予算決算及び会計令臨時特例
平成25年3月13日 改正
第1条
1
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、会計法(以下「法」という。)第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
第2条
各省各庁の長は、当分の間、法第22条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
④
船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
⑤の2
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項の規定により買い入れる土地(各庁において不動産登記法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価
⑥
国が駐留軍の用に供するため、民有若しくは公有の土地を使用し、又は民有若しくは公有の建物(附帯設備を含む。以下本号及び次条第4号において同じ。)若しくは工作物を買収若しくは使用する場合及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第5条において準用する国有財産法第24条(同法第19条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により国有の土地、建物若しくは工作物についての契約を解除する場合並びに国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における当該土地、建物若しくは工作物又は水面にある物件の移転料
第3条
各省各庁の長は、当分の間、法第22条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
⑥
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第4条の規定に基づく契約に係る同法第2条第2項に規定する教科用図書又は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第11条の規定に基づく契約に係る同法第2条第1項に規定する教科用特定図書等の購入費
第4条の2
1
防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
第4条の10
1
各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係る物品(以下「返還物品」という。)並びに政府が輸入した物品(米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。)及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの(以下「政府貿易等に係る物品」という。)並びに国有財産法第2条第1項第6号に規定する有価証券(以下「国の所有に係る有価証券」という。)の売払をなす場合に限り、その売払について行う一般競争は、その売払数量の範囲内で需要者の買受を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえる単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売払数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
3
各省各庁の長は、第1項の規定による一般競争(国の所有に係る有価証券の売払について行う一般競争を除く。)に付する場合においては、当該競争に加わろうとする者が買受を希望する数量についての見積金額の総額が四十万円をこえないときに限り、法第29条の4第1項ただし書の規定により、同項の保証金(以下「入札保証金」という。)を納めさせないことができる。
第4条の14
1
各省各庁の長は、売払をしようとする物品を一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をなす方法により返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払をなす場合においては、当分の間、法第29条の4第1項ただし書の規定により、入札保証金を納めさせないこととし、又、落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、令第83条の規定により同価の入札者でくじで落札者とならなかつたものがあるときはその者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)、同価の入札者がなかつたときは予定価格をこえる価額の入札者で落札者とならなかつたもののうちで最高の価額を入札した者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)を落札者とすることができる。
第4条の15
財務大臣は、当分の間、不動産を入札の方法により一般競争に付して売り払うときは、令第79条の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を法第29条の3第1項の規定による公告の際に併せて公告することができる。
第5条
1
各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3第5項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
①
法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき
②
旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となつたもの並びに普通財産で連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係るもののうち不動産及びその附属設備であつて、予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えないものの貸付をなすとき
③
旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となつた船舶、機械及び器具、旧軍需省に属していた機械及び器具で国有財産法施行前に物品として各省各庁の長に移換されたもの並びに返還物品をこれに特別の縁故がある者に売払又は貸付をなすとき
⑤
旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた船舶(徴傭されていた船舶を含む。以下「船舶」という。)又は船舶以外の財産で現に沈没し、又は埋没し若しくは水没しているものを、それぞれ、当該財産の管理官庁の承認を受けて、その現状を調査した引揚業者又はその現状を調査した者に売り払うとき
⑦
国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券に係る取引価格を著しく変動させ、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)を混乱させるおそれがある場合において、その売払いをするとき
⑧
国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券を発行した法人の経営の安定を阻害するおそれがある場合において、その有価証券を当該法人並びに当該法人の株主、役員及び従業員その他当該法人と特別の縁故関係がある者に売り払うとき
⑩
国会議事堂の周辺地域において都市計画において定められた重要な道路の新設又は改築が行なわれるのに伴い国会に相当数の議席を有する政党が国会における政治活動の便に資するため当該地域に設置している本部の施設を移転する必要が生じた場合において、当該地域において当該移転に係る施設を設置するため必要な土地又は建物を当該政党に売り払い、又は貸し付けるとき
⑪
公共用、公用又は公益事業の用に供する土地を取得するため、公共団体又は事業者が当該土地の所有者に対し当該土地に代わるべき土地を提供する必要があると認められる場合において、当該公共団体又は事業者に対し当該代わるべき土地として必要な土地を直接に売り払うとき
⑫
単独で利用することが困難な土地の隣接地の所有者が当該隣接地を信託した受託者に対し当該単独で利用することが困難な土地を信託するとき、又は賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が当該権利を信託した受託者に対し当該権利の目的となつている土地を信託するとき
⑬
国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野をいう。)の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該国有林野の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該国有林野の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき
第6条
各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3第5項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。
附則
昭和22年4月30日
第1条
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第八条第一項第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
附則
昭和27年6月27日
1
この政令は、公布の日から施行し、本則中第一条第一項各号列記以外の部分、第四条第二項、第五条第一項第十五号及び第二十二号、同条第二項及び第三項、第六条第二項及び第三項並びに附則第四項及び第五項の改正規定以外の規定並びに附則第二項の規定は日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する
2
改正前の予算決算及び会計令臨時特例(以下「改正前の令」という。)第一条第一項第一号、第二号及び第四号の規定は、これらの号に規定する経費についての資金の前渡に関し、改正前の令第二条第一号の規定は、同号に規定する経費についての前金払に関し、改正前の令第四条の二の規定は、同条に規定する場合における支払に関し、改正前の令第四条の十一から第四条の十五までの規定(改正前の令第四条の十二において準用する改正前の令第四条の四及び第四条の七から第四条の九までの規定を含む。)は、改正前の令第四条の十一に規定する調達解除物品及び連合国軍から払下を受けた物品(以下「調達解除物品等」という。)の売払に関し、改正前の令第五条第一項第八号から第十号までの規定は、これらの号に規定する場合における随意契約に関し、改正前の令第六条第一項の規定は、調達解除物品等の即売に関し、日本国との平和条約の最初の効力発生の日後においても、それぞれ、なお、その効力を有する。
附則
昭和56年5月22日