• 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
    • 第1条 [非訟事件手続法の一部改正]
    • 第2条 [非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第3条 [担保附社債信託法の一部改正]
    • 第4条 [担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第5条 [公証人法の一部改正]
    • 第6条 [信託法の一部改正]
    • 第7条 [信託業法の一部改正]
    • 第8条 [破産法の一部改正]
    • 第9条 [無尽業法の一部改正]
    • 第10条 [国債ノ価額計算ニ関スル法律の一部改正]
    • 第11条 [商工組合中央金庫法の一部改正]
    • 第12条 [商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第13条 [社債等登録法の一部改正]
    • 第14条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正]
    • 第15条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第16条 [農業協同組合法の一部改正]
    • 第17条 [農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第18条 [証券取引法の一部改正]
    • 第19条 [証券取引法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第20条 [会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正]
    • 第21条 [国有財産法の一部改正]
    • 第22条 [国有財産法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第23条 [消費生活協同組合法の一部改正]
    • 第24条 [水産業協同組合法の一部改正]
    • 第25条 [水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第26条 [中小企業等協同組合法の一部改正]
    • 第27条 [中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第28条 [協同組合による金融事業に関する法律の一部改正]
    • 第29条 [弁護士法の一部改正]
    • 第30条 [外国為替及び外国貿易法の一部改正]
    • 第31条 [相続税法の一部改正]
    • 第32条 [放送法の一部改正]
    • 第33条 [電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正]
    • 第34条 [船主相互保険組合法の一部改正]
    • 第35条 [地方税法の一部改正]
    • 第36条 [商品取引所法の一部改正]
    • 第37条 [商品取引所法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第38条 [宗教法人法の一部改正]
    • 第39条 [納税貯蓄組合法の一部改正]
    • 第40条 [投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正]
    • 第41条 [日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正]
    • 第42条 [税理士法の一部改正]
    • 第43条 [信用金庫法の一部改正]
    • 第44条 [信用金庫法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第45条 [漁船損害等補償法の一部改正]
    • 第46条 [会社更生法の一部改正]
    • 第47条 [会社更生法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第48条 [長期信用銀行法の一部改正]
    • 第49条 [航空法の一部改正]
    • 第50条 [酒税法の一部改正]
    • 第51条 [酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正]
    • 第52条 [商工会議所法の一部改正]
    • 第53条 [労働金庫法の一部改正]
    • 第54条 [労働金庫法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第55条 [租税特別措置法の一部改正]
    • 第56条 [内航海運組合法の一部改正]
    • 第57条 [生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正]
    • 第58条 [中小企業団体の組織に関する法律の一部改正]
    • 第59条 [たばこ耕作組合法の一部改正]
    • 第60条 [国税徴収法の一部改正]
    • 第61条 [小売商業調整特別措置法の一部改正]
    • 第62条 [小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第63条 [商工会法の一部改正]
    • 第64条 [割賦販売法の一部改正]
    • 第65条 [国税通則法の一部改正]
    • 第66条 [商店街振興組合法の一部改正]
    • 第67条 [中小企業投資育成株式会社法の一部改正]
    • 第68条 [中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第69条 [商業登記法の一部改正]
    • 第70条 [商業登記法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第71条 [漁業災害補償法の一部改正]
    • 第72条 [所得税法の一部改正]
    • 第73条 [所得税法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第74条 [法人税法の一部改正]
    • 第75条 [登録免許税法の一部改正]
    • 第76条 [登録免許税法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第77条 [金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正]
    • 第78条 [外国証券業者に関する法律の一部改正]
    • 第79条 [預金保険法の一部改正]
    • 第80条 [預金保険法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第81条 [沖縄振興開発特別措置法の一部改正]
    • 第82条 [農水産業協同組合貯金保険法の一部改正]
    • 第83条 [中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正]
    • 第84条 [中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第85条 [森林組合法の一部改正]
    • 第86条 [農住組合法の一部改正]
    • 第87条 [銀行法の一部改正]
    • 第88条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正]
    • 第89条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第90条 [関西国際空港株式会社法の一部改正]
    • 第91条 [日本たばこ産業株式会社法の一部改正]
    • 第92条 [日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正]
    • 第93条 [外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正]
    • 第94条 [有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正]
    • 第95条 [旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正]
    • 第96条 [金融先物取引法の一部改正]
    • 第97条 [消費税法の一部改正]
    • 第98条 [特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正]
    • 第99条 [中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正]
    • 第100条 [中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第101条 [地価税法の一部改正]
    • 第102条 [輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正]
    • 第103条 [中小企業流通業務効率化促進法の一部改正]
    • 第104条 [中小企業流通業務効率化促進法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第105条 [エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正]
    • 第106条 [エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第107条 [協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正]
    • 第108条 [中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正]
    • 第109条 [中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第110条 [保険業法の一部改正]
    • 第111条 [保険業法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第112条 [特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正]
    • 第113条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第114条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第115条 [農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正]
    • 第116条 [特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正]
    • 第117条 [特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第118条 [新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正]
    • 第119条 [新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第120条 [密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正]
    • 第121条 [内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正]
    • 第122条 [銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第123条 [中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正]
    • 第124条 [大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正]
    • 第125条 [大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第126条 [中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正]
    • 第127条 [中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第128条 [資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第129条 [金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正]
    • 第130条 [預金保険法の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第131条 [金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正]
    • 第132条 [金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第133条 [新事業創出促進法の一部改正]
    • 第134条 [新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第135条 [中小企業経営革新支援法の一部改正]
    • 第136条 [中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第137条 [政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正]
    • 第138条 [政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正に伴う経過措置]
    • 第139条 [産業活力再生特別措置法の一部改正]
    • 第140条 [産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第141条 [組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正]
    • 第142条 [民事再生法の一部改正]
    • 第143条 [弁理士法の一部改正]
    • 第144条 [消費者契約法の一部改正]
    • 第145条 [農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第146条 [特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第147条 [中間法人法の一部改正]
    • 第148条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第149条 [短期社債等の振替に関する法律の一部改正]
    • 第150条 [農林中央金庫法の一部改正]
    • 第151条 [農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第152条 [旧塩業組合法の一部改正]
    • 第153条 [旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正]
    • 第154条 [旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第155条 [特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正]

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

平成18年6月14日 改正
第1条
【非訟事件手続法の一部改正】
第2条
【非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
参照条文
第3条
【担保附社債信託法の一部改正】
参照条文
第4条
【担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における担保付転換社債又は担保付新株引受権付社債についての社債申込証の用紙、登記、債券及び社債原簿に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
参照条文
第5条
【公証人法の一部改正】
第6条
【信託法の一部改正】
第7条
【信託業法の一部改正】
参照条文
第8条
【破産法の一部改正】
参照条文
第9条
【無尽業法の一部改正】
参照条文
第10条
【国債ノ価額計算ニ関スル法律の一部改正】
第11条
【商工組合中央金庫法の一部改正】
第12条
【商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置】
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第28条第1項第13号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第13条
【社債等登録法の一部改正】
第14条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
参照条文
第15条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債又は転換社債についての新株の引受権の行使による新株の発行若しくは社債の株式への転換又はこれらに代えてする同条第2項において準用する同法附則第6条第2項の規定による自己の株式の移転は、それぞれ、新株予約権の行使による新株の発行又は自己の株式の移転とみなして、前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新独占禁止法」という。)第9条の2第1項の規定を適用する。
この法律の施行の際現に新独占禁止法第10条第2項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行前に同法による改正前のこの法律第10条第2項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
参照条文
第16条
【農業協同組合法の一部改正】
参照条文
第17条
【農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条第6項第9号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
参照条文
第18条
【証券取引法の一部改正】
第19条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、証券取引法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)の規定を適用する。
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新金融商品取引法の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新金融商品取引法の規定を適用する。
参照条文
第20条
【会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正】
第21条
【国有財産法の一部改正】
参照条文
第22条
【国有財産法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、前条の規定による改正後の国有財産法第2条第1項の規定を適用する。
第23条
【消費生活協同組合法の一部改正】
参照条文
第24条
【水産業協同組合法の一部改正】
第25条
【水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第11条第3項第6号第87条第4項第6号第93条第2項第6号又は第97条第3項第6号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第26条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
参照条文
第27条
【中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第9条の8第2項第13号又は第9条の9第5項第1号の事業(同法第9条の8第2項第13号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第28条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正】
参照条文
第29条
【弁護士法の一部改正】
第30条
【外国為替及び外国貿易法の一部改正】
第31条
【相続税法の一部改正】
第32条
【放送法の一部改正】
第33条
【電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正】
第34条
【船主相互保険組合法の一部改正】
第35条
【地方税法の一部改正】
第36条
【商品取引所法の一部改正】
参照条文
第37条
【商品取引所法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第133条第2項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
参照条文
第38条
【宗教法人法の一部改正】
第39条
【納税貯蓄組合法の一部改正】
第40条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
第41条
【日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正】
第42条
【税理士法の一部改正】
第43条
【信用金庫法の一部改正】
第44条
【信用金庫法の一部改正に伴う経過措置】
信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第53条第3項第8号又は第54条第4項第8号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第45条
【漁船損害等補償法の一部改正】
第46条
【会社更生法の一部改正】
参照条文
第47条
【会社更生法の一部改正に伴う経過措置】
会社更生法第223条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第48条
【長期信用銀行法の一部改正】
第49条
【航空法の一部改正】
第50条
【酒税法の一部改正】
第51条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正】
第52条
【商工会議所法の一部改正】
参照条文
第53条
【労働金庫法の一部改正】
第54条
【労働金庫法の一部改正に伴う経過措置】
労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第58条第2項第14号又は第58条の2第1項第12号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第55条
【租税特別措置法の一部改正】
第56条
【内航海運組合法の一部改正】
第57条
【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正】
第58条
【中小企業団体の組織に関する法律の一部改正】
第59条
【たばこ耕作組合法の一部改正】
参照条文
第60条
【国税徴収法の一部改正】
第61条
【小売商業調整特別措置法の一部改正】
参照条文
第62条
【小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第1条の2第3項第2号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第1条の2第3項第2号に規定する大企業者でないものに係る旧法第14条の2第1項又は第16条の2第1項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
第63条
【商工会法の一部改正】
第64条
【割賦販売法の一部改正】
参照条文
第65条
【国税通則法の一部改正】
第66条
【商店街振興組合法の一部改正】
第67条
【中小企業投資育成株式会社法の一部改正】
参照条文
第68条
【中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第5条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第6条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
参照条文
第69条
【商業登記法の一部改正】
第70条
【商業登記法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第71条
【漁業災害補償法の一部改正】
参照条文
第72条
【所得税法の一部改正】
参照条文
第73条
【所得税法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第7条第1項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第341条ノ八第2項第5号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第224条の3第2項第1号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第341条ノ八第2項第5号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第224条の3第2項第3号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。
参照条文
第74条
【法人税法の一部改正】
第75条
【登録免許税法の一部改正】
第76条
【登録免許税法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は同日前にされた同法附則第7条第1項前段若しくは同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債若しくは新株引受権付社債の登記(第二回以後の払込みによる変更の登記を含む。)に係る登録免許税については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第77条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
第78条
【外国証券業者に関する法律の一部改正】
第79条
【預金保険法の一部改正】
第80条
【預金保険法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第2条第6項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第81条
【沖縄振興開発特別措置法の一部改正】
参照条文
第82条
【農水産業協同組合貯金保険法の一部改正】
第83条
【中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正】
参照条文
第84条
【中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第2条第2項第2号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項第2号に規定する大企業者でないものに係る旧法第5条第1項又は第6条第1項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
第85条
【森林組合法の一部改正】
第86条
【農住組合法の一部改正】
第87条
【銀行法の一部改正】
第88条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第89条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に関する有価証券の保管及び振替については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第90条
【関西国際空港株式会社法の一部改正】
第91条
【日本たばこ産業株式会社法の一部改正】
第92条
【日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正】
第93条
【外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正】
第94条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正】
第95条
【旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正】
第96条
【金融先物取引法の一部改正】
第97条
【消費税法の一部改正】
第98条
【特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正】
第99条
【中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正】
参照条文
第100条
【中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第12条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第1条
【民法の一部改正】
第2条
【非訟事件手続法の一部改正】
参照条文
第3条
【公有水面埋立法の一部改正】
参照条文
第4条
【軌道法の一部改正】
参照条文
第5条
【信託業法の一部改正】
第6条
【無尽業法の一部改正】
第7条
【陸上交通事業調整法の一部改正】
参照条文
第8条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正】
参照条文
第9条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
参照条文
第10条
【農業協同組合法の一部改正】
第11条
【食品衛生法の一部改正】
第12条
【理容師法の一部改正】
第13条
【証券取引法の一部改正】
第14条
【農薬取締法の一部改正】
参照条文
第15条
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正】
参照条文
第16条
【興行場法の一部改正】
参照条文
第17条
【旅館業法の一部改正】
参照条文
第18条
【公衆浴場法の一部改正】
第19条
【自転車競技法の一部改正】
参照条文
第20条
【水産業協同組合法の一部改正】
第21条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
参照条文
第22条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正】
第23条
【工業標準化法の一部改正】
参照条文
第24条
【海上運送法の一部改正】
第25条
【漁業法の一部改正】
第26条
【国際観光ホテル整備法の一部改正】
参照条文
第27条
【肥料取締法の一部改正】
第28条
【電波法の一部改正】
参照条文
第29条
【放送法の一部改正】
第30条
【火薬類取締法の一部改正】
第31条
【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正】
第32条
【船主相互保険組合法の一部改正】
第33条
【漁船法の一部改正】
第34条
【建築基準法の一部改正】
第35条
【クリーニング業法の一部改正】
第36条
【小型自動車競走法の一部改正】
参照条文
第37条
【採石法の一部改正】
参照条文
第38条
【有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正】
第39条
【港湾運送事業法の一部改正】
第40条
【道路運送法の一部改正】
第41条
【道路運送車両法の一部改正】
第42条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
第43条
【高圧ガス保安法の一部改正】
第44条
【信用金庫法の一部改正】
第45条
【モーターボート競走法の一部改正】
第46条
【森林法の一部改正】
参照条文
第47条
【内航海運業法の一部改正】
第48条
【会社更生法の一部改正】
第49条
【長期信用銀行法の一部改正】
第50条
【農地法の一部改正】
第51条
【航空法の一部改正】
第52条
【航空機製造事業法の一部改正】
参照条文
第53条
【旅行業法の一部改正】
第54条
【電源開発促進法の一部改正】
第55条
【武器等製造法の一部改正】
第56条
【労働金庫法の一部改正】
第57条
【農業機械化促進法の一部改正】
第58条
【ガス事業法の一部改正】
第59条
【倉庫業法の一部改正】
参照条文
第60条
【工業用水法の一部改正】
第61条
【特定多目的ダム法の一部改正】
参照条文
第62条
【高速自動車国道法の一部改正】
第63条
【有線放送電話に関する法律の一部改正】
第64条
【美容師法の一部改正】
参照条文
第65条
【下水道法の一部改正】
第66条
【企業担保法の一部改正】
第67条
【首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正】
参照条文
第68条
【工場立地法の一部改正】
参照条文
第69条
【自動車ターミナル法の一部改正】
第70条
【小売商業調整特別措置法の一部改正】
第71条
【薬事法の一部改正】
参照条文
第72条
【割賦販売法の一部改正】
参照条文
第73条
【電気用品安全法の一部改正】
参照条文
第74条
【建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正】
第75条
【石油業法の一部改正】
第76条
【行政不服審査法の一部改正】
第77条
【共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正】
第78条
【中小企業投資育成株式会社法の一部改正】
第79条
【商業登記法の一部改正】
第80条
【近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正】
第81条
【漁業災害補償法の一部改正】
参照条文
第82条
【河川法の一部改正】
第83条
【電気事業法の一部改正】
参照条文
第84条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正】
第85条
【砂利採取法の一部改正】
第86条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
第87条
【大気汚染防止法の一部改正】
第88条
【騒音規制法の一部改正】
第89条
【電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正】
第90条
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正】
第91条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正】
第92条
【水質汚濁防止法の一部改正】
第93条
【外国証券業者に関する法律の一部改正】
第94条
【預金保険法の一部改正】
第95条
【卸売市場法の一部改正】
第96条
【労働安全衛生法の一部改正】
第97条
【熱供給事業法の一部改正】
第98条
【石油パイプライン事業法の一部改正】
第99条
【有線テレビジョン放送法の一部改正】
参照条文
第100条
【消費生活用製品安全法の一部改正】
第1条
【非訟事件手続法の一部改正】
第2条
【担保附社債信託法の一部改正】
参照条文
第3条
【鉄道抵当法の一部改正】
参照条文
第4条
【法人ノ役員処罰ニ関スル法律等の一部改正】
参照条文
第5条
【信託業法の一部改正】
第6条
【無尽業法の一部改正】
第7条
【商工組合中央金庫法の一部改正】
参照条文
第8条
【陸上交通事業調整法の一部改正】
参照条文
第9条
【農業協同組合法の一部改正】
参照条文
第10条
【証券取引法の一部改正】
第11条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の証券取引法第101条の9第3項において準用する商法等の一部を改正する法律(以下「商法改正法」という。)による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新法」という。)第101条の9第3項において準用する商法改正法による改正後の商法(以下「新商法」という。)第173条第3項の規定は、適用しない。
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第101条の9第4項において準用する新商法第173条ノ二第1項及び新法第101条の14第2項の規定は、適用しない。
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第101条の10の2の規定は、適用しない。
第12条
【水産業協同組合法の一部改正】
第13条
【中小企業等協同組合法等の一部改正】
第14条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正】
参照条文
第15条
【資産再評価法の一部改正】
参照条文
第16条
【電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正】
参照条文
第17条
【船主相互保険組合法の一部改正】
参照条文
第18条
【商品取引所法の一部改正】
第19条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
参照条文
第20条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第94条第1項において準用する新商法第232条ノ二第1項及び第2項(これらの規定を新法第163条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第139条の3に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
旧法第94条第1項において準用する旧商法第237条第3項の請求
旧法第139条の6第1項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
旧法第163条第1項において準用する旧法第94条第1項において準用する旧商法第237条第3項の請求
この法律の施行前に最低純資産額(旧法第67条第6項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第21条
【日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正】
参照条文
第22条
【信用金庫法の一部改正】
第23条
【会社更生法の一部改正】
参照条文
第24条
【公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正】
第25条
【貸付信託法の一部改正】
第26条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正】
参照条文
第27条
【労働金庫法の一部改正】
第28条
【自動車損害賠償保障法の一部改正】
参照条文
第29条
【租税特別措置法の一部改正】
第30条
【内航海運組合法の一部改正】
第31条
【中小企業団体の組織に関する法律の一部改正】
第32条
【中小企業投資育成株式会社法の一部改正】
第33条
【商業登記法の一部改正】
第34条
【商業登記法の一部改正に伴う経過措置】
商法改正法附則第2条第1項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
商法改正法附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第35条
【登録免許税法の一部改正】
第36条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
参照条文
第37条
【外国証券業者に関する法律の一部改正】
参照条文
第38条
【預金保険法の一部改正】
第39条
【銀行法の一部改正】
第40条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第41条
【関西国際空港株式会社法の一部改正】
第42条
【日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正】
第43条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正】
第44条
【旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正】
第45条
【鉄道事業法の一部改正】
第46条
【金融先物取引法の一部改正】
参照条文
第47条
【金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第34条の12第3項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第34条の12第3項において準用する新商法第173条第3項の規定は、適用しない。
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第34条の12第4項において準用する新商法第173条ノ二第1項及び新法第34条の17第2項の規定は、適用しない。
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第34条の13の2の規定は、適用しない。
第48条
【商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正】
第49条
【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正】
第50条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正】
第51条
【不動産特定共同事業法の一部改正】
第52条
【保険業法の一部改正】
参照条文
第53条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第26条第4項において準用する旧商法第181条第2項において準用する旧商法第173条第3項旧法第41条若しくは第49条において準用する旧商法第246条第3項において準用する旧商法第173条第3項又は旧法第92条の2第4項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新法」という。)第26条第4項において準用する新商法第181条第2項において準用する新商法第173条第3項
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第3項において準用する新商法第173条第3項
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第4項
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第3項において準用する新商法第181条第3項及び第184条第2項
新法第92条の2第5項において準用する新商法第173条ノ二第1項
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
新法第30条において準用する新商法第197条
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第3項において準用する新商法第197条
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第42条第1項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
新法第38条第1項及び第45条第1項(これらの規定を新法第183条第1項において準用する場合を含む。)
新法第38条第2項又は第45条第2項(これらの規定を新法第183条第1項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第232条ノ二第2項
この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第42条第1項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
旧法第39条第2項又は第46条第2項(これらの規定を旧法第183条第1項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第237条第3項の請求
旧法第61条第2項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
この法律の施行前に旧法第173条第1項において準用する旧商法第408条第1項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第54条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第55条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正】
第56条
【土地の再評価に関する法律の一部改正】
第57条
【中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正】
第58条
【債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正】
第59条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
参照条文
第60条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第22条第2項若しくは第61条第3項において準用する旧商法第173条第3項又は旧法第116条第3項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第52条ノ三第2項において準用する旧商法第280条ノ八第2項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第22条第2項第61条第3項及び第116条第3項において準用する新商法第173条第3項
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
新法第22条第2項において準用する新商法第173条ノ二第1項
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
新法第22条第3項及び第4項(これらの規定を新法第61条第3項において準用する場合を含む。)
新法第116条第3項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第55条ノ二
この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員、特定社債権者又は受益証券の権利者が行う社員総会、特定社債権者集会又は権利者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
旧法第54条第4項旧法第130条第1項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第237条第3項の請求
旧法第113条第1項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
旧法第181条第4項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する新法第56条第1項及び第2項(これらの規定を新法第130条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
この法律の施行前に特定資本の減少の決議又は旧法第118条の8第1項の優先資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記及び当該優先資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第118条の9第1項各号に掲げる事項について旧法第2条第4項に規定する資産流動化計画に定めがある場合における当該定めに係る優先資本の減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第61条
【債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正】
参照条文
第62条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第63条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第64条
【新事業創出促進法の一部改正】
参照条文
第65条
【新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第11条の4第1項前段の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項並びに当該証明に係る損害賠償の責任に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第66条
【特定融資枠契約に関する法律の一部改正】
第67条
【民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正】
参照条文
第68条
【産業活力再生特別措置法の一部改正】
参照条文
第69条
【産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第8条第1項前段(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、創立総会又は株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項、当該証明に係る損害賠償の責任並びに登記の申請書に添付すべき書面に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正】
第71条
【民事再生法の一部改正】
参照条文
第72条
【民事再生法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の民事再生法第161条の規定により資本減少に関する事項を定めた再生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合における当該再生計画に基づき行われる資本減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
参照条文
第73条
【中間法人法の一部改正】
参照条文
第74条
【中間法人法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧法」という。)第17条第6項第3号旧法第37条第3項及び第75条第2項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新法」という。)第17条第7項新法第37条第3項及び第75条第2項において準用する場合を含む。)及び第37条第4項新法第75条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第37条第3項において準用する新商法第181条第3項及び第184条第2項の規定並びに新法第151条第3項において準用する第33条の規定による改正後の商業登記法第80条及び第82条の規定は、適用しない。
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第20条の2新法第37条第3項において準用する場合を含む。)及び第78条の2の規定は、適用しない。
第75条
【旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第76条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第77条
【社債等の振替に関する法律の一部改正】
第78条
【農林中央金庫法の一部改正】
第79条
【沖縄振興特別措置法の一部改正】
第80条
【旧沖縄振興開発特別措置法の一部改正】
第81条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正】
参照条文
第82条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第3項において「旧法」という。)第54条第3項旧法第130条第1項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第237条第3項の請求
旧法第113条第1項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第56条第1項及び第2項(これらの規定を新法第130条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
この法律の施行前に旧法第116条第3項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第52条ノ三第2項において準用する旧商法第280条ノ八第2項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第116条第3項において準用する新商法第173条第3項及び第246条第4項の規定は、適用しない。
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第138条の規定は、適用しない。
第3項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第116条第3項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第55条ノ二の規定は、適用しない。
この法律の施行前に特定資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第101条
【地価税法の一部改正】
第102条
【輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正】
第103条
【中小企業流通業務効率化促進法の一部改正】
参照条文
第104条
【中小企業流通業務効率化促進法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業流通業務効率化促進法第9条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第105条
【エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正】
参照条文
第106条
【エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第23条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第107条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正】
第108条
【中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正】
参照条文
第109条
【中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第7条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧創造活動促進法第8条の5第1項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第280条ノ十九第3項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第2項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第110条
【保険業法の一部改正】
参照条文
第111条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第69条の規定を適用する。
第112条
【特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正】
第113条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第114条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第117条第2項又は第160条の97第2項において準用する会社更生法第223条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第115条
【農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正】
第116条
【特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正】
参照条文
第117条
【特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第15条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第118条
【新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正】
参照条文
第119条
【新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第13条第1項及び第2項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第120条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正】
第121条
【内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正】
第122条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正】
第123条
【中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正】
第124条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正】
参照条文
第125条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第126条
【中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正】
参照条文
第127条
【中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律次項において「新法」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第3条第1項に規定する組合契約で同項第2号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。
第128条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
第129条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第130条
【預金保険法の一部を改正する法律の一部改正】
第131条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第132条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条第5項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第133条
【新事業創出促進法の一部改正】
参照条文
第134条
【新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第10条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第11条の4第1項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第10条又は第11条の5第1項若しくは第2項の規定により旧商法第280条ノ十九第3項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第2項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第11条の5第2項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第280条ノ十九第2項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第16条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第135条
【中小企業経営革新支援法の一部改正】
参照条文
第136条
【中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第8条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第137条
【政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正】
参照条文
第138条
【政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第139条
【産業活力再生特別措置法の一部改正】
参照条文
第140条
【産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第4条第1項に規定する認定事業者である株式会社が旧産業再生法第9条第1項の規定により旧産業再生法第3条第5項に規定する特定関係事業者の取締役又は使用人に新株の引受権を与える旨の旧商法第280条ノ十九第2項の決議をした場合における当該株式会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧産業再生法第9条第3項に規定する特定認定活用事業者である株式会社が同項の規定により旧商法第280条ノ十九第3項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第2項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧産業再生法第26条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第141条
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正】
第142条
【民事再生法の一部改正】
第143条
【弁理士法の一部改正】
第144条
【消費者契約法の一部改正】
第145条
【農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正】
参照条文
第146条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正】
第147条
【中間法人法の一部改正】
第148条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第149条
【短期社債等の振替に関する法律の一部改正】
第150条
【農林中央金庫法の一部改正】
第151条
【農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置】
農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第4項第11号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第152条
【旧塩業組合法の一部改正】
第153条
【旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第154条
【旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第2条第3項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第155条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正】
第101条
【瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正】
第102条
【石油コンビナート等災害防止法の一部改正】
第103条
【石油備蓄法の一部改正】
参照条文
第104条
【振動規制法の一部改正】
第105条
【揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正】
参照条文
第106条
【中小企業倒産防止共済法の一部改正】
第107条
【銀行法の一部改正】
第108条
【深海底鉱業暫定措置法の一部改正】
参照条文
第109条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第110条
【関西国際空港株式会社法の一部改正】
参照条文
第111条
【湖沼水質保全特別措置法の一部改正】
第112条
【たばこ事業法の一部改正】
第113条
【日本たばこ産業株式会社法の一部改正】
第114条
【日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正】
第115条
【電気通信事業法の一部改正】
第116条
【特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正】
参照条文
第117条
【旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正】
第118条
【鉄道事業法の一部改正】
参照条文
第119条
【特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正】
第120条
【金融先物取引法の一部改正】
第121条
【貨物運送取扱事業法の一部改正】
第122条
【貨物自動車運送事業法の一部改正】
第123条
【前払式証票の規制等に関する法律の一部改正】
第124条
【特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正】
参照条文
第125条
【食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正】
第126条
【計量法の一部改正】
参照条文
第127条
【特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正】
第128条
【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正】
第129条
【電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正】
第130条
【中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第131条
【保険業法の一部改正】
第132条
【塩事業法の一部改正】
第133条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
参照条文
第134条
【南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正】
第135条
【中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正】
参照条文
第136条
【大規模小売店舗立地法の一部改正】
第137条
【特定家庭用機器再商品化法の一部改正】
参照条文
第138条
【美術品の美術館における公開の促進に関する法律の一部改正】
第139条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
参照条文
第140条
【債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正】
第141条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第142条
【新事業創出促進法の一部改正】
第143条
【住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正】
第144条
【ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正】
第145条
【産業活力再生特別措置法の一部改正】
参照条文
第146条
【産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第10条第2項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。
第147条
【新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正】
第148条
【アルコール事業法の一部改正】
第149条
【道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正】
第150条
【大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正】
第151条
【旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正】
新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)の一部を次のように改正する。第8条第1項中「第280条ノ十九第1項」を「第210条ノ二第2項第3号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第280条ノ十九第1項」に、「同条第3項」を「同法第210条ノ二及び第280条ノ十九」に、「同項」を「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」に改め、同条第2項中「商法」の下に「第210条ノ二第2項又は」を加える。
附則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

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