• ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令
    • 第1条 [維持管理の基準]
    • 第2条 [水質検査の方法]

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

平成12年8月14日 改正
第1条
【維持管理の基準】
ダイオキシン類対策特別措置法第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項の許可を受け、又は同法第9条の3第1項の届出がされたものに限る。)及び産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハに掲げるものであって、廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けたものに限る。)(以下単に「最終処分場」という。)の維持管理の基準は、次のとおりとする。
埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。
埋立処分開始前にダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
埋立処分開始後、一年に一回以上ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる廃棄物の種類並びに廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の集排水設備により集められた保有水等の水質に照らしてダイオキシン類による最終処分場周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水)の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第2項第10号ハ(同令第2条第2項第3号において例による場合を含む。)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
前号の規定によるダイオキシン類に係る水質検査の結果、ダイオキシン類による汚染(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
基準省令第1条第1項第5号ヘ(同令第2条第1項第4号において例による場合を含む。)の規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。
放流水の水質がダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(廃棄物処理法第8条第2項第7号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画又は同法第15条第2項第7号に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあっては、当該数値)に適合することとなるように維持管理すること。
放流水についてダイオキシン類に係る水質検査を一年に一回以上行い、かつ、記録すること。
第2条
【水質検査の方法】
前条第1号及び第3号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
附則
この命令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
この命令の施行前に埋立が開始された最終処分場の維持管理の基準については、第一条第一号イの規定は、適用しない。
この命令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている最終処分場の維持管理の基準については、平成十三年一月十四日までの間は、第一条第三号イの規定は、適用しない。
附則
平成12年8月14日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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