• 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [第一種指定化学物質の排出量の算出の方法]
    • 第3条 [第一種指定化学物質の移動量の算出の方法]
    • 第4条 [排出量及び移動量の把握]
    • 第5条 [届出の方法等]
    • 第6条 [届出事項]
    • 第7条 [対応化学物質分類名]
    • 第8条 [対応化学物質分類名への変更等の請求の方法]
    • 第9条 [都道府県知事が説明を求める方法]
    • 第10条 [手数料を現金により納付できる場合]
    • 第11条 [電子情報処理組織を使用した届出の方法]
    • 第12条 [事前の届出等]
    • 第13条 [磁気ディスクによる届出等の方法]
    • 第14条 [磁気ディスクにはり付ける書面]

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【用語】
この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【第一種指定化学物質の排出量の算出の方法】
法第5条第1項の第一種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の排出量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第一種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
蒸気圧、溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
第3条
【第一種指定化学物質の移動量の算出の方法】
法第5条第1項の第一種指定化学物質の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の移動量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
参照条文
第4条
【排出量及び移動量の把握】
法第5条第1項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。
当該事業所においてその年度に業として取り扱う第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(法第2条第5項第1号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化学物質を除く。)であって、その第一種指定化学物質量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
鉱山保安法第13条第1項の経済産業省令で定める施設が設置されている事業所(令第3条第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、鉱山保安法施行規則第19条第2号及び第20条第2号の基準の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、下水道法第21条第1項同法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という。)が設置されている事業所(令第3条第20号又は第21号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第1号第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
(2)
ダイオキシン類の当該施設(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府令、厚生省令第2号第1条第3号ロの規定により水質検査を行うこととされているものに限る。)からの排出量
(3)
水質汚濁防止法第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所(把握対象第一種指定化学物質に該当する第一種指定化学物質があるもの又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当する特定第一種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「特定その他事業所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質(当該事業所において特定その他事業所において生ずる廃棄物を処分している場合における当該特定その他事業所において把握対象第一種指定化学物質又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当するものに限る。(2)において特定把握対象第一種指定化学物質という。)の当該施設からの排出量
(2)
水質汚濁防止法第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる特定把握対象第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量
排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
大気への排出
公共用水域への排出
当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。)
当該事業所における埋立処分
移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
下水道への移動
当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)
参照条文
第5条
【届出の方法等】
法第5条第2項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。
二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第5条第2項の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
参照条文
第6条
【届出事項】
法第5条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
事業所において常時使用される従業員の数
事業所において行われる事業が属する業種
法第5条第1項の規定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに当該第一種指定化学物質に係る第4条第2号及び第3号に定める区分ごとの排出量及び移動量
第7条
【対応化学物質分類名】
法第6条第1項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
第8条
【対応化学物質分類名への変更等の請求の方法】
法第6条第1項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第一の届出書と併せて、様式第二による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
法第6条第8項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第三による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第6条第1項及び第8項の請求は、それぞれ当該事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
参照条文
第9条
【都道府県知事が説明を求める方法】
都道府県知事は、法第7条第5項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。
説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名
主務大臣に対して求める説明の内容
説明を求める理由
参照条文
第10条
【手数料を現金により納付できる場合】
第8条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律次条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合において、当該開示請求により得られた納付情報により手数料を納付する場合
第11条
【電子情報処理組織を使用した届出の方法】
法第5条第2項の規定による届出であって、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出をしようとする者は、第5条第1項の規定にかかわらず、主務大臣が指定する電子計算機(第13条第1項第1号において「指定電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
参照条文
第12条
【事前の届出等】
前条の電子情報処理組織を使用して法第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第四による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかに様式第五による届出書にその旨を記入し、都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
第13条
【磁気ディスクによる届出等の方法】
第9条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第5条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第六による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
法第5条第2項の規定による届出をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項
法第6条第1項の請求をしようとする者 主務大臣の使用に係る電子計算機(次号において「使用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項
法第6条第8項の請求をしようとする者 使用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項
前項の場合において、同項第2号又は第3号に掲げる者は、同項第2号又は第3号により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【磁気ディスクにはり付ける書面】
前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
事業所の名称
提出年月日
別表
【第七条関係】
対応化学物質分類名上欄の分類に属する第一種指定化学物質
第一分類(無機化合物及び有機金属化合物)令別表第一第一号、第十一号、第三十一号、第三十三号、第四十四号、第七十一号、第七十五号、第七十七号、第八十二号、第八十七号、第八十八号、第百三十二号、第百三十七号、第百四十四号、第二百三十四号、第二百三十五号、第二百三十七号、第二百三十九号、第二百四十二号、第二百七十二号、第三百四号、第三百五号、第三百七号から第三百九号まで、第三百十八号、第三百二十一号、第三百三十二号、第三百三十三号、第三百七十四号、第三百八十七号、第三百九十四号、第三百九十五号、第四百五号、第四百十二号、第四百五十三号及び第四百五十六号に掲げる第一種指定化学物質
第二分類(鎖状炭化水素化合物及びハロゲン化鎖状炭化水素化合物)令別表第一第三十六号、第七十二号、第九十四号、第百三号から第百七号まで、第百二十三号、第百二十六号から第百二十八号まで、第百三十一号、第百四十九号、第百五十七号から第百五十九号まで、第百六十一号、第百六十三号、第百六十四号、第百七十六号から第百七十九号まで、第百八十五号、第百八十六号、第二百九号、第二百十一号、第二百六十二号、第二百六十三号、第二百七十九号から第二百八十一号まで、第二百八十四号、第二百八十八号、第二百八十九号、第三百五十一号、第三百八十号から第三百八十二号まで、第三百八十四号から第三百八十六号まで及び第三百九十二号に掲げる第一種指定化学物質
第三分類(アミン系、ニトロ系、アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する鎖状炭化水素化合物)令別表第一第十号、第十二号、第二十号、第二十六号、第二十八号、第二十九号、第三十五号、第四十五号、第五十六号から第五十九号まで、第六十五号から第六十八号まで、第七十三号、第八十四号、第八十五号、第百四十五号、第二百十八号、第二百十九号、第二百二十三号、第二百二十四号、第二百二十六号、第二百五十七号、第二百六十九号、第二百七十三号、第二百七十四号、第二百七十六号から第二百七十八号まで、第二百八十五号、第二百九十二号、第二百九十五号、第三百十七号、第三百十九号、第三百五十九号、第三百六十六号、第三百七十五号、第三百七十九号、第三百八十九号、第三百九十号、第四百七号、第四百十一号、第四百二十三号及び第四百三十七号に掲げる第一種指定化学物質
第四分類(カルボン酸系又はその誘導体の構造を有する鎖状炭化水素化合物)令別表第一第二号から第九号まで、第十三号、第十四号、第十六号、第五十一号、第六十号、第九十八号、第九十九号、第百二十二号、第百三十三号から第百三十五号まで、第百四十一号、第二百十号、第二百十三号、第二百三十二号、第二百五十六号、第二百六十七号、第二百八十二号、第三百六号、第三百十号、第四百十四号から第四百二十号まで、第四百三十四号及び第四百四十三号に掲げる第一種指定化学物質
第五分類(その他の鎖状炭化水素化合物)令別表第一第四十三号、第六十一号、第六十二号、第百五十二号、第百九十三号、第百九十七号、第百九十八号、第二百十二号、第二百二十号、第二百二十五号、第二百四十一号、第二百四十五号、第二百五十九号、第二百六十八号、第二百七十五号、第三百十三号、第三百二十八号、第三百二十九号、第三百三十一号、第三百七十八号、第三百九十一号、第三百九十六号、第四百九号、第四百二十四号、第四百三十三号、第四百五十七号から第四百五十九号まで及び第四百六十二号に掲げる第一種指定化学物質
第六分類(単環炭化水素化合物及びハロゲン化単環炭化水素化合物)令別表第一第五十三号、第八十号、第八十三号、第九十七号、第百九号、第百十号、第百二十五号、第百六十五号、第百八十一号、第二百二号、第二百四十号、第二百九十号、第二百九十六号、第二百九十七号、第三百号、第三百九十七号、第三百九十八号、第四百号及び第四百三十六号に掲げる第一種指定化学物質
第七分類(アミン系、ニトロ系又はアゾ系の構造を有する単環炭化水素化合物)令別表第一第十八号、第四十九号、第八十九号、第九十三号、第百号から第百二号まで、第百十一号、第百十二号、第百五十六号、第百六十六号、第百六十七号、第百六十九号、第百七十四号、第二百号、第二百三号、第二百五号、第二百十四号から第二百十六号まで、第二百三十号、第二百九十三号、第二百九十九号、第三百一号、第三百十二号、第三百十四号から第三百十六号まで、第三百二十七号、第三百四十五号、第三百四十八号及び第四百三十二号に掲げる第一種指定化学物質
第八分類(アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する単環炭化水素化合物)令別表第一第十七号、第二十三号、第二十四号、第六十四号、第六十九号、第七十四号、第七十八号、第七十九号、第八十六号、第百二十号、第百二十一号、第百二十九号、第百三十号、第百三十六号、第百四十二号、第百四十三号、第百七十五号、第二百一号、第二百四号、第二百七号、第二百八号、第二百四十六号、第二百五十五号、第二百六十四号、第二百八十七号、第二百九十四号、第三百十一号、第三百二十号、第三百二十二号、第三百二十四号、第三百三十号、第三百三十五号、第三百三十六号、第三百四十三号、第三百四十四号、第三百四十九号、第三百六十五号、第三百六十七号、第三百六十八号、第三百七十三号、第三百九十九号、第四百四号、第四百八号、第四百十号、第四百四十号、第四百四十一号及び第四百五十一号に掲げる第一種指定化学物質
第九分類(カルボン酸系、硫黄酸系、窒素酸系、炭酸系若しくはシアン酸系又はこれらの誘導体の構造を有する単環炭化水素化合物及び脂環式単環炭化水素化合物)令別表第一第三十号、第三十四号、第四十一号、第五十二号、第百八号、第百二十四号、第百三十八号から第百四十号まで、第百四十七号、第百五十四号、第百六十二号、第百八十四号、第百八十八号、第二百二十二号、第二百三十六号、第二百六十号、第二百六十五号、第二百六十六号、第二百七十号、第二百七十一号、第二百九十八号、第三百三十四号、第三百三十七号、第三百五十号、第三百五十二号から第三百五十六号まで、第三百五十八号、第三百六十一号、第三百六十九号、第三百七十六号、第四百一号、第四百十三号、第四百二十五号、第四百二十八号、第四百四十二号、第四百四十四号、第四百四十五号及び第四百四十九号に掲げる第一種指定化学物質
第十分類(その他の単環炭化水素化合物)令別表第一第三十九号、第四十七号、第四十八号、第百九十二号、第百九十五号、第二百二十九号、第二百三十三号、第二百四十七号、第二百五十一号から第二百五十四号まで、第三百六十二号、第四百六十号及び第四百六十一号に掲げる第一種指定化学物質
第十一分類(多環炭化水素化合物)令別表第一第十五号、第十九号、第三十二号、第三十七号、第三十八号、第四十号、第百十四号、第百六十号、第百八十号、第百九十号、第二百二十八号、第二百三十一号、第二百三十八号、第三百二号、第三百三号、第三百四十号、第三百四十六号、第三百九十三号、第四百三号、第四百六号、第四百二十七号、第四百三十八号及び第四百四十六号から第四百四十八号までに掲げる第一種指定化学物質
第十二分類(三原子環から五原子環までの複素環化合物)令別表第一第二十二号、第四十二号、第五十四号、第五十五号、第九十二号、第九十六号、第百十五号から第百十九号まで、第百四十八号、第百五十一号、第百五十三号、第百五十五号、第百六十八号、第百七十号、第百七十一号、第百七十三号、第百八十二号、第百八十三号、第百八十九号、第百九十一号、第百九十四号、第百九十六号、第二百六号、第二百二十一号、第二百五十号、第二百六十一号、第三百三十九号、第三百四十七号、第三百六十号、第三百六十三号、第三百六十四号、第三百七十一号、第三百七十二号、第三百七十七号、第四百二号、第四百二十一号、第四百二十六号及び第四百五十二号に掲げる第一種指定化学物質
第十三分類(その他の複素環化合物)令別表第一第二十一号、第二十五号、第二十七号、第四十六号、第五十号、第六十三号、第七十号、第七十六号、第八十一号、第九十号、第九十一号、第九十五号、第百十三号、第百四十六号、第百五十号、第百七十二号、第百八十七号、第百九十九号、第二百十七号、第二百二十七号、第二百四十三号、第二百四十四号、第二百四十八号、第二百四十九号、第二百五十八号、第二百八十三号、第二百八十六号、第二百九十一号、第三百二十三号、第三百二十五号、第三百二十六号、第三百三十八号、第三百四十一号、第三百四十二号、第三百五十七号、第三百七十号、第三百八十三号、第三百八十八号、第四百二十二号、第四百二十九号から第四百三十一号まで、第四百三十五号、第四百三十九号、第四百五十号、第四百五十四号及び第四百五十五号に掲げる第一種指定化学物質


様式第3(第8条関係)
様式第4(第12条関係)
様式第5(第12条関係)
様式第6(第13条関係)
附則
この命令は、法附則第一条第三号中法第五条第一項の規定の施行の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、同号中法第五条第二項の規定の施行の日から施行する。
この命令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。
附則
平成14年1月11日
この命令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。
附則
平成15年1月31日
この命令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成16年3月26日
この命令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年3月22日
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
平成二十二年度において特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定により行われるべき届出については、この省令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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