• 中小企業投資育成株式会社法
    • 第1条 [会社の目的]
    • 第2条 [会社の数及び事務所]
    • 第3条 [商号の使用制限]
    • 第4条 [代表取締役等の選定等の決議]
    • 第5条 [事業の範囲]
    • 第6条 [事業に関する規則]
    • 第7条 [事業計画等]
    • 第8条 [定款の変更等]
    • 第9条 [貸借対照表等の提出]
    • 第10条 [監督]
    • 第11条 [報告及び検査]
    • 第12条 [株式会社日本政策金融公庫の貸付け]
    • 第13条 [罰則]
    • 第14条
    • 第14条の2
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条

中小企業投資育成株式会社法

平成19年5月25日 改正
第1条
【会社の目的】
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。
第2条
【会社の数及び事務所】
中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社及び大阪中小企業投資育成株式会社とし、それぞれ本店を東京都、名古屋市及び大阪市に置く。
第3条
【商号の使用制限】
会社以外の者は、その商号中に中小企業投資育成株式会社という文字を使用してはならない。
参照条文
第4条
【代表取締役等の選定等の決議】
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第5条
【事業の範囲】
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
資本金の額が三億円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
資本金の額が三億円以下の株式会社の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前二号の規定により会社がその株式を保有している株式会社(前号に規定する株式会社を除く。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(以下「株式等」という。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前三号の規定により会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の依頼に応じて、経営又は技術の指導を行う事業
前各号の事業に附帯する事業
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項第2号又は第3号の規定による株式等の引受けをしてはならない。
会社が株式を引き受ける場合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株式会社の資本金の額が政令で定める額(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するためその額を超えて株式を引き受けることが特に必要であると認める場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた額)を超えることとなるとき。
会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時において、当該引受けに係る新株予約権のすべてが行使されたものとすればその株式会社の資本金の額が前号の政令で定める額を超えることとなるとき。
第6条
【事業に関する規則】
会社は、業務開始の際、その営む事業に関する規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規則には、次の事項を定めておかなければならない。
株式の引受けの対象業種、株式の引受けの相手方の選定の基準、株式の引受けの際の評価の基準、株式の引受けの限度、株式の保有期間並びに株式の処分の方法
新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この号において同じ。)の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期
新株予約権付社債等の引受けの対象業種、新株予約権付社債等の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権付社債等の引受けの限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあつては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期
前条第1項第4号に掲げる事業に係る手数料
第7条
【事業計画等】
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
第8条
【定款の変更等】
会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条
【貸借対照表等の提出】
会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びに剰余金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条
【監督】
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第11条
【報告及び検査】
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条
【株式会社日本政策金融公庫の貸付け】
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条の規定にかかわらず、会社に対し、その事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。
第13条
【罰則】
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
参照条文
第14条
前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
参照条文
第14条の2
第13条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
前条第1項の罪は、刑法第2条の例による。
第15条
第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第16条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。
第5条第2項の規定に違反して、株式等を引き受けたとき。
第6条第1項の規定に違反して、事業に関する規則の認可を受けなかつたとき。
第7条の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしなかつたとき。
第9条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告又は剰余金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
第10条第2項の規定による命令に違反したとき。
第17条
第3条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律第九条の規定の施行後においては、会社については、総務省設置法第四条第十五号の規定並びに同条第十九号及び第二十一号の規定(同条第十九号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は適用しない。
附則
昭和40年5月4日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月18日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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