• 独立行政法人都市再生機構法施行令

独立行政法人都市再生機構法施行令

平成24年6月1日 改正
第1章
評価委員
第1条
独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 一人
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の役員 一人
機構に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者 一人
学識経験のある者 三人
国土交通大臣は、評価に係る財産の出資者中に初めて機構に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。
法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課において処理する。
第2章
業務の範囲
第2条
【根幹的な都市公園の規模】
法第11条第1項第11号の政令で定める規模は、おおむね四ヘクタールとする。
第3条
【委託に基づき建設等を行う住宅】
法第11条第3項第2号の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要と認められる賃貸住宅
公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅
その大部分が老朽化し、又はその大部分につき住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下している共同住宅又は長屋(以下この号において「共同住宅等」という。)の建替え(現に存する共同住宅等を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに共同住宅等を建設すること(新たに建設する共同住宅等と一体の共同住宅等を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設される共同住宅等
被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の復興に必要な住宅
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内におけるその一体的かつ総合的な市街地の再開発の促進に必要な住宅又は同法第30条に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第2条第3号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅
法第11条第1項第1号又は第3号の業務の実施と併せて住宅の建設を行うことが必要である場合における当該住宅
機構が行う住宅の建設(第1号から第5号までの規定によるものを含む。)と一体として住宅の建設を行うことが適当である場合における当該住宅
第3章
業務の実施方法
第4条
【関係地方公共団体からの要請】
法第14条第1項から第3項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。
法第14条第1項から第3項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。
第5条
【国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画】
法第15条第1号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。
市街地再開発事業を行う業務 次に掲げる都市計画(都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画)
都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画
都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画
市街地再開発事業に関する都市計画
防災街区整備事業を行う業務 次に掲げる都市計画
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第8条第1項第5号の防火地域又は準防火地域に関する都市計画
防災街区整備事業に関する都市計画
土地区画整理事業を行う業務 次に掲げる都市計画
第1号ハに掲げる都市計画
土地区画整理事業に関する都市計画
住宅街区整備事業を行う業務 次に掲げる都市計画
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第24条第1項の規定による住宅街区整備促進区域に関する都市計画
イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画又は同項第1号の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域に関する都市計画
住宅街区整備事業に関する都市計画
流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業を行う業務 次に掲げる都市計画
流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区に関する都市計画
都市計画法第11条第1項第10号の流通業務団地に関する都市計画
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域に関する都市計画その他の法第13条第1項又は第14条第1項から第3項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第15条第1号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。
第6条
【建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物】
法第17条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
住宅
医療施設又は社会福祉施設
託児所又は児童遊戯施設
店舗又は事務所
倉庫、車庫又は駐車場
健全な娯楽用施設又はスポーツ用施設
集会場又は展示場
第4章
特定公共施設工事
第7条
【道路管理者の権限の代行】
機構が法第18条第1項第1号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が道路法第18条第1項に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
道路法施行令第4条第1項各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げるもの
道路法第31条第1項の規定により協議し、これを成立させること。
道路法第91条第1項の規定による許可を与え、並びに同条第3項及び第4項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「共同溝整備法」という。)第5条第1項の規定により意見を求めること。
共同溝整備法第6条第1項の規定により共同溝整備計画を作成すること。
共同溝整備法第7条第1項及び第2項の規定による通知をし、同条第1項の規定により意見書の提出を求め、並びに同条第4項の規定により意見を聴くこと。
共同溝整備法第8条の規定により共同溝の建設を廃止し、及び通知すること。
共同溝整備法第12条第2項の規定により申請を却下し、及び通知すること。
共同溝整備法第14条第1項の規定により許可をすること。
共同溝整備法第17条の規定により認可をすること。
共同溝整備法第18条第1項の規定による届出を受理すること。
共同溝整備法第19条の規定により公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「電線共同溝整備法」という。)第4条第4項電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
電線共同溝整備法第5条第2項電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
電線共同溝整備法第6条第2項電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)又は第14条第2項の規定による届出を受理すること。
電線共同溝整備法第10条第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可をすること。
電線共同溝整備法第15条第1項の規定による承認をすること。
電線共同溝整備法第16条第2項の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
電線共同溝整備法第20条第2項の規定により必要な指示をすること。
電線共同溝整備法第21条の規定により協議すること。
21号
電線共同溝整備法第26条に規定する処分をすること。
機構は、前項第1号道路法施行令第4条第1項第6号から第8号までに係る部分に限る。)、第5号第8号から第10号まで、第13号第14号(意見の聴取に係る部分を除く。)、第16号第17号又は第20号に掲げる権限を行おうとする場合には、道路管理者の同意を得なければならない。
機構は、第1項第1号道路法施行令第4条第1項第18号及び第19号に規定する協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
機構は、第2項の権限又は第1項第1号道路法施行令第4条第1項第18号及び第19号に規定する協定の締結に係る部分並びに同項第26号に係る部分に限る。)、第4号第7号第12号第14号(意見の聴取に係る部分に限る。)、第15号第18号第21号若しくは第22号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
参照条文
第8条
【公園管理者の権限の代行】
機構が法第18条第1項第2号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が都市公園法第34条第1項に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
都市公園法第6条第1項又は第3項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第8条同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
都市公園法第9条同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
都市公園法第10条第2項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
都市公園法第22条第1項の規定により協定を締結し、及び当該協定の目的となる建物を管理すること。
都市公園法第26条第2項若しくは第4項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第27条第1項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項第1号に係る部分に限り、同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同法第27条第3項前段(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
都市公園法第27条第4項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を保管し、同法第27条第5項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第27条第6項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第27条第7項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を廃棄すること。
都市公園法第28条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
機構は、前項第1号又は第2号に掲げる権限を行おうとする場合には、公園管理者の同意を得なければならない。
機構は、第1項第1号第2号又は第5号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公園管理者に通知しなければならない。
参照条文
第9条
【公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行】
機構が法第18条第1項第3号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
下水道法第15条同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。
下水道法第16条同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第33条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
下水道法第17条同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項の規定により協議し、並びに同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
下水道法第29条第1項の規定による許可を与え、及び同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
下水道法第38条第1項若しくは第2項第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
下水道法第38条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
下水道法第41条の規定により協議すること。
機構は、前項第4号第5号又は第9号に掲げる権限を行おうとする場合には、公共下水道管理者又は都市下水路管理者の同意を得なければならない。
機構は、第1項第4号第5号第7号又は第9号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者又は都市下水路管理者に通知しなければならない。
参照条文
第10条
【河川管理者の権限の代行】
機構が法第18条第1項第4号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が河川法第7条に規定する河川管理者(同法第100条第1項において準用する同法第10条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
河川法第17条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。
河川法第19条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
河川法第21条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。
河川法第66条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
河川法第89条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
第11条
【権限の代行の期間】
第7条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第18条第4項の規定に基づき公告される工事の開始の日から同条第5項法第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、次に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第7条第1項第1号道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に係る部分に限る。)及び第3号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
第8条第1項第7号に掲げる権限
第9条第1項第6号(損失の補償に係る部分に限る。)及び第8号に掲げる権限
前条第3号及び第5号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
第12条
【特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等】
法第22条第1項の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
機構が法第18条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第20条第1項又は電線共同溝整備法第7条第1項電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。
第13条
法第22条第4項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。
前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
第1項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。
第5章
賃貸住宅の建替え
第14条
【賃貸住宅の耐用年限】
法第26条第1項第1号の政令で定める耐用年限は、公営住宅法施行令第12条第1項の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。
第6章
利益の処理及び納付金
第15条
【毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法】
法第33条第1項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
当該事業年度における通則法第44条第1項に規定する残余の額
当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
参照条文
第16条
【事業年度納付金の納付の手続】
機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項の規定による納付金(以下「事業年度納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該事業年度納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び第19条第2項において「添付書類」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の事業年度納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
参照条文
第17条
【事業年度納付金の納付期限】
事業年度納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第18条
【国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計】
国庫に納付する事業年度納付金については、第15条第2項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び第23条において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
第19条
【積立金の処分に係る承認の手続】
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第33条第2項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第11条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第33条第2項の規定による承認を受けなければならない。
法第33条第2項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第16条第1項の事業年度納付金の計算書を提出したときは、これに添付した添付書類と同一の書類は、提出することを要しない。
第20条
【中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法】
機構は、法第33条第4項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
参照条文
第21条
【中期目標期間納付金の納付の手続】
機構は、法第33条第4項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に第16条第1項の事業年度納付金の計算書又は第19条第1項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第16条第1項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。
国土交通大臣は、中期目標期間納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第22条
【中期目標期間納付金の納付期限】
中期目標期間納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第23条
【国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計】
国庫に納付する中期目標期間納付金については、第20条第1項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、法第33条第4項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
参照条文
第7章
都市再生債券
第24条
【形式】
都市再生債券は、無記名利札付きとする。
第25条
【発行の方法】
都市再生債券の発行は、募集の方法による。
第26条
【都市再生債券申込証】
都市再生債券の募集に応じようとする者は、都市再生債券申込証にその引き受けようとする都市再生債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある都市再生債券(次条第2項において「振替都市再生債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該都市再生債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を都市再生債券の申込証に記載しなければならない。
都市再生債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
都市再生債券の名称
都市再生債券の総額
各都市再生債券の金額
都市再生債券の利率
都市再生債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
都市再生債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第27条
【引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替都市再生債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替都市再生債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
参照条文
第28条
【成立の特則】
都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。
第29条
【払込み】
都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第30条
【債券の発行】
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、都市再生債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第26条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第31条
【都市再生債券原簿】
機構は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。
都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
都市再生債券の発行の年月日
都市再生債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号)
第26条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第32条
【利札が欠けている場合】
都市再生債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
第33条
【発行の認可】
機構は、法第34条第1項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
都市再生債券の発行を必要とする理由
第26条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
都市再生債券の募集の方法
都市再生債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする都市再生債券申込証
都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面
第8章
雑則
第34条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
建築基準法第18条同法第87条第1項第87条の2第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
土地収用法第11条第1項ただし書(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条において準用する場合を含む。)、第15条第1項大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条において準用する場合を含む。)、第17条第1項第1号土地収用法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号第21条同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を土地収用法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項同法第84条第3項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
都市公園法第9条同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
公共用地の取得に関する特別措置法第4条第2項第5号同法第45条において準用する場合を含む。)及び第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)
宅地造成等規制法第11条同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
22号
不動産登記法第16条第115条から第117条まで及び第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)
25号
津波防災地域づくりに関する法律第76条第1項同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
31号
32号
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済独立行政法人都市再生機構
土地収用法第21条第1項同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人都市再生機構
土地収用法第21条第2項同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人都市再生機構
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人都市再生機構
不動産登記令第7条第2項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人都市再生機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人都市再生機構の役員又は職員
第35条
勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(承継計画書の作成基準)
法附則第三条第一項の承継計画書は、機構の成立の時において地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
第3条
(評価に関する規定の準用)
第一条第一項、第三項及び第四項の規定は、法附則第三条第七項(法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と、同項第四号中「機構に出資した地方公共団体」とあるのは「法附則第四条第七項に規定する地方公共団体」とする。
第4条
(都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)
法附則第四条第一項の規定により都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第5条
(交付金の金額)
法附則第五条第一項の政令で定める金額は、千四百二億千七百九十万五千四百十六円とする。
第6条
(機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項第三十三条第一項附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項第十五条第一項第一号事業年度事業年度の都市再生業務に係る勘定第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十八条、第二十条、第二十三条の出資金都市再生業務に充てるべきものとして出資された出資金第十五条第一項第二号積み立てた都市再生業務に係る勘定において積み立てた第十五条第二項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項出資した都市再生業務に充てるべきものとして出資した第十五条第三項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十三条第二項出資があったとき都市再生業務に充てるべきものとして出資があったとき第十六条第一項、第二十一条第一項計算書に、計算書に、都市再生業務に係る勘定における第十九条第一項第三十三条第二項附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第二項第十一条第十一条及び附則第十二条第一項附則第八条、附則第九条附則第二十一条第一項附則第二十一条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項第一号又は第二号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の法第十一条第二項第一号又は第二号の業務に限る。)として森林法第十条の二第一項に規定する開発行為を行う場合には、同項第一号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、この規定を準用する。
第7条
(国庫等に納付すべき金額等)
法附則第十二条第十七項の規定により機構が国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。次項、第四項及び第六項において同じ。)に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により納付金額を定めたときは、機構及び地方公共団体に対し、その納付金額を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、宅地造成等経過業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。
機構は、納付金額を法附則第十二条第十七項の規定により国庫及び地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金額を政府及び当該地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額に応じて按分するものとする。
前項に規定する出資金の額は、平成十七年四月一日における政府及び地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額(同日後法附則第十二条第十六項の規定により宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの間に政府又は地方公共団体から機構に宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資があったときは、当該出資の額に、当該出資があった日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数を平成十七年四月一日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数で除して得た数を乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
機構は、第二項の規定による通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫及び地方公共団体に納付しなければならない。
第8条
(無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設)
法附則第二十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
第9条
(無利子貸付金の償還方法)
法附則第二十一条第一項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
第10条
(社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)
第十二条第一項の規定は法附則第二十二条第一項の費用の範囲について、第十二条第二項の規定は機構が法第十八条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が共同溝整備法第二十条第一項の規定による負担金を徴収した場合について、第十三条の規定は法附則第二十二条第二項の規定による支払の方法について準用する。この場合において、第十二条第二項中「前項」とあるのは、「附則第十条において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。
第12条
(地域振興整備債券原簿等に関する経過措置)
法附則第三条第一項の規定により機構が地域公団の義務を承継した時において発行されている機構が承継した地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿及び利札に関する中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十六条第二項前段の規定によりなおその効力を有する地域振興整備公団法施行令第十二条及び第十三条の規定の適用については、同令第十二条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法附則第三条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構が承継する地域振興整備債券(以下この項において「承継地域振興整備債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「地域振興整備債券原簿」とあるのは「承継地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿」と、同令第十三条第一項中「地域振興整備債券」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法附則第三条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構が公団の義務を承継した時において発行されている独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構」とする。
第13条
(都市基盤整備公団法施行令の廃止)
都市基盤整備公団法施行令は、廃止する。
第14条
(都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
都市公団が法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(以下「旧都市公団法」という。)第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「旧都市公団法施行令」という。)第二十八条及び第二十九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第二十八条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第二十三条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第二十三条第三項第一号」と、旧都市公団法施行令第二十九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
第15条
旧都市公団法施行令第三十一条(第一項第二十八号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第三十一条第一項中「公団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月18日
(施行期日)
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。
附則
平成18年9月22日
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年11月6日
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

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