預金保険機構債令
平成24年7月19日 改正
第1条
【預金保険機構債の債券】
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預金保険機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(第4条第1項第6号及び第2項第3号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
第3条
【募集機構債に関する事項の決定】
第5条
【募集機構債の割当て】
1
機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
第15条
【利札が欠けている場合における機構債の償還】
1
機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
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参照条文
第17条
【機構債の発行の認可】
1
機構は、預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項、株式会社産業再生機構法第49条第1項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。
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参照条文
第18条
【監督庁】
前条第1項に規定する監督庁は、同項の認可が預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、株式会社産業再生機構法第49条第1項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定による機構債の発行に係るものであるときは金融庁長官及び財務大臣とし、前条第1項の認可が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定による機構債の発行に係るものであるときは内閣総理大臣とする。