する。
第61条
【認定の基準】
法第48条の2第2項第2号に規定する認定(以下「認定新規訓練の認定」という。)及び法第48条の3第1号に規定する認定(以下「認定再訓練の認定」という。)は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。
⑤
訓練の種別に応じ、別表第23号に掲げる科目及び時数(訓練を受ける者の能力にかんがみ、総合通信局長が特に他の時数によることが適当と認めた場合は、その時数)を設けるほか、総務大臣が別に告示する訓練要領に準拠するものであること。
第65条
【変更の承認等】
第76条
【指定の申請】
第77条
【指定講習機関の名称等の変更の届出】
指定講習機関は、法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第86条
【指定の申請】
第87条
【試験員の要件】
1
法第47条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
①
第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。イ学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者ロ 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に七年以上従事していた経験を有するものハ 総務大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
②
第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。イ学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者ロ 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に五年以上従事していた経験を有するものハ 現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に七年以上従事していた経験を有するものニ 総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
③
第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。イ学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者ロ 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に三年以上従事していた経験を有するものハ 現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に五年以上従事していた経験を有するものニ 総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
2
3
⊟
参照条文
第96条
【準用】
第77条、第79条、第82条及び第83条の規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第77条中「法第39条の3第2項」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の3第2項」と、第79条第1項中「法第39条の5第1項前段」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の5第1項前段」と、同条第2項中「法第39条の5第1項後段」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の5第1項後段」と、第82条中「法第39条の10第1項」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の10第1項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」と、第83条中「法第39条の12第3項」とあるのは「法第47条の5において準用する法第39条の12第3項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」とそれぞれ読み替えるものとする。
別表
【第一号 第八条第一項関係 】
受験者が現に有する資格 | 受験する資格 | 無線工学の基礎 | 無線工学A | 無線工学B | 電気通信術 | 法規 | 英語 | 無線工学 |
第一級総合無線通信士 | 第一級陸上無線技術士 | 〇 | ||||||
第二級総合無線通信士 | 第二級海上無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第二級陸上無線技術士 | 〇 | |||||||
第一級陸上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
第三級総合無線通信士 | 第三級海上無線通信士 | 〇 | ||||||
第一級海上特殊無線技士 | 〇 | 〇 | ||||||
第一級海上無線通信士 | 第一級総合無線通信士 | 〇 | ||||||
第二級総合無線通信士 | 〇 | |||||||
第三級総合無線通信士 | 〇 | 〇 | ||||||
第二級陸上無線技術士 | 〇 | |||||||
第二級海上無線通信士 | 第二級総合無線通信士 | 〇 | ||||||
第三級総合無線通信士 | 〇 | 〇 | ||||||
第一級海上無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第三級海上無線通信士 | 第三級総合無線通信士 | 〇 | ||||||
第一級海上無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第二級海上無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第四級海上無線通信士 | 〇 | |||||||
第四級海上無線通信士 | 第三級海上無線通信士 | 〇 | ||||||
第一級海上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
航空特殊無線技士 | 航空無線通信士 | 〇 | ||||||
第一級陸上無線技術士 | 第一級総合無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第二級総合無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第三級総合無線通信士 | 〇 | 〇 | ||||||
第一級海上無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第二級海上無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第三級海上無線通信士 | 〇 | |||||||
第四級海上無線通信士 | 〇 | |||||||
第一級海上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
第二級海上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
第三級海上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
航空無線通信士 | 〇 | |||||||
航空特殊無線技士 | 〇 | |||||||
第二級陸上無線技術士 | 第一級総合無線通信士 | 〇 | ||||||
第二級総合無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第三級総合無線通信士 | 〇 | 〇 | ||||||
第一級海上無線通信士 | 〇 | |||||||
第二級海上無線通信士 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
第三級海上無線通信士 | 〇 | |||||||
第四級海上無線通信士 | 〇 | |||||||
第一級海上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
第二級海上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
第三級海上特殊無線技士 | 〇 | |||||||
航空無線通信士 | 〇 | |||||||
航空特殊無線技士 | 〇 |
注 免除する試験科目は、印を付したものとする。
別表
【第二号 第八条第二項関係 】
受験者が現に有する資格 | 受験する資格 | 業務経歴 | 無線工学の基礎 | 電気通信術 | 法規 | 地理 | 英語 |
第一級総合無線通信士 | 第一級陸上無線技術士 | 三年以上 | |||||
第二級総合無線通信士 | 第一級総合無線通信士 | 三年以上 | *1 | *4 | |||
五年以上 | *1 | *3 | *4 | *5 | |||
第一級海上無線通信士 | 三年以上 | *1 | |||||
五年以上 | *1 | *3 | *5 | ||||
第二級海上無線通信士 | 三年以上 | *1 | |||||
五年以上 | *1 | *3 | *5 | ||||
第二級陸上無線技術士 | 三年以上 | ||||||
第三級総合無線通信士 | 第二級総合無線通信士 | 三年以上 | *2 | ||||
五年以上 | *2 | *4 | |||||
第二級海上無線通信士 | 三年以上 | *1 | |||||
第三級海上無線通信士 | 三年以上 | *1 | |||||
第二級海上無線通信士 | 第一級海上無線通信士 | 三年以上 | |||||
第二級陸上無線技術士 | 第一級陸上無線技術士 | 三年以上 |
注1 業務経歴は、受験者が現に有する無線従事者の資格により、無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備の操作に従事したものに限る。
2 免除する試験科目は、印を付したものとする。ただし、*1を付した科目は海岸局又は船舶局の無線設備の通信操作に従事した者に、*2を付した科目はモールス符号による通信操作に従事した者に、*3を付した科目は海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作に従事した者に、*4を付した科目は船舶局の無線設備の国際通信のためのモールス符号による通信操作に従事した者に、*5を付した科目は船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作に従事した者に限る。
別表
【第三号 第八条第三項関係 】
受験者が現に受けている資格者証の種類 | 受験する資格 | 免除する科目 |
伝送交換主任技術者 | 第一級総合無線通信士 | 無線工学の基礎及び無線工学A |
第二級総合無線通信士 | ||
第一級海上無線通信士 | ||
第二級海上無線通信士 | ||
第一級陸上無線技術士 | ||
第二級陸上無線技術士 | ||
第三級総合無線通信士 | 無線工学の基礎 | |
線路主任技術者 | 第一級総合無線通信士 | 無線工学の基礎 |
第二級総合無線通信士 | ||
第三級総合無線通信士 | ||
第一級海上無線通信士 | ||
第二級海上無線通信士 | ||
第一級陸上無線技術士 | ||
第二級陸上無線技術士 | ||
工事担任者(AI第一種、AI第二種、DD第一種、DD第二種及びAI・DD総合種に限る。)(注) | 第二級総合無線通信士 | 無線工学の基礎 |
第三級総合無線通信士 | ||
第二級海上無線通信士 |
注 工事担任者規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種及びアナログ・デジタル総合種を含む。
別表
【第六号 第二十一条関係 】
養成課程の種別 | 授業科目 | 授業時間(注) |
第三級海上無線通信士の養成課程 | 無線工学 | 十時間以上 |
電気通信術 | 十三時間以上 | |
法規 | 四十九時間以上 | |
英語 | 八十二時間以上 | |
第四級海上無線通信士の養成課程 | 無線工学 | 四十五時間以上 |
法規 | 四十三時間以上 | |
第一級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 六時間以上 |
電気通信術 | 二時間以上 | |
法規 | 九時間以上 | |
英語 | 二十二時間以上 | |
第二級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 五時間以上 |
法規 | 八時間以上 | |
第三級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 二時間以上 |
法規 | 四時間以上 | |
レーダー級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 二時間以上 |
法規 | 三時間以上 | |
航空無線通信士の養成課程 | 無線工学 | 二十三時間以上 |
電気通信術 | 二時間以上 | |
法規 | 二十五時間以上 | |
英語 | 五十時間以上 | |
航空特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 五時間以上 |
電気通信術 | 二時間以上 | |
法規 | 十一時間以上 | |
第一級陸上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 四十八時間以上 |
法規 | 六時間以上 | |
第二級陸上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 四時間以上 |
法規 | 五時間以上 | |
第三級陸上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 二時間以上 |
法規 | 四時間以上 | |
国内電信級陸上特殊無線技士の養成課程 | 電気通信術 | 二百時間以上 |
法規 | 五時間以上 | |
第三級アマチュア無線技士の養成課程 | 無線工学 | 六時間以上 |
法規 | 十時間以上 | |
第四級アマチュア無線技士の養成課程 | 無線工学 | 四時間以上 |
法規 | 六時間以上 |
注 随時受講型授業にあっては、同時受講型授業に相当する教育効果が得られる授業時間とする。
別表
【第七号 第二十一条関係 】
養成課程の種別 | 担当科目 | 有することを必要とする無線従事者の資格 |
第三級海上無線通信士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
電気通信術 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
法規 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
英語 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
第四級海上無線通信士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
第一級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
電気通信術 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
英語 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
第二級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
第三級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
レーダー級海上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 | |
航空無線通信士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
電気通信術 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
法規 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
英語 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
航空特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
電気通信術 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
法規 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
第一級陸上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級陸上無線技術士 |
法規 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
第二級陸上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
法規 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
第三級陸上特殊無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士 |
法規 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
国内電信級陸上特殊無線技士の養成課程 | 電気通信術 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 |
法規 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 | |
第三級アマチュア無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士又は第一級アマチュア無線技士 |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第一級アマチュア無線技士 | |
第四級アマチュア無線技士の養成課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士又は第一級アマチュア無線技士 |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第一級アマチュア無線技士 |
別表
【第七号の二 第二十一条関係 】
養成課程の種別 | 授業科目 | 授業時間 |
第三級海上無線通信士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 十九時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 五時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 二時間以上 | |
電気通信術その他通信実技に関する科目 | 二十六時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 百四時間以上 | |
通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目 | 十六時間以上 | |
英文和訳、和文英訳及び英会話に関する科目 | 百六十四時間以上 | |
第四級海上無線通信士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 七十四時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 二十時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 六時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 九十時間以上 | |
通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目 | 十時間以上 | |
第一級海上特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 十三時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 三時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 一時間以上 | |
電気通信術その他通信実技に関する科目 | 四時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 二十一時間以上 | |
通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目 | 二時間以上 | |
英会話に関する科目 | 四十四時間以上 | |
第二級海上特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 十時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 二時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 一時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 十八時間以上 | |
第三級海上特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 三時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 二時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 八時間以上 | |
レーダー級海上特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 六時間以上 |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 六時間以上 | |
航空無線通信士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 四十一時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 十時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 二時間以上 | |
電気通信術その他通信実技に関する科目 | 四時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 五十五時間以上 | |
通信憲章、通信条約その他国際条約に関する科目 | 七時間以上 | |
英語(英会話を含む。)に関する科目 | 百時間以上 | |
航空特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 十一時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 三時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 一時間以上 | |
電気通信術その他通信実技に関する科目 | 四時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 二十四時間以上 | |
第一級陸上特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 七十時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 二十四時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 九時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 十二時間以上 | |
第二級陸上特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 八時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 二時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 一時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 十時間以上 | |
第三級陸上特殊無線技士 | 無線機器学その他無線機器に関する科目 | 三時間以上 |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 | 二時間以上 | |
電子計測その他無線測定に関する科目 | 一時間以上 | |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 八時間以上 | |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 電気通信術その他通信実技に関する科目 | 二百四十時間以上 |
電波法規その他電波法令に関する科目 | 十時間以上 |
別表
【第八号 第三十四条関係 】
認定講習課程の種別 | 講習科目 | 講習時間(注) |
第一級総合無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 百二十時間以上 |
第二級総合無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 七十二時間以上 |
法規 | 二十一時間以上 | |
英語 | 二十一時間以上 | |
第一級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 九十時間以上 |
第二級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 五十四時間以上 |
法規 | 三十時間以上 | |
英語 | 五十四時間以上 | |
第三級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 四時間以上 |
電気通信術 | 四時間以上 | |
法規 | 二十二時間以上 | |
英語 | 三十三時間以上 | |
第四級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 三十七時間以上 |
法規 | 三十三時間以上 | |
第一級陸上無線技術士の認定講習課程 | 無線工学 | 百五十時間以上 |
第二級陸上無線技術士の認定講習課程 | 無線工学 | 百二十時間以上 |
注 随時受講型講習にあっては、同時受講型講習に相当する教育効果が得られる講習時間とする。
別表
【第十号 第三十四条関係 】
認定講習課程の種別 | 科目 | 講師等の要件 |
第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の認定講習課程 | 無線工学 | 第一級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの、第一級総合無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 |
第二級総合無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 |
法規及び英会話 | 第一級総合無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 | |
第一級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 第一級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの、第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 |
第二級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 |
法規及び英語 | 第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 | |
第三級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 |
電気通信術、法規及び英語 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 | |
第四級海上無線通信士の認定講習課程 | 無線工学 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 |
法規 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で無線通信に関する業務に三年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 | |
第一級陸上無線技術士の認定講習課程 | 無線工学 | 第一級陸上無線技術士の資格を有する者で無線通信に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の知識及び経験を有するものと総務大臣が認める者 |
附則
第1条
(施行期日等)
第2条
(科目合格者等に対する免除に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項の規定により改正法による改正前の法の規定による無線従事者の資格(以下「旧資格」という。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第一項の規定により、旧規則により予備試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の予備試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。
2
この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第三項の規定により、旧規則により電気通信術の試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。
第3条
第4条
1
この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格(第一級無線通信士、第二級無線通信士、第一級無線技術士及び第二級無線技術士に限る。以下この条において同じ。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の予備試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。
2
この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。
3
この省令の施行の際現に旧規則第六条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目(電気通信術を除く。)の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。
4
この省令の施行の際現に旧規則第七条第一項又は第二項の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。
5
この省令の施行の際現に旧規則第八条第一項の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。
6
この省令の施行の際現に旧規則第八条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が旧規則第八条第二項に規定する講習の課程を修了した日から起算して二年を経過するまでの間に実施される特例国家試験に限り行うものとする。
7
この省令の施行の際現に旧規則第九条の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が郵政大臣の認定を受けた学校等の卒業の日から十年以内に、電気通信術の試験の免除は同卒業の日から三年以内に、英語の試験の免除は同卒業の日から二年以内にそれぞれ実施される特例国家試験に限り行うものとする。
第5条
1
第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の予備試験に合格した者は、当該試験の実施された月に実施された当該資格の国家試験の予備試験に合格した者とみなす。当該資格の特例国家試験において合格点を得た試験科目(国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)がある者についても同様とする。
2
平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の特例国家試験の国内法規及び国際法規の試験の免除を受けることのできる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の国家試験の法規の試験に合格点を得た者とみなす。
附則
平成2年11月21日
第1条
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第一号の改正規定、第三十条第一項の表第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、第八十七条第一項第一号の改正規定(同号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える部分に限る。)、同項第二号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第二号ハ中「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第三号中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を、「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、別表第一号の改正規定(第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士及び第三級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第二号の改正規定(第二級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第七号の改正規定、別表第八号第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、別表第十号第二級総合無線通信士の資格認定を受ける者を対象とする講習の項の次に次のように加える改正規定、別表第十号第四級海上無線通信士の資格認定を受ける者を対象とする講習の項中「、第二級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加え、「若しくは第二級総合無線通信士」を「、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」に改める改正規定、別表第十三号様式の改正規定(第一級総合無線通信士に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成三年七月一日から施行する。
2
この省令の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この省令による改正後の従事者規則(以下「新規則」という。)第六条第三項の表中第一級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第一級海上無線通信士第二級海上無線通信士第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士第二級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士とあるのは第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士とし、新規則第八十七条第二項第二号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第三号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれ」と、同項第四号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同条第三項第三号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同項第四号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第五号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれ」とする。
第2条
(経過措置等)
1
平成三年七月一日において現に第二級総合無線通信士の資格を有する者又は同資格の国家試験に合格している者若しくは資格の認定を受けている者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が、平成六年六月三十日までの間に第一級総合無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。
第3条
1
旧規則の規定により交付された免許証(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士の資格に係るものを除く。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別表第十三号様式によるものとみなす。
2
前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令による改正前の従事者規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で同規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは、「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。
附則
平成7年3月31日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項又は第七条の規定により無線従事者の資格の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は、申請により、旧規則により予備試験の免除を受けることのできる資格の国家試験の無線工学の基礎の試験の免除を受けることができる。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以内に、免除を受けようとする者が郵政大臣の認定を受けた学校等を卒業した日から十年以内に、それぞれ実施される国家試験に限り行うものとする。
附則
平成7年10月6日
2
この省令の施行の際現に航空無線通信士の国家試験の電気通信術の試験に合格している者が、第四級海上無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。
4
この省令の施行の日の際現に航空無線通信士の資格を有する者又は同資格の国家試験に合格している者若しくは養成課程を修了している者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が、第四級海上無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。
附則
平成8年12月12日
1
この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。
2
この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士の資格に係るものに限る。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則別表第十三号様式1又は第3によるものとみなす。
3
前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令による改正前の従事者規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同令第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で同令第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。
附則
平成10年5月11日
2
この省令による改正前の無線従事者規則の規定により交付された免許証(第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格に係るものに限る。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則別表第十三号様式第1によるものとみなす。
3
前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令による改正前の無線従事者規則(以下「旧規則」という。)の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で旧規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「第一級無線電子証明書」とあるのは「第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。
附則
平成13年6月20日
附則
平成17年5月24日
2
この省令の施行前に行われた第二級アマチュア無線技士の資格の国家試験において電気通信術の試験に合格している者は、その合格した電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に行われる第一級アマチュア無線技士の資格の国家試験を受ける場合に限り、申請により電気通信術の試験を免除する。
3
前項の規定により電気通信術の試験の免除を申請する場合は、別表第四号様式第3による無線従事者国家試験申請書中免除を希望する試験科目に関する事項の欄の根拠条項の欄に「17年附則—2」と記載するものとする。
附則
平成18年6月28日
2
この省令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は、改正後の第十四条第一項第五号ニ、第二十一条第二項第五号並びに第八十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イ中「准教授」とあるのは、「助教授」とする。
附則
平成19年5月7日
2
この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証のうち、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は航空無線通信士の資格に係るものでこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則の規定により交付されたものとみなす。
3
前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令による改正前の無線従事者規則(以下「旧規則」という。)の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で旧規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。
附則
平成21年10月20日
2
この省令による改正前の従事者規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された免許証でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則(以下「新規則」という。)の規定により交付されたものとみなす。
3
前項の規定により交付されたものとみなされた免許証のうち、無線従事者規則の全部を改正する省令による改正前の無線従事者規則(以下「旧令」という。)の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧令第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で旧令第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格した者のものについては、その記載事項中「、第一級無線電子証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。