風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
平成24年6月18日 改正
第1条
【許可申請書の添付書類】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)
第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
②
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
④
申請者が個人である場合(
次号又は
第6号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
ハ
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(
後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び
民法の一部を改正する法律
附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、
同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、
同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ
未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る
第7号イからハまでに掲げる書類))
⑥
申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
ロ
被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ
法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る
第4号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る
次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る
次号ロ及びハに掲げる書面)
⑦
申請者が法人である場合(
次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
⑧
申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る
前号ハに掲げる書面
⑩
選任する管理者に係る次に掲げる書類
ニ
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
⑪
ぱちんこ屋及び
令第7条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
イ
法第20条第2項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
ロ
法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
(1)
その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2)
その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ハ
法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあつては、次に掲げる書類
(1)
その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2)
その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ニ
イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
(3)
遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
第2条
【構造及び設備の軽微な変更】
法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
③
壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
第3条
【構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項】
第4条
【構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類】
第8条
【店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項】
法第27条第2項(
法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
①
営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
②
届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
第9条
【店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類】
法第27条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
①
営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(
法第27条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
ロ
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ニ
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
③
届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
第12条
【無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類】
法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
①
営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類
ロ
営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。
次条第1号ロ(
第16条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ
法第2条第7項第1号の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
ヘ
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ト
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
③
届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
第13条
【映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類】
法第31条の7第2項において準用する
法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
①
営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(
法第31条の7第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について
同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
ロ
事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
③
届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
第14条
【店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類】
第16条
【無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類】
第17条
【深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更】
法第33条第2項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
③
壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
第19条
【深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類】
法第33条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
①
営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(
法第33条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
ハ
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
②
届出事項に変更があつた場合における届出書
前号に掲げる書類のうち、
前条において準用する
第8条第2号に定める事項に係るもの
第20条
【従業者名簿の記載事項】
法第36条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
第21条
【確認書類】
法第36条の2第1項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
①
日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
ロ
戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
ホ
イからニまでに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
②
日本国籍を有しない者(
次号及び
第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
第22条
【団体の届出】
1
法第44条の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、
次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
2
前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
第23条
【届出事項】
法第44条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
①
名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
④
団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
⑤
法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所
第24条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
第22条第1項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式
第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
2
前項のフレキシブルディスクは、
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
①
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
③
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
附則
この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
附則
平成5年7月1日
2
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成7年5月16日
2
この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
3
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年10月8日
1
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定及び附則第三項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
2
この府令の施行の際現に風俗営業、風俗関連営業又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第三十六条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十三条の規定にかかわらず、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月30日
2
この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第四条の二第一項(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
3
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年8月14日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年3月30日
1
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
2
この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月25日
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条第六号ニを加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
2
この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
3
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月4日
この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月24日
第1条
(施行期日)
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年3月16日
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書とみなす。
2
前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第3条
この府令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項又は第三十四条の規定の適用については、第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。