• 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [基本方針]
    • 第4条 [地域産業資源の内容の指定]
    • 第5条
    • 第6条 [地域産業資源活用事業計画の認定]
    • 第7条 [地域産業資源活用事業計画の変更等]
    • 第8条 [中小企業信用保険法の特例]
    • 第9条 [中小企業投資育成株式会社法の特例]
    • 第10条 [食品流通構造改善促進法の特例]
    • 第11条 [株式会社日本政策金融公庫法の特例]
    • 第12条 [貿易保険法の特例]
    • 第13条 [国等の施策]
    • 第14条 [資金の確保]
    • 第15条 [指導及び助言]
    • 第16条 [報告の徴収]
    • 第17条 [主務大臣等]
    • 第18条 [権限の委任]
    • 第19条 [罰則]

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
この法律において「地域産業資源」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域(以下単に「地域」という。)の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品
前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術
文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発(当該地域産業資源に係る地域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。)、生産(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。以下この項において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下この項において同じ。)
地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。)、提供(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。)若しくは需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。)
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
第3条
【基本方針】
主務大臣は、地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
地域産業資源活用事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
地域産業資源の内容に関する事項
地域産業資源活用事業の内容に関する事項
地域産業資源活用事業の促進により地域経済の活性化を図るための方策に関する事項
地域産業資源活用事業を促進するに当たって配慮すべき事項
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条
【地域産業資源の内容の指定】
都道府県知事は、基本方針に基づき、地域産業資源であって、当該都道府県において当該地域産業資源を用いて行われる地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に係る地域の経済の活性化が図られると見込まれるものの内容を定めることができる。
都道府県知事は、前項の地域産業資源の内容を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に通知しなければならない。
第5条
削除
第6条
【地域産業資源活用事業計画の認定】
中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする地域産業資源活用事業に関する計画(中小企業者が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあってはその組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う地域産業資源活用事業に関するものを、中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。以下この項、第8条第2項第11条第1項及び第12条第1項において同じ。)を行おうとする場合にあっては当該中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う地域産業資源活用事業に関するものを含む。以下「地域産業資源活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その地域産業資源活用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該地域産業資源活用事業計画を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする。
地域産業資源活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
地域産業資源活用事業の目標
地域産業資源活用事業の内容及び実施期間
地域産業資源活用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域産業資源活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第4条第1項の規定により定められた地域産業資源を活用して行われるものであること。
前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針(第3条第2項第3号に規定する事項に限る。)に照らして適切なものであること。
前項第2号及び第3号に掲げる事項が地域産業資源活用事業を確実に遂行するため適切なものであること。
主務大臣は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第7条
【地域産業資源活用事業計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る地域産業資源活用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、前条第1項の認定に係る地域産業資源活用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って地域産業資源活用事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第2項第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。
第8条
【中小企業信用保険法の特例】
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証(同法第3条第1項第3条の2第1項第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる地域産業資源活用事業(以下「認定地域産業資源活用事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項保険価額の合計額が中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(以下「地域産業資源活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項第3条の3第1項及び第3条の4第1項保険価額の合計額が地域産業資源活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項及び第3条の4第2項当該借入金の額のうち地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第3条の3第2項当該保証をした地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
中小企業信用保険法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、海外地域産業資源活用事業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って海外において行われる地域産業資源活用事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従つて海外において行われる地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。)に必要な資金(以下「海外地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「四億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する認定地域産業資源活用事業に必要な資金(以下「地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「四億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
普通保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第9条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
中小企業者が認定地域産業資源活用事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定地域産業資源活用事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
参照条文
第10条
【食品流通構造改善促進法の特例】
食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法第12条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
食品(食品流通構造改善促進法第2条第1項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「食品製造業者等」という。)が行う認定地域産業資源活用事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
食品製造業者等が行う認定地域産業資源活用事業に要する費用の一部を負担してする当該認定地域産業資源活用事業への参加
認定地域産業資源活用事業を行う食品製造業者等の委託を受けてする認定計画に従った施設の整備
食品製造業者等が行う認定地域産業資源活用事業に必要な資金のあっせん
前各号に掲げる業務に附帯する業務
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項前条第1号に掲げる業務前条第1号に掲げる業務及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「地域産業資源活用事業促進法」という。)第10条第1項第1号に掲げる業務
第14条第1項第12条第1号に掲げる業務第12条第1号に掲げる業務及び地域産業資源活用事業促進法第10条第1項第1号に掲げる業務
第18条第1項第19条及び第20条第1項第1号第12条各号に掲げる業務第12条各号に掲げる業務又は地域産業資源活用事業促進法第10条第1項各号に掲げる業務
第20条第1項第3号この章この章若しくは地域産業資源活用事業促進法
第11条
【株式会社日本政策金融公庫法の特例】
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定計画に従って海外において地域産業資源活用事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第二第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
第12条
【貿易保険法の特例】
認定計画に従って中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において地域産業資源活用事業を行う場合において、銀行等(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外地域産業資源活用事業貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外地域産業資源活用事業貸付金債権の取得(以下「海外地域産業資源活用事業資金貸付」という。)は、貿易保険法第2条第17項に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
独立行政法人日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外地域産業資源活用事業資金貸付について貿易保険法第54条第1項の規定により同条第2項に規定する海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、同項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第12条第1項に規定する海外地域産業資源活用事業貸付金債権」とする。
第13条
【国等の施策】
国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、地域産業資源を活用した商品又は役務の紹介その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
参照条文
第14条
【資金の確保】
国は、認定地域産業資源活用事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
参照条文
第15条
【指導及び助言】
国及び都道府県は、認定地域産業資源活用事業を行う者に対し、当該認定地域産業資源活用事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第16条
【報告の徴収】
主務大臣は、認定地域産業資源活用事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
第17条
【主務大臣等】
第3条第1項第3項及び第4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項については経済産業大臣、その他の部分については経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第4条第2項における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第6条第1項同条第2項第4項及び第5項(これらの規定を第7条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第1項及び第2項前条並びに次条における主務大臣は、経済産業大臣及び認定地域産業資源活用事業に係る事業を所管する大臣とする。
第6条第1項及び第7条第1項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、第11条第1項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とし、次条における主務省令は、前項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第18条
【権限の委任】
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
参照条文
第19条
【罰則】
第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の規定により地域産業資源の内容が定められるまでの間は、第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の認定を受けた基本構想(旧地域産業資源活用事業促進法第五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められている地域産業資源の内容は、新地域産業資源活用事業促進法第四条第一項の規定により定められた地域産業資源の内容とみなす。
第二十九条の規定の施行前に旧地域産業資源活用事業促進法第四条第一項の認定又は旧地域産業資源活用事業促進法第五条第一項の規定による変更の認定を受けた基本構想に係る旧地域産業資源活用事業促進法第四条第五項(旧地域産業資源活用事業促進法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表については、なお従前の例による。
第23条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(地域産業資源活用事業計画に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第八条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項に規定する地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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