• 汚染土壌処理業に関する省令
    • 第1条 [汚染土壌処理施設の種類]
    • 第2条 [汚染土壌処理業の許可の申請]
    • 第3条
    • 第4条 [汚染土壌処理業の許可の基準]
    • 第5条 [汚染土壌の処理に関する基準]
    • 第6条 [記録の閲覧]
    • 第7条 [記録する事項]
    • 第8条 [汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請]
    • 第9条 [許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更]
    • 第10条 [届出を要する汚染土壌処理業に係る変更]
    • 第11条 [汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出]
    • 第12条 [汚染土壌処理業の休止等の届出]
    • 第13条 [許可の取消し等の場合の措置義務]
    • 第14条 [汚染土壌処理業の許可証の交付等]

汚染土壌処理業に関する省令

平成23年7月8日 改正
第1条
【汚染土壌処理施設の種類】
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第22条第2項第3号に規定する汚染土壌処理施設(法第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
浄化等処理施設 汚染土壌(法第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(以下「規則」という。)第31条第1項及び第2項の基準に適合させることをいう。第5条第17号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第31条第1項及び第2項の基準に適合させることをいう。第5条第17号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第4号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設
分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
参照条文
第2条
【汚染土壌処理業の許可の申請】
法第22条第2項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
汚染土壌の処理工程図
申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
他に法第22条第1項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第14条第1項の許可証の写し
埋立処理施設のうち公有水面埋立法第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
汚染土壌の処理の事業の開始及び継続に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請者が個人である場合には、住民票の写し
申請者が法第22条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書類
申請者が法人である場合には、法第22条第3項第2号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち公有水面埋立法第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第4条第1号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令次条第2号及び第5条第16号ロにおいて「令」という。)第1条第7号第11号第12号第14号第18号第22号及び第24号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。第4条第2号ロ(2)(ハ)及び第5条第16号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
21号
法第27条第1項に規定する措置(第4条第2号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
22号
汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第31条第1項又は第2項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合には、当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る第14条第1項の許可証の写し及び当該再処理汚染土壌処理施設において当該汚染土壌の引渡しを受けることについての同意書
法第22条第4項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第1号から第8号まで及び第16号から第20号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
参照条文
第3条
法第22条第2項第5号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
他に法第22条第1項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第8条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
汚染土壌の処理の方法
セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
申請者が法人である場合には、法第22条第3項第2号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
再処理汚染土壌処理施設についての法第22条第1項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
参照条文
第4条
【汚染土壌処理業の許可の基準】
法第22条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
汚染土壌処理施設に関する基準
汚染土壌処理施設が第1条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1)
排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第13号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
排水基準を定める省令第2条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第3条第3項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第2号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排出基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(2)
ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備
排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1)
排水口における排出水の水質を下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第12条の2第3項の規定により同令第9条の5第1項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第14号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(2)
下水道法施行令第9条の4第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第14号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設において汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第15号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
(1)
カドミウム及びその化合物 一・〇ミリグラム
(2)
塩素 三十ミリグラム
(3)
塩化水素 七百ミリグラム
(4)
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム
(5)
鉛及びその化合物 二十ミリグラム
(6)
窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
申請者の能力に関する基準
汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
(1)
汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(2)
汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者
大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(i)
技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
(ii)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第264号別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
(iii)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者
(iv)
(i)から(iii)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(i)
技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
(11)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)
(iii)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
(iv)
(i)から(iii)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
参照条文
第5条
【汚染土壌の処理に関する基準】
法第22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌又は申請書に記載した当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態に照らして、処理することができない汚染土壌を受け入れてはならないこと。ただし、当該受け入れる汚染土壌がその特定有害物質による汚染状態に照らして、申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設(再処理汚染土壌処理施設が、当該汚染土壌を申請書に記載した当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合にあっては、当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設を含む。)において処理することができる場合には、この限りでない。
浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第6条第1項第2号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第31条第1項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第9条第1項第2号に規定する第二溶出量基準をいう。第8号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第4号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第4条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第2項第4号及び第5号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
汚染土壌の処理に関し、下水道法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。ただし、当該分別等処理施設に係る汚染土壌処理業の許可に係る申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設がセメント製造施設のみである場合は、この限りでない。
汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
汚水を地下に浸透させてはならないこと。
排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
前条第1号ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
汚染土壌処理施設の周縁の地下水を三月に一回以上採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第7条第1項に規定する地下水基準をいう。以下同じ。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
前条第1号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量について、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えて排出してはならないこと。
排出口における前条第1号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、令第1条第7号第11号第12号第14号第18号第22号及び第24号に掲げる大気有害物質並びにダイオキシン類(汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設から排出されるものに限る。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、規則第59条第3項に規定する方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第31条第1項及び第2項の基準に適合しているもの(以下「浄化等済土壌」という。)を搬出する場合
当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第20条第1項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「再処理汚染土壌処理業者」という。)は、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、法第20条第4項の規定の例により、当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
第17号ロの搬出をした汚染土壌処理業者は、当該搬出した汚染土壌を再処理汚染土壌処理業者に引き渡したとき(当該引渡しのための運搬を他人に委託した場合にあっては、前号の規定による管理票の写しの送付を受けたとき)は、当該汚染土壌を当該汚染土壌に係る要措置区域等(法第16条第1項に規定する要措置区域等をいう。第7条第2号及び第13条第1項第3号イにおいて同じ。)外へ搬出した者に対し、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該搬出した汚染土壌の当該再処理汚染土壌処理業者への引渡しがされた旨を通知しなければならないこと。
当該汚染土壌を引き渡した年月日
当該再処理汚染土壌処理業者の氏名又は名称
当該再処理汚染土壌処理業者が当該汚染土壌の引渡しを受けた旨
21号
汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
汚染土壌処理施設についての法第22条第1項の許可に係る許可番号
汚染土壌処理施設について法第22条第1項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
汚染土壌処理施設の所在地
汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
22号
汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
23号
前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
第6条
【記録の閲覧】
法第22条第8項の記録の閲覧は、次により行うものとする。
記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。
次条第1号から第6号までに掲げる事項 当該受け入れた汚染土壌の処理が終了した日
次条第7号から第10号までに掲げる事項 当該測定の結果を得た日
次条第11号及び第12号に掲げる事項 当該搬出をした日
記録は、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
第7条
【記録する事項】
法第22条第8項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地
当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
当該汚染土壌の量
当該汚染土壌を受け入れた年月日
当該汚染土壌の処理が終了した年月日
排出水を公共用水域に排出した場合には、第5条第13号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
当該測定に係る試料を採取した年月日
当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
当該測定の結果を得た年月日
当該測定の結果
排出水を排除して下水道を使用した場合には、第5条第14号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
当該測定に係る試料を採取した年月日
当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
当該測定の結果を得た年月日
当該測定の結果
第5条第15号の規定による測定に関する次に掲げる事項
当該測定に係る地下水を採取した年月日
当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
当該測定の結果を得た年月日
当該測定の結果
浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、第5条第16号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
当該測定に係る大気有害物質を採取した年月日
当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
当該測定の結果を得た年月日
当該測定の結果
第5条第17号イに規定する場合には、次に掲げる事項
第5条第17号イに規定する調査を実施した年月日
当該調査を実施した者の氏名又は名称
当該調査の結果
浄化等済土壌を搬出した年月日
浄化等済土壌の搬出先
浄化等済土壌の搬出量
第5条第17号ロに規定する場合には、次に掲げる事項
当該汚染土壌を搬出した年月日
当該汚染土壌の搬出先
当該汚染土壌の搬出量
参照条文
第8条
【汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請】
法第23条第1項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。)を提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
汚染土壌処理施設の設置の場所
許可の年月日及び許可番号
変更の内容
変更の理由
変更のための工事を行う場合にあっては、当該工事の着工予定年月日及び当該工事後の汚染土壌処理施設の使用開始予定年月日
変更申請書には、法第22条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更が第2条第2項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
第9条
【許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更】
法第23条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第22条第2項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第23条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)の減少であって、当該減少の割合が十パーセント未満であるものとする。
参照条文
第10条
【届出を要する汚染土壌処理業に係る変更】
法第23条第3項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第3条各号に規定する事項
第2条第2項第21号に掲げる書類に記載した事項
参照条文
第11条
【汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出】
法第23条第3項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
汚染土壌処理施設の設置の場所
許可の年月日及び許可番号
変更の内容
変更の理由
第9条に規定する軽微な変更(当該変更のために工事を伴うものに限る。)をした場合には、変更のための工事の着工年月日
前項の届出書には、第9条に規定する軽微な変更、法第22条第2項第1号に掲げる事項の変更又は前条各号に掲げる事項の変更が第2条第2項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
第12条
【汚染土壌処理業の休止等の届出】
法第23条第4項の届出は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を、提出して行うものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
汚染土壌処理施設の設置の場所
汚染土壌処理施設の種類
許可の年月日及び許可番号
休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする処理の事業の内容
休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする理由
休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日
休止し、又は廃止しようとする場合において、休止し、又は廃止した後に汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存するときは、当該汚染土壌の処理方法
第13条
【許可の取消し等の場合の措置義務】
法第27条第1項の汚染土壌処理業者が講ずべき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。
汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存する場合には、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。この場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときは、法第20条第1項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に、当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し第5条第18号の管理票を交付しなければならないこと。
汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地であった土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、公正に、かつ、法第3条第1項の環境省令で定める方法により調査を行うこと。
汚染土壌処理施設が設置されていた場所の周縁の地下水を汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三月以内に一回、及びその後三月以内ごとに一回、採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、次のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日以後においては、この限りでないこと。
汚染土壌処理施設が設置されていた場所の土地が要措置区域等に指定された場合
当該周縁の地下水の水質が地下水基準に適合しており、かつ、前号の調査の結果当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第31条第1項の基準に適合している場合
当該周縁の地下水の水質が当該汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日以後二年間継続して地下水基準に適合している場合
埋立処理施設にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所(以下この号において「埋立地」という。)への水の浸透を防止するための措置として次に掲げるもののいずれかを講ずるとともに、当該措置により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を併せて講ずること。
埋立地の表面を遮水シートで覆い、更にその表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係る埋立処理施設にあっては、埋立地の表面を土砂で五十センチメートル以上覆えば足りること。
埋立地の表面をコンクリートで十センチメートル以上又はアスファルトで三センチメートル以上覆うこと。
イ又はロと同等以上の効果を有する方法により埋立地の表面を覆うこと。
第5条第19号の規定は、第1項第1号の場合について準用する。この場合において、第5条第19号中「再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「再処理汚染土壌処理業者」という。)」とあるのは「第13条第1項第1号の処理を委託された汚染土壌処理業者」と、「前号」とあるのは「同号」と、「当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者」とあるのは「当該処理を委託した法第27条第1項の汚染土壌処理業者」と読み替えるものとする。
法第27条第1項の汚染土壌処理業者は、次の各号に掲げる措置を講じたときは、それぞれ当該各号に定める日までに、その結果を様式第五による報告書により、都道府県知事に報告しなければならない。
第1項第1号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三十日
第1項第2号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から百二十日
第1項第3号の措置 同号の測定の結果を得た日の属する月の翌月の末日
第1項第4号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三十日
都道府県知事は、前項の報告(同項第2号に係るものに限る。)があった場合には、当該報告に係る土地の区域について、法第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該報告に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
第14条
【汚染土壌処理業の許可証の交付等】
都道府県知事は、法第22条第1項の規定により許可をしたとき、又は法第23条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第六による許可証(次項及び第3項において単に「許可証」という。)を交付するものとする。
前項の許可証の交付を受けた者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し、若しくはき損したときは、様式第七による申請書を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる。
第1項の許可証の交付を受けた者は、当該者に汚染土壌の処理を委託しようとする者から許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
第1項の許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、許可証(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可が取り消されたとき。
第2項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第3条
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
附則
平成22年2月26日
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年7月8日
この省令は、公布の日から施行する。

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