独立行政法人都市再生機構法施行令
平成24年6月1日 改正
第1条
2
国土交通大臣は、評価に係る財産の出資者中に初めて機構に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。
第3条
【委託に基づき建設等を行う住宅】
法第11条第3項第2号の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
③
その大部分が老朽化し、又はその大部分につき住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下している共同住宅又は長屋(以下この号において「共同住宅等」という。)の建替え(現に存する共同住宅等を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに共同住宅等を建設すること(新たに建設する共同住宅等と一体の共同住宅等を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設される共同住宅等
⑤
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内におけるその一体的かつ総合的な市街地の再開発の促進に必要な住宅又は同法第30条に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第2条第3号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅
第5条
【国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画】
1
法第15条第1号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。
④
住宅街区整備事業を行う業務 次に掲げる都市計画
ロ
イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画又は同項第1号の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域に関する都市計画
第7条
【道路管理者の権限の代行】
1
機構が法第18条第1項第1号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が道路法第18条第1項に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【公園管理者の権限の代行】
1
機構が法第18条第1項第2号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が都市公園法第34条第1項に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
①
都市公園法第6条第1項又は第3項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第8条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
⊟
参照条文
第9条
【公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行】
1
機構が法第18条第1項第3号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
⑥
下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
⑦
下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
⊟
参照条文
第10条
【河川管理者の権限の代行】
機構が法第18条第1項第4号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が河川法第7条に規定する河川管理者(同法第100条第1項において準用する同法第10条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
⑤
河川法第89条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
⊟
参照条文
第11条
【権限の代行の期間】
第12条
【特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等】
1
法第22条第1項の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
2
機構が法第18条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第20条第1項又は電線共同溝整備法第7条第1項(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。
第13条
1
法第22条第4項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。
第15条
【毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法】
2
機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
3
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
⊟
参照条文
第16条
【事業年度納付金の納付の手続】
1
機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項の規定による納付金(以下「事業年度納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該事業年度納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び第19条第2項において「添付書類」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
第18条
【国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計】
1
国庫に納付する事業年度納付金については、第15条第2項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び第23条において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
第19条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第33条第2項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第11条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第33条第2項の規定による承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【中期目標期間納付金の納付の手続】
1
機構は、法第33条第4項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に第16条第1項の事業年度納付金の計算書又は第19条第1項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第16条第1項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。
第23条
【国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計】
1
国庫に納付する中期目標期間納付金については、第20条第1項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
⊟
参照条文
第26条
【都市再生債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある都市再生債券(次条第2項において「振替都市再生債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該都市再生債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を都市再生債券の申込証に記載しなければならない。
第27条
【引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
⊟
参照条文
第33条
【発行の認可】
第34条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
③
土地収用法第11条第1項ただし書(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条において準用する場合を含む。)、第15条第1項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条において準用する場合を含む。)、第17条第1項第1号(土地収用法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号、第21条(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を土地収用法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
⑨
都市計画法第11条第5項、第12条の2第3項、第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 独立行政法人都市再生機構 |
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人都市再生機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人都市再生機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人都市再生機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人都市再生機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人都市再生機構の役員又は職員 |
附則
第2条
(承継計画書の作成基準)
第3条
(評価に関する規定の準用)
第4条
(都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)
第6条
(機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)
1
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項第三十三条第一項附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項第十五条第一項第一号事業年度事業年度の都市再生業務に係る勘定第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十八条、第二十条、第二十三条の出資金都市再生業務に充てるべきものとして出資された出資金第十五条第一項第二号積み立てた都市再生業務に係る勘定において積み立てた第十五条第二項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項出資した都市再生業務に充てるべきものとして出資した第十五条第三項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十三条第二項出資があったとき都市再生業務に充てるべきものとして出資があったとき第十六条第一項、第二十一条第一項計算書に、計算書に、都市再生業務に係る勘定における第十九条第一項第三十三条第二項附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第二項第十一条第十一条及び附則第十二条第一項附則第八条、附則第九条附則第二十一条第一項附則第二十一条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条
(国庫等に納付すべき金額等)
1
法附則第十二条第十七項の規定により機構が国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。次項、第四項及び第六項において同じ。)に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
4
機構は、納付金額を法附則第十二条第十七項の規定により国庫及び地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金額を政府及び当該地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額に応じて按分するものとする。
第10条
(社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)
第12条
(地域振興整備債券原簿等に関する経過措置)
法附則第三条第一項の規定により機構が地域公団の義務を承継した時において発行されている機構が承継した地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿及び利札に関する中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十六条第二項前段の規定によりなおその効力を有する地域振興整備公団法施行令第十二条及び第十三条の規定の適用については、同令第十二条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法附則第三条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構が承継する地域振興整備債券(以下この項において「承継地域振興整備債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「地域振興整備債券原簿」とあるのは「承継地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿」と、同令第十三条第一項中「地域振興整備債券」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法附則第三条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構が公団の義務を承継した時において発行されている独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構」とする。
第14条
(都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
都市公団が法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(以下「旧都市公団法」という。)第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「旧都市公団法施行令」という。)第二十八条及び第二十九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第二十八条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第二十三条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第二十三条第三項第一号」と、旧都市公団法施行令第二十九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。